覚醒剤取締法別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。
一 エチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
二 エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。
三 三―オキソ―二―フェニルブタンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
四 二・六―ジアミノ―N―(一―フェニルプロパン―二―イル)ヘキサンアミド、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
七 ブチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
八 プロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
九 一―メチルエチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十 メチル=三―オキソ―二―フェニルブタノアート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十一 二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボン酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十二 一―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十三 二―メチルプロピル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
十四 メチル=二―メチル―三―フェニルオキシラン―二―カルボキシラート、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物