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平成七年政令第四百二十五号
保険業法施行令

施行日:

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内閣は、保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、保険業法施行令(昭和十四年勅令第九百四号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第一章 総則

(定義)

第一条 この政令において、「保険業」、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「少額短期保険業者」、「生命保険募集人」、「損害保険代理店」、「少額短期保険募集人」、「保険募集人」、「所属保険会社等」、「保険仲立人」、「保険募集」又は「公告方法」とは、それぞれ保険業法(以下「法」という。)第二条に規定する保険業、保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、少額短期保険業者、生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人、保険募集人、所属保険会社等、保険仲立人、保険募集又は公告方法をいう。

(会社その他の事業者から除外される者の範囲等)

第一条の二 法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める事業者は、当該会社その他の事業者又はその役員若しくは使用人(役員又は使用人であった者を含む。以下この項並びに次条第二号及び第三号において同じ。)が構成する団体がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族(配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)を相手方として法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(外国会社を含む。次条第二号において同じ。)その他の事業者(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下同じ。)の引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)及び少額短期保険業者を除く。)とする。

2 法第二条第一項第二号ロに規定する政令で定める親族は、配偶者並びに二親等以内の血族及び姻族とする。

(保険業の定義から除外されるもの)

第一条の三 法第二条第一項第二号トに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

地方公共団体が事業者(当該地方公共団体の区域内に所在するものに限る。)又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号イに掲げるものを除く。)

一の会社(当該会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいい、連結子会社等であった会社を含む。以下この号において同じ。)又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として法第三条第四項各号又は第五項各号に掲げる保険の引受けを行う事業を行うことを専ら目的とする会社(保険会社、外国保険会社等、免許特定法人の引受社員及び少額短期保険業者を除く。)を除く。)若しくは当該会社の連結子会社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号ロ又はニに掲げるものを除く。)

一の包括宗教法人(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五十二条第二項第四号に規定する宗教団体がある場合における当該宗教団体であって、宗教法人(同法第四条第二項に規定する宗教法人をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。)若しくは当該包括宗教法人に包括される宗教法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの(法第二条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)

一の国家公務員共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項又は第二項の規定により設けられた国家公務員共済組合をいう。)又は一の地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項の規定により設けられた地方公務員共済組合をいう。以下この号において同じ。)の組合員(組合員であった者を含む。以下この号において同じ。)が構成する団体(地方公務員共済組合の組合員が構成する団体にあっては、一の都道府県内の地方公共団体の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)がその構成員又はその親族を相手方として行うもの

国会議員(国会議員であった者を含む。)が構成する団体又は一の地方公共団体の議会の議員(当該地方公共団体の議会の議員であった者を含む。)が構成する団体がその構成員又はその親族を相手方として行うもの

一の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第八号において同じ。)がその児童又は幼児を相手方として行うもの

一の専修学校(学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。以下この号及び次号において同じ。)、一の各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち、内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)又は一の専修学校若しくは各種学校の生徒(各種学校にあっては内閣府令で定めるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)が構成する団体がその生徒を相手方として行うもの

同一の設置者(国及び地方公共団体を除く。次号において同じ。)が設置した二以上の学校等(学校、専修学校又は各種学校をいう。同号において同じ。)の学生又は生徒が構成する団体がその学生等(学生、生徒、児童又は幼児をいう。同号において同じ。)を相手方として行うもの

一の学校等又は同一の設置者が設置した二以上の学校等の学生等の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)又は教職員が構成する団体がその構成員又は学生等を相手方として行うもの

第一条の四 法第二条第一項第三号に規定する政令で定める人数は、千人とする。

2 法第二条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

二以上の団体が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他当該二以上の団体の間に内閣府令で定める密接な関係がある場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの

二以上の団体が、保険料として収受した金銭その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保険契約を協同して再保険に付している場合において、当該二以上の団体が相手方とする者の総数が千人を超えるもの

再保険の引受けを行うもの

一の個人から一年間に収受する保険料(内閣府令で定める保険契約にあっては、内閣府令で定める保険料とする。以下この号において同じ。)の合計額が五十万円を超える保険の引受け又は一の法人から一年間に収受する保険料の合計額が千万円を超える保険の引受けを含むもの

(少額短期保険業に係る保険の保険期間)

第一条の五 法第二条第十七項に規定する政令で定める期間は、一年(法第三条第五項第一号に掲げる保険にあっては、二年)とする。

(少額短期保険業に係る保険の保険金額)

第一条の六 法第二条第十七項に規定する政令で定める金額は、一の保険契約者に係る一の被保険者につき次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額とし、かつ、当該一の被保険者につき第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について千万円とする。

人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険(第五号に掲げるものを除く。) 三百万円

法第三条第四項第二号イ、ロ、ニ又はホに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険(次号及び第四号に掲げるものを除く。) 八十万円

重度障害保険(法第三条第四項第二号ロ又はニに掲げる事由のうち、人の重度の障害の状態として内閣府令で定めるものに関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号及び次号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に重度障害保険のほか第一号、次号又は第五号に掲げる保険が含まれる場合には、当該重度障害保険に係る保険金の支払又は損害の塡補(以下この条において「保険金の支払等」という。)により、第一号、次号又は第五号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(次号に掲げるものを除く。) 三百万円

特定重度障害保険(重度障害保険のうち、傷害を受けたことを原因とする人の重度の障害の状態に関するものをいう。以下この号において同じ。)であって、同一の被保険者について引き受ける保険に特定重度障害保険のほか第一号、前号又は次号に掲げる保険が含まれる場合には、当該特定重度障害保険に係る保険金の支払等により、第一号、前号又は次号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの 六百万円

傷害死亡保険(法第三条第四項第二号ハに掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約する保険をいう。以下この号において同じ。) 三百万円(同一の被保険者について引き受ける保険に傷害死亡保険のほか第一号に掲げる保険が含まれる場合に、当該傷害死亡保険に係る保険金の支払等により、同号に掲げる保険の保険金額から当該保険金の支払等に係る金額に相当する部分が減額されることとされているもの(第三十八条の九において「調整規定付傷害死亡保険」という。)にあっては、六百万円)

法第三条第五項第一号に掲げる保険(次号に掲げるものを除く。) 千万円

低発生率保険(法第三条第五項第一号に掲げる保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものとして内閣府令で定めるものをいう。) 千万円

(少額短期保険業に係る保険から除外される保険)

第一条の七 法第二条第十七項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる保険とする。

人の生存に関し、一定額の保険金を支払うことを約する保険

保険期間の満了後満期返戻金を支払うことを約する保険

法第百十八条第一項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険

再保険

保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示された保険

保険金の全部又は一部を定期的に、又は分割払の方法により支払う保険であって、その支払の期間が一年を超えるもの

(特別な関係)

第二条 法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

第二章 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者

第一節 保険会社、外国保険会社等及び少額短期保険業者

(資本金の額又は基金の総額の最低額)

第二条の二 法第六条第一項に規定する政令で定める額は、十億円とする。

(保険金請求権等の範囲)

第三条 法第十七条第五項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

保険金請求権

損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)

返戻金、剰余金、契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第三十六条の四第四号及び第三十七条の四の六第四号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

第四条 法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(株主に対する剰余金の配当の制限等に違反した場合について準用する会社法の規定の読替え)

第四条の二 法第十七条の六第二項の規定において同条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合について会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十三条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

第四条の三 法第二十一条第一項の規定において相互会社の使用人について会社法第十条、第十二条第一項及び第十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二十一条第一項の規定において相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第二十一条第一項の規定において相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第二十一条から第二十三条の二までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)

第四条の四 法第二十四条第二項の規定において相互会社の定款に同条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第三十三条第一項及び第十一項並びに第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第四条の五 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十六条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

法第二十八条第三項(法第六十条の二第四項及び第七十八条第三項において準用する場合を含む。)

法第三十条の七第三項

法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第三項及び第七十六条第一項

法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第三項及び第三百十二条第一項

法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第三項

法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第一項

法第六十一条の二第三項

法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十一条第四項、第七百二十五条第三項、第七百二十七条第一項及び第七百三十九条第二項

法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第三項

法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第一項

十一 法第九十三条第三項

十二 法第九十六条の九の四第三項(法第九十六条の九の九において準用する場合を含む。)

十三 法第百八十四条において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項

十四 法第二百十二条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項

十五 法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項

十六 法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百五十五条第三項及び第五百五十七条第一項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(電磁的方法による通知の承諾等)

第四条の六 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第三項

法第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項

法第四十九条第一項において準用する会社法第二百九十九条第三項

法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百二十条第二項

法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第六十八条第三項

法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第二項

法第百八十四条において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項

法第二百十二条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項

法第二百十二条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項

法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第二項

十一 法第二百十三条において準用する会社法第八百二十二条第三項において準用する同法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項

十二 法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第二項

十三 法第二百三十五条第四項において準用する会社法第五百四十九条第四項において準用する同条第二項

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(設立時取締役等による調査について準用する会社法の規定の読替え)

第四条の七 法第三十条の十一第二項の規定において同条第一項の規定による調査について会社法第九十三条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について準用する会社法の規定の読替え)

第四条の八 法第三十条の十四の規定において相互会社の発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任について会社法第五十二条第二項(第二号を除く。)及び第五十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(基準日を定めることができない権利)

第四条の九 法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

剰余金の分配を受ける権利

残余財産の分配を受ける権利

(特定相互会社)

第五条 法第三十八条第一項に規定する政令で定めるものは、社員総数が五万名以下の相互会社とする。

(特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

第五条の二 法第三十八条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の三に相当する数又は百五十名のうちいずれか少ない数とする。

(社員総会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)

第五条の三 法第三十八条第三項の規定において同条第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(特定相互会社の提案権に係る人数)

第五条の四 法第三十九条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の一に相当する数又は五十名のうちいずれか少ない数とする。

(相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第五条の五 法第四十一条第二項の規定において相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(議決権の代理行使について準用する会社法の規定の読替え)

第五条の六 法第四十四条の二第三項の規定において同条第一項の場合について会社法第三百十条第六項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(総代会招集請求権について準用する会社法の規定の読替え)

第五条の七 法第四十五条第三項の規定において同条第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(総代会検査役選任請求権について準用する会社法の規定の読替え)

第五条の八 法第四十七条第三項の規定において同条第一項及び第二項の場合について会社法第八百六十八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第五条の九 法第四十九条第二項の規定において相互会社の総代会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十五条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(総代会設置特定相互会社の社員総会招集請求権に係る人数)

第五条の十 法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、社員総数の百分の五に相当する数又は二百五十名のうちいずれか少ない数とする。

(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

第六条 法第五十三条の六第二項の規定において相互会社の監査役について会社法第三百三十六条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の会計参与等の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について準用する会社法の規定の読替え)

第六条の二 法第五十三条の十一の規定において相互会社の会計参与、監査役又は会計監査人の選任若しくは解任又は辞任についての意見の陳述について会社法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の会計参与について準用する会社法の規定の読替え)

第七条 法第五十三条の十七の規定において相互会社の会計参与について会社法第三百七十四条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の監査役について準用する会社法の規定の読替え)

第七条の二 法第五十三条の二十の規定において相互会社の監査役について会社法第三百八十三条第一項及び第三百八十八条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の役員等の損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)

第七条の三 法第五十三条の三十六の規定において相互会社の役員等の損害賠償責任について会社法第四百二十五条第一項(第二号を除く。)及び第四百二十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社における責任を追及する訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

第七条の四 法第五十三条の三十七の規定において相互会社における責任を追及する訴えについて会社法第八百五十条第四項並びに第八百五十一条第一項(第一号を除く。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第五十三条の三十七の規定において相互会社の役員の解任の訴えについて会社法第八百五十四条第一項(第一号イ及び第二号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(連結計算書類について準用する法の規定の読替え)

