第一条 この政令において、「居住者」、「非居住者」、「確定申告書」、「給与等」又は「源泉徴収」とは、それぞれ平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号又は第四号から第六号までに規定する居住者、非居住者、確定申告書、給与等又は源泉徴収をいう。
2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 予定納税基準額
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四条第一項に規定する予定納税基準額をいう。
二 主たる給与等
法第八条第一項に規定する主たる給与等をいう。
三 給与支払者
法第八条第一項に規定する給与支払者をいう。
四 公的年金等
所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等をいう。
五 公的年金支払者
法第十条第一項に規定する公的年金支払者をいう。
第二条 居住者の平成八年分の所得税につき所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする場合における同条第四項に規定する申告納税見積額の計算については、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十一条第一号中「その年分」とあるのは「平成八年分」と、「後の所得税の額」とあるのは「後の所得税の額(以下この号において「調整後の見積所得税額」という。)から当該調整後の見積所得税額の百分の十五に相当する金額(当該金額が五万円を超える場合には、五万円)を控除した金額」と、同条第二号中「見積額」とあるのは「見積額(平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)第八条又は第十条(居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除等)の規定による還付を受ける所得税の額の見積額がある場合には、当該見積額を控除した額)」とする。
(平成九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)第三条 居住者の平成九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算については、所得税法第百四条第一項第一号中「前年分」とあるのは「平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用がないものとした場合における平成八年分」と、「とする。)」とあるのは「とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の十五に相当する金額(当該金額が五万円を超える場合には、五万円)を控除した金額」と、同項第二号中「前年分」とあるのは「平成八年分」と、「、これらの所得」とあるのは「これらの所得」と、「控除した額」とあるのは「、平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第八条(居住者の平成八年一月から同年六月までの間に支払われた給与等に係る特別減税額の控除)の規定により還付を受けた金額がある場合には当該還付を受けた金額を、それぞれ控除した額」とする。
(平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出)第四条 居住者の平成八年分の所得税の確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号に掲げる事項のほか、法第四条に規定する特別減税の額その他の財務省令で定める事項を記載するものとする。
2 所得税法第百二十条第三項第三号(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る所得税法施行令第二百六十二条第三項の規定の適用については、同項中「源泉徴収票を」とあるのは、「源泉徴収票(平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第六条第二号(居住者の確定申告書の提出の特例)の規定により読み替えられた法第百二十条第三項第三号に規定する財務省令で定める書類を含む。)を」とする。 (平成八年分の所得税に係る延払条件付譲渡に係る税額の計算の特例)第五条 平成八年分の所得税につき所得税法第百三十二条第一項の規定による許可又は同法第百三十五条第一項の規定による取消しをする場合における所得税法施行令第二百六十六条の規定の適用については、同条第一項第二号及び第二項第二号中「の規定に準じて」とあるのは、「及び平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第三条(特別減税の額の控除)の規定に準じて」とする。
(平成九年分の純損失の繰戻しによる還付の特例)第六条 平成九年一月一日以後に所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十七条第六項、第十八条の五第二十二項(同令第十九条第十項において準用する場合を含む。)及び第二十条第三項(同令第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による還付の請求をする場合における平成八年分の所得税に対する同法第百四十条第一項及び第二項(同法第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百四十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 平成十年一月一日以後に所得税法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項の規定による還付の請求をする場合における平成八年分の所得税に対する所得税法施行令第二百七十二条第二項(租税特別措置法施行令第十七条第七項、第十八条の五第二十三項(同令第十九条第十項において準用する場合を含む。)