第一条 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「法」という。)第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第八項の規定による地域輸入促進計画の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。
(法第十一条に規定する総務省令で定める施設)第二条 法第十一条に規定する同意地域輸入促進計画に基づく輸入促進基盤整備事業により設置される施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所、宿舎又は宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店若しくは物品販売施設のうちその利用について対価若しくは負担として支払うべき金額の定めのある施設(以下「事務所等」という。)に係るものを除く。)を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号及び第二号又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号及び第二号に掲げるものに限る。次条第一項第一号において同じ。)の取得価額の合計額が三億円を超えるものであること。
二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第二号又は法人税法施行令第十三条第二号に掲げるものに限る。以下この号及び次条第一項第二号において同じ。)の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
三 会員その他の当該対象施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設(以下「会員等利用施設」という。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗特殊営業の用に供する施設(以下「風俗営業等施設」という。)以外のものであること。
2 対象施設は、次の各号に定める施設とする。一 荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設
二 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場又は輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設であって、相当数の企業等に利用させるためのもの
三 展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設
四 相当数の卸売業の業務を行う者若しくは相当数の運輸業(倉庫業を含む。)の業務を行う者が利用する事務所若しくは店舗の用に供する施設又は相当数の企業等が利用する輸入貨物の加工の用に供する施設であって、前号に規定する施設のうち少なくとも一以上の施設を備えたもの
五 輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人の用に供する事務所
第二条の二 法第十一条に規定する同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
一 当該対象施設の用に供する家屋又は構築物(事務所等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五千五百万円(次項第四号に定める施設にあっては三億円)を超えるものであること。
二 当該対象施設に係る家屋につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該家屋の床面積のうちに当該対象施設に含まれる部分の床面積の占める割合が二分の一以上のものであり、当該対象施設に係る構築物につき当該対象施設に含まれない部分がある場合には当該構築物を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに当該対象施設に含まれる部分を構成する減価償却資産の取得価額の合計額の占める割合が二分の一以上のものであること。
三 会員等利用施設又は風俗営業等施設以外のものであること。
2 対象施設は、次の各号に定める施設とする。一 輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の事業場又は輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発若しくは輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設
二 展示施設又は見本市場施設であって不特定の者の用に供されるもの
三 研修施設又は会議場施設であって不特定の者の用に供されるもの
四 荷さばき施設、保管施設又は輸入貨物に係る改装、仕分その他の手入れの用に供する施設であって、相当数の企業等の用に供されるもの
五 輸入に関する業務を取り扱う国若しくは地方公共団体の機関又は民法第三十四条の規定により設立された法人で輸入の促進に特に寄与する法人として総務大臣が告示するものの用に供する事務所
(法第十一条に規定する総務省令で定める場合)第三条 法第十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一 不動産取得税
次項に規定する施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はその敷地である土地の取得(法第五条第一項に規定する地域輸入促進計画の同条第十項の規定による公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
二 固定資産税
次項に規定する施設設置者について、当該設置した施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(法第五条第一項に規定する地域輸入促進計画の同条第十項の規定による公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
一 地域輸入促進計画(平成十二年三月三十一日までに地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百四十四条の規定による改正前の法第五条第八項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第十項の規定による公表の日(以下「当初計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内に第二条第一項に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。)
二 地域輸入促進計画(平成十六年三月三十一日までに法第五条第三項に掲げる事項を新たに規定することを内容とする法第六条第一項の規定による変更(以下「特定集積地区設定計画変更」という。)について同条第二項において準用する法第五条第八項の規定による同意を受けたものに限る。)の特定集積地区設定計画変更に係る法第六条第二項において準用する法第五条第十項の規定による公表の日(以下「変更計画公表日」という。)から五年を経過する日までの期間内に第二条第一項に規定する施設(特定集積地区設定計画変更により地域輸入促進計画に定められた特定集積地区の区域内のものに限る。)を設置した者
三 当初計画公表日から五年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、当初計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第一項に規定する施設を設置した者(次号に規定する者を除く。)
四 変更計画公表日から五年を経過する日までの期間内(当該期間内に特定集積地区の区域に該当しないこととなった区域については、変更計画公表日からその該当しないこととなった日までの期間内)に前条第一項に規定する施設を設置した者