第一章 総則
(定義)第一条 第二章において、「確定申告書」とは、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下「法」という。)第二条第一項第二号に規定する確定申告書をいう。
2 第三章において、「人格のない社団等」、「事業年度」、「連結事業年度」、「確定申告書」、「分割法人」、「現物出資法人」、「事後設立法人」、「連結親法人」、「連結子法人」又は「連結完全支配関係」とは、それぞれ法第二条第二項各号に規定する人格のない社団等、事業年度、連結事業年度、確定申告書、分割法人、現物出資法人、事後設立法人、連結親法人、連結子法人又は連結完全支配関係をいう。 3 第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 土地等又は課税時期 それぞれ法第二条第三項各号に規定する土地等又は課税時期をいう。
二 課税価格 地価税法(平成三年法律第六十九号)第十六条に規定する課税価格をいう。
第二章 所得税法等の特例
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)第二条 法第七条第一項の規定による確認は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第四項に規定する財産形成非課税住宅貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。
一 その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地
二 現に租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等(同項に規定する金融機関の営業所等をいう。次項において同じ。)の名称及び所在地
三 法第七条第一項に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
四 その他参考となるべき事項
2 法第七条第二項の規定による確認は、租税特別措置法第四条の三第四項に規定する財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人から次の各号に掲げる事項を記載した書面による申出を受けて行われるものとする。一 その者の氏名及び住所並びにその者の勤務先(租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤務先をいう。)の名称及び所在地
二 現に租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の名称及び所在地
三 法第七条第二項に規定する事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたことについての事情の詳細
四 その他参考となるべき事項
3 前二項の書面には、第一項第三号又は前項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。 (被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)第三条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号。以下「令」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
2 令第九条第一項第四号ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則(平成十一年建設省令第四十一号)第三十三条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。 3 個人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第九条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の次の各号に掲げる年分の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第九条第三項に規定する確定申告書に添付しなければならない。一 法第九条第一項の規定の適用を受ける最初の年分 次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 令第九条第一項第四号イに掲げる要件に該当する共同家屋 次に掲げる書類
ロ 令第九条第一項第四号ロに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。) 次に掲げる書類
ハ 令第九条第一項第四号ハに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。) 次に掲げる書類
二 前号に掲げる年分以外の年分(当該共同家屋につき法第九条第一項の規定の適用を受ける年分に限る。) 次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該年分において新たな賃貸が行われた場合に限る。)
イ 前号イに掲げる共同家屋 同号イ(2)に掲げる書類
ロ 前号ロに掲げる共同家屋 同号イ(2)及びロ(3)に掲げる書類
ハ 前号ハに掲げる共同家屋 同号イ(2)及びハ(3)に掲げる書類
(被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)第四条 法第十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一 法第十二条第一項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした同項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)
二 法第十二条第一項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、同項に規定する被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は対価の額の記載があるものに限る。)
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)第五条 法第十三条第一項の規定(第一号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第五項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第十四条第五項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第十三条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の次に掲げる事項を証する書類とする。
一 法第十三条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取ったものであること。
二 当該土地等が前号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該買い取った者の名称及び所在地
三 当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
2 法第十三条第一項の規定(第二号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第三十三条の規定が適用される場合における同条第五項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十四条第五項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類とする。一 当該土地等が法第十三条第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
二 前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
三 第一号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)
四 当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
3 法第十三条第一項の規定により租税特別措置法第三十三条の四の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第十五条第二項の規定の適用については、同項第三号中「第十四条第五項各号の区分に応じ当該各号に定める書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第五条第一項又は第二項に規定する書類」とする。 4 法第十三条第二項の規定により租税特別措置法第三十四条の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十七条第一項の規定にかかわらず、法第十三条第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地並びに当該土地等の所在地の記載のあるものに限る。)とする。 5 法第十三条第三項の規定により租税特別措置法第三十四条の二の規定が適用される場合における同条第四項の規定において準用する同法第三十四条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十三条第三項第一号の場合 同項の土地等の買取りをする者の当該土地等を被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類
