第一条 この府令において、「損害保険料率算出団体」、「参考純率」又は「基準料率」とは、それぞれ損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する損害保険料率算出団体、参考純率又は基準料率をいう。
(料率団体の設立認可の審査基準)第二条 内閣総理大臣は、法第三条第二項の規定による認可の申請があったときは、当該申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一 定款の規定が法令に適合するものであること。
二 当該申請に係る損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が、法の規定に適合するように組織されるものであること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、当該申請が同項に掲げる基準に適合すると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除いて、遅滞なく、設立の認可をするものとする。一 申請者が法又は保険業法(平成七年法律第百五号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった後又は執行を受けることがないこととなった日から五年を経過するまでの損害保険会社(法第二条第一項第四号に規定する損害保険会社をいい、同条第二項において法第三条第一項及び第二項の規定の適用について損害保険会社とみなされる法第二条第二項に規定する生命保険会社並びに同条第三項において法第三条第一項及び第二項の規定の適用について損害保険会社とみなされる法第二条第三項に規定する特定法人を含む。以下この条において同じ。)である場合
二 理事又は監事のうちに次のいずれかに該当する者がある場合 イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁固以上の刑又は法若しくは保険業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった後又は執行を受けることがないこととなった日から五年を経過するまでの者
ハ 損害保険会社が保険業法の規定により保険業の免許(同法第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項の免許をいう。)を取り消された場合において、その取消しの日以前三十日以内にその損害保険会社の取締役又は日本における代表者(同法第百八十七条第一項第二号又は第二百二十条第一項第三号に規定する日本における代表者をいう。)であった者でその取消しの日から五年を経過するまでのもの
ニ 法又は保険業法の規定により解任を命ぜられた理事、取締役若しくは日本における代表者、監事若しくは監査役又は保険計理人でその処分を受けた日から五年を経過するまでのもの
三 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により審査した結果、当該申請が同項に掲げる基準に適合しないと認めるときは、又は前項第一号から第三号までのいずれかに該当するときは、遅滞なく、理由を記載した書面により認可しない旨を申請者に通知するものとする。 4 法第三条第一項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、同条第二項に規定する書類のほか、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。一 設立趣意書
二 初年度及び次年度における事業計画書及び収支予算書
三 理事及び監事の履歴書並びにその就任の承諾を証する書類
四 理事及び監事が第二項第二号イからニまでの規定に該当しないことを誓約する書類
五 その他第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類)第三条 法第三条第四項に規定する保険の種類は、次に掲げる保険の種類とする。
一 火災保険
二 傷害保険
三 自動車保険
四 医療費用保険
五 介護費用保険
(料率団体の定款変更認可の審査基準)第四条 金融庁長官は、法第五条の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る変更後の定款の規定が法令に適合するかどうかを審査するものとする。
2 金融庁長官は、前項の規定により審査した結果、法第五条の規定による認可の申請が同項の基準に適合すると認めるときは、遅滞なく認可をするものとし、当該申請が同項の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく理由を記載した書面により認可しない旨を申請者に通知するものとする。 3 法第五条の規定による認可を受けようとする料率団体は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一 理由書
二 定款の変更に関する書類
三 定款に定める手続を経たことを証する書類
(電磁的方法)第四条の二 法第七条の二の十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (参考純率の適合性審査等)第五条 金融庁長官は、法第九条第一項の規定による届出のあった参考純率又は法第九条の三第一項の規定による届出のあった基準料率が法第八条の規定に適合するかどうかを審査するに当たっては、次の各号に掲げる要件を満たすかどうかを審査するものとする。
一 合理的であるかについては、次に掲げる要件をいずれも満たすこと。 イ 参考純率又は基準料率の算出に用いる保険統計その他の基礎資料が、算出を行う保険の種類及び担保する危険に照らし、客観性があり、かつ、精度の高い十分な量のものであること。
ロ 参考純率又は基準料率の算出が、保険数理に基づく科学的方法によるものであること。
二 妥当であるかについては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たすこと。 イ
ロ
三 不当に差別的でないかについては、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たすこと。 イ
ロ
第六条 法第九条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出の理由
