第一条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下「法」という。)第十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、第一号書式により作成した届出書二通を提出しなければならない。
2 観光庁長官又は法第六十七条の規定により観光庁長官の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事(以下「行政庁」という。)は、前項の届出を受けたときは、届出書に受理の年月日を記載し、その一通を法第十六条第二項の規定により提出された営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面とともに、当該営業保証金を供託している供託所に送付しなければならない。 (権利の実行の申立て等)第二条 法第十七条第一項の権利(以下「権利」という。)を有する者は、その権利の実行をしようとするときは、行政庁に対し、その申立てをしなければならない。
2 前項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、第二号書式により作成した申立書に権利を有することを証する書面を添付して、法第六条の四第一項に規定する旅行業者(旅行業者であった者を含む。以下「旅行業者」という。)であって当該申立てに係るもの(以下「被申立旅行業者」という。)が法第三条、第六条の三第一項又は第六条の四第一項の規定による登録を受けている行政庁(旅行業者であった者にあっては、登録の抹消前に当該登録を受けていた行政庁をいう。以下「登録行政庁」という。)に提出しなければならない。 3 登録行政庁は、第一項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、被申立旅行業者が供託した営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下「申立人」という。)及び被申立旅行業者に通知しなければならない。 4 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。 5 第三項に規定する権利の申出をしようとする者は、第三号書式により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出しなければならない。 (権利の調査等)第三条 登録行政庁は、前条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
2 前項の規定による権利の調査のため、登録行政庁は、前条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。 3 第一項の規定による権利の調査の手続は、登録行政庁の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。 4 申立人、前条第三項の期間内に権利の申出をした者又は被申立旅行業者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、当該関係人が署名押印した口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。 5 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。 6 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。 7 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。 8 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 9 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。一 意見聴取会の事案の表示
二 意見聴取会の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 出席した関係人の氏名及び住所
五 その他の出席者の氏名
六 陳述された意見の要旨
七 第五項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
八 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
九 その他議長が必要と認める事項
10 関係人は、前項の調書を閲覧することができる。 (配当等)第四条 登録行政庁は、前条第一項の規定による権利の調査の結果に基づき、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、被申立旅行業者に通知しなければならない。
2 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。 3 登録行政庁は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。 4 登録行政庁は、前項の手続をしたときは、第四号書式により作成した通知書に支払委託書の写しを添付して、被申立旅行業者に交付しなければならない。 (供託書正本の提出)第五条 登録行政庁は、権利の実行に必要があるときは、被申立旅行業者に対し、当該旅行業者が供託した営業保証金に係る供託書正本の提出を命ずることができる。
2 登録行政庁は、前項の規定により供託書正本の提出を受けたときは、保管証書を当該旅行業者に交付しなければならない。 (有価証券の換価)第六条 登録行政庁は、法第八条第六項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。
2 登録行政庁は、前項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。 3 登録行政庁は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。 4 前項の規定により供託された供託金は、第二項の規定により還付された有価証券を供託した旅行業者が供託したものとみなす。 5 登録行政庁は、第三項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する旅行業者に通知しなければならない。 (法第十八条第三項の日の指定)第七条 法第十八条第三項の法務省令・国土交通省令で定める日は、旅行業者が第四条第四項の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)とする。
(営業保証金の取戻し)第八条 旅行業者は、法第九条第三項の規定による取戻しをしようとするときは、法第十条の規定による報告をした日以降、当該報告の日の属する事業年度内に限り、登録行政庁に対し、その供託している営業保証金の額が法第八条第一項に規定する額を超える旨及びその額の証明書の交付の申請をすることができる。
2 旅行業者は、前項の申請をしようとするときは、第五号書式により作成した証明書交付申請書を登録行政庁に提出しなければならない。 3 登録行政庁は、第一項に規定する証明書を交付するときは、当該営業保証金につき権利の実行の手続がとられている場合を除き、第六号書式により作成した証明書を当該申請をした者に交付しなければならない。 4 前項の規定により交付した証明書は、当該証明書を交付した日の属する事業年度内に限り、第十条第二号に掲げる書面としての効力を有する。第九条 法第九条第七項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第八項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 法第六条の四第一項の変更登録(以下「変更登録」という。)前の登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び変更登録前の登録番号並びに変更登録年月日及び変更登録後の登録番号
三 取戻しをしようとする営業保証金の額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出すべき旨
五 前号の申出書の提出がないときは、第三号の額の営業保証金が取り戻される旨
2 法第二十条第三項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第四項において準用する法第九条第八項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。一 法第二十条第一項の規定による登録の抹消前の登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び登録番号並びに登録の抹消年月日
三 営業保証金の額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出すべき旨
五 前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨
3 法第五十四条第一項の規定により営業保証金の取戻しをしようとする者は、同条第二項において準用する法第九条第八項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。一 登録に係る法第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに主たる営業所の名称及び所在地
二 登録年月日及び登録番号並びに旅行業協会の保証社員となった年月日
三 営業保証金の額
四 権利を有する者は、六箇月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに氏名又は名称及び住所を記載した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、登録行政庁に提出すべき旨
五 前号の申出書の提出がないときは、営業保証金が取り戻される旨
4 前三項の規定による公告は、権利の実行の手続がとられている間は、することができない。 5 営業保証金の取戻しをしようとする者は、第一項から第三項までの規定により公告をしたときは、当該公告の写しを添付して、速やかに、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 6 第三条から第六条までの規定は、第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号に規定する申出書の提出があった場合について準用する。 7 登録行政庁は、第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号の期間内に、第一項第四号、第二項第四号又は第三項第四号に規定する申出書の提出がなかったときは、第六号書式により作成した証明書を第一項、第二項又は第三項の公告をした者に交付しなければならない。 (取戻しをする権利を有することを証する書面等)第十条 営業保証金の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、次に掲げる書面をもって足りる。
一 法第十八条の二第二項後段の規定により営業保証金を取り戻す場合にあっては、登記事項証明書その他の主たる営業所の移転の事実を証する書面及び同項前段の規定による供託に係る供託書正本
二 第八条第三項又は前条第七項の規定により証明書の交付を受けた場合にあっては、その証明書
(公示等)第十一条 第二条第三項並びに第三条第一項、第二項及び第八項、第四条第一項及び第四項(第九条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公示並びに第九条第一項から第三項までの規定による公告は、官報に掲載することによって行う。
2 前項の公示の費用その他の営業保証金の還付の手続に必要な費用(第六条第一項(第九条第六項において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付の手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。 (供託規則の適用)第十二条 この規則に定めるもののほか、営業保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。