第一条 環境影響評価法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
(法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類)第二条 法第二条第二項第一号ワの政令で定める事業の種類は、宅地の造成の事業(造成後の宅地又は当該宅地の造成と併せて整備されるべき施設が不特定かつ多数の者に供給されるものに限るものとし、同号チからヲまでに掲げるものに該当するものを除く。)とする。
(免許等に係る法律の規定)第三条 法第二条第二項第二号イの法律の規定であって政令で定めるものは、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類(第二欄及び第三欄に掲げる事業の種類の細分を含む。)ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
(法第二条第二項第二号ロの政令で定める給付金)第四条 法第二条第二項第二号ロに規定する給付金のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金
二 社会資本整備総合交付金
(法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるもの)第五条 法第二条第二項第二号ホの法律の規定であって政令で定めるものは、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第一項(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第四号の事業に適用される場合に限る。)の規定とする。
(第二種事業の規模に係る数値の比)第六条 法第二条第三項の政令で定める数値は、〇・七五とする。
(第二種事業)第七条 法第二条第三項の政令で定める事業は、別表第一の第一欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げる要件に該当する一の事業とする。
(配慮書についての環境大臣の意見の提出期間)第八条 法第三条の五の政令で定める期間は、四十五日とする。
(主務大臣の意見の提出期間)第九条 法第三条の六の政令で定める期間は、九十日とする。
(方法書についての都道府県知事の意見の提出期間)第十条 法第十条第一項の政令で定める期間は、九十日とする。
2 都道府県知事は、前項ただし書の規定により期間を定めたときは、事業者に対し、遅滞なくその旨及びその理由を通知しなければならない。 (法第十条第四項の政令で定める市)第十一条 法第十条第四項の政令で定める市は、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、岡山市、広島市、北九州市及び福岡市とする。
(準備書についての関係都道府県知事の意見の提出期間)第十二条 法第二十条第一項の政令で定める期間は、百二十日とする。
2 第十条第二項の規定は、前項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。 (法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)第十三条 法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 法第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。一 前項に規定する修正
二 別表第二の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の修正以外の修正
三 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
(評価書についての環境大臣の意見の提出期間)第十四条 法第二十三条の政令で定める期間は、四十五日とする。
(法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人)第十五条 法第二十三条の二の政令で定める公法上の法人は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局とする。
(評価書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)第十六条 法第二十四条の政令で定める期間は、九十日とする。
(法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正等)第十七条 第十三条の規定は、法第二十五条第一項第一号の政令で定める軽微な修正及び同号の政令で定める修正並びに法第二十八条ただし書の政令で定める軽微な修正及び同条ただし書の政令で定める修正について準用する。
(法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更等)第十八条 法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更であって、同表の第三欄に掲げる要件に該当するもの(当該変更後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。
2 法第三十一条第二項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。一 前項に規定する変更
二 別表第三の第一欄に掲げる対象事業の区分ごとにそれぞれ同表の第二欄に掲げる事業の諸元の変更以外の変更
三 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする変更(緑地その他の緩衝空地を増加するものに限る。)であって、当該変更後の対象事業について法第六条第一項の規定を適用した場合における同項の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象事業に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
(環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定)第十九条 法第三十三条第二項各号の法律の規定であって政令で定めるものは、別表第四に掲げるとおりとする。
(報告書についての環境大臣の意見の提出期間)第二十条 法第三十八条の四の政令で定める期間は、四十五日とする。
(報告書についての免許等を行う者等の意見の提出期間)第二十一条 法第三十八条の五の政令で定める期間は、九十日とする。
(都市計画に定められる対象事業等に関する手続の特例)第二十二条 法第三十八条の六第一項又は第二項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮事項についての検討その他の手続を行う場合における第九条の規定の適用については、同条中「法第三条の六」とあるのは、「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の六」とする。
第二十三条 法第三十八条の六第一項又は第四十条第一項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第十条から第二十一条までの規定の適用については、第十条第一項中「法第十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条第一項」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、第十一条の見出し及び同条中「法第十条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条第四項」と、第十二条第一項中「法第二十条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項」と、第十三条第一項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第二項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、第十六条中「法第二十四条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十四条」と、第十七条中「法第二十八条ただし書」とあり、及び「同条ただし書」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十八条ただし書」と、第十八条の見出し及び同条第一項中「法第三十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、同条第二項中「法第三十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項及び第四十三条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十一条第二項」と、同項第二号及び第三号中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、同号中「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、第二十一条中「法第三十八条の五」とあるのは「法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の五」と、別表第二及び別表第三中「対象事業の」とあるのは「都市計画対象事業の」と、「該当する対象事業」とあるのは「該当する都市計画対象事業」と、「対象事業実施区域」とあるのは「都市計画対象事業が実施されるべき区域」とする。
