第一条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第五項ただし書、第百十二条第三項ただし書若しくは第百九十五条第八項ただし書(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号。以下「国際出願法」という。)第十八条第三項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号。以下「国際出願法施行規則」という。)第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第五項ただし書、第三十三条第三項ただし書若しくは第五十四条第七項ただし書、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第五項ただし書、第四十四条第三項ただし書若しくは第六十七条第六項ただし書、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第六項ただし書、第四十三条第四項ただし書若しくは第七十六条第六項ただし書又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)第四十条第六項ただし書の規定(以下「現金納付関連規定」という。)に規定する経済産業省令で定める場合は、第二条第二項又は第三項の規定により識別番号が付与されている場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、特許法第八条第一項に規定する在外者(以下「在外納付者」という。)が特許料の納付をする場合には、同法第百七条第五項ただし書に規定する経済産業省令で定める場合は、在外納付者が同条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料の納付をする場合とする。 3 商標法第四十一条の二第一項若しくは第七項、第六十五条の七第一項若しくは第二項若しくは商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の登録料、同項の割増登録料又は同法附則第十九条の手数料は、第二条第二項又は第三項の規定により識別番号が付与されている場合には、現金をもって納めることができる。 (識別番号の付与)第二条 現金納付関連規定若しくは前条第三項の規定により、特許法第百七条第一項に規定する特許料、第百十二条第二項に規定する割増特許料若しくは第百九十五条第一項から第三項に規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法第三十一条第一項に規定する登録料、第三十三条第二項に規定する割増登録料若しくは第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法第四十二条第一項に規定する登録料、第四十四条第二項に規定する割増登録料若しくは第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法第四十条第一項若しくは第二項に規定する登録料、第四十一条の二第一項若しくは第七項に規定する登録料、第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料若しくは第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であって特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、国際出願法第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料若しくは国際出願法施行規則第八十二条第一項に規定する手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料(以下「現金納付に係る工業所有権の手数料等」という。)を現金により納付しようとする者又は特例法第十四条第一項の規定により特許料等若しくは手数料の予納(以下「特許料等の予納」という。)をしようとする者(それらの者の代理人を含み、在外納付者を除く。以下「国内納付者」という。)が識別番号の付与を請求する場合には、様式第一によりしなければならない。
2 特許庁長官は、国内納付者から前項の規定による請求があった場合には、その者に識別番号を付与し、これを通知しなければならない。 3 前二項の規定にかかわらず、特許庁長官は、特例法第十五条の三第一項(同法第十六条及び国際出願法施行規則第八十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定立替納付者をして特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出をしようとする者(当該申出を特許庁の窓口において手続に係る書面を提出することにより行おうとする者に限る。)に識別番号を付与し、これを通知するものとする。 4 特許庁長官は、第一項の規定による請求があった場合において、その者が前項又は特例法施行規則第三条第二項若しくは第三項の規定により既に識別番号を付与されているときは、その番号を付与することとする。 (氏名変更等の届出)第三条 前条第一項の規定による請求をした者又は前条第三項の規定により識別番号を付与された者がその氏名若しくは名称又は住所若しくは居所を変更したときは、特例法施行規則様式第二又は様式第三により、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2 特許出願人、実用新案登録出願人、意匠登録出願人及び商標登録出願人が前項の規定による届出をするときは、同項の書面に提出者(代理人を除く。)の印を押さなければならない。 3 第一項の規定により、氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更を届け出る場合において、この省令の規定により付与された識別番号を記載するときは、住所若しくは居所を省略することができる。 4 特許庁長官は、第一項の規定による届出について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。 (代理権の証明)第三条の二 次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。次項において同じ。)をもって証明しなければならない。
一 識別番号の付与の請求
二 氏名又は名称の変更の届出
三 住所又は居所の変更の届出
2 特許庁長官は、前項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。 (納付書の交付)第四条 第二条第二項の規定により識別番号を付与された国内納付者は、納付書(手続を特定するための納付書番号が記載されたものをいう。以下同じ。)の交付を請求する場合には、様式第二によりしなければならない。
2 特許庁長官は、識別番号を付与されている者から第一項の規定による請求があった場合には、その者に歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)で定める様式による納付書を交付しなければならない。 (納付)第五条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等を現金により納付する場合又は特許料等の予納をする場合には、前条第二項の規定により交付された納付書により、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号)第一条に規定する歳入代理店をいう。)をいう。以下同じ。)に納付しなければならない。
2 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付は、現金による納付(特例法第十五条第一項(特例法第十六条において準用する場合を含む。)の規定による手続に係る申出を含む。)及び特許印紙による納付によりすることはできない。 3 一の手続に係る現金納付に係る工業所有権の手数料等は、一の納付書により納付しなければならない。 4 在外納付者は、特許料を現金により納付する場合には、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一条第三項に規定する収入官吏(特許庁に置かれるものに限る。)の口座に払い込むことによって納付しなければならない。 (出願等の手続)第六条 国内納付者は、現金納付に係る工業所有権の手数料等又は特例法第十四条第一項の規定により予納する特許料等若しくは手数料(以下「予納に係る特許料等」という。)を日本銀行に納付した場合には、これを証明する歳入徴収官事務規程別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用)(次条第一項において単に「納付済証」という。)を添えて、現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付又は特許料等の予納に係る書類を特許庁長官に提出しなければならない。