二 法第十三条第三項第二号の場合 同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
6 法第十三条第五項の規定により租税特別措置法第三十一条の二の規定が適用される場合における同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項の規定にかかわらず、土地開発公社の当該土地等を法第十三条第五項に規定する事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。 (被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例の適用を受ける場合の添付書類)第五条の二 法第十三条の二第二項に規定する財務省令で定める書類は、市町村長のその者の有していた家屋でその居住の用に供していたものに係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類その他の書類で当該家屋が阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては現状回復が困難な損壊を含む。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなったことを明らかにするものとする。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類)第六条 法第十四条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものの譲渡(同項に規定する譲渡をいう。)をした個人が、同条第四項に規定する翌年中に当該各号の下欄に掲げる資産の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みである場合において、同条第四項において準用する同条第一項の規定の適用を受けるときは、取得をする予定の同項に規定する買換資産についての取得予定年月日、当該買換資産の取得価額の見積額及び当該買換資産が同項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別その他の明細を記載した書類を、同条第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項の確定申告書に添付しなければならない。
2 法第十四条第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第十四条第一項の表の第三号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。 (買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等)第七条 租税特別措置法施行規則第十三条の三第七項に規定する書類を添付して確定申告書を提出した個人が、当該確定申告書を提出した後、租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第十四条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日は令第十四条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日と、当該土地等の譲渡は法第十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2 令第十四条第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。一 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業について、阪神・淡路大震災による被害により平成七年十二月三十一日までに令第十四条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき令第十四条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
ホ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十条の二第十五項又は第十七項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第十六項又は第十七項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日
二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第七号から第十二号までの区分に応じ同項第七号から第十二号までに掲げる申請書に準じて作成した書類(同条第七項第三号ロ(1)及び(2)又は租税特別措置法第三十一条の二第二項第七号イ、同項第九号イ、同項第十号イ及びロ、同項第十一号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第十二号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項第七号から第十二号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3 法第十五条第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする同項の表の各号の上欄に掲げる個人は、平成八年三月十五日までに、次の各号に掲げる個人の区分に応じ当該各号に定める申請書に、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同表の各号の下欄に規定する資産の取得(同項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同条第二項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。一 法第十五条第二項の表の第一号又は第二号の上欄に掲げる個人 租税特別措置法第三十三条第一項又は第三十三条の二に規定する譲渡した資産について法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第一号又は第二号の下欄に規定する代替資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得する予定の当該代替資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第十四条第三項第一号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
二 法第十五条第二項の表の第三号から第六号までの上欄に掲げる個人 譲渡(租税特別措置法第三十六条の二第一項に規定する譲渡をいう。)をした租税特別措置法第三十六条の二第一項又は第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産について法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第三号から第六号までの下欄に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに令第十四条第三項第二号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書
三 法第十五条第二項の表の第七号又は第八号の上欄に掲げる個人 譲渡(租税特別措置法第三十七条第一項に規定する譲渡をいう。)をした租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で同項に規定する事業の用に供しているものについて法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする旨、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により同項の表の第七号又は第八号の下欄に掲げる買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額、令第十四条第三項第三号に規定する税務署長の認定を受けようとする年月日並びに当該買換資産が租税特別措置法第三十七条第一項の表の各号の下欄のいずれに該当するかの別(同表の第一号の下欄に該当する場合にあっては、同項に規定する近郊整備地帯等又はそれ以外の地域のいずれの地域に該当するかの別)その他の明細を記載した申請書
