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平成九年法律第九十一号
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律

施行日:

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展及び地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資するものであること並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資するものであることに鑑み、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化を図るため、外国人観光旅客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必要な経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって我が国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。

鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者(旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。)

軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道経営者(旅客の運送を行うものに限る。)

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業者(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)

自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるバスターミナル事業を営む者

海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による一般旅客定期航路事業(日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法による対外旅客定期航路事業を除く。次項第四号において同じ。)を営む者

航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者(旅客の運送を行うものに限る。)

前各号に掲げる者以外の者で次項第一号、第四号又は第五号の旅客施設を設置し、又は管理するもの

2 この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。

鉄道事業法による鉄道施設

軌道法による軌道施設

自動車ターミナル法によるバスターミナル

海上運送法による輸送施設(船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供するものに限る。)

航空旅客ターミナル施設

3 この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両、自動車(道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供するものに限る。)、船舶及び航空機をいう。

第二章 基本方針

第三条 国土交通大臣は、国際観光の振興を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

国際観光の振興に関する基本的な事項

国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する事項

我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する事項

地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する事項

その他国際観光の振興のために必要な事項

3 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 国土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第三章 外国人観光旅客の来訪を促進するための措置

第一節 協議会

第四条 次に掲げる者は、一又は二以上の都道府県の区域を単位とする地域ごとに、当該地域における外国人観光旅客の来訪の促進に関し必要な協議並びに次条第一項に規定する外客来訪促進計画の策定及び当該外客来訪促進計画の実施に係る連絡調整を行うため、共同で協議会を組織することができる。

地方運輸局(運輸監理部を含む。)

関係都道府県

当該地域の観光の振興の推進を目的とする観光関係団体

2 前項の規定により同項の協議会(以下単に「協議会」という。)を組織する同項各号に掲げる者は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

国の関係地方行政機関(前項第一号に掲げる者を除く。)

関係市町村

関係事業者

その他前項各号に掲げる者が必要と認める者

3 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第二節 外客来訪促進計画等

(外客来訪促進計画)

第五条 協議会は、単独で又は共同して、次に掲げる事項について、当該協議会の構成員である都道府県内の地域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する計画(以下「外客来訪促進計画」という。)を定めることができる。

外客来訪促進計画の区域(以下「計画区域」という。)

計画区域における外国人観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備の方針

計画区域の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化の方針

計画区域における地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上の方針

その他計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に関する事項

2 協議会は、外客来訪促進計画を定めようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。

3 観光庁長官は、外客来訪促進計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。

計画区域への外国人観光旅客の来訪が、我が国に対する理解の増進に資するものであること。

計画区域の海外における宣伝の適切な実施及び当該宣伝の実施による外国人観光旅客の来訪の促進が見込まれるものであること。

その他その外客来訪促進計画を実施することが計画区域への外国人観光旅客の来訪の促進に資すると認められるものであること。

4 協議会は、外客来訪促進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 協議会は、外客来訪促進計画を変更しようとするときは、観光庁長官の同意を得なければならない。 この場合においては、前二項の規定を準用する。

6 協議会は、定期的に、その定めた外客来訪促進計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該外客来訪促進計画を変更するものとする。

(共通乗車船券)

第六条 運送事業者は、外国人観光旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。以下同じ。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段若しくは第三十六条、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段、海上運送法第八条第一項後段(同法第二十一条の五において準用する場合を含む。)又は航空法第百五条第一項後段の規定による届出をしたものとみなす。

第三節 公共交通事業者等が講ずべき措置等

(外国人観光旅客の利便の増進)

第七条 公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置(以下「外国人観光旅客利便増進措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

(外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間の指定)

第八条 観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交通省令で定める要件に該当するものを外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、告示によって行う。

3 観光庁長官は、第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等及び当該協議会)の意見を聴くものとする。

4 前二項の規定は、第一項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変更について準用する。

(外国人観光旅客利便増進措置の実施)

第九条 前条第一項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施設及び車両等に係る外国人観光旅客利便増進措置を実施するための計画(以下この条において「外国人観光旅客利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施しなければならない。

2 外国人観光旅客利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

外国人観光旅客利便増進措置の対象となる旅客施設又は車両等

外国人観光旅客利便増進措置の内容

外国人観光旅客利便増進措置の実施予定期間

3 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。

(外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等)

第十条 観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第一項の規定による外国人観光旅客利便増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。

2 観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(独立行政法人国際観光振興機構が講ずべき措置)

第十一条 独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、外国人観光旅客に対する接遇の向上を図るため、地方公共団体その他の者に対し、観光案内に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

第四章 国際観光振興施策に必要な経費の財源

第十二条 政府は、国際観光旅客税(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)に規定する国際観光旅客税をいう。第三項第一号において同じ。)の収入見込額に相当する金額を、国際観光振興施策(国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関する施策、我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する施策並びに地域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域における体験及び滞在の質の向上に関する施策をいう。)に必要な経費に充てるものとする。

2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

3 第一項の国際観光振興施策として行われる施策は、次に掲げる要件に該当するものを基本とするものとする。

国際観光旅客税の納税者の理解を得られるものであること。

先進的なもので、かつ、費用に比してその効果が高いものであること。

地域経済の活性化その他の我が国における政策課題の解決に資するものであること。

第五章 雑則

(国の援助等)