及び第二十条第四項(同令第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行令第二百七十二条第二項中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第四条(特別減税の額)に規定する特別減税の額」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」とする。 (非居住者の確定申告書の提出等)第七条 第二条から前条までの規定は、非居住者の平成八年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算、平成九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算、平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出並びに延払条件付譲渡に係る税額の計算並びに平成九年分の純損失の繰戻しによる還付について準用する。
(給与等に係る特別減税額の還付の対象とならない者)第八条 平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に主たる給与等の支払を受ける者のうち、法第八条第一項の規定による所得税の還付をする月(次条第二項の規定の適用がある場合には、当該還付をする最初の月)までに当該主たる給与等につき災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号。第十四条及び第十八条において「災害被害者租税減免法」という。)第三条第二項又は第五項の規定により所得税法第百八十三条の規定による徴収を猶予され、又は同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者については、法第八条第一項の給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者である居住者に該当しないものとする。
(給与等に係る特別減税額の還付をすることができる月)第九条 給与支払者が、平成八年六月以後最初に所得税法第百八十六条第一項に規定する賞与(以下この項において「賞与」という。)の支払又は給与等で賞与以外のものの支払をする月が同年七月又は八月であることその他の事情があるため、同年七月以後の月において法第八条第一項の規定による所得税の還付をしようとする場合において、当該還付をすることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けたときは、当該承認に係る月は、当該税務署長が同項の還付を行うことが適当であると認めた月とする。
2 法第八条第一項の規定による所得税の還付を行った最初の月において同項に定めるところにより当該還付すべき金額の全部を還付しきれない場合における当該最初の月の翌月(当該翌月において当該還付しきれない金額(以下この項において「還付未済金額」という。)の全部を還付するに至らない場合には、当該翌月及び当該翌月に引き続く各月で還付未済金額の全部を還付できることとなる月までの各月)は、同条第一項に規定する税務署長が同項の還付を行うことが適当であると認めた月とする。 3 第一項の承認を受けようとする給与支払者は、法第八条第一項の規定による所得税の還付をしようとする月、平成八年七月以後の月において当該還付をする事情その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、同年六月十五日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 4 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、その申請に係る月を法第八条第一項の規定による所得税の還付を行うことが適当である月と認め、若しくは同項の規定による所得税の還付を行うことが適当であると認められる月を定めてその申請を承認し、又は平成八年七月以後の月において当該還付をすることにつき相当の理由があると認められないとしてその申請を却下する。 5 税務署長は、第三項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。 6 第三項の申請書の提出があった場合において、平成八年六月三十日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。 (給与等に係る特別減税額の還付の方法)第十条 法第八条第一項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、給与支払者が当該還付をする日以前に所得税法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条又は第二百四条第一項第二号の規定により徴収し、その月における当該還付をする日以後の日又はその月の翌月においてこれらの規定又は同法第二百十六条の規定により納付すべき金額(その月が平成八年七月以後の月であるときは、同年七月以後その月までにおいて同法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条又は第二百四条第一項第二号の規定により徴収した所得税の額で同法第二百十六条の規定の適用に係るものを含む。)から控除する。
