第一条 森林病害虫等防除法(以下「法」という。)第二条第一項第三号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 樹木に付着してその生育を害するせん孔虫類
二 松毛虫
三 まつばのたまばえ
四 すぎたまばえ
五 まいまいが
六 すぎはだに
七 くりたまばち
八 のねずみ
九 からまつ先枯病菌
(高度公益機能森林)第二条 法第二条第四項の政令で定める特定森林は、次に掲げる要件に該当する特定森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により保安林として指定された特定森林を除く。)とする。
一 土地に関する災害の防止、水源のかん養又は環境の保全について高い機能を有すると認められること。
二 特定樹種以外の樹種からなる森林へ転換する場合には、土壌の性質、樹木の生育状況、所在地域の景観等からみて、当該特定森林の現に有する前号に掲げる機能を確保することが困難となると認められること。
(国庫補助)第三条 法第九条の規定による国の補助は、各年度において、法第五条第四項において準用する法第四条第一項の規定による森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置(法第三条第一項第三号に掲げる措置に係るものを除く。)に要する費用、法第七条第二項の規定による森林害虫防除員の行う処分(法第三条第一項第三号に掲げる措置に係るものを除く。以下この条において同じ。)に要する費用及び法第五条第一項から第三項までの規定による命令(法第三条第一項第三号及び第五号に掲げる措置に係るものを除く。)、法第七条第一項の規定による指示(法第三条第一項第三号に掲げる措置に係るものを除く。)又は法第七条第二項の規定による森林害虫防除員の行う処分に係る法第八条第一項の規定による損失補償に要する費用につき、次に掲げる額の合計額について行う。
一 農林水産大臣が森林病害虫等の種類、防除措置の内容等を考慮して定める基準により算定した薬剤購入費、薬剤散布費、樹木の焼却費、補償費その他の経費の額(法第十条の規定による分担金があるときは、当該経費の額から分担金の額を控除した額)の二分の一(法第三条第一項第四号に掲げる措置のうち当該森林病害虫等がのねずみであるものに係るものについては、北海道以外の地域にあっては三分の一、北海道にあっては八分の三)に相当する額
二 農林水産大臣が定める基準により算定した事務費の額の二分の一に相当する額
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(森林病害虫等を定める政令等の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。
(経過措置)
第三条 この政令の施行前に森林病害虫等防除法第六条第一項の規定により森林害虫防除員が行った立入検査に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附則(平成一一年一二月二二日政令第四一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。