第十三条 国及び地方公共団体は、外客来訪促進計画の達成に資するため、外客来訪促進計画の実施に必要な事業を行う者に対する必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

2 地方公共団体が外客来訪促進計画を達成するために行う事業に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(海外における宣伝等の措置)

第十四条 機構は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、計画区域について、海外における宣伝を行うほか、これに関連して関係地方公共団体が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるとともに、必要に応じて、その他の地域の海外における宣伝を行うよう努めなければならない。

(関係者の協力)

第十五条 国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体及び関係事業者は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、外客来訪促進計画の実施及び外国人観光旅客に対する接遇の向上に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(権限の委任)

第十六条 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

(国土交通省令への委任)

第十七条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)

第十八条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年五月二一日法律第四九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一一年六月一一日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

附則(平成一一年六月一一日法律第七二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一二年五月二六日法律第八六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日法律第一八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年六月一八日法律第九六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客来訪促進法」という。)第九条の免許を受けている者に係る当該免許は、第十一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。 第十一条の規定の施行前にされた旧外客来訪促進法第九条の免許の申請であって、第十一条の規定の施行の際、免許又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一七年六月一〇日法律第五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の各改正規定の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法並びに第三条の規定による改正後の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第五章第一節及び第二節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一八年五月一九日法律第四〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年五月二日法律第二六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年五月二三日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(調整規定)
第七条 この法律の施行の日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における前条の規定による改正後の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「新外客旅行容易化法」という。)第四条第二項から第四項まで及び第六項並びに第十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「観光庁長官」とあるのは、「国土交通大臣」とする。 前項に規定する場合において、国土交通省設置法等の一部を改正する法律附則第二十二条(見出しを含む。)中「外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律」とあるのは「外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律」と、同条のうち、外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第十九条、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第三項並びに第二十二条の改正規定中「第十九条、第二十条第一項及び第三項、第二十一条第三項並びに第二十二条」とあるのは「第七条、第八条第一項及び第三項、第九条第三項並びに第十条」と、同法第二十六条第二項の改正規定中「第二十六条第二項」とあるのは「第十四条第二項」と、同法第三十六条第一項及び第四項の改正規定中「第三十六条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同法第四十条の改正規定中「第四十条」とあるのは「第二十八条」と、同法第四十一条の改正規定中「第四十一条」とあるのは「第二十九条」とする。

(外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行前に、附則第六条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「旧外客来訪促進法」という。)第八条第四項の認定(旧外客来訪促進法第九条第一項の変更の認定を含む。)を受けた旧外客来訪促進法第八条第一項に規定する地域観光振興事業計画については、なお従前の例による。 この法律の施行前に、旧外客来訪促進法の規定によりした処分、手続その他の行為で、新外客旅行容易化法に相当規定があるものは、新外客旅行容易化法の当該相当規定に基づいてした処分、手続その他の行為とみなす。 この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則(平成二三年六月二九日法律第八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二四年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二五年五月一〇日法律第一二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日法律第六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年四月二五日法律第三〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二七年五月七日法律第二〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年七月一五日法律第五六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第十九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二九年六月二日法律第五〇号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条並びに附則第四条及び第二十四条の規定は、公布の日から施行する。

(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第十八条の規定による当該各号に定める登録を受けている者については、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなす。 次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第十九条の規定による当該各号に定める登録簿は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第十九条の規定による地域通訳案内士登録簿とみなす。 この法律の施行の際現に次の各号に掲げる規定において読み替えて準用する旧通訳案内士法第二十二条の規定により交付されている当該各号に定める登録証は、新通訳案内士法第五十七条において読み替えて準用する新通訳案内士法第二十二条の規定により交付された地域通訳案内士登録証とみなす。 第二項の規定により新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第十八条の規定による地域通訳案内士の登録を受けた者とみなされた者について、施行日前に、次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項第二号又は第三号の規定による懲戒の処分の理由とされている事実があったときは、新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定による名称の使用の停止の処分又は登録の取消しの理由とされている事実があったものとみなして、同項の規定を適用する。 次に掲げる規定において準用する旧通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の停止の処分を受け、この法律の施行の際現に業務の停止の期間中である者については、当該処分を受けた日において新通訳案内士法第五十七条において準用する新通訳案内士法第二十五条第三項の規定により地域通訳案内士の名称の使用の停止の処分を受けた者とみなす。 前各項に規定するもののほか、この法律の施行前にされた次に掲げる処分その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。 前各項に規定するもののほか、この法律の施行の際現にされている次に掲げる申請その他の行為は、この法律の施行後は、新通訳案内士法の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年四月一八日法律第一五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第七条(見出しを含む。)の改正規定、第八条(見出しを含む。)の改正規定、第九条(見出しを含む。)の改正規定及び第十条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(準備行為)
第二条 観光庁長官は、前条ただし書の政令で定める日前においても、この法律による改正後の外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(次項及び附則第七条において「新法」という。)第八条第一項から第三項までの規定の例により、外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間を指定することができる。 前項の規定により指定された区間は、前条ただし書の政令で定める日において新法第八条第一項の規定により指定されたものとみなす。

(政令への委任)
第六条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和五年五月一二日法律第二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。