第一章 定義
(定義)第一条 この府令において、「基準料率」又は「損害保険料率算出団体」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する基準料率又は損害保険料率算出団体をいう。
第二章 開催手続
(主宰者)第二条 法第十条の三第二項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開の意見聴取(以下「公開の意見聴取」という。)は、金融庁長官又はその指名する職員が議長として主宰する。
(公告)第三条 金融庁長官は、公開の意見聴取を行おうとするときは、法第十条の三第四項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、次に掲げる事項を官報で公告するものとする。
一 主宰者
二 公開の意見聴取に係る基準料率の届出書(法第九条の三第一項の規定により損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が届出をした書類をいう。以下同じ。)及び異議申出書(法第十条の二第三項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下同じ。)の閲覧の期日及び場所
三 公述申出書(法第十条の三第五項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する文書をいう。以下同じ。)を提出すべき期限及び場所
(公述の申出)第四条 法第十条の三第五項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者(以下「公述希望者」という。)は、前条の規定により公告された期限までに、公述申出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 公述申出書には、法第十条の三第五項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項のほか、公述希望者の氏名、住所、職業及び年齢(公述希望者が法人であるときは、その名称及び住所並びにその法人を代表して意見を述べる者の氏名、職名及び年齢)を記載しなければならない。 3 公述申出書には、述べようとする意見に関する証拠を添付することができる。 (文書等の閲覧)第五条 公述希望者は、公開の意見聴取に係る基準料率の届出書及び異議申出書を第三条の規定により公告された閲覧の期日及び場所において閲覧することができる。
(事案の選定)第六条 公開の意見聴取において取り上げる事案は、異議申出人(法第十条の二第二項又は法第十条の六第一項の規定に基づき異議を申し出た者をいう。以下同じ。)から異議の申出があったものに限る。
(公述人の選定)第七条 金融庁長官は、法第十条の三第六項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第四条第一項の規定により提出された公述申出書を審査して、公述希望者のうちから、公開の意見聴取において証拠を提示して意見を述べる機会を与える者を選定し、その選定した者(以下「公述人」という。)に対し、公開の意見聴取の期日の三日前までに、選定の結果を通知するものとする。
(代理人)第八条 公述人は、代理人を選任することができる。
2 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 (公開の意見聴取の開催の変更)第九条 金融庁長官は、災害その他特別の事情により法第十条の三第四項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告した期日又は場所において公開の意見聴取を行うことができないと認めるときは、公開の意見聴取の期日又は場所を変更することができる。 この場合において、金融庁長官は、速やかに、その旨を基準料率の届出をした料率団体、異議申出人、公述人及び法第十条の三第七項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開の意見聴取に出頭を求められた者(次条において「参考人等」という。)に通知するとともに、官報その他の適当な方法で公告するものとする。
(公開の意見聴取の開催の取消し)第十条 金融庁長官は、法第十条の三第四項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告した日以後において、異議申出人が異議の申出を取り下げたときその他公開の意見聴取を行う必要がなくなったと認めるときは、当該異議の申出に関する公開の意見聴取の開催を取り消すことができる。 この場合において、金融庁長官は、速やかに、その旨を基準料率の届出をした料率団体、異議申出人、公述人及び参考人等に通知するとともに、官報で公告するものとする。
第三章 準備手続
(準備手続の目的)第十一条 主宰者は、公開の意見聴取を能率的に行うため、その準備を行うための手続(以下「準備手続」という。)を行うことができる。
2 主宰者は、準備手続において、次に掲げる行為を行うものとする。一 基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書における計算その他の事項を明確にすること。
二 公述申出書に記載された事項のうち、第六条に規定する異議申出人からの異議の申出があった事案に係る事項を明確にすること。
三 基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書に記載された事項について、公開の意見聴取において質問しようとする事項を明確にし、基準料率の届出をした料率団体、異議申出人又は公述人にその回答の準備を命ずること。
(準備手続の方法)第十二条 主宰者は、前条の準備手続を行う場合にあっては、主宰者又はその指名する者があらかじめ通知した期日及び場所に基準料率の届出をした料率団体の理事、異議申出人及び公述人又はこれらの者の代理人(以下「公述者」という。)に出頭又は書面の提出を求めるものとする。
