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平成七年農林水産省令第十三号
牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第六十三条第二項及び第六十四条第二項の規定に基づき、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令を次のように定める。
(証明書の交付申請)

第一条 関税定率法施行令第六十三条第一項の証明書又は第六十四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、牛又は豚に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第一号、馬に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第二号による証明書交付申請書二通に、当該証明書に係る牛、豚又は馬(以下「家畜」という。)の輸出国又は原産地において家畜の血統を登録する事業を行う者の発行する当該家畜の血統を証する書面を添えて(当該書面を添えることができない場合には、その理由及び当該証明書に係る家畜の輸入を必要とする理由を記載した書面を添えて)、農林水産大臣に提出しなければならない。

(証明書の発給)

第二条 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書二通のうち一通に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。

2 農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることがある。

4 第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して二十日を経過した日又は当該申請に係る家畜について家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十四条の規定による輸入検疫証明書が交付される日のいずれか遅い日までにするものとする。

(関係機関への証明書写しの送付)

第三条 農林水産大臣は、前条の規定により証明書を発給した場合には、当該証明書の発給に係る家畜に係る家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第三項の家畜登録機関(当該家畜が馬である場合には、当該馬に係る同項の家畜登録機関、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会)に当該証明書の写しを送付するものとする。

附則

この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成六年政令第四百十四号)の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令(昭和四十六年農林省令第三十号。以下「旧省令」という。)は廃止する。 この省令の施行前に旧省令第一条の規定により提出された申請書で当該申請書に係る証明がなされていないものは、この省令第一条の規定により提出されたものとみなす。

附則(平成一一年一月一一日農林水産省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附則(平成一二年一月三一日農林水産省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二七日農林水産省令第一〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和二年九月二八日農林水産省令第六四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

附則(令和二年一二月二一日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式第一号

(第一条関係)
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別記様式第二号

(第一条関係)
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