第八条 法第五十四条の十第六項の規定において連結計算書類について法第五十四条の五及び第五十四条の六第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(基金償却積立金の取崩しについて準用する法の規定の読替え)

第八条の二 法第五十七条第四項の規定において同条第一項の基金償却積立金の取崩しについて法第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第二項、第十七条第一項(ただし書を除く。)、第二項及び第四項、第十七条の二第四項並びに第十七条の四の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険金請求権等の範囲)

第八条の三 法第五十七条第四項において準用する法第十七条第六項の保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(基金の募集について準用する会社法の規定の読替え)

第八条の四 法第六十条の二第四項の規定において法第六十条第一項の基金の募集について会社法第二百九条第一項第一号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社が社債を発行する場合について準用する会社法の規定の読替え)

第九条 法第六十一条の五の規定において相互会社が社債を発行する場合について会社法第六百九十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の社債発行に関する法令の適用)

第九条の二 法第六十一条の九に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)並びに企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)及び企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)とし、法第六十一条に規定する社債に係るこれらの法令の規定の適用については、相互会社又はその名称、主たる事務所若しくは社員は、それぞれ会社法第二編の規定に規定する株式会社又はその商号、本店若しくは株主とみなす。 この場合において、企業担保法第四条第一項中「株式会社登記簿」とあるのは、「相互会社登記簿」とする。

(相互会社の解散の命令について準用する会社法の規定の読替え)

第九条の三 法第六十三条の二の規定において相互会社の解散の命令について会社法第八百二十四条第一項第三号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十条 法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法(第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項及び第四十四条第二項第二号を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「主たる事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 法第六十七条の規定において相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十条の二 法第六十七条の二の規定において相互会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第一項及び第九百四十六条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険金請求権等の範囲)

第十一条 法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十一条の二 法第七十一条の規定において組織変更をする株式会社が新株予約権を発行している場合について会社法第七百七十七条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険契約者総会等について準用する会社法の規定の読替え)

第十一条の三 法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第七十四条第三項の規定において保険契約者総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険契約者総代会について準用する法等の規定の読替え)

第十一条の四 法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第四十四条の二第一項並びに第七十四条第一項から第四項まで及び第六項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第四十四条の二第三項前段の規定を準用する場合における同項前段において準用する会社法第三百十条第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第七十七条第六項の規定において保険契約者総代会について法第七十四条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(組織変更後相互会社の基金の募集について準用する法の規定の読替え)

第十一条の五 法第七十八条第三項の規定において同条第一項の募集について法第三十条並びに第三十条の三第一項及び第五項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(株式会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十一条の六 法第八十四条第三項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十八条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(組織変更の無効の訴え等について準用する会社法の規定の読替え)

第十一条の七 法第八十四条の二第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第八十四条の二第四項の規定において法第七十八条第一項の基金の募集を伴う組織変更の無効判決について会社法第八百四十条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険金請求権等の範囲)

第十二条 法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(組織変更計画に現物出資に関する事項を定めた場合について準用する会社法の規定の読替え)

第十二条の二 法第九十六条の四の規定において法第九十二条第三号に掲げる事項を定めた場合について会社法第二百七条第八項及び第二百十三条第一項(第一号及び第三号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第九十六条の四の規定において同条において準用する会社法第二百十二条(第一項第一号を除く。)の規定による支払を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(出資の履行を仮装した組織変更時発行株式の引受人の責任について準用する会社法の規定の読替え)

第十二条の二の二 法第九十六条の四の二の規定において同条において準用する会社法第二百十三条の二第一項の規定による支払又は給付を求める訴えについて同法第八百四十九条第三項及び第八項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

第十二条の三 法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について会社法第七百九十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第九十六条の五第三項の規定において組織変更株式交換完全親会社について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え)

第十二条の四 法第九十六条の九第五項の規定において組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社について会社法第八百十一条第一項(第一号を除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第九十六条の九第五項の規定において同条第一項第九号の株式会社について会社法第三百九条第二項(各号を除く。)、第八百六条第三項、第八百八条第三項(第一号及び第二号を除く。)及び第八百十条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え)

第十二条の五 法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について商業登記法第八十九条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について会社法第九百二十五条(第二号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について商業登記法第九十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十二条の六 法第九十六条の十四第六項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十六条及び第七十八条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社から株式会社への組織変更について準用する法の規定の読替え)

第十二条の七 法第九十六条の十五の規定において相互会社から株式会社への組織変更について法第八十二条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第十二条の八 法第九十六条の十六第四項の規定において組織変更の無効の訴えについて会社法第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)

第十三条 法第九十九条第六項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、当該法令の同条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる業務に関する規定の適用については、相互会社の名称、主たる事務所又は事業を、それぞれ会社法第二編に規定する株式会社の商号、本店又は事業とみなす。

地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)その他の法令で社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この号において同じ。)の募集若しくは管理の委託又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託(以下この号において「社債募集等の委託」という。)に関して規定するものの社債募集等の委託に係る規定の適用については、株式会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義)に規定する銀行をいう。以下同じ。)と、相互会社である保険会社を社債募集等の委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。

担保付社債信託法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、相互会社を同法第三条(免許)の免許を受けることができる会社とみなす。

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の規定の適用については、相互会社を同法第三十七条(資金移動業者の登録)の登録を受けることができる株式会社とみなす。

(保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額)

第十三条の二 法第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。

(営業保証金に代わる契約の内容)

第十三条の三 保険金信託業務(法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務をいう。以下同じ。)を行う生命保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社又は外国生命保険会社等(法第二百四十条第一項第一号の規定により外国生命保険会社等とみなされる法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許を受けた者の引受社員を含む。)をいう。以下同じ。)は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。

一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(営業保証金に係る権利の実行の手続)

第十三条の四 法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び供託者(供託者が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき保険金信託業務を行う生命保険会社等のために同条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

4 金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

6 配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。

7 金融庁長官は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(営業保証金の取戻し)

第十三条の五 保険金信託業務を行う生命保険会社等若しくはその承継人又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

保険金信託業務を行う生命保険会社等の本店等(保険会社にあっては本店又は主たる事務所、外国保険会社等にあっては法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗、免許特定法人及びその引受社員にあっては法第二百二十条第一項第五号に規定する日本における主たる店舗をいう。第四十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)の位置の変更により法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第一項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合

次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属権利者への移転が終了した場合
 イ 法第百三十三条又は第百三十四条の規定により法第三条第一項の免許が取り消された場合
 ロ 法第二百五条又は第二百六条の規定により法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合
 ハ 法第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合
 ニ 法第二百三十六条の規定により法第二百十九条第一項の免許がその効力を失った場合
 ホ 法第二百七十三条の規定により法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許がその効力を失った場合

2 保険金信託業務を行う生命保険会社等又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等のために営業保証金を供託した者は、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第三項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合において、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等に係る営業保証金の額(契約金額(同項に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第一項及び第二項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)

第十三条の五の二 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。

当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び第十三条の七において同じ。)又は使用人

当該委託者の子法人等

当該委託者を子法人等とする親法人等

当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。)

当該委託者の関連法人等

当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

当該委託者の特定個人株主等

前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
 イ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 ロ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。

当該受託者の役員又は使用人

当該受託者の子法人等

当該受託者を子法人等とする親法人等

当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。)

当該受託者の関連法人等

当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

当該受託者の特定個人株主等

前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「法人等」という。)
 イ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 ロ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

3 前二項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前二項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。 この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

4 第一項及び第二項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

5 第一項及び第二項に規定する「特定個人株主等」とは、その総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権(信託業法第五条第五項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。

6 第一項第八号又は第二項第八号の場合において、第一項第七号に掲げる者又は第二項第七号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

(情報通信の技術を利用した提供)

第十三条の五の三 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条から第十三条の五の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項及び第三十七条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第十三条の五の四 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第十三条の五の五 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

特定信託契約(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約をいう。以下この条において同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
 イ 当該指標
 ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第四十四条の五第二項において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について準用する信託業法の規定において準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第十三条の五の六 法第九十九条第八項の規定において生命保険会社等が保険金信託業務を行う場合について信託業法第二十四条の二の規定を準用する場合における同条において準用する金融商品取引法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十三条の六 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た保険金信託業務を行う生命保険会社等は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十六条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3 前二項の規定は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十七条第二項及び第二十九条第四項において同法第二十六条第二項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。

(保険金信託業務を行う生命保険会社等と密接な関係を有する者の範囲)

第十三条の七 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

保険金信託業務を行う生命保険会社等の役員又は使用人

保険金信託業務を行う生命保険会社等の子法人等

保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等(第十三条の五の二第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)

保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等及び前二号に掲げる者を除く。)

保険金信託業務を行う生命保険会社等の関連法人等(第十三条の五の二第四項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)

保険金信託業務を行う生命保険会社等を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

保険金信託業務を行う生命保険会社等の特定個人株主等(第十三条の五の二第五項に規定する特定個人株主等をいう。)

前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、保険金信託業務を行う生命保険会社等を除く。以下この号において「法人等」という。)
 イ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 ロ 前号に掲げる者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2 保険金信託業務を行う生命保険会社等が法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により保険金信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「保険金信託業務を行う生命保険会社等」とあるのは、「保険金信託業務を行う生命保険会社等から保険金信託業務の委託を受けた者」とする。

3 第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

第十三条の八 法第百条の二の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該保険会社の親法人等

当該保険会社の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第三項第一号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号及び第三十七条の九第一項第四号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第三項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
 イ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 ロ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2 法第百条の二の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

外国保険会社等

少額短期保険業者

長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。第三十九条第二号において同じ。)

株式会社商工組合中央金庫

信用金庫連合会

労働金庫連合会

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号(事業)の事業を行う農業協同組合連合会

共済水産業協同組合連合会

金融商品取引法第六十三条第五項(適格機関投資家等特例業務)に規定する特例業務届出者

十一 金融商品取引法第六十三条の九第四項(海外投資家等特例業務の届出等)に規定する海外投資家等特例業務届出者

十二 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)

十三 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前各号に掲げる者を除く。)
 イ 保険業
 ロ 銀行法第二条第二項(定義)に規定する銀行業
 ハ 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業

3 法第百条の二の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該保険会社の子法人等

当該保険会社の関連法人等

4 法第百条の二の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十三号までに掲げる者とする。

(保険会社の特定関係者)

第十四条 法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

当該保険会社の子会社

当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主

当該保険会社を子会社とする保険持株会社

前号に掲げる者の子会社(当該保険会社及び第一号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)

当該保険会社を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)

当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の関連法人等

当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該保険会社を除く。以下この号において「法人等」という。)
 イ 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 ロ 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

(運用報告書に係る情報通信の技術を利用する方法)

第十四条の二 保険会社(外国保険会社等を含む。次項において同じ。)は、法第百条の五第二項(法第百九十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第百条の五第二項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該保険契約者に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該保険契約者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該保険契約者に対し、法第百条の五第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該保険契約者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(移転の対象から除かれる保険契約)

第十五条 法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(相互会社の解散の原因について準用する会社法の規定の読替え)

第十五条の二 法第百五十二条第二項の規定において相互会社について同条第一項の規定を準用する場合における同項の規定により読み替えて適用する会社法第四百七十一条第六号の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(解散等の認可をしない理由とならない保険契約)

第十六条 法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

保険契約者が社員である保険契約

前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるもの
 イ 法第百五十三条第一項の認可の申請(ロにおいて「申請」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
 ロ 申請の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、イに掲げるものを除く。)

(相互会社について準用する会社法等の規定の読替え)

第十六条の二 法第百五十八条の規定において相互会社について会社法第九百二十六条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百五十八条の規定において相互会社について商業登記法第七十一条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併について準用する法の規定の読替え)

第十七条 法第百六十四条第三項の規定において同条第一項の吸収合併について法第九十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併等について準用する法の規定の読替え)