(都市計画決定権者からの要請により環境影響評価を行うべき事業者)第二十四条 法第四十六条第二項の政令で定める事業者は、次に掲げる者とする。
一 対象事業の実施を担当する国の行政機関(地方支分部局を含む。)の長
二 法第二条第二項第二号ハに規定する法人
(対象港湾計画の要件)第二十五条 法第四十八条第一項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(次号において「埋立て等区域」という。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの
二 決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て等区域(当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの
(対象港湾計画に関する手続)第二十六条 第十二条第一項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十条第一項の政令で定める期間について準用する。
2 第十条第二項の規定は、前項において準用する第十二条第一項ただし書の規定により期間を定めた場合について準用する。 3 法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第一項第一号の政令で定める軽微な修正は、前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の修正であって、当該修正によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該修正前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該修正後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。 4 法第四十八条第二項において準用する法第二十一条第一項第一号の政令で定める修正は、次に掲げるものとする。一 前項に規定する修正
二 前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の修正以外の修正
三 前二号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正であって、当該修正後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該修正前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれていないもの
5 前二項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十八条ただし書の政令で定める軽微な修正及び法第四十八条第二項において準用する法第二十八条ただし書の政令で定める修正について準用する。 6 法第四十八条第二項において準用する法第三十一条第二項の政令で定める軽微な変更は、前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の変更であって、当該変更によって新たに当該区域となる部分の面積の合計が当該変更前の当該区域の面積の合計の三十パーセント未満であるもの(当該変更後の対象港湾計画について法第四十八条第二項において準用する法第十五条の規定を適用した場合における同条の地域を管轄する市町村長に当該変更前の対象港湾計画に係る当該地域を管轄する市町村長以外の市町村長が含まれるもの及び港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)とする。 7 法第四十八条第二項において準用する法第三十一条第二項の政令で定める変更は、次に掲げるものとする。一 前項に規定する変更
二 前条第一号又は第二号に規定する区域の位置の変更以外の変更
(法第五十四条第一項の政令で定める軽微な変更等)第二十七条 第十八条の規定は、法第五十四条第一項の政令で定める軽微な変更及び同項の政令で定める変更について準用する。
附則
この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十二月十二日)から施行する。附則(平成九年一二月一〇日政令第三五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
附則(平成一〇年八月一二日政令第二七三号)
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。附則(平成一〇年一二月二八日政令第四一七号)
この政令は、環境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する。附則(平成一一年三月三一日政令第一二六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年八月一八日政令第二五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則(平成一一年九月二九日政令第三〇六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月三日政令第三八七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二七日政令第四三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一二年一〇月一八日政令第四五七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年九月二五日政令第四三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一六年五月二六日政令第一八一号)
この政令は、機構の成立の時から施行する。附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。附則(平成一七年一〇月二一日政令第三二二号)
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。附則(平成一七年一二月二一日政令第三七五号)
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。附則(平成二〇年三月三一日政令第一二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日政令第一三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行により新たに環境影響評価法第二条第二項に規定する第一種事業(以下この条において「第一種事業」という。)又は同法第二条第三項に規定する第二種事業(以下この条において「第二種事業」という。)となる事業であって、この政令の施行の日前にその工事に着手した林道の開設又は拡張の事業(この政令の施行の日以後の内容の変更により第一種事業又は第二種事業として実施されるものを除く。)については、同法第二章から第九章までの規定は、適用しない。
附則(平成二二年一二月二二日政令第二四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年七月二九日政令第二四一号)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年八月二日)から施行する。附則(平成二三年一〇月一四日政令第三一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年一一月一六日政令第三四〇号)
この政令は、平成二十四年十月一日から施行する。附則(平成二三年一一月二八日政令第三六四号)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 ただし、第四条及び第六条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。附則(平成二四年九月二六日政令第二五二号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二四年一〇月二四日政令第二六五号)
この政令は、環境影響評価法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十七号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。附則(平成二六年五月一六日政令第一八四号)