2 前項の場合において、同項の還付をする月(以下この項において「還付をする最初の月」という。)において前項に規定する還付すべき金額を同項に規定する納付すべき金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「還付未済金額」という。)があるときは、当該還付未済金額は、当該給与支払者が還付をする最初の月の翌月において所得税法第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条又は第二百四条第一項第二号の規定により納付すべき金額(当該翌月においてこれらの規定により徴収した所得税の額で同法第二百十六条の規定の適用に係るものを含む。)から控除するものとし、当該控除をしてもなお控除しきれない還付未済金額がある場合には、当該控除しきれない還付未済金額は、当該翌月及び当該翌月に引き続く各月において、当該納付すべき金額から順次控除するものとする。 (基準日在職者が他の給与支払者から給与等の支払を受けた場合の給与等に係る特別減税額の還付)第十一条 給与支払者は、当該給与支払者から平成八年一月一日から同年六月三十日までの間に主たる給与等の支払を受ける者で、かつ、同年六月一日において当該給与支払者から主たる給与等の支払を受ける者であるもの(以下「基準日在職者」という。)が同年一月一日から同年五月三十一日までの間において他の給与支払者を経由して他の所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある者である場合には、当該他の給与支払者が当該基準日在職者に対して支払うべき同年中の給与等のうち同年一月一日から当該他の給与支払者が主たる給与等の支払者でなくなる日(当該他の給与支払者が同年一月一日から同年五月三十一日までの間において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が二以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払われた給与等(法第九条第一項の規定の適用を受けたものを除く。)並びに当該給与等につき所得税法第四編第二章第一節の規定及び同法別表第二から別表第四までにより徴収された所得税の額の合計額については、法第八条第一項の主たる給与等及び所得税の額の合計額に含めて、同項の規定を適用するものとする。
(退職者に対する給与等に係る特別減税額の還付の特例)第十二条 給与支払者は、第九条第一項の承認を受けた同項に規定する還付を行うことが適当であると認めた月の前月までの間に基準日在職者が退職(当該給与支払者の所得税法の施行地外の地域における事務所、事業所その他これらに準ずるものでその給与等の支払事務を取り扱うものへ転任した場合の当該転任を含む。以下この条及び次条第二号において同じ。)をした場合(法第九条第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、第九条の規定にかかわらず、その退職の際に、当該基準日在職者に対し法第八条第一項の規定による所得税の還付をすることができる。
(平成八年中の最後の給与等の支払の際に還付されていない給与等に係る特別減税額がある場合の処理)第十三条 給与支払者が基準日在職者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を有するときは、法及びこの政令の規定の適用については、当該各号に定める金額は、法第八条第一項の規定により還付すべき金額でなかったものとみなす。
一 法第九条第一項の規定の適用を受ける基準日在職者
法第八条第一項の規定により還付すべき金額のうち平成八年中の最後の給与等の支払をする日の前日においてまだ還付されていない金額
二 前号に掲げる基準日在職者以外の基準日在職者
法第八条第一項の規定により還付すべき金額のうち平成八年中の最後の給与等の支払の際(当該最後の給与等の支払が当該基準日在職者の同年中の退職の日前に行われている場合には、当該退職の際)に還付してもなお還付されていない金額
第十四条 法第十条第一項第一号に定める期間内に公的年金等(居住者が所得税法第二百三条の五第四項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の際に経由した公的年金支払者から支払を受けるものに限る。以下この条及び第十六条において同じ。)の支払を受ける居住者のうち、当該期間内に支払を受ける公的年金等に係る法第十条第一項の規定による所得税の還付をする月までに当該公的年金等につき災害被害者租税減免法第三条第三項又は第五項の規定により所得税法第二百三条の二の規定による徴収を猶予され、又は同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者については、同号に掲げる者に該当しないものとする。
2 法第十条第一項第二号に定める期間内に公的年金等の支払を受ける居住者のうち、当該期間内に支払を受ける公的年金等に係る同項の規定による所得税の還付をする月までに当該公的年金等につき災害被害者租税減免法第三条第三項又は第五項の規定により所得税法第二百三条の二の規定による徴収を猶予され、又は同条の規定により徴収された税額の還付を受けた者については、同号に掲げる者に該当しないものとする。 (公的年金等に係る特別減税額の還付をすることができる月)第十五条 公的年金支払者が法第十条第一項第一号に定める期間に属する同項に規定する最終の支払月(以下この条及び次条において「最終支払月」という。)が平成八年六月前であることにより当該最終支払月において同項の規定による還付の事務を円滑に行うことができないことその他の事情があるため、当該最終支払月後の月において同項の規定による所得税の還付をしようとする場合において、当該還付をすることにつき同項に規定する税務署長の承認を受けたときは、当該承認に係る月は、当該税務署長が同項の還付を行うことが適当であると認めた月とする。