第十七条の二 法第百六十五条第六項の規定において同条第一項の新設合併について法第九十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百六十五条第六項の規定において新設合併消滅相互会社について法第百六十二条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(消滅株式会社に対する株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第十七条の三 法第百六十五条の五第二項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(消滅株式会社に対する新株予約権買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

第十七条の四 法第百六十五条の六第二項の規定において同条第一項の規定による請求について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)

第十七条の五 法第百六十五条の七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険金請求権等の範囲)

第十七条の六 法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え)

第十七条の七 法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の四第一項、第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の七第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の五第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百九十七条第五項及び第八項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の七第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4 法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について会社法第七百九十七条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険金請求権等の範囲)

第十七条の八 法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(新設合併設立株式会社について準用する法の規定の読替え)

第十七条の九 法第百六十五条の十四第三項の規定において新設合併設立株式会社について法第百六十五条の十三第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(消滅相互会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)

第十七条の十 法第百六十五条の十七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第八十八条第四項、第六項、第七項及び第九項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険金請求権等の範囲)

第十七条の十一 法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え)

第十七条の十二 法第百六十五条の二十の規定において吸収合併存続相互会社について法第百六十五条の十七第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百六十五条の二十の規定において吸収合併存続相互会社について法第百六十五条の十七第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第八十八条第四項、第六項、第七項及び第九項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険金請求権等の範囲)

第十七条の十三 法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(新設合併設立相互会社について準用する法の規定の読替え)

第十七条の十四 法第百六十五条の二十二第三項の規定において新設合併設立相互会社について法第百六十五条の二十一第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険金請求権等の範囲)

第十七条の十五 法第百六十五条の二十四第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十七条の十六 法第百七十条第三項の規定において相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社と他の相互会社等との合併の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

第十七条の十七 法第百七十一条の規定において法第百五十九条第一項の合併の無効の訴えについて会社法第八百三十六条第一項及び第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険金請求権等の範囲)

第十七条の十八 法第百七十三条の四第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(各別の催告をすることを要しない債権者)

第十七条の十九 法第百七十三条の四第十二項に規定する政令で定める債権者は、保険契約に係る権利を有する者、法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者その他の債権者のうち、法第百七十三条の四第二項の知れている債権者以外の者とする。

(内閣総理大臣が選任した清算人について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十八条 法第百七十四条第十一項の規定において内閣総理大臣が選任した清算人について商業登記法第七十三条第三項及び第七十四条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(清算相互会社の清算人について準用する会社法の規定の読替え)

第十八条の二 法第百八十条の五第四項の規定において同条第一項の清算人について会社法第九百三十七条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(清算相互会社の代表清算人等について準用する会社法の規定の読替え)

第十八条の三 法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の代表清算人について会社法第三百四十九条第四項及び第三百五十一条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百八十条の九第五項の規定において民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算相互会社の清算人又は代表清算人の職務を代行する者について会社法第三百五十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第百八十条の九第五項の規定において清算相互会社の一時代表清算人の職務を行うべき者について会社法第九百三十七条第一項(第二号ロ及びハに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(清算人会設置相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

第十八条の四 法第百八十条の十四第九項の規定において清算人会設置相互会社について会社法第三百六十四条及び第三百六十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(清算人会設置相互会社の清算人会の運営について準用する会社法の規定の読替え)

第十八条の五 法第百八十条の十五の規定において清算人会設置相互会社の清算人会の運営について会社法第三百六十六条、第三百六十八条、第三百六十九条第一項から第三項まで及び第五項、第三百七十条、第三百七十一条第四項及び第六項並びに第三百七十二条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

第十八条の六 法第百八十条の十七の規定において清算相互会社について会社法第四百九十六条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(相互会社の清算に関する登記について準用する会社法等の規定の読替え)

第十八条の七 法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について会社法第九百二十八条第一項及び第三項並びに第九百二十九条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百八十三条第二項の規定において相互会社の清算に関する登記について商業登記法第七十三条第二項及び第三項、第七十四条第一項並びに第七十五条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え)

第十八条の八 法第百八十四条の規定において清算相互会社について会社法第五百二十一条、第五百二十二条第二項、第五百三十六条第三項、第五百四十二条第一項及び第九百三十八条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)

第十九条 法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

再保険契約

国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約

商業航空に使用される日本国籍の航空機及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約

その他内閣府令で定める保険契約

(条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)

第二十条 法第百八十八条第一項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者とする。

(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)

第二十一条 法第百八十八条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十二条第五項及び第六項の規定、法第百九十四条の規定、法第百九十六条の規定、法第百九十七条の規定、法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条第一項(第二号から第十五号までに係る部分に限る。)及び第三項から第九項まで、第九十九条、第百五条の二、第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第百十二条、第百十四条から第百十八条まで並びに第百二十条から第百二十二条までの規定並びに法第二百四条第一項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする。

(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)

第二十二条 法第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(以下この条及び第二十四条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)に係る法第百九十五条の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「金融庁長官が必要と認めて指定した事業年度について」と、「当該事業年度終了後相当の期間内に」とあるのは「金融庁長官の指定した日までに」とする。

2 条件付免許外国生命保険会社等に係る法第百九十九条において準用する法第百十条第一項の規定の適用については、同項中「日本における事業年度ごとに」とあるのは、「金融庁長官が必要と認めて指定した日本における事業年度について」とする。

3 条件付免許外国生命保険会社等に係る法第二百三条の規定の適用については、同条中「第百八十七条第三項第二号から第四号まで」とあるのは、「第百八十七条第三項第二号」とする。

4 条件付免許外国生命保険会社等が法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合における法第二百七条において準用する法第百二十三条から第百二十五条までの規定の適用については、法第二百七条において準用する法第百二十三条第一項中「第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類」とあるのは「第百八十七条第三項第二号に掲げる書類」と、法第二百七条において準用する法第百二十四条中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「第一号に掲げる事項」と、「当該各号に定める基準」とあるのは「同号に定める基準」と、同条第一号中「第百八十七条第三項第二号及び第三号に掲げる書類」とあるのは「第百八十七条第三項第二号に掲げる書類」と、法第二百七条において準用する法第百二十五条中「又は第四号イからハまでに掲げる基準」とあるのは「に掲げる基準」とする。

(免許申請手続等の特例)

第二十三条 法第百八十八条第一項に規定する場合における法第百八十五条第一項の免許の申請(以下この条において「条件付免許の申請」という。)をする外国保険業者は、法第百八十七条第一項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する者を相手方とするものに係る業務のみを行う旨を付記しなければならない。

2 条件付免許の申請をする外国保険業者に係る法第百八十七条第三項の規定の適用については、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第一号及び第二号に掲げる書類」とする。

3 条件付免許の申請があった場合における法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる基準」とあるのは「第一号から第三号までに掲げる基準」と、同項第三号中「第百八十七条第三項第二号及び第三号」とあるのは「第百八十七条第三項第二号」とする。

(外国保険会社等の供託金の額)

第二十四条 法第百九十条第一項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。)にあっては二億円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては千万円とする。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

第二十五条 外国保険会社等は、法第百九十条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

法第百九十条第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該外国保険会社等のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)

第二十六条 法第百九十条第六項の権利(以下この条から第二十八条までにおいて単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第百九十条第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る外国保険会社等(当該外国保険会社等が法第百九十条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4 金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該外国保険会社等に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知しなければならない。

6 配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

(供託金の取戻し)

第二十七条 法第百九十条第十項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第十項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。 ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。

2 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。

3 金融庁長官は、第一項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。

4 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。

5 前条第四項から第六項までの規定は、第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、前条第四項中「第二項」とあるのは「次条第三項」と、「当該外国保険会社等に通知して、申立人」とあるのは「当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該外国保険会社等に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第五項中「当該外国保険会社等」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。

6 金融庁長官は、第三項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第四項から第六項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。

(供託金に代わる有価証券の換価)

第二十八条 金融庁長官は、法第百九十条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

第二十八条の二 法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該外国保険会社等の親法人等

当該外国保険会社等の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第三項第一号に掲げる者を除く。)

当該外国保険会社等の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)

当該外国保険会社等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主等」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第三項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
 イ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 ロ 当該特定個人株主等が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2 法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項各号(第四号、第六号及び第七号を除く。)に掲げる者とする。

3 法第百九十三条の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該外国保険会社等の子法人等

当該外国保険会社等の関連法人等

4 法第百九十三条の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十三号までに掲げる者とする。

(外国保険会社等の特殊関係者)

第二十九条 法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

当該外国保険会社等の子法人等

当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等

前号に掲げる者の子法人等(当該外国保険会社等及び第一号に掲げる者を除く。)

当該外国保険会社等の関連法人等

第二号に掲げる者の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

(外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え)

第二十九条の二 法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社の使用人について会社法第十条、第十二条第一項及び第十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社のために取引の代理又は媒介をする者について会社法第十七条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3 法第百九十八条第一項の規定において外国相互会社が事業を譲渡し、又は事業若しくは営業を譲り受けた場合について会社法第二十一条から第二十三条の二までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約)

第三十条 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している日本における保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

公告の時において既に保険期間が終了している日本における保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(外国相互会社の登記について準用する会社法の規定の読替え)

第三十条の二 法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第一項(第一号を除く。)、第二項(第七号を除く。)、第三項及び第四項、第九百三十四条第二項、第九百三十五条第二項並びに第九百三十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第二百十五条の規定において外国相互会社の登記について会社法第九百三十三条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第九百十五条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第三十条の三 法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合においては、同法(第一条の三、第十二条第一項第一号、第十二条の二第五項、第二十七条、第三十三条第一項、第四十四条第二項第二号、第百二十八条、第百二十九条第一項第二号及び第三項並びに第百三十条第一項を除く。)の規定中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあり、及び「営業所」とあるのは「日本における主たる店舗」と、「代表者」とあるのは「日本における代表者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 法第二百十六条の規定において外国相互会社に関する登記について商業登記法第十五条の規定を準用する場合における同条において準用する同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

第三十条の四 法第二百十七条第三項の規定において外国保険会社等が電子公告により法又は他の法律の規定による公告をする場合について会社法第九百四十六条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(免許特定法人の供託金の額)

第三十一条 法第二百二十三条第一項に規定する政令で定める額は、二億円とする。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

第三十二条 免許特定法人は、法第二百二十三条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

法第二百二十三条第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該免許特定法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)

第三十三条 法第二百二十三条第六項の権利(以下この条から第三十五条までにおいて単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二百二十三条第一項、第二項、第四項又は第九項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る免許特定法人(当該免許特定法人が法第二百二十三条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4 金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該免許特定法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該免許特定法人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該免許特定法人に通知しなければならない。

6 配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

(供託金の取戻し)

第三十四条 法第二百二十三条第十一項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第十一項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。 ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。

2 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。

3 金融庁長官は、第一項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る免許特定法人であった者(その者が法第二百二十三条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。

4 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。

5 前条第四項から第六項までの規定は、第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、前条第四項中「第二項」とあるのは「次条第三項」と、「当該免許特定法人に通知して、申立人」とあるのは「当該供託金に係る免許特定法人であった者(その者が法第二百二十三条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該免許特定法人に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第五項中「当該免許特定法人」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。

6 金融庁長官は、第三項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第四項から第六項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。

(供託金に代わる有価証券の換価)

第三十五条 金融庁長官は、法第二百二十三条第十項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)

