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平成七年大蔵省令第四号
阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第六条及び第十一条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、阪神・淡路大震災に対処するための国家公務員等共済組合法の特例に関する省令を次のように定める。
(国共済法の一部負担金の支払の免除の対象者)

第一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者であるものと国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「国共済法」という。)第三条第一項に規定する国家公務員等共済組合(以下「国共済組合」という。)が認めたものとする。

平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、居住する家屋が全壊若しくは半壊又は全焼若しくは半焼した者

平成七年一月十七日において法第二条第二項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者

前二号に準ずる者として大蔵大臣が認める者

2 法第六条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前項各号のいずれかに該当する者であって、次の各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。

療養を受ける日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)

前号に準ずる者として大蔵大臣が認める者

第二条 法第十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。

2 法第十一条第一項に規定する阪神・淡路大震災による特定被災区域における被害の状況、所得の状況その他の事情を参酌して大蔵省令で定めるものは、前条第一項各号のいずれかに該当する者であって、その者に係る法第十一条第一項に規定する組合員が前条第二項各号のいずれかに該当する者であるものと国共済組合が認めたものとする。

(国共済法の一部負担金の免除の申請等)

第三条 前二条の規定による国共済組合の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添えて、これを国共済組合に提出しなければならない。

組合員証(国家公務員等共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号。以下「国共済規則」という。)第八十九条に規定する組合員証をいう。以下同じ。)の記号及び番号又は継続療養証明書(国共済規則第百条第二項に規定する継続療養証明書をいう。以下同じ。)の組合員証記号番号

組合員(法第六条第一項に規定する組合員をいう。以下同じ。)又は被扶養者(法第十一条第一項に規定する被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日

第一条第一項各号のいずれかに該当する旨

法第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、第一条第二項各号のいずれかに該当する旨

2 国共済組合は、前項の申請書の提出に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が被扶養者の場合は、当該被扶養者に係る法第十一条第一項に規定する組合員)に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「特例認定証」という。)を、有効期限を定め、交付しなければならない。

3 組合員(国共済法第五十九条第二項の規定の適用を受ける被扶養者を含む。)は、特例認定証を受けた組合員又は被扶養者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、特例認定証を国共済組合に返納しなければならない。

組合員の資格を喪失したとき。

特例認定証の有効期限に至ったとき。

認定を受けた被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。

認定を受けた組合員又は被扶養者について国共済法第五十九条第一項又は第二項の規定の適用を受けなくなったとき。

認定を受けた組合員又は被扶養者が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることとなったとき。

4 国共済規則第九十条、第九十一条、第九十三条第二項及び第九十四条の規定は、特例認定証について準用する。

(特例認定証の提出)

第四条 前条第二項の規定による国共済組合の認定を受けた者は、保険医療機関等(国共済法第五十五条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局又は国共済法第五十五条の三第一項第一号に規定する特定承認保険医療機関をいう。以下同じ。)において療養を受けようとするときは、組合員証、国共済規則第九十五条第二項に規定する遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、国共済規則第百二十五条第一項に規定する船員組合員証若しくは船員被扶養者証若しくは国共済規則第百二十六条の二第一項に規定する船員組合員療養補償証明書又は処方せんに、特例認定証を添えなければならない。

2 前条第二項の規定による国共済組合の認定を受けた者(認定を受けた者が被扶養者の場合は、当該被扶養者に係る法第十一条第一項に規定する組合員)は、国共済規則第百二条(国共済規則第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国共済法第五十六条第一項又は第二項(国共済法第五十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定による療養費又は家族療養費(その額について法第九条(法第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合に限る。)の支給を受けようとする場合には、その申請書に当該認定を受けた者である旨を付記し、特例認定証を提示しなければならない。

3 第一項の規定は、国共済法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る国共済法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護を同項に規定する指定訪問看護事業者から受けようとする場合について準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行し、平成七年一月十七日から適用する。