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平成八年労働省令第二十六号
林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第十三条第一項、第三十条第一項及び第二項並びに第三十一条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令を次のように定める。
(届出事項)

第一条 林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める林業労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

募集に係る事業所の名称及び所在地

募集時期

募集職種及び人員

募集地域

賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

(届出の手続)

第二条 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2 前項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

(林業労働者募集報告)

第三条 法第十三条第一項の募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第一項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(準用)

第四条 職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十三条第一項の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。

(法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数)

第五条 法第三十条第一項の厚生労働省令で定める数は、五人とする。

(雇用管理者の選任)

第六条 事業主は、法第三十条第一項に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を雇用管理者として選任するものとする。

(法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)

第七条 法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

労働者名簿及び賃金台帳に関すること。

労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他林業労働者の福利厚生に関すること。

(法第三十一条の厚生労働省令で定める事項)

第八条 法第三十一条の厚生労働省令で定める事項は、雇用保険及び中小企業退職金共済制度に関することとする。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。