第三十六条 法第二百四十条第二項に規定する政令で定める法令は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)、原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)、展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)、商品先物取引法施行令(昭和二十五年政令第二百八十号)、貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)、船舶油濁等損害賠償保障法施行令(昭和五十一年政令第十一号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百四十八号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成五年政令第十九号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)及び信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)とし、宅地建物取引業法第四十一条第一項(第二号に係る部分に限る。)、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第十八号、商品先物取引法施行令第二十三条第六号、第二十八条第九号及び第五十一条第十号、金融商品取引法施行令第十五条の十三、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(第七号に係る部分に限る。)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第二条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条並びに信託業法施行令第十条の規定の適用については免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなし、原子力損害の賠償に関する法律第八条、原子力損害賠償補償契約に関する法律第十九条第一項、展覧会における美術品損害の補償に関する法律第十三条、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二条第九号、貿易保険法施行令第十八条並びに船舶油濁等損害賠償保障法施行令第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を外国損害保険会社等とみなす。

(変更対象外契約の範囲)

第三十六条の二 法第二百四十条の二第四項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

基準日において既に保険期間が終了している保険契約(基準日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(契約条件の変更の限度)

第三十六条の三 法第二百四十条の四第二項に規定する政令で定める率は、年三パーセントとする。

(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)

第三十六条の四 法第二百四十五条第一号に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

保険金請求権

損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)

満期返戻金を請求する権利

契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。第三十七条の四の六第五号において同じ。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

(保険金請求権等の範囲)

第三十七条 法第二百五十五条第二項において読み替えて適用する法第百六十五条の七第四項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第六項、法第百六十五条の十七第四項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する法第八十八条第六項又は法第百六十五条の二十四第六項に規定する政令で定める権利は、第三条各号に掲げる権利とする。

(法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社)

第三十七条の二 法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社は、次に掲げるものとする。

再保険契約に係る業務のみを行う保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。)

保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行う保険会社

船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴って生ずる自己の費用及び責任に関する保険契約(当該保険契約に係る再保険契約を含む。次条第三号において「船主等責任保険契約」という。)に係る業務のみを行う保険会社(第一号に該当する保険会社を除く。)

(法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者)

第三十七条の三 法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

再保険契約に係る業務のみを行おうとする者

保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行おうとする者

船主等責任保険契約に係る業務のみを行おうとする者(第一号に該当する者を除く。)

(保険会社又は金融機関からの借入金の限度額)

第三十七条の四 法第二百六十五条の四十二に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては四千六百億円、損害保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては五百億円とする。

(協定承継保険会社に生じた損失の金額)

第三十七条の四の二 法第二百七十条の三の九に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継保険会社(法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社をいう。以下同じ。)の各事業年度の第一号に掲げる金額又は第二号に掲げる金額のいずれか少ない金額とする。

法第二百七十条の三の七の規定により協定承継保険会社の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額

損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額

(保険契約の引受けに係る破保険会社からの加入機構への保険契約の移転について準用する法の規定の読替え)

第三十七条の四の三 法第二百七十条の四第九項の規定において保険契約の引受けに係る破保険会社からの加入機構への保険契約の移転について法第百三十六条の二第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(保険特別勘定に生じた損失の金額)

第三十七条の四の四 法第二百七十条の五第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)における損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるものの額に相当する金額とする。

(保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係)

第三十七条の四の五 法第二百七十条の六第三項に規定する政令で定める法令は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、原子力損害の賠償に関する法律、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)、犯罪による収益の移転防止に関する法律、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)、相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)、漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)、貿易保険法施行令、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)、自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令(昭和三十年政令第三百十六号)、割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)、金融商品取引法施行令、地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)、船舶油濁等損害賠償保障法施行令、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)、信託業法施行令、資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)及び株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)とし、臨時金利調整法第一条第一項、消防法第三十三条、相続税法第五十九条第一項第一号及び第二項、税理士法第五条第一項第一号ハ、漁船損害等補償法第百十二条第七項、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第三条、住宅融資保険法第二条第三号、所得税法第百七十四条第八号、船舶油濁等損害賠償保障法第十四条第二項、第四十二条第二項及び第五十条第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第十七号、予算決算及び会計令第七十七条第一号及び第百条の三第一号及び第二号、中小企業信用保険法施行令第一条の三第十号、漁船損害等補償法施行令第二十四条、公認会計士法施行令第二条第一項第二号、関税法施行令第六十二条の七第一項及び第六十二条の二十一第一項、自動車損害賠償保障法施行令、自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令第一条、割賦販売法施行令第七条、法人税法施行令第八十四条、金融商品取引法施行令第一条の九第二号(金融商品取引法第二十七条の二十八第三項に係るものに限る。)及び第十五条の十三、印紙税法施行令第二十二条第二号、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第一条第三号、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令第六号、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第二条、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第五条、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二十七条、信託業法施行令第十条、資金決済に関する法律施行令第八条第二項第一号及び第十六条第二項第一号並びに株式会社国際協力銀行法施行令第一条の規定の適用については保険契約者保護機構を保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第二項、地方税法第三十四条第一項第五号及び第七項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第七項、準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号、国民年金法第百二十八条第五項及び第百三十七条の十五第六項、所得税法第七十六条第五項第一号及び第六項第四号、第百六十一条第一項第十四号並びに第二百二十五条第一項第四号、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、確定給付企業年金法第九十一条の十八第七項及び第九十三条、相続税法施行令第一条の二第一項第一号、所得税法施行令第三十条第一号、第七十六条第二項第一号、第百八十三条第三項第一号、第二百九条第一項、第二百二十五条の三第一項第三号、第二百二十五条の十、第二百八十条第一項第三号、第二百九十八条第六項第一号及び第三百二十六条第二項第一号、法人税法施行令第百四十五条の三第一項第三号、第百四十五条の九、第百七十七条第一項第三号並びに附則第十六条第一項、第十七条及び第十八条、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条の規定の適用については生命保険契約者保護機構を生命保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第四号、第三条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項、船主相互保険組合法第八条、地方税法第三十四条第一項第五号及び第七項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第七項、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律第八条、所得税法第九条第一項第十八号、第七十六条第六項第四号、第七十七条第二項第一号、第百六十一条第一項第十四号及び第二百二十五条第一項第五号、地震保険に関する法律、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律第二条第九号、相続税法施行令第一条の二第二項第一号、貿易保険法施行令第十八条、所得税法施行令第三十条第一号、第百八十四条第二項、第二百二十五条の三第一項第三号、第二百二十五条の十、第二百八十条第一項第三号、第二百九十八条第六項第二号、第三百二十条第二項及び第三百二十六条第二項第一号、法人税法施行令第百四十五条の三第一項第三号、第百四十五条の九及び第百七十七条第一項第三号、地震保険に関する法律施行令第三条、船舶油濁等損害賠償保障法施行令第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第二項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号のうち同条第一項第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二十九条の規定の適用については損害保険契約者保護機構を損害保険会社とみなす。

(買取りをすることができる権利の範囲)

第三十七条の四の六 法第二百七十条の六の八第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。

保険金請求権

損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)

満期返戻金を請求する権利

契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

未経過期間に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

(保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例)

第三十七条の四の七 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取り(法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。

2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

(国及び地方公共団体に準ずる法人)

第三十七条の五 法第二百七十一条の三第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

金融商品取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金

預金保険機構

農水産業協同組合貯金保険機構

保険契約者保護機構

年金積立金管理運用独立行政法人

銀行等保有株式取得機構

外国政府

(届出期間に算入しない休日)

第三十七条の五の二 法第二百七十一条の三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。

(短期大量譲渡の基準)

第三十七条の五の三 法第二百七十一条の四第二項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第二百七十一条の三第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る保険議決権保有届出書(法第二百七十一条の三第一項又は第二百七十一条の五第一項に規定する保険議決権保有届出書をいう。)又は当該保険議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第二百七十一条の四第一項又は第二百七十一条の五第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであった議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となった日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。

(法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為)

第三十七条の五の四 法第二百七十一条の十第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

当該議決権の保有者になろうとする者による保険会社以外の会社等(法第二条の二第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

当該議決権の保有者になろうとする会社(以下この条において「特定会社」という。)を当事者とする合併であって、当該合併後も当該特定会社が存続するもの

特定会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)

特定会社による事業の一部の譲渡

(外国保険主要株主に関する読替え)

第三十七条の五の五 法第二百七十一条の十七の規定による外国保険主要株主(同条に規定する外国保険主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(法第二百七十一条の十八第一項の認可を要する取引又は行為)

第三十七条の五の六 法第二百七十一条の十八第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

当該会社又はその子会社による保険会社以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの

当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)

当該会社による事業の一部の譲渡

(保険持株会社に係る会社分割で内閣総理大臣の認可を要しないもの)

第三十七条の五の七 法第二百七十一条の三十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。

当該会社分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割

当該会社分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である会社分割(次に掲げるものを除く。)
 イ 当該保険持株会社が承継する吸収分割会社(会社法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この号において同じ。)の債務の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継債務額」という。)が当該保険持株会社が承継する吸収分割会社の資産の額として内閣府令で定める額(ロにおいて「承継資産額」という。)を超えることとなる会社分割
 ロ 当該保険持株会社が吸収分割会社に対して交付する金銭等(当該保険持株会社の株式等(会社法第百七条第二項第二号ホに規定する株式等をいう。)を除く。)の帳簿価額が承継資産額から承継債務額を控除して得た額を超えることとなる会社分割

2 前項の規定を適用する場合における同項の資産(同項第二号イの資産を除く。以下この項において同じ。)若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、当該会社分割の直前における帳簿価額(同項第二号に掲げる会社分割により承継する資産又は負債にあっては、当該会社分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

(保険持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで内閣総理大臣の認可を要しないもの)

第三十七条の六 法第二百七十一条の三十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事業の譲渡又は譲受けとする。

当該事業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲渡

当該事業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である事業の一部の譲受け

2 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第一号に掲げる事業の譲渡にあっては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第二号に掲げる事業の譲受けにあっては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあっては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

(保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)

第三十七条の七 法第二百七十一条の二十において準用する同法第二百七十一条の十七の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「保険会社を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)

第三十七条の八 法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。 ただし、その本国(当該保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

第三十七条の九 法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該保険持株会社の親法人等

当該保険持株会社の親法人等の子法人等(自己並びに前号及び第三項第一号に掲げる者を除く。)

当該保険持株会社の親法人等の関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)

当該保険持株会社の特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び第三項各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
 イ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 ロ 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2 法第二百七十一条の二十一の三第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項各号に掲げる者とする。

3 法第二百七十一条の二十一の三第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

当該保険持株会社の子法人等

当該保険持株会社の関連法人等

4 法第二百七十一条の二十一の三第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、第十三条の八第二項第一号から第三号まで及び第十号から第十三号までに掲げる者とする。

第二節 少額短期保険業者の特例

(少額短期保険業者が収受する保険料の基準)

第三十八条 法第二百七十二条第二項に規定する政令で定める基準は、前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻したもの又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。第三十八条の四第二号において同じ。)、再保険返戻金その他内閣府令で定めるものの合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)が五十億円であることとする。

(会計監査人の監査を必要とする少額短期保険業者の資本金等の額)

第三十八条の二 法第二百七十二条の四第一項第一号イに規定する政令で定める額は、三億円とする。

(保険契約者等の保護のために必要な少額短期保険業者の資本金等の額)

第三十八条の三 法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める額は、千万円とする。

(少額短期保険業者の供託金の額)

第三十八条の四 法第二百七十二条の五第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後四月を経過する日までの間 千万円

各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後四月を経過した日(次条及び第三十八条の八において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後四月を経過する日までの間 千万円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(一事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)に内閣府令で定める率を乗じた額(その額に百万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額

(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)

第三十八条の五 少額短期保険業者は、法第二百七十二条の五第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該少額短期保険業者のために法第二百七十二条の五第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
 イ 当該少額短期保険業者の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合
 ロ 当該少額短期保険業者がイに規定する最初の改定日に係る法第二百七十二条の五第一項の供託金につき当該改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。

一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)

