第一条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第九条第一項の合併契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 農林中央金庫の出資一口の金額
二 信用農水産業協同組合連合会の会員に対する出資の割当てに関する事項
三 農林中央金庫の準備金に関する事項
四 信用農水産業協同組合連合会の会員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
五 合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
六 合併を行う時期
七 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会(法第十条に規定する合併総会をいう。以下同じ。)の日(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
(総代以外の会員に対する通知)第二条 農林中央金庫が法第九条第二項の決議を総代会において行う場合には、その総代会の日の二週間前までに、総代以外の会員に対して、総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約の要領を通知しなければならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫が法第二十五条第二項及び第二十六条第二項の決議を総代会において行う場合について準用する。 (各別に異議の催告をすることを要しない債権者)第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令・内閣府令で定めるものとする。
2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十二条第一項の規定により催告をする場合について準用する。 (合併の認可申請等)第四条 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、法第十五条第一項の規定により合併の認可を受けようとするときは、合併認可申請書に農林水産省令・内閣府令で定める書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等が法第二十七条において準用する法第十五条第一項の規定により事業譲渡の認可を受けようとする場合について準用する。 (合併の登記申請書の添付書類)第五条 法第十六条第一項に規定する合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 主務大臣の認可書又はその認証がある謄本
二 合併契約の内容を記載した書面
三 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)
四 法第十二条第一項の規定による公告及び催告(合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が公告を官報のほか、定款に定めた同条第二項各号のいずれかに掲げる公告の方法によりした場合における当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会にあっては、これらの公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面
五 信用農水産業協同組合連合会の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該信用農水産業協同組合連合会の主たる事務所がない場合に限る。)
六 農林中央金庫の出資の総口数及び総額の変更を証する書面
2 農林中央金庫が法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う場合の変更の登記の申請書には、前項各号に掲げる書類のほか、同条第一項の規定により総会の承認を要しないこと及び同条第三項の規定により公告又は通知を行ったことを証する書面(同条第四項の規定により合併に反対の意思の通知を行った会員がある場合にあっては、同項の規定により総会の承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。 (業務の継続の承認申請)第六条 農林中央金庫は、法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
二 法第十九条第二項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
三 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
四 その他農林水産省令・内閣府令で定める書類
2 前項の規定は、農林中央金庫が法第二十七条において準用する法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。 (法定準備金としない額)第七条 法第二十一条の政令で定める額は、信用農水産業協同組合連合会が合併の直前において留保していた利益の額(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第五十一条第一項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十五条第一項の規定により積み立てていた準備金の額を除く。)に相当する額とする。
(事業譲渡契約において定めるべき事項)第八条 法第二十五条第一項の全部事業譲渡契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 全部事業譲渡に係る財産の内容
二 全部事業譲渡の対価及びその支払方法
三 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等の法第二十五条第一項の総会(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)
四 全部事業譲渡を行う時期
2 前項の規定は、法第二十六条第一項の一部事業譲渡契約について準用する。 (金融庁長官に委任されない権限)第九条 法第四十三条第三項の政令で定める権限は、法附則第四条、第五条第一項及び第二十六条第一項に規定する権限とする。
(財務局長等への権限の委任)第十条 法第四十三条第三項の規定及び第十四条の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、第一号に掲げるものにあっては農業協同組合又は信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下同じ。)に委任する。
一 法第二十七条において準用する法第十八条第一項の規定による届出の受理
二 法第四十二条第三項の認可
三 法第四十二条第五項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)(次条において「準用銀行法」という。)第五十二条の五十六第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定による処分
第十一条 長官権限のうち、第一号及び第二号に掲げるものにあっては法第四十二条第三項の認可に係る信用農水産業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に関するものに限り、第三号に掲げるものにあっては同項の認可に係る信用農業協同組合連合会の業務の代理を行う農業協同組合に限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
