内閣は、国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(部会)第一条 国会等移転審議会(以下「審議会」という。)は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 4 部会長は、部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 (議事)第二条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。 (事務局次長)第三条 事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 (参事官)第四条 事務局に、参事官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 (雑則)第五条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。 国会等移転調査会令(平成四年政令第三百九十三号)は、廃止する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。