第一条 この法律は、平成八年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例に関する措置及び外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。
(特例公債の発行等)第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)第一条第三項の規定により発行する公債のほか、平成八年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
2 前項の規定による公債の発行は、平成九年六月三十日までの間、行うことができる。 3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。 4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。 (一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れの特例)第三条 政府は、平成八年度における一般会計からの厚生保険特別会計年金勘定への繰入れのうち国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十九条に規定する国庫負担に係るものについては、同年度に係る同条の規定による国庫負担金の額から八千億円を控除した額を、繰り入れるものとする。
2 政府は、後日、将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、予算の定めるところにより、八千億円及び前項の規定による繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を合算した額に達するまでの金額を、一般会計から当該勘定に繰り入れるものとする。 3 特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。 4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)第四条 政府は、平成八年度において、外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第十三条の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、二千億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
2 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。附則
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。