人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、給与法別表第一イの備考(二)等の規定の適用を受ける職員に関し次の人事院規則を制定する。
給与法別表第一イの備考(二)、別表第二の備考(二)、別表第三の備考(二)並びに別表第四イの備考(二)及びロの備考(二)の人事院規則で定める職員は、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第十二条第一項の規定に基づき、同規則別表第二に定める初任給基準表の試験欄の「総合職(大卒)」の区分を適用してその受ける号俸を決定された職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成七年四月一日から適用する。附則(平成二一年五月二九日人事院規則九―八―六九)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二八日人事院規則九―八―七四)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十四年二月一日から施行する。