一 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め
二 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査
三 準用銀行法第五十二条の五十五及び第五十二条の五十六第二項の規定による命令
第十二条 長官権限のうち法附則第十七条第四項の規定による命令は、特別対象組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
第十三条 長官権限のうち法附則第二十八条の認可は、特定承継会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
(金融庁長官への権限の委任)第十四条 内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
(主務省令への委任)第十五条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
(信用事業強化計画の記載事項)
第二条 法附則第三条第一項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(信用事業強化指導計画の記載事項)
第三条 法附則第四条第二項第三号の政令で定める事項は、法附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等が発行する他の優先出資又は当該震災特例組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が保有するものの額及びその内容とする。
(法附則第五条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記)
第四条 法附則第五条第五項の規定により震災特例組合等が同条第四項に規定する優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第五条第四項に規定する優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(震災特例組合等の合併等の認可に関する技術的読替え)
第五条 法附則第十一条第五項の規定により法附則第七条第三項、第九条及び第十条第一項の規定を準用する場合においては、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、法附則第九条中「当該決定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(信用事業が改善した旨の認定の要件としての特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)
第六条 法附則第十六条第三項第八号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(信用事業が改善した旨の認定に関する技術的読替え)
第七条 法附則第十六条第五項の規定により同条第一項に規定する特別信用事業強化計画を法附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、法附則第十六条第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を法附則第四条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、法附則第六条、第七条第三項、第十条第一項並びに第十一条第二項第一号及び第五項の規定を適用する場合においては、法附則第六条中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第七条第三項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第十六条第二項」と、法附則第十条第一項中「附則第四条第一項」とあるのは「同条第一項」と、法附則第十一条第二項第一号中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第十六条第一項」と、同条第五項中「前条第一項中」とあるのは「附則第七条第三項中「附則第十六条第二項」とあるのは「附則第十一条第四項」と、附則第九条中「附則第十六条第三項の認定に係る」とあるのは「附則第十一条第三項又は第四項の規定により提出を受けた」と、前条第一項中」と、「提出した承継組合等」」とあるのは「提出した承継組合等」と、「同条第一項」とあるのは「同項」」と、「と読み替えるものとするほか」とあるのは「と、同条第二項中「附則第十六条第三項の認定を受けた」とあるのは「附則第十一条第一項の認可に係る」と読み替えるものとするほか」とする。
(信用事業が改善した旨の認定を受けた場合における合併等の認可の要件)
第八条 法附則第十六条第五項の規定により適用する法附則第十一条第二項第四号の政令で定める要件は、合併等により機構が取得する特定優先出資等につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこととする。
(特定農業協同組合等から特定承継会社への信用事業の譲渡)
第九条 法附則第二十九条第一項の規定により特定農業協同組合等が信用事業の全部又は一部を特定承継会社に譲り渡す場合については、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第八条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「第五十条の二第一項」とあるのは、「第五十条の二第一項、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十九条第二項の規定により適用する同法第二十五条第一項及び第二十六条第一項」と読み替えるものとする。 特定承継会社が特定農業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合については、法第十九条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「農林中央金庫法第五十四条第三項」とあるのは「附則第二十八条」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農業協同組合等の組合員又は会員」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第二項中「農林中央金庫法」とあるのは「この法律」と読み替えるものとする。 前項の規定により法第十九条の規定を準用する場合については、第六条第一項の規定を準用する。 法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第三条中「特定農水産業協同組合等に対し」とあるのは、「特定農水産業協同組合等及び特定承継会社に対し」とする。 法附則第二十九条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び」とあるのは「特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第二項の規定により同法第四百六十七条第一項の決議によらずに特定農業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)及び」と、「(同条第二項において準用する法第九条第三項の総代会を含む。)の日(法第二十六条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで特定農水産業協同組合等から信用事業の全部の譲受けを行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の承認の決議の日)」とあるのは「の日」と、第十条中「第一号に掲げる」とあるのは「第一号及び第二号に掲げる」と、「信用農業協同組合連合会に関するものに限り、第二号及び第三号に掲げるものにあっては信用農業協同組合連合会に関するものに限り、その」とあるのは「信用農業協同組合連合会の」と、同条第二号中「第四十二条第三項の認可」とあるのは「第二十七条において準用する法第十五条第一項及び第十八条第二項ただし書の認可及び承認(農業協同組合法第七十条第一項の規定により信用農業協同組合連合会の権利義務を承継した農業協同組合又は信用農業協同組合連合会の信用事業の全部の譲渡に関するものを除く。)」とする。
