[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

平成八年法務省・運輸省令第二号
旅行業協会弁済業務保証金規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行に伴い、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二十二条の九第七項及び第二十二条の十二第七項において準用する第九条第九項の規定に基づき、旅行業協会弁済業務保証金規則の全部を改正するこの省令を制定する。
(弁済業務保証金の還付)

第一条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第四十八条第一項の権利(以下「権利」という。)の実行のため供託物の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、法第四十一条第二項に規定する旅行業協会(以下「旅行業協会」という。)であって当該供託物の払渡請求に係るものが旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号)第六十二条第三項の規定により法第四十八条第二項の認証(以下「認証」という。)をする旨を通知した書面、当該認証に係る旅行業協会の代表者の資格を証する登記事項証明書及び登記所が作成した当該代表者の印鑑の証明書とする。

(弁済業務保証金の取戻し)

第二条 旅行業協会は、法第四十八条第一項に規定する保証社員(以下「保証社員」という。)がその属する旅行業協会の社員の地位を失ったため、法第五十一条第一項の規定により当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、同条第五項の規定により次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。

登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地

登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員としての地位を失った年月日

法第四十九条の規定により保証社員が旅行業協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額

権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第六十条の規定による認証の申出をすべき旨

前号の申出がないときは、第三号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨

2 旅行業協会は、保証社員が法第六条の四第一項の変更登録(以下「変更登録」という。)を受けた場合において、当該保証社員に係る法第四十九条の弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第五十一条第一項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。

変更登録前の登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地

登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号

取戻しをしようとする弁済業務保証金の額

権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、旅行業法施行規則第六十条の規定による認証の申出をすべき旨

前号の申出がないときは、第三号の額の弁済業務保証金が取り戻される旨

3 前二項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。

4 旅行業協会は、第一項第四号又は第二項第四号の期間内に、第一項第四号又は第二項第四号に規定する申出がなかったときは、観光庁長官に対し、その申出がなかった旨の証明書の交付の申請をすることができる。

5 旅行業協会は、前項の申請をしようとするときは、第一号書式により作成した証明書交付申請書を観光庁長官に提出しなければならない。

6 観光庁長官は、第四項に規定する証明書を交付するときは、第二号書式により作成した証明書を当該申請をした旅行業協会に交付しなければならない。

第三条 旅行業協会は、保証社員の毎事業年度終了後において当該保証社員に係る弁済業務保証金分担金の額が減少することとなったため、法第五十一条第一項の規定によりその減少することとなる額に相当する額の弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、当該事業年度終了の日の属する事業年度の次の事業年度内に限り、観光庁長官に対し、その減少することとなる額についての証明書の交付の申請をすることができる。

2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

3 前項において準用する前条第六項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、第五条の証明書としての効力を有する。

第四条 旅行業協会は、法第五十一条第二項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、観光庁長官に対し、すべての保証社員の弁済業務保証金分担金の減額分に相当する額についての証明書の交付の申請をすることができる。

2 第二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(取戻しをする権利を有することを証する書面)

第五条 弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第二条第六項(第三条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。

(供託規則の適用)

第六条 この規則に定めるもののほか、弁済業務保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。

附則

この省令は、旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。 この省令の施行前に改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第二十二条の九第二項の規定により旅行業協会の認証を受けた債権に係る弁済業務保証金の還付については、なお従前の例による。 この省令の施行前に旧法第二十二条の十二第一項に規定する弁済業務保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

附則(平成一一年一月二〇日法務省・運輸省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正前の旅行業者営業保証金規則第二号書式、第三号書式及び第五号書式による申立書、申出書及び証明書交付申請書並びに第二条の規定による改正前の旅行業協会弁済業務保証金規則第一号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。 この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

附則(平成一二年一一月三〇日法務省・運輸省令第二号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 第二条の規定による改正前の旅行業協会弁済業務保証金規則第一号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成一五年一月六日法務省・国土交通省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一二月一三日法務省・国土交通省令第一号)

この省令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年二月一〇日法務省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

附則(平成二〇年九月二九日法務省・国土交通省令第一号)

この省令は、国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十六号)の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。 第二条の規定による改正前の旅行業協会弁済業務保証金規則第一号書式による証明書交付申請書の用紙は、この省令の施行後も、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(平成三〇年一月四日法務省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成三十年一月四日から施行する。

附則(令和元年六月二八日法務省・国土交通省令第一号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二三日法務省・国土交通省令第三号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年七月二九日法務省・国土交通省令第一号)

この省令は、令和四年九月一日から施行する。