第一条 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号。以下「法」という。)第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第七条の規定による整備計画の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない府県又は〇・七二に満たない市町村とする。
(法第十四条に規定する総務省令で定める中核的施設等)第二条 法第十四条に規定する総務省令で定める中核的施設その他の施設(以下「中核的施設等」という。)は、次項に規定する構成施設により構成されるもの(以下「対象施設」という。)のうち、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 一の施設(一の家屋若しくは構築物又は用途上不可分の関係にある二以上の家屋若しくは構築物であって一団の土地にあるものに限る。)であって当該施設の用に供する家屋又は構築物(構成施設に係るものに限る。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が十三億円を超えるものであること。
二 当該対象施設が、次に掲げる法人のいずれかに該当する法人により取得され、若しくは建設され、又は運営されるものであること。 イ その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の三分の一を超える数又は金額が法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)別表第一第一号に掲げる法人により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人
ロ その発行済株式の総数又は出資金額若しくは拠出された金額の四分の一以上の数又は金額が一の地方公共団体により所有され、又は出資若しくは拠出をされている法人(イに掲げる法人を除く。)
三 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合にあっては当該家屋につきその床面積(機械室、廊下、階段その他共用に供されるべき部分の床面積(以下「共用部分の床面積」という。)を除く。)のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の占める割合が四分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合にあっては当該構築物につきこれを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が四分の一以上のものであること。
2 構成施設は、法の趣旨を実現する上で特に必要と認められる施設として法第七条第一項に規定する整備計画(以下「整備計画」という。)ごとに総務大臣が告示する施設で、当該施設の用に供する家屋又は構築物(当該施設に含まれる部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、附属駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。)の取得価額の合計額が三億円を超えるもののうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供するもの以外のものとする。 (法第十四条に規定する総務省令で定める場合)第三条 法第十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一 不動産取得税
整備計画の法第七条第一項に規定する同意(平成十八年三月三十一日までに行われたものに限る。)のあった日(以下「同意の日」という。)から五年を経過する日までの期間内(当該期間内に法第二条第一項の大阪湾臨海地域又は同条第二項の関連整備地域に該当しないこととなる地域については、同意の日からその該当しないこととなる日までの期間内)に前条第一項に規定する中核的施設等を設置した者(以下「中核的施設等設置者」という。)について、当該中核的施設等の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(同意の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
二 固定資産税
中核的施設等設置者について、当該中核的施設等の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合