第一条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第四十八条第一項の権利(以下「権利」という。)の実行のため供託物の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、法第四十一条第二項に規定する旅行業協会(以下「旅行業協会」という。)であって当該供託物の払渡請求に係るものが旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第六十二条第三項の規定により法第四十八条第二項の認証(以下「認証」という。)をする旨を通知した書面、当該認証に係る旅行業協会の代表者の資格を証する登記事項証明書及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。
(弁済業務保証金の取戻し)第二条 旅行業協会は、法第四十八条第一項に規定する保証社員(以下「保証社員」という。)がその属する旅行業協会の社員の地位を失ったため、法第五十一条第一項の規定により当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、同条第五項の規定により次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。
一 登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員としての地位を失った年月日
三 法第四十九条の規定により保証社員が旅行業協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第六十条の規定による認証の申出をすべき旨
五 前号の申出がないときは、第三号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
2 旅行業協会は、保証社員が法第六条の四第一項の変更登録(以下「変更登録」という。)を受けた場合において、当該保証社員に係る法第四十九条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第五十一条第一項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。一 変更登録前の登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号
三 取戻しをしようとする弁済業務保証金の額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第六十条の規定による認証の申出をすべき旨
五 前号の申出がないときは、第三号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨
3 前二項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。 4 旅行業協会は、第一項第四号又は第二項第四号の期間内に、第一項第四号又は第二項第四号に規定する申出がなかったときは、観光庁長官に対し、その申出がなかった旨の証明書の交付の申請をすることができる。 5 旅行業協会は、前項の申請をしようとするときは、第一号書式により作成した証明書交付申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 6 観光庁長官は、第四項に規定する証明書を交付するときは、第二号書式により作成した証明書を当該申請をした旅行業協会に交付しなければならない。第三条 旅行業協会は、保証社員の毎事業年度終了後において当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第五十一条第一項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、当該事業年度終了の日の属する事業年度の次の事業年度内に限り、観光庁長官に対し、その減少することとなる額についての証明書の交付の申請をすることができる。
2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 3 前項において準用する前条第六項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、第五条の証明書としての効力を有する。第四条 旅行業協会は、法第五十一条第二項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、観光庁長官に対し、すべての保証社員の弁済業務保証金分担金の減額分に相当する額についての証明書の交付の申請をすることができる。
2 第二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 (取戻しをする権利を有することを証する書面)第五条 弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第二条第六項(第三条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。
(供託規則の適用)第六条 この規則に定めるもののほか、弁済業務保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。