4 前項に規定する個人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第十四条第三項各号に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合の添付書類等)第七条の二 令第十四条の二第三項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条第十七項に規定する財務省令で定める事実は次に掲げる事実とし、同項に規定する財務省令で定める書類は市町村長の第一号の家屋に係る阪神・淡路大震災による被害の状況その他の事項を証する書類、当該家屋の登記事項証明書、当該被害を受けた者の住民票の写し(当該被害を受けた時及びその後におけるその者の住所を明らかにするものに限る。)その他の書類で次に掲げる事実を明らかにする書類とする。
一 その者の有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなったこと。
二 法第十六条第一項に規定する住宅の再取得等(以下この号及び第四項において「住宅の再取得等」という。)が租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得である場合には、当該住宅の再取得等が、当該居住の用に供することができなくなった日以後初めてされるものであること。
2 法第十六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。 3 法第十六条第一項に規定する居住の用に供した日の属する年分又はその翌年以後四年内のいずれかの年分の所得税につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条の規定の適用を受けようとする場合における租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十二項の規定の適用については、同項中「書類を添付」とあるのは「書類の添付及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条の二第一項に規定する書類の添付(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項の記載)を」と、「同条第一項の」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第十六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の」と、「を記載」とあるのは「の記載を」と、「書類の添付」とあるのは「書類の添付及び同規則第七条の二第一項に規定する書類の添付」とする。 4 前項に規定する居住者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき当該翌年以後の各年が法第十六条第一項に規定する居住年に該当する住宅の再取得等(租税特別措置法第四十一条第一項に規定する増改築等に該当するものに限る。)に係る法第十六条第一項に規定する再建住宅借入金等につき同項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合には、当該適用を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に前項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第十二項の規定による記載をすることにより第二項の規定による書類の添付に代えることができる。 5 令第十四条の二第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第四項の規定の適用については、同項中「同条第十七項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条の二第三項の規定により読み替えられた法第四十一条第十七項」と、「の添付」とあるのは「及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二第三項の規定により読み替えられた法第四十一条第十七項に規定する財務省令で定める書類の添付」とする。第三章 法人税法等の特例
(被災者向け優良賃貸住宅の特定附属設備の範囲及び割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)第八条 令第十五条第一項に規定する財務省令で定める共同家屋の附属設備は、当該共同家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。
2 令第十五条第一項第四号ハに規定する財務省令で定めるものは、都市基盤整備公団法施行規則第三十三条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に定める事項を内容とする都市基盤整備公団との契約により取得をした共同家屋とする。 3 法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第十五条第三項に規定する確定申告書に添付しなければならない。一 法第十七条第一項の規定の適用を受ける最初の事業年度 次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ 令第十五条第一項第四号イに掲げる要件に該当する共同家屋 次に掲げる書類
ロ 令第十五条第一項第四号ロに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。) 次に掲げる書類
ハ 令第十五条第一項第四号ハに掲げる要件に該当する共同家屋(イに掲げる共同家屋に該当するものを除く。) 次に掲げる書類
二 前号に掲げる事業年度以外の事業年度(当該共同家屋につき法第十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度に限る。) 次に掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)
イ 前号イに掲げる共同家屋 同号イ(2)に掲げる書類
ロ 前号ロに掲げる共同家屋 同号イ(2)及びロ(3)に掲げる書類
ハ 前号ハに掲げる共同家屋 同号イ(2)及びハ(3)に掲げる書類
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)第九条 法第十九条第一項の規定(第一号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第四項(同法第六十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第十九条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の次に掲げる事項を証する書類とする。
一 法第十九条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業に係る公共施設の整備改善に関する事業の用地に充てるための土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の買取りにつき国土交通大臣の承認を受けて当該被災市街地復興土地区画整理事業の同号に規定する施行区域内にある当該土地等を買い取ったものであること。
二 当該土地等が前号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該買い取った者の名称及び所在地
三 当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
2 法第十九条第一項の規定(第二号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十四条又は第六十四条の二の規定が適用される場合における同法第六十四条第四項(同法第六十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の二第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣の次に掲げる事項を証する書類とする。一 当該土地等が法第十九条第一項第二号に規定する施行区域内の土地等であり、かつ、当該土地等が同号の第二種市街地再開発事業を施行する者により当該事業の用に供されることが確実であると認められること。
二 前号の第二種市街地再開発事業につき都市再開発法第五十一条第一項又は第五十八条第一項の規定による認可があることが確実であると認められること。
三 第一号の第二種市街地再開発事業を施行する者の名称及び所在地(当該土地等が当該事業を施行する者に代わって当該施行する者以外の者により買い取られた場合には、当該施行する者の名称及び所在地並びに当該買い取った者の名称及び所在地)
四 当該土地等の所在地及び面積並びに当該土地等の買取りの年月日及び買取りの対価の額
