輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第十五条の規定に基づき、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十五条の地方公共団体の特例を定める省令を次のように定める。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第二条第一項に規定する特定被災地方公共団体については、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成七年自治省令第三十二号。以下「輸入・対内投資法減収補てん省令」という。)第一条の規定にかかわらず、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体として輸入・対内投資法減収補てん省令第二条から第三条までの規定を適用する。 この場合において、輸入・対内投資法減収補てん省令第三条第二項第一号中「地域輸入促進計画(平成十二年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百四十四条の規定による改正前の法第五条第八項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第十項の規定による公表の日(以下「当初計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内」とあるのは「平成八年三月二十九日から平成十二年三月二十三日までの期間内」と、同項第二号中「五年を経過する日」とあるのは「平成十四年三月二十三日」と、同項第四号中「五年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」とする。