2 在外納付者は、前条第四項の規定により特許料を同項に規定する口座に払い込んだ場合には、これを証明する書面を添えて、特許法施行規則様式第七十により作成した特許料納付書を特許庁長官に提出しなければならない。 (現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付日の特例)第七条 特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特例法、国際出願法その他工業所有権に係る法令に基づき、国内納付者が現金納付に係る工業所有権の手数料等又は予納に係る特許料等を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第一項又は特例法施行規則第十九条第一項若しくは第二十九条の規定により提出された納付済証によりその納付を確認したときは、現金納付に係る工業所有権の手数料等又は予納に係る特許料等の現金による日本銀行への納付及びその現金納付に係る工業所有権の手数料等の納付又は特許料等の予納に係る書類の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。
2 在外納付者が、第五条第四項の規定により特許料を現金により納付した場合であって、特許庁長官が前条第二項の規定により提出された書面によりその納付を確認したときは、当該特許料の現金による第五条第四項に規定する口座への払込み及び前条第二項の規定による特許料納付書の特許庁長官への提出が完了した日を、その納付がされた日とする。 3 国内納付者又は在外納付者が、納付に係る手続を行わなかった場合において、特許法第百十一条第一項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)若しくは第百九十五条第十一項(特例法第四十条第七項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第一項若しくは第五十四条の二第十項、意匠法第六十七条第七項又は商標法第四十二条第一項若しくは第七十六条第七項の規定により、現金納付に係る工業所有権の手数料等の返還を特許庁長官に請求するときは、特許法第百十一条第二項(意匠法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第百九十五条第十二項(特例法第四十条第七項、国際出願法第十八条第三項及び国際出願法施行規則第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十四条第二項及び第五十四条の二第十一項、意匠法第六十七条第八項並びに商標法第四十二条第二項若しくは第七十六条第八項に規定する納付した日は、前二項の規定にかかわらず、現金納付に係る工業所有権の手数料等が現金により日本銀行へ納付された日とする。 (特許法の準用)第八条 特許法第十七条第三項(第三号を除く。)及び第四項、第十八条第一項並びに第十八条の二の規定は、この省令の規定による手続に準用する。
(特許法施行規則の準用)第九条 特許法施行規則第一条、第二条、第七条、第十条及び第十一条の三の規定は、この省令の規定による手続に準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二五日通商産業省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 ただし、第九条の規定は、平成九年一月一日から、第二条、第四条、第十三条、第十五条及び附則第十一条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成九年五月二九日通商産業省令第八八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に、改正前の省令第四条第二項の規定により交付された納付書は、当分の間使用することができる。
附則(平成一〇年一月八日通商産業省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置の原則)
第二条 この省令による改正後の規定は、特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。 ただし、この省令による改正前の規定により生じた効力を妨げない。
附則(平成一〇年一二月一八日通商産業省令第八七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付については、なお従前の例による。
附則(平成一一年三月一〇日通商産業省令第一四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一二月二八日通商産業省令第一三二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年一一月二〇日通商産業省令第三五七号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一五年六月六日経済産業省令第七二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一五年九月一〇日経済産業省令第一〇一号)
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。附則(平成一五年一二月一一日経済産業省令第一五三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
(工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第五条の規定による改正後の工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第二条第一項の規定は、この省令の施行後にする国際出願について適用し、この省令の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月二日経済産業省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則(平成一六年四月二〇日経済産業省令第六一号)
この省令は、平成十六年四月二十八日から施行する。附則(平成一七年三月二九日経済産業省令第三〇号)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年一〇月三日経済産業省令第九六号)
この省令は、平成十七年十月三日から施行する。附則(平成一九年三月二六日経済産業省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
附則(平成二三年一二月二八日経済産業省令第七二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二七年二月二〇日経済産業省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二八年三月二五日経済産業省令第三六号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。附則(平成二八年九月八日経済産業省令第九〇号)
この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。附則(令和元年五月七日経済産業省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和元年九月一三日経済産業省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和三年九月三〇日経済産業省令第七二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。
附則(令和四年三月一五日経済産業省令第一四号)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和四年九月二六日経済産業省令第七五号)
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。 ただし、第一条中特許法施行規則第四条の三第一項の改正規定、第五条中特許登録令施行規則第十三条の五第一項の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第五条第一項の改正規定及び第七条中工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令第三条の二第一項の改正規定は、公布の日から施行する。附則(令和五年三月一三日経済産業省令第一〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
様式第1
(第2条関係)[PDF]
様式第2
(第4条関係)[PDF]