第三十八条の六 法第二百七十二条の五第六項の権利(以下この条及び次条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二百七十二条の五第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る少額短期保険業者(当該少額短期保険業者が同条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4 金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該少額短期保険業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該少額短期保険業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該少額短期保険業者に通知しなければならない。

6 配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

7 金融庁長官は、法第二百七十二条の五第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(供託金の取戻し)

第三十八条の七 法第二百七十二条の五第十項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第十項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。 ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。

2 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。

3 金融庁長官は、第一項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る少額短期保険業者であった者(その者が法第二百七十二条の五第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。

4 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。

5 前条第四項から第六項までの規定は、第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6 金融庁長官は、第三項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第四項から第六項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。

(供託金の一部に代わる少額短期保険業者責任保険契約の内容等)

第三十八条の八 少額短期保険業者は、法第二百七十二条の六第一項の少額短期保険業者責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員を含む。第四十四条第一項において同じ。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

少額短期保険業者が保険金の支払に不足を生ずる場合において、当該少額短期保険業者が支払うべき保険金の全部又は一部に相当する額の支払を約するものであること。

当該少額短期保険業者の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

その他内閣府令で定める要件

2 責任保険契約を締結した少額短期保険業者が法第二百七十二条の六第一項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。

(一の保険契約者に係る保険金額)

第三十八条の九 法第二百七十二条の十三第一項に規定する政令で定める金額は、一の保険契約者について引き受ける第一条の六各号に掲げる保険の区分に応じた保険金額の合計額(次項において「総保険金額」という。)について、それぞれ当該各号に定める金額に百を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額。次項において「上限総保険金額」という。)とする。

2 一の保険契約者との間で、一の会社若しくはその連結子会社等(内閣府令で定めるところにより当該会社と連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる子会社その他の会社をいう。以下この項において同じ。)の代表者又は当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人が構成する団体の代表者を保険契約者とし、当該一の会社若しくはその連結子会社等の役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を被保険者とする保険契約のうち、当該保険契約に係る普通保険約款の条項において当該保険契約の保険期間の中途で被保険者の数を増加させることができることが定められているものを締結している場合において、当該保険契約の被保険者の数が当該条項に基づき増加したときは、法第二百七十二条の十三第一項に規定する政令で定める金額は、前項の規定にかかわらず、当該増加した日から当該保険契約の保険期間の終了の日又は当該増加した日後に当該保険契約者との間で当該保険契約に係る保険と第一条の六各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る他の保険契約を締結する場合における当該他の保険契約の保険期間の開始の日の前日のいずれか早い日までの間に限り、総保険金額について、上限総保険金額に百分の百十を乗じて得た金額(同条第五号に掲げる保険については、調整規定付傷害死亡保険以外の保険にあっては三億三千万円、調整規定付傷害死亡保険にあっては六億六千万円から調整規定付傷害死亡保険以外の保険に係る保険金額の合計額を控除した金額)とする。

(少額短期保険業者の特定関係者)

第三十八条の十 法第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

当該少額短期保険業者の子会社

当該少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する少額短期保険主要株主(法第二百七十二条の三十四第一項に規定する少額短期保険主要株主をいう。以下この条及び第四十八条第八項から第十項までにおいて同じ。)

当該少額短期保険業者を子会社とする少額短期保険持株会社(法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。以下この条並びに第四十八条第十三項及び第十四項において同じ。)

前号に掲げる者の子会社(当該少額短期保険業者及び第一号に掲げる者を除く。)

当該少額短期保険業者の子法人等(第一号に掲げる者を除く。)

当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)

当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該少額短期保険業者及び前各号に掲げる者を除く。)

当該少額短期保険業者の関連法人等

当該少額短期保険業者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)

第二号に掲げる者のうちその保有する当該少額短期保険業者に係る議決権が当該少額短期保険業者の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号において「特定個人少額短期保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該少額短期保険業者を除く。以下この号において「法人等」という。)
 イ 当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
 ロ 当該特定個人少額短期保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

(少額短期保険業者による移転の対象から除外される保険契約)

第三十八条の十一 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)

公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(少額短期保険業者の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者に係る承認を要する取引又は行為)

第三十八条の十二 法第二百七十二条の三十一第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

当該議決権の保有者になろうとする者による少額短期保険業者以外の会社等(法第二条の二第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

当該議決権の保有者になろうとする会社(以下この条において「特定会社」という。)を当事者とする合併であって、当該合併後も当該特定会社が存続するもの

特定会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)

特定会社による事業の一部の譲渡

(少額短期保険持株会社に係る承認を要する取引又は行為)

第三十八条の十三 法第二百七十二条の三十五第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。

当該会社又はその子会社による少額短期保険業者以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)

当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの

当該会社を当事者とする会社分割(当該会社分割により事業の一部を承継させるものに限る。)

当該会社による事業の一部の譲渡

(外国少額短期保険主要株主等に関する読替え)

第三十八条の十四 法第二百七十二条の四十一の規定による外国少額短期保険主要株主等(同条に規定する外国少額短期保険主要株主等をいう。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(外国の特定少額短期持株会社に係る届出の期限に関する特例)

第三十八条の十五 法第二百七十二条の三十五第二項に規定する特定少額短期持株会社が少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する事業年度終了後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。 ただし、その本国(当該少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

第三章 保険募集

(保険募集を行うことのできる者)

第三十九条 法第二百七十五条第一項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

銀行

長期信用銀行

株式会社商工組合中央金庫

信用金庫及び信用金庫連合会

労働金庫及び労働金庫連合会

農林中央金庫

信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

農業協同組合法第十条第一項第三号(事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合連合会

(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)

第三十九条の二 法第二百七十五条第一項第四号に規定する政令で定める保険契約は、第十九条第一号から第三号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。

(登録手数料)

第三十九条の三 法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円、少額短期保険募集人にあっては千百五十円とする。

2 前項の手数料は、登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。

(生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)

第四十条 法第二百八十二条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該生命保険募集人及びその使用人(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときはその役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。)及び使用人)のうちに、二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行するために、所要の知識等の修得をし、又は業務の適正な管理を行い得る者として金融庁長官の定める資格を有する者がいる場合

当該生命保険募集人が、当該生命保険募集人と密接な関係を有する生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。)として金融庁長官の定める者を所属保険会社等とすることにより二以上の所属保険会社等を有することとなる場合であって、かつ、当該生命保険募集人が当該二以上の所属保険会社等のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行することができる状況に置かれていると認められる場合として金融庁長官の定める場合

(保証金の額)

第四十一条 法第二百九十一条第二項に規定する政令で定める保証金の額は、二千万円とする。 ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後三月を経過した日以後においては、当該保険仲立人の各事業年度開始の日以後三月を経過した日(次条及び第四十四条において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの期間を対象とする保証金の額は、当該各事業年度開始の日の前日までの過去三年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額(当該金額が二千万円に満たない場合は二千万円とし、当該金額が八億円を超える場合は八億円とする。)に相当する額とする。

(保証金の全部又は一部に代わる契約の内容)

第四十二条 保険仲立人は、法第二百九十一条第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該保険仲立人のために法第二百九十一条第四項の規定による内閣総理大臣の命令(以下この号において単に「命令」という。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。

当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合

当該保険仲立人がイに規定する最初の改定日に係る法第二百九十一条第一項の保証金につき当該改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。

金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)

第四十三条 法第二百九十一条第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二百九十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る保険仲立人(当該保険仲立人が法第二百九十一条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。

3 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。

4 金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該保険仲立人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該保険仲立人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該保険仲立人に通知しなければならない。

6 配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

7 金融庁長官は、保険仲立人の事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による保険仲立人への通知をすることを要しない。

8 金融庁長官は、法第二百九十一条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等)

第四十四条 保険仲立人は、法第二百九十二条第一項の保険仲立人賠償責任保険契約(次項において「賠責保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

保険仲立人に保険契約の締結の媒介に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該保険仲立人が賠償することにより生ずる損失(次号において「一定の事由による損失」という。)がてん補されるものであること。

一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失がてん補されるものである場合には、当該一定の金額が、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。

当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。

金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

その他金融庁長官の定める要件

2 前項の賠責保険契約を締結した保険仲立人が法第二百九十一条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該保証金の額から二千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。

(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)

第四十四条の二 保険仲立人は、法第二百九十四条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た保険仲立人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、法第二百九十四条第五項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(情報通信の技術を利用した提供)

第四十四条の三 保険会社等(法第二条の二第一項に規定する保険会社等をいう。次項、次条、第四十五条第一号及び第五号並びに第四十五条の二において同じ。)、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、法第三百条の二において準用する金融商品取引法(以下この条から第四十四条の五までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(情報通信の技術を利用した同意の取得)

第四十四条の四 保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による書面による同意に代えて同条第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

第四十四条の五 準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

特定保険契約(法第三百条の二に規定する特定保険契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

顧客が行う特定保険契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

(特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

第四十四条の六 法第三百条の二の規定において保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について金融商品取引法第三十四条の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2 法第三百条の二の規定において保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四章 指定紛争解決機関

(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第四十四条の七 法第三百八条の二第一項第二号及び第四号ニ、第三百八条の六並びに第三百八条の二十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項(紛争解決等業務を行う者の指定)の規定による指定

第四十四条の九各号に掲げる指定

(異議を述べた保険業関係業者の数の保険業関係業者の総数に占める割合)

第四十四条の八 法第三百八条の二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。

(名称の使用制限の適用除外)

第四十四条の九 法第三百八条の十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定

農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定

水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定

中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定

協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十二第一項の規定による指定

信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の十二第一項の規定による指定

長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十三第一項の規定による指定

銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定

十一 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定

十二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第五十一条第一項の規定による指定

十三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の六第一項の規定による指定

十四 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定

十五 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定

第五章 雑則

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)

第四十五条 法第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社等、外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。第五号及び次条において同じ。)、特定保険募集人(法第二百七十六条に規定する特定保険募集人をいう。第四十九条第一項及び第三項において同じ。)、保険仲立人又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第三項に規定する保険媒介業務を行う者に限る。)(以下この条において「保険業者」と総称する。)に対し、あらかじめ日を通知してその営業所、事務所その他これらに準ずる場所(以下この号及び次号において「営業所等」という。)を訪問し、かつ、当該通知し、又は訪問した際に自己の訪問が保険契約の申込みをするためのものであることを明らかにした上で、当該営業所等において当該保険契約の申込みをした場合

申込者等が、自ら指定した場所(保険業者の営業所等及び当該申込者等の居宅を除く。)において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。

申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法により保険契約の申込みをした場合

申込者等が、保険契約に係る保険料又はこれに相当する金銭の払込みを保険業者の預金又は貯金の口座への振込みにより行った場合(当該保険契約の相手方である保険業者若しくは当該保険契約の締結の代理若しくは媒介を行った保険業者又はこれらの役員若しくは使用人に依頼して行った場合を除く。)

申込者等が、保険会社等又は外国保険会社等の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。

当該保険契約が、勤労者財産形成促進法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。

当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。

当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)

第四十五条の二 保険会社等又は外国保険会社等は、法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た保険会社等又は外国保険会社等は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

第四十六条 法第三百十三条第一項に規定する政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の規定による免許

法第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条及び第二百三十二条の規定による法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の免許の取消し

法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可

法第二百六十五条の四十七及び第二百七十一条の三十第一項の規定による法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の認可の取消し

法第百八十九条前段及び第二百二十二条前段並びに第二百三十七条(第二号に係る部分に限る。)及び第二百七十四条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示

法第三百十一条の三第一項(第一号(法第二百七十二条第一項の規定による登録に係る部分を除く。)、第二号(法第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号(法第二百七十二条第一項の登録の取消しに係る部分を除く。)及び第五号(法第二百七十一条の十第一項若しくは第二項ただし書の認可の取消し及び法第二百七十一条の十八第一項若しくは第三項ただし書の認可の取消しに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による通知