(農林中央金庫と特定承継会社との合併)
第十条 法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第九条第一項中「締結して、それぞれ」とあるのは「締結しなければならない。この場合において、農林中央金庫は、」と、法第九条の二第一項中「総会員(農業協同組合法第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員、水産業協同組合法第八十九条第一項に規定する准会員及び同法第九十八条の二第一項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の」とあるのは「最終の」と、同条第三項中「名称」とあるのは「商号」と、法第十二条の二第一項中「及び信用農水産業協同組合連合会の理事」とあるのは「の理事及び特定承継会社」と、「主たる事務所」とあるのは「主たる事務所又は本店」と、同項第二号中「次のイ又はロに掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「前号ロに掲げる日」と、同条第二項中「理事」とあるのは「農林中央金庫の理事又は特定承継会社」と、法第十五条第二項第二号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第二十七条第二号に規定する特定業務」と、法第二十一条中「場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第七十六条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない」とあるのは「場合における農林中央金庫の会計については、農林中央金庫法第七十五条の定めるところによる」と、法第二十二条第一項中「株主等若しくは社員等」とあるのは「」とあるのは「若しくは社員等」とあるのは「、」と、法第二十三条中「農業協同組合法又は水産業協同組合法」とあるのは「会社法」とする。 法附則第三十条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第一条中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二号、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)」と、同条第七号中「農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日」と、第五条第一項中「書類」とあるのは「書類(第六号に掲げる書類を除く。)」と、同項第三号中「三 農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)」とあるのは「/三 農林中央金庫の合併総会の議事録(法第九条の二第一項の規定により総会の承認を受けないで合併を行う農林中央金庫にあっては、同項の経営管理委員会の議事録)並びに農林中央金庫が特定承継会社の発行済株式の総数を保有することを証する書面及び特定承継会社の取締役会の議事録(次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める書類)/ イ 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/ ロ 会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の合併契約の内容についての決定があった場合 当該取締役会の議事録及び当該決定があったことを証する書面/」と、同項第五号中「主たる事務所」とあるのは「本店」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号から第五号まで」とする。
(特定承継会社から農林中央金庫への事業の譲渡)
第十一条 法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合においては、法第二十六条の二第二項中「同条第四項」とあるのは「「名称」とあるのは「商号」と、同条第四項」と、法第二十七条中「第十九条第一項」とあるのは「第十五条第二項第二号中「地区内における農業者、水産業者その他の信用事業」とあるのは「附則第二十七条第二号に規定する特定業務に係る事業」と、第十九条第一項」とする。 法附則第三十一条第二項の規定により法の規定を適用する場合におけるこの政令の規定の適用については、第八条第一項第三号中「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等」とあるのは「農林中央金庫」と、「の日)」とあるのは「の日)及び特定承継会社の会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項の株主総会の日(同法第四百六十八条第一項の規定により株主総会の承認を受けないで事業の全部の譲渡を行う特定承継会社にあっては、取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定の日)」とする。
(信託兼営銀行とみなされる特定承継会社に係る農林中央金庫法の適用関係)
第十二条 法附則第三十二条第一項の規定により農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の規定を適用する場合においては、同法第七十二条第四項中「第十五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第二十六条第一項」とする。
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法の適用関係)
第十三条 法附則第三十三条第一項の政令で定める規定は、銀行法第十二条、第十六条の二第六項から第十一項まで、第十四項及び第十五項、第十六条の三、第二十条第七項、第二十九条、第三十条第四項、第五十二条の二第二項及び第三項、第五十二条の二の三から第五十二条の二の十まで並びに第七章の六の規定とする。 法附則第三十三条第一項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法(第十六条の二第十二項、第三十二条、第四十条、第四十一条(第四号を除く。)、第四十二条、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第五十七条の六、第五十七条の七第一項、第五十九条第一項及び第六十五条(第一号及び第六号を除く。)を除く。)の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法(第十三条の四、第十六条の二第十三項及び第十六項、第二十六条第二項、第五十二条の十四第一項、第五十二条の四十五の二、第五十三条第一項第八号、第五十七条の六並びに第六十五条第六号を除く。)の規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。 ただし、同法第十三条第一項に規定する同一人に対する信用の供与等の額及び同法第十四条の二各号に掲げる基準に関する同法第二十五条第一項及び第二項並びに第五十二条の十二第一項の規定による検査に関する事項については、内閣総理大臣とする。 