3 法第十九条第一項の規定により租税特別措置法第六十五条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の三第三項の規定の適用については、同項第三号中「前条第四項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第九条第一項又は第二項に規定する書類」とする。 4 法第十九条第二項の規定により租税特別措置法第六十五条の三の規定が適用される場合における同条第四項に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の四第一項の規定にかかわらず、法第十九条第二項に規定する土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取った旨を証する書類(当該買取りが当該買取りをする者以外の者に代わり行われたものである場合にはその旨並びに当該買取りをする者以外の者の名称及び所在地並びに当該土地等の所在地の記載のあるものに限る。)とする。 5 法第十九条第三項の規定により租税特別措置法第六十五条の四の規定が適用される場合における同条第四項の規定において準用する同法第六十五条の三第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。一 法第十九条第三項第一号の場合 同項の土地等の買取りをする者の当該土地等を被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定に基づき買い取った旨を証する書類
二 法第十九条第三項第二号の場合 同号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があった旨を証する書類(当該対価の額の記載があるものに限る。)
6 法第十九条第五項の規定により租税特別措置法第六十二条の三第四項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項の規定にかかわらず、当該土地等の譲渡が法第十九条第五項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第二項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等)第十条 令第十八条第七項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該買換資産が令第十八条第七項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
二 当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額
三 当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額
2 法第二十条第五項及び第二十一条第十五項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第五項並びに令第十八条第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、法第二十条第一項の表(以下この条において「表」という。)の第三号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。 3 法第二十条第九項に規定する財務省令で定める事項及び法第二十一条第十五項において準用する租税特別措置法第六十五条の七第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第二十条第七項又は第二十一条第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第二十条第七項又は第二十一条第八項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第二十条第七項又は第二十一条第八項に規定する適格分社型分割等の年月日
四 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の種類、所在地及び規模(土地又はその土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
五 当該取得をした資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得年月日
六 法第二十条第七項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第二十条第七項に規定する減額した金額に相当する金額及びその金額の計算に関する明細
七 その他参考となるべき事項
4 令第十八条第十項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 当該買換資産が令第十八条第十項に規定する連結買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第二十六条の五第一項(法第二十六条の六第八項において準用する場合を含む。)又は法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該連結買換資産につき法第二十六条の五第十項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
二 当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十条第十項(法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第十八条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
三 当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた連結買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第二十一条の五第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
5 法第二十一条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第二十一条第二項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第二十一条第二項に規定する分割承継法人等(以下この項において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第二十一条第二項に規定する適格分社型分割等の年月日
四 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
五 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びに取得予定年月日
六 法第二十一条第二項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
七 第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
八 その他参考となるべき事項
6 法第二十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第二十一条第四項の規定の適用を受けようとする同条第五項に規定する法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 分割承継法人等(法第二十一条第四項第二号に規定する分割承継法人又は同項第三号に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名
三 法第二十一条第四項第二号に規定する適格分割型分割又は同項第三号に規定する適格分社型分割等の年月日
四 法第二十一条第四項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は同項第三号に定める特別勘定の金額若しくは期中特別勘定の金額
五 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
六 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
七 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
八 その他参考となるべき事項
7 法第二十一条第十五項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十五条の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第二十一条第一項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
三 法第二十一条第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
四 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
五 その他参考となるべき事項
8 令第十八条第三十六項に規定する財務省令で定める面積及び同条第三十七項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。一 法第二十一条第四項第一号又は第二十六条の六第五項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第十八条第三項又は第二十一条の五第三項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第二十六条の五第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第二十条第一項及び第七項、第二十一条第七項及び第八項、第二十六条の五第一項及び第七項並びに第二十六条の六第八項及び第九項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号及び第三号において「取得可能面積」という。)