2 前項の承認を受けようとする公的年金支払者は、法第十条第一項の規定による所得税の還付をしようとする月、最終支払月後の月において当該還付をする事情その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、当該最終支払月の十五日までに、同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 3 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合には、その申請に係る月を法第十条第一項の規定による所得税の還付を行うことが適当である月と認め、若しくは同項の規定による所得税の還付を行うことが適当であると認められる月を定めてその申請を承認し、又は最終支払月後の月において当該還付をすることにつき相当の理由があると認められないとしてその申請を却下する。 4 第九条第五項及び第六項の規定は、第二項の申請書の提出があった場合について準用する。 (法第十条第一項各号の政令で定める公的年金等及び政令で定める日)第十六条 法第十条第一項第一号に規定する政令で定める公的年金等は、同号に定める期間に属する最終支払月が平成八年六月前である公的年金等とし、同号に規定する政令で定める日は、当該最終支払月の最初の日とする。
2 法第十条第一項第二号に規定する政令で定める公的年金等は、同号に定める期間に属する最終支払月が平成八年十二月前である公的年金等とし、同号に規定する政令で定める日は、当該最終支払月の最初の日とする。 (公的年金等に係る特別減税額の還付の方法)第十七条 法第十条第一項の規定による所得税の還付をする場合には、その還付すべき金額に相当する金額は、公的年金支払者がその月における当該還付をする日以後の日又はその月の翌月において所得税法第二百三条の二の規定により納付すべき金額から控除する。
(給与等又は公的年金等に係る特別減税額の還付を受けた場合の災害被害者租税減免法の適用の特例)第十八条 法第八条又は法第十条の規定による所得税の還付を受けた場合におけるその者の平成八年分の所得税に係る災害被害者租税減免法第三条第二項又は第三項の規定による還付については、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第三条の二第一項及び第三項中「金額を」とあるのは「金額(当該金額のうちに平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成八年法律第十八号)第八条又は第十条の規定により還付をされた、又は還付をされるべき金額がある場合には、当該還付をされた、又は還付をされるべき金額を控除した金額とする。)を」と、同条第四項中「徴収された税額」とあるのは「徴収された税額(当該税額のうちに平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法第八条又は第十条の規定により還付をされた、又は還付をされるべき金額がある場合には、当該還付をされた、又は還付をされるべき金額を控除した金額とする。)」とする。
(給与支払者及び年金支払者における所得税の還付金に関する帳簿の整理保存等)第十九条 給与支払者及び公的年金支払者は、法第八条第一項又は法第十条第一項の規定による所得税の還付をする場合には、財務省令で定めるところにより、当該所得税の還付につき、帳簿を備え、基準日在職者及び同項に規定する平成八年中に公的年金等の支払を受ける居住者(同項各号に掲げる者に限る。次条において「公的年金受給者」という。)の各人別に、当該所得税の還付の基礎となった主たる給与等に係る源泉徴収の額又は公的年金等に係る源泉徴収の額、法第八条第一項又は法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額及び還付をした所得税の額並びにこれらの所得税の還付の事績その他参考となるべき事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を保存しなければならない。
(給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る計算書)第二十条 給与支払者及び公的年金支払者は、法第八条第一項又は法第十条第一項の規定による所得税の還付をした場合には、財務省令で定めるところにより、基準日在職者又は公的年金受給者の数、当該基準日在職者又は公的年金受給者に係る法第八条第一項又は法第十条第一項の規定により還付をすべき所得税の額の合計額、その月においてこれらの規定により還付をした所得税の額に相当する金額の合計額その他の事項を記載した所得税の額の還付に係る計算書を、当該還付をした月の翌月十日までに、これらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。
(給与等及び公的年金等に係る特別減税額の還付に係る所得税の徴収高計算書)第二十一条 第十条の規定により同条第一項又は第二項に規定する納付すべき金額からこれらの規定に規定する還付すべき金額の控除をした給与支払者及び第十七条の規定により同条に規定する納付すべき金額から同条に規定する還付すべき金額の控除をした公的年金支払者は、財務省令で定めるところにより、所得税法第二百二十条に規定する計算書に当該控除をした金額その他の事項を記載して、これを提出しなければならない。
(平成八年分の給与所得等の源泉徴収票の記載事項)第二十二条 居住者の平成八年中に支払の確定した給与等に係る所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票及び居住者の同年中に支払の確定した公的年金等に係る同条第三項に規定する源泉徴収票の記載事項については、財務省令で定める。
(平成八年分の所得税に係る申告書の公示の特例)第二十三条 平成八年分の所得税の額の公示に係る所得税法第二百三十三条の規定の適用については、同条中「を適用しないで計算した場合の同号に掲げる所得税の額とし、修正申告書については、その申告後の当該所得税の額」とあるのは、「の適用がある場合には、同条第八項に規定する外国税額控除の額を加算した金額とし、修正申告書については、その申告後の同号に掲げる所得税の額(同条の規定の適用がある場合には、同項に規定する外国税額控除の額を加算した金額)」とする。
附則
この政令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。