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第五十二条の十一、第五十二条の十二第一項、第五十二条の五十三、第五十二条の五十四第一項並びに第五十二条の八十一第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限(前項ただし書の規定により内閣総理大臣が単独で所管するものを除く。)は、前項本文の規定にかかわらず、農林水産大臣又は内閣総理大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 内閣総理大臣は、第三項ただし書又は前項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を農林水産大臣に通知するものとする。 農林水産大臣は、第四項の規定により単独で検査を行ったときは、速やかに、その結果を内閣総理大臣に通知するものとする。 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第一項、第五十二条の十三及び第五十二条の十四に規定する主務大臣の権限は、次の各号のいずれにも該当する場合には、第三項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣が単独に行使することを妨げない。 内閣総理大臣は、前項の規定によりその権限を単独に行使するときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。 法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。 ただし、同法第二十六条第二項、第五十三条第一項第八号及び第五十七条の六に規定する主務省令(同号に規定する主務省令にあっては、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関するものに限る。)は、農林水産省令・内閣府令・財務省令とする。
(銀行とみなされる特定承継会社に係る銀行法以外の法令の適用関係)
第十四条 法附則第三十三条第一項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 法附則第三十三条第一項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法の適用関係)
第十五条 法附則第三十三条第二項の規定により農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第六十六条第一項に規定する適格性の認定等を受けた特定承継会社については、同法第六十八条の規定を準用する。 この場合において、同条第一項中「農林中央金庫法」とあるのは「再編強化法」と、同条第三項中「再編強化法第二十七条」とあるのは「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第九条第二項」と読み替えるものとする。 前項の規定により法附則第三十三条第二項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第六十八条の規定を準用する場合については、同項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第二十三条の規定を準用する。
(信用農業協同組合連合会とみなされる特定承継会社に係る農水産業協同組合貯金保険法以外の法令の適用関係)
第十六条 法附則第三十三条第二項の政令で定める法令は、次のとおりとする。 法附則第三十三条第二項の規定により前項各号に掲げる法令の規定を適用する場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(特定承継会社が特定業務を営む場合についての法の準用)
第十七条 法第三条の規定による農林中央金庫の指導に基づき、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業の全部を農林中央金庫若しくは信用農業協同組合連合会に譲り渡した農業協同組合に特定承継会社がその業務を代理させようとする場合又は同号の事業の全部を特定承継会社に譲り渡した農業協同組合に農林中央金庫、特定承継会社若しくは信用農業協同組合連合会がその業務を代理させようとする場合については、法第四十二条第三項及び第五項から第七項までの規定を準用する。 この場合において、当該農業協同組合については、農林中央金庫法第九十五条の二第一項、法附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第五十二条の三十六第一項又は農業協同組合法第九十二条の二第一項の規定は、適用しない。
(特定承継会社に係る金融庁設置法及び金融庁組織令の適用関係)
第十八条 特定承継会社について金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)及び金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)の規定を適用する場合においては、同法第四条第一項第六号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第五条第一項第一号ヘ中「)第四十二条第三項」とあるのは「。第四号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)附則第十七条において準用する場合を含む。)」と、同項第四号中「農水産業協同組合貯金保険法」とあるのは「農水産業協同組合及び再編強化法附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社(第二十条第一項第一号ただし書並びに第二十一条第一項第五号及び第七号において「特定承継会社」という。)の農水産業協同組合貯金保険法」と、同令第二十条第一項第一号ただし書中「及び次条第一項第一号に掲げる者」とあるのは「、次条第一項第一号に掲げる者及び特定承継会社」と、「前条第一項第六号リ」とあるのは「前条第一項第六号リ及び次条第一項第七号」と、同令第二十一条第一項第五号中「並びに農林中央金庫」とあるのは「、農林中央金庫並びに特定承継会社」と、同項第七号中「相手方並びに」とあるのは「相手方、」と、「水産加工業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合並びに特定承継会社のために銀行法第二条第十四項各号に掲げる行為のいずれかを行う営業を行う者」とする。
(特定承継会社に係る農林水産省設置法及び農林水産省組織令の適用関係)
第十九条 特定業務を営む特定承継会社については、農林中央金庫とみなして、農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)及び農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の規定を適用する。
(財務局長等への権限の委任)
第二十条 長官権限のうち次に掲げるものは、特定承継会社に関するものに限り、その本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。
第二十一条 長官権限のうち次に掲げるものは、附則第十七条において準用する法第四十二条第三項の認可に係る特定承継会社の業務の代理を行う農業協同組合に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。 ただし、第一号及び第二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
(銀行であることの禁止)
第二十二条 特定承継会社は、同時に、銀行であることができない。