二 法第二十一条第四項第二号又は第二十六条の六第五項第二号の適格分割型分割によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割型分割に係る分割法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十一条第五項又は第二十六条の六第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
三 法第二十一条第四項第三号又は第二十六条の六第五項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十一条第五項又は第二十六条の六第六項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
四 法第二十一条第四項第三号又は第二十六条の六第五項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十一条第五項又は第二十六条の六第六項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第二十一条第三項又は第二十六条の六第四項の規定)の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第十八条第三項又は第二十一条の五第三項の規定により計算した面積を限度とする。)
9 令第十八条第三十七項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号から第三号までに掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。第十一条 削除
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求書の記載事項等)第十二条 法第二十三条第四項において準用する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 請求をする法人の名称及び納税地
二 代表者の氏名
三 法第二十三条第一項に規定する還付所得事業年度の開始及び終了の日
四 法第二十三条第一項に規定する震災欠損事業年度の確定申告書をその提出期限後に提出する場合において同項の規定による法人税の還付を請求するときは、当該申告書をその提出期限までに提出することができなかった事情の詳細
五 その他参考となるべき事項
2 法第二十三条第一項の規定の適用を受けようとする法人については、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十四条第一項第四号中「法第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)」とあるのは「法第八十一条(欠損金の繰戻しによる還付)又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)」として、同条の規定を適用する。 (買換資産の取得期間等の延長の特例の適用を受ける場合の税務署長の承認等)第十三条 租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第七項に規定する書類を添付して同条第一項に規定する法人税申告書を提出した法人が、当該法人税申告書を提出した後、租税特別措置法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき令第二十一条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があった場合には、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日は令第二十一条第二項に規定する所轄税務署長が認定した日と、当該土地等の譲渡は法第二十五条第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
2 令第二十一条第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。一 次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ 当該確定優良住宅地造成等事業について、阪神・淡路大震災による被害により平成七年十二月三十一日までに令第二十一条第一項に規定する開発許可等を受けることが困難となった事情の詳細
ハ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
ニ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき令第二十一条第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日
ホ 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、租税特別措置法施行令第三十八条の四第二十五項又は第二十七項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二十六項又は第二十七項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日
二 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第一項第七号から第十二号までの区分に応じ同項第七号から第十二号までに掲げる申請書に準じて作成した書類(同条第七項第三号ロ(1)及び(2)又は租税特別措置法第六十二条の三第四項第七号イ、同項第九号イ、同項第十号イ及びロ、同項第十一号イ若しくはロ及びハ若しくは同項第十二号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに租税特別措置法施行規則第二十一条の十九第一項第七号から第十二号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
3 法第二十五条第二項の税務署長の承認を受けようとする法人は、同項に規定する資産の取得をすべき期間の末日(同日が平成七年六月三十日前である場合には、同日)までに、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一 申請者の名称及び納税地
二 その申請の日における租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号又は第六十五条の八第四項第一号に規定する特別勘定残額
三 取得をしようとする租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産の種類、構造、規模及び価額
四 法第二十五条第二項に規定する阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情の詳細
五 第三号の資産の取得予定年月日及び令第二十一条第三項に規定する認定を受けようとする年月日
六 その他参考となるべき事項
4 前項に規定する法人が同項の税務署長の承認を受けた場合には、令第二十一条第三項に規定する税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。 (連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却の適用を受ける場合の添付書類等)第十三条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その取得をし、又は新築をした賃貸住宅につき法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度の区分に応じ、当該各号に定める書類を令第二十一条の二第一項に規定する連結確定申告書に添付しなければならない。
一 法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける最初の連結事業年度 第八条第三項第一号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類
二 前号に掲げる連結事業年度以外の連結事業年度(当該共同家屋につき法第二十六条の二第一項の規定の適用を受ける事業年度に限る。) 第八条第三項第一号イからハまでに掲げる共同家屋の区分に応じ、それぞれ同号イからハまでに定める書類(同号イ(2)に掲げる書類については、当該連結事業年度において新たな賃貸が行われた場合に限る。)