(保険会社等に関する権限の財務局長等への委任)

第四十七条 法第三百十三条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人及びその引受社員(次項及び第三項において「保険会社等」という。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

法第百二十八条第一項及び第二項、第二百条第一項及び第二項並びに第二百二十六条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め

法第百二十九条第一項及び第二項、第二百一条第一項及び第二項並びに第二百二十七条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

法第九十九条第八項において準用する信託業法第四十二条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

2 前項各号に掲げる権限で営業所等(保険会社等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は保険会社の子法人等(法第百二十八条第二項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)、保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、法第百九十四条に規定する特殊関係者(その施設を含む。)、外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、法第二百二十六条第二項に規定する免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)、保険金信託業務を行う生命保険会社等とその業務に関して取引をする者(その施設を含む。)若しくは保険金信託業務を行う生命保険会社等を子会社とする持株会社(信託業法第五条第二項第九号に規定する持株会社をいい、その施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該保険会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該外国保険会社等から日本における業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)、当該免許特定法人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)又は当該保険金信託業務を行う生命保険会社等と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3 前項の規定により、保険会社等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該保険会社等の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4 長官権限のうち次に掲げるものは、保険議決権大量保有者(法第二百七十一条の三第一項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この条及び次条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第一号及び第二号に掲げる長官権限であって保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第二百七十一条の十第三項及び第二百七十一条の三十二第一項第三号の届出をしなければならない者に係るものを除き、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

法第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項、第三項及び第四項並びに第二百七十一条の五第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理

法第二百七十一条の六及び第二百七十一条の七の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞

法第二百七十一条の八の規定による報告及び資料の提出の求め

法第二百七十一条の九第一項の規定による質問及び立入検査

5 前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、保険議決権大量保有者に係る保険会社又は保険持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

6 第四項第三号及び第四号に掲げる権限で保険議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び第十二項並びに次条第九項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

7 第四項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前三項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。

8 第四項から第六項までの規定は、第四項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

9 金融庁長官は、前二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

10 保険議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、第四項から前項までの規定を適用する。

11 長官権限のうち次に掲げるものは、保険主要株主(第三号に掲げる権限にあっては、保険金信託業務を行う生命保険会社の主要株主(信託業法第五条第五項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)及び保険金信託業務を行う生命保険会社を子会社とする持株会社(信託業法第五条第二項第九号に規定する持株会社をいう。)の主要株主とする。以下第十三項までにおいて同じ。)の主たる事務所等又は当該保険主要株主に係る保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の求め

法第二百七十一条の十三第一項の規定による質問及び立入検査

法第九十九条第八項において準用する信託業法第四十二条第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

12 前項各号に掲げる権限で保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

13 保険主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、保険主要株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であった者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。

14 長官権限のうち次に掲げるものは、保険持株会社の主たる事務所又は当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

法第二百七十一条の二十七第一項の規定による報告及び資料の提出の求め

法第二百七十一条の二十八第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

15 前項各号に掲げる権限で支店等(保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は保険持株会社の子法人等(法第二百七十一条の二十七第一項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

16 保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。

(少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任)

第四十八条 長官権限のうち次に掲げるもの(少額短期保険業者(金融庁長官の指定する少額短期保険業者を除く。)に係るものに限る。)は、少額短期保険業者の本店等(本店又は主たる事務所をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

法第十七条の二第三項、第五十五条の二第五項、第五十七条第五項、第八十条第一項、第九十六条の十第一項及び第百五十三条第一項の規定による認可

法第百六十七条第一項の規定による認可(保険会社を当事者としない合併に係るものに限る。)

法第百七十三条の六第一項の規定による認可(保険会社を当事者としない会社分割に係るものに限る。)

法第百七十四条第一項及び第四項の規定による清算人の選任

法第百七十四条第八項の規定による届出の受理

法第百七十四条第九項の規定による清算人の解任及び選任

法第百七十四条第十二項の規定による登記の嘱託

法第百七十五条第二項の規定による決定

法第百七十六条の規定による書類の受理

法第百七十八条において読み替えて適用する会社法第五百条第二項(法第百八十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による許可

十一 法第百七十九条第一項の規定による命令

十二 法第百八十二条第六項の規定による認可

十三 法第二百四十一条第一項の規定による命令

十四 法第二百四十一条第三項の規定による申出の受理

十五 法第二百四十二条第二項の規定による保険管理人の選任

十六 法第二百四十二条第三項の規定による命令

十七 法第二百四十二条第四項の規定による保険管理人の選任及び解任

十八 法第二百四十二条第五項の規定による通知及び公告

十九 法第二百四十四条第一項(法第二百四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び登記の嘱託

二十 法第二百四十五条の規定による認可

二十一 法第二百四十六条の規定による命令

二十二 法第二百四十六条の二の規定による報告の受理

二十三 法第二百四十七条第一項及び第五項の規定による命令

二十四 法第二百四十七条第二項及び第四項の規定による承認

二十五 法第二百四十七条の五第一項の規定による承認

二十六 法第二百四十八条第一項の規定による取消し

二十七 法第二百五十条第五項、第二百五十四条第四項及び第二百五十五条の二第三項の規定による認可

二十八 法第二百七十一条第二項の規定による意見の陳述

二十九 法第二百七十三条第一項第五号の規定による承認

2 長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者(法第二百七十二条第一項の登録を受けようとする者を含む。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

法第二百七十二条の二第一項の規定による登録申請書の受理

法第二百七十二条の三第一項及び第二百七十二条の七第二項の規定による登録

法第二百七十二条の三第二項の規定による公衆への縦覧

法第二百七十二条の四第一項の規定による登録の拒否

3 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第十七号から第二十号まで及び第二十二号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

法第二百七十二条の五第二項及び第四項の規定による命令

法第二百七十二条の五第三項、第五項及び第八項の規定による届出の受理

法第二百七十二条の六第一項の規定による承認

法第二百七十二条の六第二項の規定による命令

法第二百七十二条の七第一項の規定による届出の受理

法第二百七十二条の十第一項、第二百七十二条の十一第二項、第二百七十二条の十三第二項において準用する法第百条の三ただし書及び第二百七十二条の十四第二項の規定による承認

法第二百七十二条の十六第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する法第百十条第二項の規定による報告書等の受理

法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項及び第二項の規定による認可

法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十条第三項の規定による届出の受理

法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第二項の規定による意見書の写しの受理

十一 法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十一条第三項の規定による意見の聴取

十二 法第二百七十二条の十八において準用する法第百二十二条の規定による命令

十三 法第二百七十二条の十九第一項の規定による届出の受理

十四 法第二百七十二条の二十第二項及び第三項の規定による通知

十五 法第二百七十二条の二十第四項の規定による命令

十六 法第二百七十二条の二十一第一項の規定による届出の受理

十七 法第二百七十二条の二十二第一項(法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め

十八 法第二百七十二条の二十三第一項(法第百七十九条第二項及び第二百七十一条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査

十九 法第二百七十二条の二十四第一項及び第二項並びに第二百七十二条の二十五第一項の規定による命令

二十 法第二百七十二条の二十六第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令及び登録の取消し

二十一 法第二百七十二条の二十六第二項の規定による命令

二十二 法第二百七十二条の二十七の規定による登録の取消し

二十三 法第二百七十二条の二十九において準用する法第百三十九条第一項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等を含む。次号において同じ。)を移転先会社(法第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)とする保険契約の移転に係るものを除く。)

二十四 法第二百七十二条の三十第一項において準用する法第百四十二条の規定による認可(保険会社を当事者としない事業の譲渡又は譲受けに係るものに限る。)

二十五 法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十五条第一項及び第百四十九条第二項の規定による認可(保険会社(外国保険会社等(内閣府令で定めるものを除く。)を含む。)を受託会社(法第二百七十二条の三十第二項において準用する法第百四十四条第一項に規定する受託会社をいう。)とする業務及び財産の管理の委託に係るものを除く。)

二十六 第三十八条の五第三号及び第三十八条の八第一項第三号の規定による承認

二十七 第三十八条の六の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価

二十八 第三十八条の七及び同条第五項において準用する第三十八条の六の規定による申立ての受理、公示、通知、承認、調査、意見を述べる機会の付与及び配当表の作成

4 前項第十七号及び第十八号に規定する権限で営業所等(少額短期保険業者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は少額短期保険業者の子法人等(法第二百七十二条の二十二第二項に規定する「子法人等」をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該少額短期保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

5 前項の規定により、少額短期保険業者の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該少額短期保険業者の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

6 長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

法第二百七十二条の三十一第一項及び第二項ただし書の規定による承認

法第二百七十二条の三十一第三項の規定による届出の受理

法第二百七十二条の三十二第一項の規定による承認申請書の受理

法第二百七十二条の四十二第一項の規定による届出の受理

法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第一項第一号の規定による承認

7 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第二号及び第三号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

法第二百七十二条の三十一第四項の規定による命令

法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の求め

法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十三第一項の規定による質問及び立入検査

法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十四の規定による命令

法第二百七十二条の三十四第一項において準用する法第二百七十一条の十六第一項の規定による命令及び承認の取消し

8 前項第二号及び第三号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険主要株主の主たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

9 第七項第二号及び第三号に規定する権限で少額短期保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

10 少額短期保険主要株主(少額短期保険主要株主であった者を含み、外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、少額短期保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。

11 長官権限のうち次に掲げるものは、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

法第二百七十二条の三十五第一項及び第三項ただし書の規定による承認

法第二百七十二条の三十五第二項及び第四項の規定による届出の受理

法第二百七十二条の三十六第一項の規定による承認申請書の受理

法第二百七十二条の三十八の二第二項の規定による承認

法第二百七十二条の三十九第一項及び第四項ただし書の規定による承認

法第二百七十二条の三十九第二項の規定による申請書の受理

法第二百七十二条の四十二第二項の規定による届出の受理

法第二百七十二条の四十三において準用する法第二百七十一条の三十三第二項第一号の規定による承認

第三十八条の十五本文の規定による届出の受理及び同条ただし書の規定による承認

12 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する少額短期保険業者に係るものを除く。)は、少額短期保険業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

法第二百七十二条の三十五第五項の規定による命令

法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十四第一項の規定による業務報告書等の受理

法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十七の規定による報告及び資料の提出の求め

法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十八第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査

法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の二十九第一項及び第二項の規定による命令

法第二百七十二条の四十第二項において準用する法第二百七十一条の三十第一項及び第四項の規定による命令及び承認の取消し

13 前項第三号及び第四号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、少額短期保険持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

14 第十二項第三号及び第四号に規定する権限で支店等(少額短期保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は少額短期保険持株会社の子法人等(法第二百七十二条の四十第二項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは少額短期保険持株会社から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

15 少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、少額短期保険業者を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。

16 金融庁長官は、第一項、第三項、第七項及び第十二項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。

(保険募集人等に関する権限の財務局長等への委任)

第四十九条 長官権限のうち次に掲げるものは、特定保険募集人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、第七号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

法第百二十七条第一項第八号、第二百九条第九号、第二百三十四条第八号及び第二百七十二条の二十一第一項第六号の規定による届出(特定保険募集人又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)のうち内閣府令で定めるものの受理

法第二百七十六条、第二百七十八条第一項及び第二百八十条第二項の規定による登録並びに法第二百七十九条第一項の規定による登録の拒否

法第二百七十七条第一項及び第三百四条の規定による書類の受理並びに法第二百八十条第一項及び第三百二条の規定による届出の受理

法第二百七十八条第一項の規定による生命保険募集人登録簿、損害保険代理店登録簿及び少額短期保険募集人登録簿の備付け

法第二百七十八条第二項、第二百七十九条第二項及び第四項、第二百八十条第二項並びに第三百八条第二項の規定による通知

法第二百七十九条第二項の規定による証拠の提出の機会の付与

法第三百五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問

法第三百六条の規定による命令

法第三百七条第一項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令

法第三百七条第二項の規定による公告及び登録の取消し

十一 法第三百八条第一項の規定による登録の抹消

2 長官権限のうち次に掲げるものは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 ただし、第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