(合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの制限)
第二十三条 特定承継会社は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関のいずれかを当事者とする合併、会社分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けを行ってはならない。
(他の命令の適用)
第二十四条 勅令及び政令以外の命令であって主務省令で定めるものについては、主務省令で定めるところにより、特定承継会社を銀行又は信用農業協同組合連合会とみなして、これらの命令を適用する。
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第二十六条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を科する。
第二十七条 農林中央金庫、特定承継会社又は特定農水産業協同組合等の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
附則(平成九年九月一九日政令第二八八号)
この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。附則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一三年二月一五日政令第三一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(法を適用しない農水産業協同組合)
第二条 農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する政令で定める農水産業協同組合は、次に掲げる農水産業協同組合とする。 内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
附則(平成一三年九月五日政令第二八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則(平成一八年四月二六日政令第一七九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則(平成二三年九月一四日政令第二八六号)
この政令は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十九号)の施行の日(平成二十三年九月二十六日)から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一〇一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二八年九月二八日政令第三一五号)
この政令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。附則(平成二八年一二月二日政令第三六七号)
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。附則(平成二九年一月二〇日政令第四号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成二九年二月一七日政令第二四号)
この政令は、法(第五十一条及び第五十二条第一項を除く。)の施行の日から施行する。附則(平成二九年三月二四日政令第四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二九年一〇月二五日政令第二六四号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成二九年一一月二九日政令第二九三号)
この政令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成三十年一月一日)から施行する。 ただし、附則第十四条第一項に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。 ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの政令の施行の日の前日までの間における第十四条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の三及び第十五号の規定の適用については、同項第九号の三中「附則第三条、第十条」とあるのは「附則第十条」と、同項第十五号中「附則第六条から第八条まで」とあるのは「附則第六条及び第七条」とする。
附則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(平成三〇年七月一三日政令第二〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年七月十七日から施行する。
附則(平成三〇年八月一五日政令第二四二号)
この政令は、平成三十年八月十六日から施行する。附則(平成三〇年九月二一日政令第二六五号)
この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年九月二十五日)から施行する。附則(令和元年六月二八日政令第四四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附則(令和二年三月二三日政令第五二号)
この政令は、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第二号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。附則(令和二年四月三日政令第一四二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和二年七月八日政令第二一七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月二日政令第一六二号)
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。附則(令和三年六月二五日政令第一八四号)
この政令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。附則(令和三年七月三〇日政令第二一九号)
この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。附則(令和三年一〇月一日政令第二八〇号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)
この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。附則(令和三年一二月一七日政令第三三六号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和四年一月四日政令第四号)
この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。附則(令和四年三月一六日政令第六五号)
この政令は、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和四年七月一日政令第二四二号)
この政令は、令和四年七月七日から施行する。附則(令和四年八月三一日政令第二八二号)
この政令は、令和四年九月一日から施行する。附則(令和四年一二月二三日政令第三九四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(令和五年五月二六日政令第一八六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。