(連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等)第十三条の三 法第二十六条の四第一項の規定(法第十九条第一項第一号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十八条の七十又は第六十八条の七十一の規定が適用される場合における同法第六十八条の七十第三項(同法第六十八条の七十一第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十四第三項の規定にかかわらず、国土交通大臣(法第十九条第一項第一号の被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者が市町村である場合には、府県知事。以下この項において同じ。)の当該被災市街地復興土地区画整理事業が同号に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理法による土地区画整理事業となることが確実であると認められる旨を証する書類及び当該被災市街地復興土地区画整理事業を施行する者の第九条第一項各号に掲げる事項を証する書類とする。
2 法第二十六条の四第一項の規定(法第十九条第一項第二号に係る部分に限る。)により租税特別措置法第六十八条の七十又は第六十八条の七十一の規定が適用される場合における同法第六十八条の七十第三項(同法第六十八条の七十一第十三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十四第三項の規定にかかわらず、国土交通大臣の第九条第二項各号に掲げる事項を証する書類とする。 3 法第二十六条の四第一項の規定により租税特別措置法第六十五条の二の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則第二十二条の六十五第三項の規定の適用については、同項第三号中「前条第三項に規定する書類」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第十三条の三第一項又は第二項に規定する書類」とする。 4 法第二十六条の四第二項の規定により租税特別措置法第六十八条の七十五の規定が適用される場合における同条第四項の規定において準用する同法第六十八条の七十四第四項に規定する財務省令で定める書類は、第九条第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 5 法第二十六条の四第四項の規定により租税特別措置法第六十八条の六十八第四項の規定が適用される場合における同項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、租税特別措置法施行規則第二十二条の六十二第一項の規定にかかわらず、当該土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)の譲渡が法第二十六条の四第四項に規定する事業の用に供される土地等の譲渡に該当するものであることにつき土地開発公社の当該事業の用に供するために買い取ったものである旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)を租税特別措置法施行規則第二十二条の六十二第一項に規定する法人税申告書に添付することにより証明がされたときとする。 (連結法人の特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類等)第十三条の四 令第二十一条の五第七項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該買換資産が令第二十一条の五第七項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第二十条第一項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入された金額
二 当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額
三 当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額
2 法第二十六条の五第五項及び第二十六条の六第十六項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第五項並びに令第二十一条の五第三十九項に規定する財務省令で定める書類は、法第二十六条の五第一項の表(以下この条において「表」という。)の第三号の下欄に掲げる資産(京都市、守口市、東大阪市、堺市、神戸市、尼崎市、西宮市又は芦屋市の区域内にあるものに限る。)につき、当該資産の所在地を管轄する市の長の当該資産の所在地が同欄に規定する既成都市区域以外の地域内であることを証する書類とする。 3 法第二十六条の五第九項に規定する財務省令で定める事項及び法第二十六条の五第十五項において準用する租税特別措置法第六十八条の七十八第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三 法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四 法第二十六条の五第七項又は第二十六条の六第九項に規定する適格分社型分割等の年月日
五 当該譲渡をした資産(以下この条において「譲渡資産」という。)の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
六 当該取得をした資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得年月日
七 法第二十六条の五第七項(法第二十六条の六第九項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入される法第二十六条の五第七項に規定する減額した金額に相当する金額及びその金額の計算に関する明細
八 その他参考となるべき事項
4 令第二十一条の五第十項第一号に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項第一号に規定する財務省令で定める金額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。一 当該買換資産が令第二十一条の五第十項に規定する単体買換資産(以下この項において「単体買換資産」という。)である場合(第三号に掲げる場合を除く。) 法第二十条第一項(法第二十一条第七項において準用する場合を含む。)又は法第二十条第七項(法第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該単体買換資産につき法第二十条第十項に規定する被合併法人等において損金の額に算入された金額
二 当該買換資産が令第二十一条の五第十五項の規定の適用を受けた買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十六条の五第十項(法第二十六条の六第十五項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第二十一条の五第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
三 当該買換資産が令第十八条第十五項の規定の適用を受けた単体買換資産である場合 同項の規定により計算された金額と同条第十六項の規定により計算された金額との合計額(法第二十条第十項(法第二十一条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該合計額に令第十八条第十七項ただし書の規定により計算された金額を加算した金額)
5 法第二十六条の六第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第二十六条の六第三項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第二十六条の六第三項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三 法第二十六条の六第三項に規定する分割承継法人等(以下この項において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四 法第二十六条の六第三項に規定する適格分社型分割等の年月日
五 譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
六 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びに取得予定年月日
七 法第二十六条の六第三項の規定により損金の額に算入される同項に規定する期中特別勘定の金額及びその金額の計算に関する明細
八 第五号の取得をする見込みである資産について分割承継法人等において適用を受けることとしている表の各号の区分
九 その他参考となるべき事項
6 法第二十六条の六第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第二十六条の六第五項に規定する連結親法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名
二 法第二十六条の六第五項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を含む。)
三 分割承継法人等(法第二十六条の六第五項第二号に規定する分割承継法人又は同項第三号に規定する分割承継法人等をいう。以下この項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