この政令は、内閣府設置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。附則(平成二六年一〇月一六日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二七年一二月二四日政令第四四一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年九月三〇日政令第三二二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成三一年三月二五日政令第六一号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月五日政令第五三号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年一〇月四日政令第二八三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年十月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令による改正前の環境影響評価法施行令(以下この条及び次条第一項において「旧令」という。)別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうちこの政令による改正後の環境影響評価法施行令(同条第一項において「新令」という。)別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当しないもの又は旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第三欄に掲げる要件に該当する事業であって、この政令の施行前に環境影響評価法(以下「法」という。)第三条の四第一項(法第三条の十第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定による公表又は法第四条第一項の規定による届出若しくは同条第六項の規定による通知が行われたものに係る環境影響評価その他の手続については、なお従前の例による。
第三条 旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄に掲げる要件に該当する事業のうち新令別表第一の五の項ワ若しくはカの第二欄若しくは第三欄に掲げる要件に該当しないもの又は旧令別表第一の五の項ワ若しくはカの第三欄に掲げる要件に該当する事業(前条に規定する事業を除く。以下「手続未着手事業」という。)を令和四年九月三十日までに実施しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、事業の規模、事業が実施されるべき区域その他の経済産業省令で定める事項及び経済産業省令で定める簡易な方法により環境影響評価を行った結果を経済産業大臣に書面により届け出なければならない。 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る手続未着手事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該届出に係る書面の写しを送付し、三十日以上の期間を指定して、法(第二章を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続(以下「法定環境影響評価等」という。)が行われる必要があるかどうかについての意見及びその理由を求めるものとする。 経済産業大臣は、前項の規定による都道府県知事の意見が述べられたときはこれを尊重して、第一項の規定による届出の日から起算して六十日以内に、当該届出に係る手続未着手事業について法定環境影響評価等が行われる必要があるかどうかの判定を行い、当該判定の結果及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者及び前項の都道府県知事に通知するものとする。 第一項に規定する者は、前項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がない旨の通知が行われるまでは、手続未着手事業(第七項の規定により法第二条第四項に規定する対象事業とみなされたものを除く。)を実施してはならない。 第一項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、経済産業大臣に書面により通知することにより、第三項の規定による判定を受けることなく法定環境影響評価等を行うことができる。 経済産業大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る手続未着手事業が実施されるべき区域を管轄する都道府県知事に当該通知に係る書面の写しを送付するものとする。 第三項の規定により法定環境影響評価等が行われる必要がある旨の通知が行われた手続未着手事業及び第五項の規定による通知に係る手続未着手事業については、法第二条第四項に規定する対象事業とみなして、法(第二章を除く。)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定を適用する。
第四条 手続未着手事業を実施しようとする者(前条第一項に規定する者を除く。)は、令和四年九月三十日までの間、経済産業大臣に、同項の規定の例による届出を行うことができる。 前項に規定する者は、令和四年九月三十日までの間、経済産業大臣に前条第五項の規定の例による通知を行うことにより、法定環境影響評価等を行うことができる。 前条第二項から第四項まで及び第七項の規定は第一項の規定による届出に係る手続未着手事業について、同条第六項及び第七項の規定は前項の規定による通知に係る手続未着手事業について、それぞれ準用する。
第五条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月二五日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日政令第一六七号)
この政令は、令和四年四月一日から施行する。別表第一 (第一条、第三条、第七条関係)
事業の種類 | 第一種事業の要件 | 第二種事業の要件 | 法律の規定 |
一 法第二条第二項第一号イに掲げる事業の種類 | イ 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の高速自動車国道の新設の事業 | | 事業を実施しようとする者(以下「事業主体」という。)が国土交通大臣以外の者である場合につき、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項又は第六項 |
| ロ 高速自動車国道法第四条第一項の高速自動車国道の改築の事業であって、車線(道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第七号の登坂車線、同条第八号の屈折車線及び同条第九号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの(車線の数の増加に係る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。) | | |
| ハ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する首都高速道路若しくは阪神高速道路又は道路整備特別措置法第十二条第一項に規定する指定都市高速道路(以下「首都高速道路等」という。)の新設の事業(車線の数が四以上である道路を設けるものに限る。) | | 道路整備特別措置法第三条第一項若しくは第六項又は第十二条第一項若しくは第六項 |
| ニ 首都高速道路等の改築の事業であって、車線の数の増加を伴うもの(改築後の車線の数が四以上であり、かつ、車線の数の増加に係る部分の長さが一キロメートル以上であるものに限る。) | | |
| ホ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項に規定する道路(首都高速道路等であるものを除く。以下「一般国道」という。)の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが十キロメートル以上である道路を設けるものに限る。) | 一般国道の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である道路を設けるものに限る。) | 事業主体が国土交通大臣以外の者である場合につき、道路法第七十四条又は道路整備特別措置法第三条第一項若しくは第六項若しくは第十条第一項若しくは第四項 |
| ヘ 一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が十キロメートル以上であるものに限る。) | 一般国道の改築の事業であって、道路の区域を変更して車線の数を増加させ又は新たに道路を設けるもの(車線の数の増加に係る部分(改築後の車線の数が四以上であるものに限る。)及び変更後の道路の区域において新たに設けられる道路の部分(車線の数が四以上であるものに限る。)の長さの合計が七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。) | |