二 参考純率が法第八条の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項
(基準料率の届出書の添付書類の記載事項)第七条 法第九条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出の理由
二 予定損害率(法第九条の三第一項第一号に規定する基準料率に係る純保険料率の基準料率に対する割合をいう。)
三 予定事業費率(法第九条の三第一項第二号に規定する基準料率に係る付加保険料率の基準料率に対する割合をいう。)
四 その他当該基準料率が法第八条の規定に適合するかどうかについての審査をするため参考となるべき事項
(基準料率の公告)第八条 料率団体が法第九条の三第二項の規定により行う公告は、官報に掲載しなければならない。
2 法第九条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 金融庁長官に基準料率の届出をした年月日
二 次条第二項の規定により基準料率を記載した表(以下この条及び次条において「基準料率表」という。)及び基準料率の算出の基礎資料を閲覧に供する場所
三 次条第四項の規定により基準料率表の交付の請求を受ける場所及び同項の規定により実費を請求する場合においては、その額
(利害関係人の資料閲覧等)第九条 法第十条第一項に規定する基準料率に関する資料は、基準料率表及び基準料率の算出の基礎資料とする。
2 料率団体は、法第十条第一項に規定する利害関係人(以下この条において「利害関係人」という。)が基準料率表及び基準料率の算出の基礎資料の閲覧をすることができる施設をその主たる事務所に、基準料率表の閲覧をすることができる施設をその従たる事務所に、それぞれ設けなければならない。 3 料率団体は、法第十条第二項に規定する施設をその主たる事務所及び従たる事務所に設けなければならない。 4 利害関係人は、料率団体に対して基準料率表の交付を求めることができる。 (異議申出書の記載事項)第十条 異議申出書(法第十条の二第三項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。以下この条において同じ。)には、法第十条の二第三項(法第十条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する不服の理由のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 異議申出人(法第十条の二第一項若しくは第二項又は法第十条の六第一項の規定に基づき異議を申し出ようとする者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、住所、職業及び年齢(異議申出人が法人であるときは、その名称及び住所並びにその代表者の氏名)
二 異議の申出に係る基準料率
三 異議申出人が異議の申出に係る基準料率に関して利害関係を有する理由
四 異議の申出の年月日
2 異議申出人が代理人により異議を申し出ようとするときは、異議申出書には、前項に掲げる事項のほか、当該代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。 (異議の申出期間の延長の公告)第十一条 金融庁長官は、法第十条の二第四項の規定に基づき同条第一項若しくは第二項に規定する期間又は法第十条の六第二項において準用する法第十条の二第四項の規定に基づき法第十条の六第一項に規定する期間を延長するときは、速やかに、その旨及び延長後の期間を官報その他の適当な方法で公告するものとする。
(範囲料率の使用の届出)第十二条 料率団体の会員が範囲料率を使用しようとするときは、当該使用を開始する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に届け出なければならない。
一 使用しようとする範囲料率に係る保険の種類
二 使用開始予定日
(範囲料率の範囲)第十三条 法第十条の四第二項に規定する範囲料率の範囲については、地震保険について零とする。
(基準料率の告示)第十四条 金融庁長官が法第十条の五第六項の規定により行う告示は、官報に掲載するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第百六号)の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
(特別損害保険料率に係る保険の目的の範囲及び損害保険料率の周知等に関する省令の廃止)
第二条 特別損害保険料率に係る保険の目的の範囲及び損害保険料率の周知等に関する省令(昭和二十七年大蔵省令第二号)は、廃止する。
附則(平成八年一二月二六日大蔵省令第七〇号)
この省令は、平成九年一月一日から施行する。附則(平成一〇年三月二七日大蔵省令第三四号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第三号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年六月二四日総理府・大蔵省令第七号)
(施行期日)
第一条 この命令は、平成十年七月一日から施行する。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)(次項において「整備法」という。)附則第百四十三条第一項の規定を同項に規定する範囲料率及び特定料率について適用する場合においては、当該範囲料率及び特定料率において算出の基礎を同じくする保険の目的又は保険契約の目的ごとに適用するものとする。 整備法附則第百四十三条第二項の規定によりなおその効力を有するとされる整備法第二十三条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律第十条第二項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の四第七項、第十条の五第二項並びに第十条の六第一項及び第二項の規定の適用については、この命令による改正前の損害保険料率算出団体に関する省令(以下この項において「旧省令」という。)第五条から第九条まで、第十二条及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧省令第七条中「若しくは第二項に規定する期間又は法第十条の七第二項において準用する法第十条の二第四項の規定に基づき法第十条の七第一項」とあるのは「又は第二項」とする。