四 法第二十六条の六第五項第二号に規定する適格分割型分割又は同項第三号に規定する適格分社型分割等の年月日
五 法第二十六条の六第五項の規定により分割承継法人等に引き継ぐ同項第二号に定める特別勘定の金額又は同項第三号に定める特別勘定の金額若しくは期中特別勘定の金額
六 前号に掲げる特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
七 分割承継法人等において取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
八 前号の取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
九 その他参考となるべき事項
7 法第二十六条の六第十六項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の七十八第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 法第二十六条の六第一項の規定の適用を受けようとする連結親法人又はその連結子法人の名称及び納税地(連結子法人にあっては、その本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名
二 取得をする見込みである資産の種類、構造、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその取得予定年月日
三 法第二十六条の六第一項の特別勘定として経理した金額並びに当該特別勘定に係る譲渡資産の種類、所在地及び規模(土地等にあっては、その面積)並びにその譲渡年月日
四 取得をする見込みである資産について適用を受けることとしている表の各号の区分
五 その他参考となるべき事項
8 令第二十一条の五第三十五項に規定する財務省令で定める面積及び同条第三十六項に規定する当初の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。一 法第二十六条の六第五項第一号又は第二十一条第四項第一号の適格合併によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第二十一条の五第三項又は第十八条第三項の規定により計算した面積(既に当該特別勘定に係る買換資産(法第二十条第一項に規定する買換資産を含む。)のうちに法第二十六条の五第一項及び第七項、第二十六条の六第八項及び第九項、第二十条第一項及び第七項並びに第二十一条第七項及び第八項の規定の適用を受けた土地等がある場合には、当該計算した面積から当該適用を受けた土地等に係る面積を控除した面積。次号及び第三号において「取得可能面積」という。)
二 法第二十六条の六第五項第二号又は第二十一条第四項第二号の適格分割型分割によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分割型分割に係る分割法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十六条の六第六項又は第二十一条第五項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
三 法第二十六条の六第五項第三号又は第二十一条第四項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十六条の六第六項又は第二十一条第五項の規定により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(取得可能面積を限度とする。)
四 法第二十六条の六第五項第三号又は第二十一条第四項第三号の適格分社型分割等によりこれらの規定に定める期中特別勘定の金額を引き継ぐ場合 当該適格分社型分割等に係る分割法人、現物出資法人又は事後設立法人が当該期中特別勘定の金額の引継ぎの際に法第二十六条の六第六項又は第二十一条第五項の規定(当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合にあっては、法第二十六条の六第四項又は第二十一条第三項の規定)により提出したこれらの規定に規定する書類に記載した取得をする見込みである土地等に係る面積(当該期中特別勘定の基礎となった譲渡に係る土地等の面積を基礎として令第二十一条の五第三項又は第十八条第三項の規定により計算した面積を限度とする。)
9 令第二十一条の五第三十六項に規定する特別勘定の金額の引継ぎの際に取得をする見込みであるとされた土地等に係る面積として財務省令で定める面積は、前項第一号から第三号までに掲げる場合の区分に応じこれらの号に定める面積とする。第四章 相続税法等の特例
(店頭売買有価証券に該当する株式等に類するものの範囲)第十四条 令第二十二条第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第一条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「旧証券取引法」という。)第二条第十一項に規定する証券取引所が旧証券取引法第百十条第一項に規定する大蔵大臣の承認を受けるため当該承認に係る申請を行うことを明らかにした株式(令第二十二条第二項第一号に掲げる同項に規定する株式等に該当するものを除く。)及び旧証券取引法第六十七条の証券業協会が旧証券取引法第七十五条に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録することを明らかにした株式とする。
第五章 地価税法の特例
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)第十五条 法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第三十二条第一項に規定する滅失をした建物等の被害の状況又は同項に規定する損壊をした建物等の被害の状況及び当該損壊をした建物等の平成七年十月一日午前零時又は平成八年若しくは平成九年の課税時期における使用の状況
ロ イに規定する滅失をした建物等又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設がある場合には、その旨
ハ 法第三十二条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細
ニ その他参考となるべき事項
二 個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が平成七年から平成九年までの各年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
(被災した土地等の地価税の免除)第十六条 法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第三十三条第一項に規定する土地の被害の状況
ロ 法第三十三条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細
ハ その他参考となるべき事項
二 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
(損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)第十七条 法第三十四条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第三十四条第一項に規定する損壊をした建物等の被害の状況及び当該損壊をした建物等の平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間の使用状況又は同条第二項に規定する損壊をした建物等の被害の状況並びに当該損壊をした建物等に係る同年一月十七日から同年二月十六日までの間の事業活動の稼働状況を示す指標の数値及び平成六年一月十七日から同年二月十六日までの間の当該指標の数値
ロ イに規定する損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設がある場合には、その旨
ハ 法第三十四条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細
ニ その他参考となるべき事項
二 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)第十八条 法第三十五条第二項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第三十五条第一項に規定する経済活動基盤施設による供給が断たれた状況及び当該経済活動基盤施設による平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間の供給状況
ロ 法第三十五条第一項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細
ハ その他参考となるべき事項
二 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