| ト 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十三条に規定する林道の開設又は拡張の事業であって、森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)別表第三林道の開設に要する費用の項第六号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第一号(二)及び同項第二号(三)に規定する林道に係るもの(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが二十キロメートル以上である林道を設けるものに限る。) | 森林法第百九十三条に規定する林道の開設又は拡張の事業であって、森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号並びに同表林道の拡張に要する費用の項第一号(二)及び同項第二号(三)に規定する林道に係るもの(幅員が六・五メートル以上であり、かつ、長さが十五キロメートル以上二十キロメートル未満である林道を設けるものに限る。) | |
二 法第二条第二項第一号ロに掲げる事業の種類 | イ 河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第二条第二号のサーチャージ水位(サーチャージ水位がないダムにあっては、同条第一号の常時満水位)における貯水池の区域(以下「貯水区域」という。)の面積(以下「貯水面積」という。)が百ヘクタール以上であるダムの新築(五の項において「大規模ダム新築」という。)の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十五号の発電事業者(その者が国土交通大臣、都道府県知事、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長又は独立行政法人水資源機構である場合を除く。以下単に「発電事業者」という。)であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種ダム新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第八条に規定する河川工事(以下単に「河川工事」という。)として行うもの | 貯水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるダムの新築の事業(当該ダムが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第二種ダム新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | 都道府県知事又は指定都市の長が一級河川について事業を実施する場合につき、河川法第七十九条第一項(河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第四十五条第二号に係る場合に限る。) |
| ロ 第一種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項の水道事業(以下単に「水道事業」という。)又は同条第四項の水道用水供給事業(以下単に「水道用水供給事業」という。)を経営し、又は経営しようとする者が行うもの | 第二種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの | 水道法第六条第一項、第十条第一項、第二十六条又は第三十条第一項 |
| ハ 第一種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第四項の工業用水道事業(以下単に「工業用水道事業」という。)を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) | 第二種ダム新築事業であって、当該ダムを用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) | 事業主体が地方公共団体以外の者である場合につき、工業用水道事業法第三条第二項又は第六条第二項 |
| ニ 第一種ダム新築事業であって、土地改良法第二条第二項の土地改良事業(以下単に「土地改良事業」という。)として行うもの | 第二種ダム新築事業であって、土地改良事業として行うもの | 事業主体が国又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項又は第九十五条の二第一項 |
| ホ 第一種ダム新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの | 第二種ダム新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの | 独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十三条第一項 |
| ヘ 計画湛たん水位(堰せきの新築又は改築に関する計画において非洪水時に堰せきによってたたえることとした流水の最高の水位で堰せきの直上流部におけるものをいう。)における湛たん水区域(以下単に「湛たん水区域」という。)の面積(以下「湛たん水面積」という。)が百ヘクタール以上である堰せきの新築(五の項において「大規模堰せき新築」という。)の事業(当該堰せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種堰せき新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | 湛たん水面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である堰せきの新築の事業(当該堰せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第二種堰せき新築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | |
| ト 改築後の湛たん水面積が百ヘクタール以上であり、かつ、湛たん水面積が五十ヘクタール以上増加することとなる堰せきの改築(五の項において「大規模堰せき改築」という。)の事業(当該改築後の堰せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第一種堰せき改築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | 改築後の湛たん水面積が七十五ヘクタール以上であり、かつ、湛たん水面積が三十七・五ヘクタール以上増加することとなる堰せきの改築の事業(第一種堰せき改築事業に該当しないものに限るものとし、当該改築後の堰せきが水力発電所の設備となる場合にあっては、当該事業を実施しようとする者(当該事業を実施しようとする者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるもの(当該水力発電所の出力が二万二千五百キロワット以上である場合に限る。)及び当該水力発電所の専用設備の設置に該当するものを除く。以下「第二種堰せき改築事業」という。)であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | |
| チ 第一種堰せき新築事業であって、当該堰せきを用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの | 第二種堰せき新築事業であって、当該堰せきを用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの | 水道法第六条第一項、第十条第一項、第二十六条又は第三十条第一項 |
| リ 第一種堰せき改築事業であって、当該堰せきを用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの | 第二種堰せき改築事業であって、当該堰せきを用いて水道事業又は水道用水供給事業を経営し、又は経営しようとする者が行うもの | |
| ヌ 第一種堰せき新築事業であって、当該堰せきを用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) | 第二種堰せき新築事業であって、当該堰せきを用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) | 事業主体が地方公共団体以外の者である場合につき、工業用水道事業法第三条第二項又は第六条第二項 |
| ル 第一種堰せき改築事業であって、当該堰せきを用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) | 第二種堰せき改築事業であって、当該堰せきを用いて工業用水道事業を営み、又は営もうとする者が行うもの(地方公共団体が法第二条第二項第二号ロの国の補助金等の交付を受けないで行うものを除く。) | |
| ヲ 第一種堰せき新築事業であって、土地改良事業として行うもの | 第二種堰せき新築事業であって、土地改良事業として行うもの | 事業主体が国又は都道府県以外の者である場合につき、土地改良法第五条第一項、第四十八条第一項、第九十五条第一項又は第九十五条の二第一項 |
| ワ 第一種堰せき改築事業であって、土地改良事業として行うもの | 第二種堰せき改築事業であって、土地改良事業として行うもの | |