法第二百八十六条、第二百八十八条第一項及び第二百九十条第二項の規定による登録並びに法第二百八十九条第一項の規定による登録の拒否

法第二百八十七条第一項及び第三百四条の規定による書類の受理並びに法第二百九十条第一項、第二百九十一条第三項、第五項及び第八項並びに第三百二条の規定による届出の受理

法第二百八十八条第一項の規定による保険仲立人登録簿の備付け

法第二百八十八条第二項並びに第二百八十九条第二項及び第四項の規定による通知

法第二百八十八条第三項の規定による公衆への縦覧

法第二百八十九条第二項の規定による証拠の提出の機会の付与

法第二百九十一条第四項及び第二百九十二条第二項の規定による供託の命令

法第二百九十一条第十項及び第二百九十二条第一項の規定による承認

法第二百九十一条第十一項の規定による指定

法第三百五条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問

十一 法第三百六条の規定による命令

十二 法第三百七条第一項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令

十三 法第三百七条第二項の規定による公告及び登録の取消し

十四 法第三百八条第一項の規定による登録の抹消

3 第一項第一号及び第七号並びに前項第十号に掲げる権限で営業所等(特定保険募集人若しくは保険仲立人(以下この項及び次項において「特定保険募集人等」という。)の主たる事務所以外の事務所又は特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者(その施設を含む。)若しくは特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地(当該特定保険募集人等と保険募集の業務に関して取引する者又は当該特定保険募集人等から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)が個人の場合にあっては、その住所又は居所。以下この項において同じ。)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

4 前項の規定により、特定保険募集人等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定保険募集人等の主たる事務所又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。

5 前各項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限及び第二項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

6 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

(保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令等の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。

(外国相互会社の供託物に対する優先権に関する特例等)
第三条 法附則第七十二条第二項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社であるときは、この政令の施行の際現に当該外国相互会社の法附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第九条第二項に規定する供託物の上に同項の規定により優先権を有する者は、その現に有する優先権に係る債権の合計額(その額が法附則第七十五条第二項の内閣府令で定める額を上回るときは、当該内閣府令で定める額)を限り、法第百九十条第六項に規定する供託金について、同項の権利を有する他の者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

(協定銀行に生じた利益の額)
第四条 法附則第一条の二の四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、第一号及び第二号に掲げる額の当該事業年度の合計額から第三号に掲げる額の当該事業年度の合計額を控除した残額(次条において「利益額」という。)とする。 ただし、法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第一条の二の十三第一項及び第二項並びに第一条の二の十四第一項の規定による政府の補助に係る金額の合計額から、法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により既に納付した金額の合計額を控除した額を限度とする。

(損失の補てんの金額)
第五条 法附則第一条の二の六に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に相当する金額(利益額のうち生命保険契約者保護機構に納付されていない額として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額がある場合にあっては、その額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。

(法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定めるもの)
第六条 法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める額)
第七条 法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める額は、五千六百億円とする。

(法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める業務)
第八条 法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定めるもの)
第八条の二 法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定める額)
第八条の三 法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定める額は、千億円とする。

(法附則第一条の二の十三第三項に規定する手続)
第八条の四 生命保険契約者保護機構は、法附則第一条の二の十三第二項に規定する特別会員(次項及び附則第十三条第一項において「特別会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要する費用の合計額が同条第二項に規定する政令で定める額を超える場合は、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、同項に規定するおそれがある旨の認定を申請することができる。 前項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。 内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。

(政府の補助に係る特例会員)
第八条の五 法附則第一条の二の十四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

(生命保険契約者保護機構の借入残高の基準日)
第八条の六 法附則第一条の二の十四第一項に規定する政令で定める日(次条第二号及び第三号、附則第八条の八並びに第八条の九第一項及び第二項第五号において「借入残高の基準日」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(生命保険契約者保護機構の費用を借入れにより賄うとした場合の当該借入れの額)
第八条の七 法附則第一条の二の十四第一項に規定する当該借入れの額として政令で定める額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を控除した額とする。

(長期的な収支を勘案した額)
第八条の八 法附則第一条の二の十四第一項に規定する当該生命保険契約者保護機構の長期的な収支を勘案して政令で定める額は、四千六百億円とする。 ただし、借入残高の基準日において、他の特例会員に係る借入残高の基準日が経過しており、かつ、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額とする。

(特例会員の破の場合の認定の手続)
第八条の九 生命保険契約者保護機構は、借入残高の基準日における当該生命保険契約者保護機構の借入残高に附則第八条の七で定める額を加えた額が前条に規定する額を超える場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、法附則第一条の二の十四第一項に規定するおそれがある旨の認定を申請することができる。 前項の認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出してしなければならない。 内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、前項の申請書の内容その他の事情を勘案して、その認定をするものとする。

(利益金の額)
第九条 法附則第一条の二の十五第一項から第三項までに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額の合計額に相当する金額とする。

(国庫への納付手続)
第十条 生命保険契約者保護機構は、法附則第一条の二の十五第一項から第三項までの規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。 生命保険契約者保護機構は、法附則第一条の二の十五第一項から第三項までの規定により利益金を納付するときは、これらの規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(負担金率)
第十一条 生命保険契約者保護機構における法附則第一条の四に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 損害保険契約者保護機構における法附則第一条の四に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(清算勘定を設ける基準日)
第十二条 法附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成十三年三月三十一日前の日となる場合には同月三十一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には同月三十一日とする。)とする。

(生命保険契約者保護機構に係る保険会社又は金融機関からの借入金の限度額の特例)
第十三条 生命保険契約者保護機構に係る法第二百六十五条の四十二に規定する政令で定める金額は、当該生命保険契約者保護機構が特別会員に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うために借入れを行う場合に限り、第三十七条の四の規定にかかわらず、九千六百億円とする。 前項の場合において、当該生命保険契約者保護機構の借入残高が四千六百億円を超えているときは、同項の規定にかかわらず、当該生命保険契約者保護機構は、特例会員に係る資金援助その他の業務に要する費用を賄うための新たな借入れを行ってはならない。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第十四条 第四十六条各号に掲げるもののほか、法第三百十三条第一項に規定する政令で定める権限は、附則第八条の四第三項及び第八条の九第三項の規定による認定とする。

(財務局長等への権限の委任)
第十五条 長官権限のうち法附則第百十五条第一項の規定による届出の受理及び同条第二項の規定による登録の抹消は、同条第一項及び第二項に規定する旧法登録の生命保険募集人等の住所又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。

附則(平成九年九月一九日政令第二八八号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一〇年三月四日政令第三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

附則(平成一〇年五月二七日政令第一八四号)

この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

附則(平成一〇年一一月四日政令第三五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(金融システム改革法附則第百四十条第一項の政令で定める日)
第三条 金融システム改革法附則第百四十条第一項の政令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。

附則(平成一〇年一一月二〇日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(保険会社の取締役及び監査役の兼職に係る届出に関する経過措置)
第十九条 金融システム改革法第二十二条の規定による改正後の保険業法第八条第一項の規定は、この政令の施行の際現に同項に規定する特定関係者に該当する金融機関又は証券会社の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている保険会社の取締役及び監査役については、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を金融再生委員会に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。 前項の届出をした保険会社の取締役又は監査役は、当該保険会社の特定関係者の取締役若しくは監査役又は使用人でなくなったときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。

(金融システム改革法附則第百三十八条の政令で定める期間)
第二十条 金融システム改革法附則第百三十八条の政令で定める期間は、一年間とする。

附則(平成一〇年一二月一五日政令第三九三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年九月一六日政令第二六七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一一年九月二九日政令第三〇一号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一一年一二月三日政令第三八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

附則(平成一二年三月二三日政令第八六号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第二四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三三三号)

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月二三日政令第三五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。 ただし、第一条中保険業法施行令第三十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一二月二二日政令第五二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二七日政令第五四八号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附則(平成一三年一月四日政令第四号)

この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一三年九月五日政令第二八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

附則(平成一三年九月二一日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一三年一〇月一七日政令第三三〇号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一一月三〇日政令第三七五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月二一日政令第四二三号)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一四年三月二〇日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第六条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年三月二八日政令第一一七号)

この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則(平成一五年六月六日政令第二四七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。 ただし、次条の規定は、平成十五年九月一日から施行する。

(財務局長等への権限の委任)
第二条 保険業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち改正法附則第五条第三項及び第六条第三項の規定による届出の受理は、生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。)、損害保険代理店(同法第二条第二十一項に規定する損害保険代理店をいう。)又は保険仲立人(同法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。 前項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。 これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

附則(平成一五年八月八日政令第三六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。

附則(平成一五年一二月二五日政令第五四〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

附則(平成一六年三月一九日政令第四五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

附則(平成一六年三月二六日政令第七九号)

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日政令第二〇五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。

附則(平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号)

この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一六年一一月二五日政令第三六六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月三日政令第三八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月三日政令第三八五号)

この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年二月一日)から施行する。

附則(平成一六年一二月二八日政令第四二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一七年七月一三日政令第二四一号)

この政令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月一〇日政令第三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(移転の対象から除かれる保険契約)
第一条の二 保険業法等の一部を改正する法律(以下この条から附則第八条の二までにおいて「改正法」という。)附則第三条第二項において読み替えて準用する保険業法(以下この条から附則第八条までにおいて「法」という。)第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

(認可特定保険業者に関する読替え等)
第一条の三 改正法附則第四条第一項及び第二項において認可特定保険業者(改正法附則第二条第七項第一号ホ(7)に規定する認可特定保険業者をいう。以下この条、次条並びに附則第五条及び第五条の二において同じ。)について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 改正法附則第四条第十一項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 改正法附則第四条第十一項において読み替えて準用する法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 改正法附則第四条第十四項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 改正法附則第四条第十七項において認可特定保険業者について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。 改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四第五項から第七項までの保険金請求権等は、同条第二項の規定により官報に公告した時において既に生じているものに限るものとする。

第一条の四 改正法附則第四条の二において認可特定保険業者の保険契約に係る保険募集(同条に規定する保険募集をいう。次項において同じ。)について法第二百七十五条第一項第二号の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 認可特定保険業者は、改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この項及び次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 前項の規定による承諾を得た認可特定保険業者は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、改正法附則第四条の二において読み替えて準用する法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定少額短期保険業者に係る解散等の認可をしない理由とならない保険契約)
第二条 改正法附則第十五条第十二項において準用する法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。

(少額短期保険業に係る保険の保険金額に関する経過措置)
第三条 改正法附則第十六条第一項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、一の保険契約者に係る一の被保険者につき、次の各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に定める金額及び第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について二千万円とする。 平成三十年三月三十一日に保険契約者であった者(以下この項において「既契約者」という。)との間で当該既契約者が同日に締結していた保険契約(当該同日に締結していた保険契約について一回以上更改(当該同日に締結していた保険契約に係る保険と前項各号に掲げる保険の区分が同一の保険に係る保険契約に変更するものであって、かつ、その変更後の保険契約の被保険者のうちに当該同日に締結していた保険契約に係る被保険者が含まれるものに限る。以下この項において同じ。)をし、又は更新をしたものを含み、現に当該既契約者が締結しているものに限る。以下この項において「現存契約」という。)について更改をし、又は更新をするときは、当該被保険者については、前項の規定にかかわらず、改正法附則第十六条第一項に規定する保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じて政令で定める金額は、前項各号に掲げる保険の保険金額についてそれぞれ当該各号に掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額(当該合計額が当該各号に定める金額に満たない場合にあっては、当該金額)とし、かつ、同項第一号から第六号までに掲げる保険の保険金額の合計額について二千万円(同項第一号から第六号までに掲げる保険に係る現存契約の保険金額の合計額が二千万円を超える場合にあっては、当該合計額)とする。