(応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)第十九条 法第三十六条第三項において準用する法第三十二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 次に掲げる事項を記載した書類
イ 法第三十六条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする土地等の地目、面積、所在地及び課税価格に算入すべき価額の明細
ロ その他参考となるべき事項
二 関係府県知事から交付を受けた災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する同法第二十三条の二第二項に規定する公用令書の写し又は法第三十六条第一項若しくは第二項の貸付けの目的が災害救助法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅の供与のために行われたものであることを証する書類
三 法第三十六条第一項又は第二項の貸付けに係る契約書の写し
四 個人又は法人が平成七年において免除される地価税の額に係る計算方法の明細書
第六章 登録免許税法等の特例
(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)第二十条 法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、令第二十九条第一項又は第二項第二号若しくは第四号の市町村長の証明に係る書類で阪神・淡路大震災によりその所有していた建物に被害を受けた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該建物の所在地の記載があるもの(当該登記に係る建物が同条第三項第二号に掲げる建物に該当する場合には、当該書類及び同号に規定する証明に係る書類)を添付しなければならない。
2 相続人又は合併法人若しくは分割承継法人(それぞれ令第二十九条第二項各号に規定する相続人又は合併法人若しくは分割承継法人をいう。以下この項において同じ。)が法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一 相続人 当該相続人の戸籍の謄本その他のその適用を受けようとする者が当該相続人に該当することを証する書類
二 合併法人 当該合併法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該合併法人に該当することを証する書類
三 分割承継法人 当該分割承継法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が当該分割承継法人に該当することを証する書類並びに阪神・淡路大震災により被害を受けた建物に係る営業を当該分割承継法人が承継したことを当該分割承継法人に係る法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人及び当該分割承継法人が共同して証明する書類
3 令第二十九条第三項第一号に規定する住宅用の建物として財務省令で定めるものは、その登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居宅、寄宿舎又は共同住宅(これらの種類に類するもの及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに記録されているものを含む。)とされているものとする。 4 令第二十九条第三項第二号に規定する証明は、法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする者の申請に基づき、その者が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣が、当該申請に係る建物が同号に掲げる建物に該当する旨を記載した書類により行うものとする。 5 前項の証明を受けようとする者は、その申請書に、その所有していた建物が阪神・淡路大震災により被害を受けた旨を証する市町村長の書類の写し及び当該建物に代わるものとして新築又は取得をした建物の詳細を明らかにする書類を添付しなければならない。 (阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)第二十一条 法第三十八条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に同条に規定する新規建物の敷地の用に供されている土地が同条に規定する滅失建物等の敷地の用に供されていたことを明らかにする書類(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書類を含む。)を添付し、同条に規定する新規独立部分の所有権の保存又は移転の登記の申請(前条第一項の規定に従い、法第三十七条第一項の規定の適用を受ける登記に係るものに限る。)と同時に登記の申請をしなければならない。
一 法第三十八条に規定する滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の譲渡をした後、その者の氏名若しくは名称又は住所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地に変更があった場合 これらの変更の内容を明らかにする書類
二 当該申請に係る土地が法第三十八条に規定する新規建物の敷地の用に供されていることが明らかでない場合 当該土地が同条に規定する新規建物の敷地の用に供されていることを明らかにする書類
附則
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成九年三月三一日大蔵省令第三三号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成一〇年三月三一日大蔵省令第四九号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一六〇号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。附則(平成一一年三月三一日大蔵省令第三六号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十一号)附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる同令による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条の二の規定の適用については、改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第七条の二の規定の例による。 この場合において、同条第一項中「第四十一条第七項」とあるのは「第四十一条第十一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第三項中「第十八条の二十一第九項」とあるのは「第十八条の二十一第十四項」と、同条第四項中「居住年」とあるのは「居住の用に供した日の属する年」と、「第十八条の二十一第九項」とあるのは「第十八条の二十一第十四項」と、同条第五項中「第二十六条の二第三項」とあるのは「第二十六条の二第四項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項」と、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十一号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた同令による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令」と、「第四十一条第七項」とあるのは「第四十一条第十一項」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。附則(平成一一年六月三〇日大蔵省令第六八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年九月三〇日大蔵省令第九五号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条の改正規定及び第八条の改正規定は、都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。附則(平成一二年三月三一日大蔵省令第三二号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年八月二一日大蔵省令第六九号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一三年三月三〇日財務省令第三三号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第十条及び第十一条の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。附則(平成一四年八月一日財務省令第四六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
(法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。