| カ 第一種堰せき新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの | 第二種堰せき新築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの | 独立行政法人水資源機構法第十三条第一項 |
| ヨ 第一種堰せき改築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの | 第二種堰せき改築事業であって、独立行政法人水資源機構が行うもの | |
| タ 施設が設置される土地の面積及び施設の操作により露出することとなる水底の最大の水平投影面積の合計(以下「湖沼開発面積」という。)が百ヘクタール以上である湖沼水位調節施設の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は独立行政法人水資源機構が河川工事として行うもの | 湖沼開発面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満である湖沼水位調節施設の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事、指定都市の長又は独立行政法人水資源機構が河川工事として行うもの | 独立行政法人水資源機構が事業を実施する場合につき、独立行政法人水資源機構法第十三条第一項 |
| レ 百ヘクタール以上の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | 七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満の面積の土地の形状を変更する放水路の新築の事業であって、国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市の長が河川工事として行うもの | |
三 法第二条第二項第一号ハに掲げる事業の種類 | イ 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項に規定する建設線の建設(既設の同法附則第六項第一号の新幹線鉄道規格新線(以下単に「新幹線鉄道規格新線」という。)の区間について行うものを除く。)の事業 | | 全国新幹線鉄道整備法第九条第一項 |
| ロ 全国新幹線鉄道整備法第二条の新幹線鉄道に係る鉄道施設の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。以下「鉄道施設の改良」という。)の事業 | | 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十二条第一項又は同条第四項において準用する同法第九条第一項 |
| ハ 新幹線鉄道規格新線の建設の事業 | | 全国新幹線鉄道整備法附則第十一項 |
| ニ 新幹線鉄道規格新線に係る鉄道施設の改良の事業 | | 鉄道事業法第十二条第一項又は同条第四項において準用する同法第九条第一項 |
| ホ 鉄道事業法による鉄道(懸垂式鉄道、跨こ座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道その他の特殊な構造を有する鉄道並びに新幹線鉄道及び新幹線鉄道規格新線を除く。以下「普通鉄道」という。)の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが十キロメートル以上である鉄道を設けるものに限る。) | 普通鉄道の建設(全国新幹線鉄道整備法附則第六項第二号の新幹線鉄道直通線の建設を除く。)の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である鉄道を設けるものに限る。) | 鉄道事業法第八条第一項又は第九条第一項 |
| ヘ 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。) | 普通鉄道に係る鉄道施設の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。) | 鉄道事業法第十二条第一項又は同条第四項において準用する同法第九条第一項 |
| ト 軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(普通鉄道の構造と同様の構造を有するものに限る。以下単に「新設軌道」という。)の建設の事業(長さが十キロメートル以上である軌道を設けるものに限る。) | 新設軌道の建設の事業(長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満である軌道を設けるものに限る。) | 軌道法第五条第一項 |
| チ 新設軌道に係る線路の改良(本線路の増設(一の停車場に係るものを除く。)又は地下移設、高架移設その他の移設(軽微な移設を除く。)に限る。この項のチの第三欄において「線路の改良」という。)の事業(改良に係る部分の長さが十キロメートル以上であるものに限る。) | 新設軌道に係る線路の改良の事業(改良に係る部分の長さが七・五キロメートル以上十キロメートル未満であるものに限る。) | |
四 法第二条第二項第一号ニに掲げる事業の種類 | イ 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが二千五百メートル以上である滑走路を設けるものに限る。) | 飛行場及びその施設の設置の事業(長さが千八百七十五メートル以上二千五百メートル未満である滑走路を設けるものに限るものとし、この項のイの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | 事業主体が国以外の者である場合につき、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項 |
| ロ 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが二千五百メートル以上であるものに限る。) | 滑走路の新設を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(新設する滑走路の長さが千八百七十五メートル以上二千五百メートル未満であるものに限るものとし、この項のロの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | 事業主体が国以外の者である場合につき、航空法第四十三条第一項 |
| ハ 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが二千五百メートル以上であり、かつ、滑走路を五百メートル以上延長するものに限る。) | 滑走路の延長を伴う飛行場及びその施設の変更の事業(延長後の滑走路の長さが千八百七十五メートル以上であり、かつ、滑走路を三百七十五メートル以上延長するものに限るものとし、この項のハの第二欄に掲げる要件に該当するものを除く。) | |
五 法第二条第二項第一号ホに掲げる事業の種類 | イ 出力が三万キロワット以上である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設備にダム又は堰せきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰せきの新築若しくは改築である部分を除く。) | 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(この項のロの第二欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の設備にダム又は堰せきが含まれる場合において、当該ダムの新築又は当該堰せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰せきの新築若しくは改築である部分を除く。) | 電気事業法第四十七条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項 |
| ロ 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である水力発電所の設置の工事の事業(当該水力発電所の設置の工事が大規模ダム新築又は大規模堰せき新築若しくは大規模堰せき改築(以下「大規模ダム新築等」という。)を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。) | | |
| ハ 出力が三万キロワット以上である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰せきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰せきの新築若しくは改築である部分を除く。) | 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(この項のニの第二欄に掲げる要件に該当しないものに限るものとし、当該水力発電所の変更の工事がダムの新築又は堰せきの新築若しくは改築を伴う場合において、当該ダムの新築又は当該堰せきの新築若しくは改築を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者でないときは、当該ダムの新築又は当該堰せきの新築若しくは改築である部分を除く。) | |