第四章 意見の聴取
(聴取方法)第十三条 主宰者は、必要があると認めるときは、類似の事案若しくは関連のある事案を併合し、又は事案の一部を分離して公開の意見聴取を行うことができる。
(公述時間の制限)第十四条 主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、公述(公開の意見聴取に参加して意見を述べることをいう。以下同じ。)の時間を制限することができる。
(発言等の許可)第十五条 公述者が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。
(準備手続の結果の告知)第十六条 主宰者は、公開の意見聴取が準備手続を経たものであるときは、その冒頭において、公述者に対して当該準備手続により明らかになった事項を告げなければならない。
(公述)第十七条 公述は、証拠に基づいて行わなければならない。
2 公述は、基準料率の届出書、異議申出書又は公述申出書に記載されたところに基づいて行わなければならない。 ただし、主宰者の質問に答える場合又は主宰者が特に必要があると認めて許可した場合は、この限りでない。 3 準備手続を経た事案について行う公述は、準備手続において第十一条第二項第三号の規定により準備を命ぜられたものでなければならない。 4 公述人又はその代理人が正当な理由がないのに公開の意見聴取に出頭しなかったときは、当該公述人が公述の申出を取り下げたものとみなす。 (公述の中止)第十八条 主宰者は、公述者の行う公述が次の各号のいずれかに該当するときは、その公述を中止させることができる。
一 公述の時間が第十四条の規定により主宰者が制限した時間を超えたとき。
二 公述される事項がすでに公述者により公述された事項と重複し、又は事案の範囲外にあるとき。
三 前条第二項又は第三項の規定に著しく反するとき。
(公述者の退去)第十九条 主宰者は、公述者が前条の規定による中止の指示に従わないときは、その公述者を退去させることができる。
(異議申出書等の代読)第二十条 主宰者は、異議申出人若しくは公述人又はこれらの者の代理人が正当な理由により公開の意見聴取に出頭することができなかった場合において必要があると認めるときは、公述に代えて異議申出書又は公述申出書の朗読を行うことができる。
(証拠の提出)第二十一条 公述者は、公開の意見聴取が終了するまでに証拠を提出しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定にかかわらず、公述者が公開の意見聴取において申し出た場合において、公開の意見聴取の終了後の提出が可能であり、かつ、その必要があると認めるときは、公述を行った事項に関する証拠を公開の意見聴取の終了後に提出することを許可することができる。 3 主宰者は、第一項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、公述を行った事項に関する証拠を公開の意見聴取の終了後に提出すべきことを、公開の意見聴取において公述者に対して要求することができる。 4 主宰者は、前二項の場合において、提出すべき期日を指定することができる。 (傍聴券の発行)第二十二条 主宰者は、必要があると認めるときは、傍聴席の数に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴させることができる。
(遵守事項)第二十三条 傍聴人は、公開の意見聴取の会場への入場又は退場に際し、主宰者又はその指名する者の指示に従わなければならない。
2 傍聴人は、公開の意見聴取の会場において、次に掲げる事項を守らなければならない。一 静粛に傍聴し、かつ、公開の意見聴取を妨害することその他の行為により公開の意見聴取の進行を妨げないこと。
二 みだりに席を離れないこと。
三 主宰者又はその指名する者の指示に従うこと。
3 主宰者は、前二項の規定に従わない傍聴人を退去させることができる。 4 前三項の規定は、公述中でない公述者について準用する。第五章 調書の作成及び閲覧
(調書の作成)第二十四条 主宰者は、公開の意見聴取の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
一 公開の意見聴取に係る事案の要旨
二 公開の意見聴取の期日及び場所
三 主宰者の氏名及び職名
四 公述者の氏名及び職業又は職名
五 公述の要旨
六 その他参考となるべき事項
(調書の閲覧)第二十五条 金融庁長官は、前条に規定する調書を閲覧に供するものとする。
附則
この省令は、保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第百六号)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。附則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年六月二四日総理府・大蔵省令第六号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十年七月一日から施行する。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)(以下この条において「整備法」という。)附則第百四十三条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる整備法第二十三条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律第十条の三第二項(ただし書を除く。)から第八項までの規定の適用については、この命令による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律の規定による公開の意見聴取に関する省令の規定は、なおその効力を有する。