| ニ 出力が二万二千五百キロワット以上三万キロワット未満である発電設備の新設を伴う水力発電所の変更の工事の事業(当該水力発電所の変更の工事が大規模ダム新築等を伴い、かつ、大規模ダム新築等を行おうとする者(その者が二以上である場合において、これらの者のうちから代表する者を定めたときは、その代表する者)が当該水力発電所をその事業の用に供する発電事業者であるものに限る。) | | |
| ホ 出力が十五万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 | 出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の設置の工事の事業 | |
| ヘ 出力が十五万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 | 出力が十一万二千五百キロワット以上十五万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものを除く。)の変更の工事の事業 | |
| ト 出力が一万キロワット以上である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 | 出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の設置の工事の事業 | |
| チ 出力が一万キロワット以上である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 | 出力が七千五百キロワット以上一万キロワット未満である発電設備の新設を伴う火力発電所(地熱を利用するものに限る。)の変更の工事の事業 | |
| リ 原子力発電所の設置の工事の事業 | | |
| ヌ 発電設備の新設を伴う原子力発電所の変更の工事の事業 | | |
| ル 出力が四万キロワット以上である太陽電池発電所の設置の工事の事業 | 出力が三万キロワット以上四万キロワット未満である太陽電池発電所の設置の工事の事業 | |
| ヲ 出力が四万キロワット以上である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業 | 出力が三万キロワット以上四万キロワット未満である発電設備の新設を伴う太陽電池発電所の変更の工事の事業 | |
| ワ 出力が五万キロワット以上である風力発電所の設置の工事の事業 | 出力が三万七千五百キロワット以上五万キロワット未満である風力発電所の設置の工事の事業 | |
| カ 出力が五万キロワット以上である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | 出力が三万七千五百キロワット以上五万キロワット未満である発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事業 | |
六 法第二条第二項第一号ヘに掲げる事業の種類 | イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物最終処分場」という。)又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物最終処分場」という。)の設置の事業(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場所」という。)の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。) | 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置の事業(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満であるものに限る。) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項、第九条の三第一項又は第十五条第一項 |
| ロ 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が三十ヘクタール以上増加するものに限る。) | 一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の規模の変更の事業(埋立処分場所の面積が二十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満増加するものに限る。) | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条第一項、第九条の三第八項又は第十五条の二の六第一項 |
七 法第二条第二項第一号トに掲げる事業の種類 | 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立て又は干拓に係る区域(以下「埋立干拓区域」という。)の面積が五十ヘクタールを超えるものに限る。) | 公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(埋立干拓区域の面積が四十ヘクタール以上五十ヘクタール以下であるものに限る。) | 事業主体が土地改良事業を行う農林水産大臣以外の者である場合につき、公有水面埋立法第二条第一項又は第四十二条第一項 |
八 法第二条第二項第一号チに掲げる事業の種類 | 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) | 土地区画整理法第二条第一項に規定する土地区画整理事業である事業(都市計画法の規定により都市計画に定められ、かつ、施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) | 事業主体が国土交通大臣以外の者である場合につき、土地区画整理法第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の十第一項、第五十二条第一項、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項又は第七十一条の三第十四項 |
九 法第二条第二項第一号リに掲げる事業の種類 | 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) | 新住宅市街地開発法第二条第一項に規定する新住宅市街地開発事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) | 都市計画法第五十九条第一項から第四項まで又は第六十三条第一項 |
十 法第二条第二項第一号ヌに掲げる事業の種類 | イ 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) | 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) | 都市計画法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十三条第一項 |
| ロ 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) | 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) | |
十一 法第二条第二項第一号ルに掲げる事業の種類 | 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) | 新都市基盤整備法第二条第一項に規定する新都市基盤整備事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) | 都市計画法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十三条第一項 |
十二 法第二条第二項第一号ヲに掲げる事業の種類 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) | 流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業である事業(施行区域の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) | 都市計画法第五十九条第一項から第三項まで又は第六十三条第一項 |
十三 宅地の造成の事業(第二条に規定する宅地の造成の事業に限る。以下この項において同じ。) | イ 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) | 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) | |
| ロ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が百ヘクタール以上であるものに限る。) | 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業(造成に係る土地の面積が七十五ヘクタール以上百ヘクタール未満であるものに限る。) | |
別表第二 (第十三条関係)
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない修正の要件 |
一 別表第一の一の項のイからヘまでに該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが二十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
二 別表第一の一の項のトに該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
三 別表第一の二の項のイからホまでに該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が修正前の貯水面積の二十パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | | |
四 別表第一の二の項のヘからヨまでに該当する対象事業 | 湛たん水区域の位置 | 新たに湛たん水区域となる部分の面積が修正前の湛たん水面積の二十パーセント未満であること。 |
固定堰ぜき又は可動堰ぜきの別 | | |
五 別表第一の二の項のタに該当する対象事業 | 湖沼水位調節施設の施設が設置される土地又は施設の操作により最大限に露出することとなる水底の区域(以下「湖沼開発区域」という。)の位置 | 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が修正前の湖沼開発面積の二十パーセント未満であること。 |
六 別表第一の二の項のレに該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。 |
七 別表第一の三の項のイからニまでに該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが二十パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域(別表第一の三の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置 | 修正前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路(一の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
八 別表第一の三の項のホ又はヘに該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
九 別表第一の三の項のト又はチに該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 修正前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
十 別表第一の四の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。 | |
十一 別表第一の五の項のイからニまでに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の二十パーセント未満であること。 | |
堰せきの湛たん水区域の位置 | 新たに堰せきの湛たん水区域となる部分の面積が修正前の湛たん水面積の二十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。 | |
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | | |
十二 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | | |
燃料の種類 | | |
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | | |
十三 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十四 別表第一の五の項のリ又はヌに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十五 別表第一の五の項のル又はヲに該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十六 別表第一の五の項のワ又はカに該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 修正前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十七 別表第一の六の項に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が修正前の埋立処分場所の面積の二十パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | | |
十八 別表第一の七の項に該当する対象事業 | 埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が修正前の埋立干拓区域の面積の二十パーセント未満であること。 |
十九 別表第一の八の項から十二の項までに該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が修正前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。 |
二十 別表第一の十三の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が修正前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。 |
別表第三 (第十八条関係)
対象事業の区分 | 事業の諸元 | 手続を経ることを要しない変更の要件 |
一 別表第一の一の項のイからヘまでに該当する対象事業 | 道路の長さ | 道路の長さが十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
車線の数 | 車線の数が増加しないこと。 | |
設計速度 | 設計速度が増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設その他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置 | 変更前のインターチェンジ等区域から五百メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。 | |
二 別表第一の一の項のトに該当する対象事業 | 林道の長さ | 林道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から二百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
林道の設計の基礎となる自動車の速度 | 林道の設計の基礎となる自動車の速度が増加しないこと。 | |
トンネル又は橋を設置する区域の位置 | トンネル又は長さが二十メートル以上である橋の設置(移設に該当するものを除く。)を新たに行い、又は行わないこととするものでないこと。 | |
三 別表第一の二の項のイからホまでに該当する対象事業 | 貯水区域の位置 | 新たに貯水区域となる部分の面積が変更前の貯水面積の十パーセント未満であること。 |
コンクリートダム又はフィルダムの別 | | |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
四 別表第一の二の項のヘからヨまでに該当する対象事業 | 湛たん水区域の位置 | 新たに湛たん水区域となる部分の面積が変更前の湛たん水面積の十パーセント未満であること。 |
固定堰ぜき又は可動堰ぜきの別 | | |
堰せきの位置 | 堰せきの両端のいずれかが五百メートル以上移動しないこと。 | |
五 別表第一の二の項のタに該当する対象事業 | 湖沼開発区域の位置 | 新たに湖沼開発区域となる部分の面積(水底の区域にあっては、水平投影面積)が変更前の湖沼開発面積の十パーセント未満であること。 |
六 別表第一の二の項のレに該当する対象事業 | 放水路の区域の位置 | 新たに放水路の区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。 |
七 別表第一の三の項のイからニまでに該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から三百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において二十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される列車の本数 | 運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。 | |
八 別表第一の三の項のホ又はヘに該当する対象事業 | 鉄道の長さ | 鉄道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度 | 鉄道施設の設計の基礎となる列車の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される列車の本数 | 地上の部分において、運行される列車の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。 | |
九 別表第一の三の項のト又はチに該当する対象事業 | 軌道の長さ | 軌道の長さが十パーセント以上増加しないこと。 |
本線路施設区域の位置 | 変更前の本線路施設区域から百メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。 | |
本線路の数 | 本線路の増設がないこと。 | |
軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度 | 軌道の施設の設計の基礎となる車両の最高速度が地上の部分において十キロメートル毎時を超えて増加しないこと。 | |
運行される車両の本数 | 地上の部分において、運行される車両の本数が十パーセント以上増加せず、又は一日当たり十本を超えて増加しないこと。 | |
盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別 | 盛土、切土、トンネル若しくは地下、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した千メートル以上の区間において変更しないこと。 | |
車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置 | 車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が十ヘクタール以上増加しないこと。 | |
十 別表第一の四の項に該当する対象事業 | 滑走路の長さ | 滑走路の長さが三百メートルを超えて増加しないこと。 |
飛行場及びその施設の区域の位置 | 新たに飛行場及びその施設の区域となる部分の面積が二十ヘクタール未満であること。 | |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
利用を予定する航空機の種類又は数 | 変更前の飛行場周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第六条の規定を適用した場合における同条に規定する時間帯補正等価騒音レベルが環境省令で定める値以上となる区域をいう。以下同じ。)から五百メートル以上離れた陸地の区域が新たに飛行場周辺区域とならないこと。 | |
十一 別表第一の五の項のイからニまでに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
ダムの貯水区域の位置 | 新たにダムの貯水区域となる部分の面積が変更前の当該区域の面積の十パーセント未満であること。 | |
堰せきの湛たん水区域の位置 | 新たに堰せきの湛たん水区域となる部分の面積が変更前の湛たん水面積の十パーセント未満であり、又は一ヘクタール未満であること。 | |
ダムのコンクリートダム又はフィルダムの別 | | |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
減水区間の位置 | 新たに減水区間となる部分の長さが変更前の減水区間の長さの二十パーセント未満であり、又は百メートル未満であること。 | |
十二 別表第一の五の項のホ又はヘに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別 | | |
燃料の種類 | | |
冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別 | | |
年間燃料使用量 | 年間燃料使用量が十パーセント以上増加しないこと。 | |
ばい煙の時間排出量 | ばい煙の時間排出量が十パーセント以上増加しないこと。 | |
煙突の高さ | 煙突の高さが十パーセント以上減少しないこと。 | |
温排水の排出先の水面又は水中の別 | | |
放水口の位置 | 放水口が百メートル以上移動しないこと。 | |
十三 別表第一の五の項のト又はチに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
冷却塔の高さ | 冷却塔の高さが十パーセント以上減少しないこと。 | |
蒸気井又は還元井の位置 | 蒸気井又は還元井が百メートル以上移動しないこと。 | |
十四 別表第一の五の項のリ又はヌに該当する対象事業 | 発電所又は発電設備の出力 | 発電所又は発電設備の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
温排水の排出先の水面又は水中の別 | | |
放水口の位置 | 放水口が百メートル以上移動しないこと。 | |
十五 別表第一の五の項のル又はヲに該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十六 別表第一の五の項のワ又はカに該当する対象事業 | 発電所の出力 | 発電所の出力が十パーセント以上増加しないこと。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から三百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
| 発電設備の位置 | 発電設備が百メートル以上移動しないこと。 |
十七 別表第一の六の項に該当する対象事業 | 埋立処分場所の位置 | 新たに埋立処分場所となる部分の面積が変更前の埋立処分場所の面積の十パーセント未満であること。 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別 | | |
十八 別表第一の七の項に該当する対象事業 | 埋立干拓区域の位置 | 新たに埋立干拓区域となる部分の面積が変更前の埋立干拓区域の面積の十パーセント未満であること。 |
対象事業実施区域の位置 | 変更前の対象事業実施区域から五百メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。 | |
十九 別表第一の八の項から十二の項までに該当する対象事業 | 施行区域の位置 | 新たに施行区域となる部分の面積が変更前の施行区域の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと。 | |
二十 別表第一の十三の項に該当する対象事業 | 造成に係る土地の位置 | 新たに造成に係る土地となる部分の面積が変更前の当該土地の面積の十パーセント未満であり、かつ、二十ヘクタール未満であること。 |
土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積 | 土地の利用計画における工業の用の土地の面積が変更前の当該土地の面積の二十パーセント以上増加せず、又は十ヘクタール以上増加しないこと。 |
別表第四 (第十九条関係)
一 法第三十三条第二項第一号の法律の規定であって政令で定めるもの | 土地改良法第八条第四項(同法第四十八条第九項、第九十五条第三項又は第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)、鉄道事業法第八条第二項(同法第九条第二項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、航空法第三十九条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)並びに土地区画整理法第九条第一項(同法第十条第三項において準用する場合を含む。)、同法第二十一条第一項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十一条の九第一項(同法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。) |
二 法第三十三条第二項第二号の法律の規定であって政令で定めるもの | 道路整備特別措置法第三条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第十条第三項及び第十二条第五項、水道法第八条第一項(同法第十条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第二十八条第一項(同法第三十条第二項において準用する場合を含む。)、工業用水道事業法第五条(同法第六条第三項において準用する場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の二第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第十五条の二第一項(同法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)並びに都市計画法第六十一条(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。) |
三 法第三十三条第二項第三号の法律の規定であって政令で定めるもの | 道路整備特別措置法第十条第四項及び第十二条第六項、道路法第七十四条、河川法第七十九条第一項、独立行政法人水資源機構法第十三条第一項、全国新幹線鉄道整備法第九条第一項及び附則第十一項、軌道法第五条第一項並びに土地区画整理法第五十二条第一項、第五十五条第十二項、第七十一条の二第一項及び第七十一条の三第十四項 |