(一の保険契約者に係る保険金額に関する経過措置)
第四条 改正法附則第十六条第一項の適用を受ける少額短期保険業者(附則第六条において「特定保険業者であった少額短期保険業者等」という。)については、保険業法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九十二号)による改正後の保険業法施行令第三十八条の九の規定を適用せず、一の保険契約者に係る一の被保険者についての保険金額が前条に定める保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じた金額を超えてはならず、かつ、一の保険契約者に係る被保険者の総数が、同令第三十八条の九第一項に規定する総保険金額が同項に規定する上限総保険金額を超えない場合(同条の規定が適用されるとしたならば同条第二項の規定の適用があることとなる場合を含む。)を除き、百人を超えてはならないものとする。

(行政庁による権限の行使)
第五条 認可特定保険業者の業務を監督する行政庁が二以上あるときは、改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第一項(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項、改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三第一項(改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百七十九条第二項において準用する場合を含む。)並びに改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十三第二項の規定による行政庁の権限は、各行政庁がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 前項の規定によりその権限を単独に行使した行政庁は、速やかに、その結果を当該認可特定保険業者の業務を監督する他の行政庁に通知するものとする。

(認可特定保険業者等に関する長官権限の委任)
第五条の二 改正法附則第三十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下この条から第六条までにおいて「長官権限」という。)のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する認可特定保険業者に係るものを除く。)は、認可特定保険業者(第一号及び第二号の場合にあっては、改正法附則第二条第一項の認可を受けようとする者を含む。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、第十二号、第十三号、第十五号及び第十八号から第二十号までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 長官権限のうち、次に掲げるもの(金融庁長官の指定する保険契約管理業者(改正法附則第二条第十三項に規定する保険契約管理業者をいう。以下この項において同じ。)に係るものを除く。)は、保険契約管理業者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 第一項第十八号及び第十九号に規定する権限で従たる事務所等(認可特定保険業者の主たる事務所以外の事務所その他の施設又は認可特定保険業者の子法人等(改正法附則第四条第一項において読み替えて準用する法第二百七十二条の二十二第二項に規定する子法人等をいい、その施設を含む。)若しくは認可特定保険業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者及びこれらの者の施設を含む。)をいう。以下この項及び次項について同じ。)に関するものについては、第一項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。 前項の規定により、認可特定保険業者の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該認可特定保険業者の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。 金融庁長官は、第一項及び第二項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。

(移行法人に関する権限の委任)
第五条の三 長官権限のうち、改正法附則第五条第五項の規定による指定の権限は、同項に規定する移行法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

(特定少額短期保険業者等に関する権限の委任)
第六条 長官権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する特定少額短期保険業者(改正法附則第十五条第三項に規定する特定少額短期保険業者をいう。以下この条において同じ。)又は特定保険業者であった少額短期保険業者等に係るものを除く。)は、特定少額短期保険業者又は特定保険業者であった少額短期保険業者等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

(少額短期保険業者の資本等の額に関する経過措置等)
第七条 特定保険業者(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。以下この条において「平成二十二年改正法」という。)による改正前の改正法附則第二条第三項に規定する特定保険業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)であった少額短期保険業者(相手方とする者の総数が五千人以下であるものに限る。次条において同じ。)又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者(改正法の施行の日から起算して二年を経過する日までの間に平成二十二年改正法による改正前の改正法附則第四条第七項、第八項、第十一項又は第十二項の規定による当該保険契約の移転又は承継の認可の申請及び法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者であって、相手方とする者の総数が五千人以下であるものに限る。次条において同じ。)に係る法第二百七十二条の四第一項第二号に規定する政令で定める金額は、改正法の施行の日から起算して七年を経過する日までの間は、この政令による改正後の保険業法施行令第三十八条の三の規定にかかわらず、五百万円とする。

(少額短期保険業者の供託金の額に関する経過措置)
第八条 特定保険業者であった少額短期保険業者又は特定保険業者から保険契約の移転を受け、若しくは保険契約を承継した少額短期保険業者に係る法第二百七十二条の五第一項に規定する政令で定める金額は、改正法の施行の日から起算して七年を経過する日までの間は、この政令による改正後の保険業法施行令第三十八条の四の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(主務省令)
第八条の二 この附則における主務省令は、内閣総理大臣及び改正法附則第三十四条の二第一項第一号に掲げる法人の業務の監督に係る事務を所掌する大臣が共同で発する命令とする。

附則(平成一八年三月三一日政令第一二四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一八年四月一九日政令第一七四号)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附則(平成一八年五月二四日政令第二〇〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年六月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二一日政令第三〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附則(平成一八年一二月一五日政令第三八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年三月二日政令第三九号)

この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附則(平成一九年六月一三日政令第一八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(適用区分)
第二条 この政令による改正後の保険業法施行令第四十五条第一号から第三号までの規定は、この政令の施行後に保険業法第二条第二項に規定する保険会社、同条第七項に規定する外国保険会社等(免許特定法人(同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。)の引受社員(同法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。)を含む。)又は同法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下「保険会社等」と総称する。)が受けた保険契約の申込みについて適用し、この政令の施行前に保険会社等が受けた保険契約の申込みについては、なお従前の例による。 この政令による改正後の保険業法施行令第四十五条第四号の規定は、この政令の施行後にされた保険業者(同条第一号に規定する保険業者をいう。以下同じ。)の預金又は貯金の口座への振込みによる払込みについて適用し、この政令の施行前にされた保険業者の預金又は貯金の口座への振込みによる払込みについては、なお従前の例による。

附則(平成一九年七月一三日政令第二〇八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。 ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 改正法第十八条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条及び附則第四十六条第一項において「新保険業法」という。)第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。 前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新保険業法第三百条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四十一条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一九年九月二〇日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年一二月一二日政令第三六三号)

この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(保険業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 既登録社債等については、第三十一条の規定による改正前の保険業法施行令第九条の四及び第十三条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二〇年二月一日政令第二〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。

附則(平成二〇年五月二一日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二〇年九月一九日政令第二九七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月五日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年一二月一六日政令第三八四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二一年一月二三日政令第八号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。

附則(平成二一年四月三日政令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(平成二一年八月七日政令第二〇一号)

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附則(平成二一年八月一四日政令第二一七号)

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日政令第三〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二二年三月一日政令第一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第五二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年九月一〇日政令第一九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

附則(平成二三年五月一二日政令第一三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年五月十三日)から施行する。

(経過措置)
第二条 保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十二年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の保険業法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十七年改正法」という。)附則第五条第八項の規定により同条第五項に規定する移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人(同項に規定する移行法人をいい、保険業法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十三号)による改正後の保険業法等の一部を改正する法律(以下この項において「新平成十七年改正法」という。)附則第二条第一項の認可を受けた者を除く。次項において単に「移行法人」という。)について平成二十二年改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧平成十七年改正法の規定及び新平成十七年改正法の規定(以下この項において「平成十七年改正法の規定」と総称する。)を適用する場合における平成十七年改正法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 平成二十二年改正法の施行の際現に旧平成十七年改正法附則第二条第四項の規定により引き続き特定保険業(同条第一項に規定する特定保険業をいう。)を行っている特定保険業者(同条第三項に規定する特定保険業者をいう。)及び移行法人については、この政令による改正前の保険業法施行令の一部を改正する政令附則第五条の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一号中「改正法」とあるのは「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十一号。以下この条において「平成二十二年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の改正法」と、同条第二号中「改正法」とあるのは「平成二十二年改正法附則第二条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の改正法」と、同条第三号及び第四号中「改正法」とあるのは「平成二十二年改正法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる平成二十二年改正法による改正前の改正法」とする。

附則(平成二三年五月二七日政令第一五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

附則(平成二三年五月二七日政令第一五六号)

この政令は、法の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

附則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二三年六月三〇日政令第一九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一二月二六日政令第四二三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二六日政令第五六号)

この政令は、改正法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

附則(平成二四年三月二八日政令第七二号)

この政令は、公布の日から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二四年三月三一日政令第一一二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年七月一九日政令第一九二号)

この政令は、保険業法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年七月二十日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二条中保険業法施行令の一部を改正する政令附則第五条の二第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定 公布の日

第二条中保険業法施行令の一部を改正する政令附則第三条の改正規定、第三条中保険業法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令附則第二条第一項の表旧平成十七年改正法附則第八条第二項の項の次に次のように加える改正規定、同表新平成十七年改正法附則第十六条第十項及び第十四項の項の改正規定及び同表に次のように加える改正規定 平成二十五年四月一日

この政令の施行の日から前項第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第二条の規定による改正後の保険業法施行令の一部を改正する政令附則第四条の規定の適用については、同条中「一の保険契約者に係る一の被保険者についての保険金額が前条に定める保険契約の締結の時点及び保険の種類に応じた金額を」とあるのは、「一の保険契約者に係る一の被保険者についての前条各号に掲げる保険の保険金額がそれぞれ当該各号に定める金額(当該一の被保険者について引き受ける同条第六号に掲げる保険のうちに低発生率保険(同令第一条の六第七号に規定する低発生率保険をいう。以下この条において同じ。)がある場合には、低発生率保険以外の保険の保険金額及び低発生率保険の保険金額がそれぞれ前条第六号に定める金額とする。)を、当該一の被保険者についての保険金額の合計額が五千万円(当該一の被保険者について引き受ける全ての保険のうちに低発生率保険を含むものがある場合であって、当該一の被保険者についての低発生率保険に係る保険金額の合計額及び低発生率保険以外の保険に係る保険金額の合計額がそれぞれ五千万円以下であるときは、一億円とする。)をそれぞれ」とする。

附則(平成二四年七月一九日政令第一九七号)

この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。

附則(平成二五年三月二五日政令第七七号)

この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月二十六日)から施行する。

附則(平成二五年七月三日政令第二一一号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二六年一月七日政令第一号)

この政令は、平成二十六年三月一日から施行する。

附則(平成二六年一月二四日政令第一五号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二六年三月二四日政令第七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(保険業法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 存続厚生年金基金に対する第二十七条の規定による改正後の保険業法施行令第三十七条の四の五の規定の適用については、同条中「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下この条において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)」と、「準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号」とあるのは「平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第五項、準備預金制度に関する法律第二条第一項第七号」とする。

第九条 存続連合会に対する第二十七条の規定による改正後の保険業法施行令第三十七条の四の五の規定の適用については、同条中「犯罪による収益の移転防止に関する法律、」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)、」と、「第九十三条」とあるのは「第九十三条、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十条第九項」とする。

附則(平成二六年三月三一日政令第一三八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二六年八月二〇日政令第二八七号)

この政令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年八月二十九日)から施行する。

附則(平成二六年九月二五日政令第三一二号)

この政令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。

附則(平成二六年一〇月二二日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附則(平成二六年一一月二七日政令第三七四号)

この政令は、保険業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十八日)から施行する。

附則(平成二六年一二月二四日政令第四一二号)

この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

附則(平成二七年一月二八日政令第二三号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二七年四月八日政令第一七四号)

この政令は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附則(平成二七年五月二七日政令第二四一号)

この政令は、保険業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十九日)から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条第四号の規定による改正後の保険業法施行令(次項から第八項までにおいて「新保険業法施行令」という。)第十三条の四第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の保険業法施行令(次項から第八項までにおいて「旧保険業法施行令」という。)第十三条の四第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。 新保険業法施行令第二十六条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第二十六条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。 新保険業法施行令第三十三条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第三十三条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。 新保険業法施行令第三十八条の六第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第三十八条の六第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。 新保険業法施行令第四十三条第六項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧保険業法施行令第四十三条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。

附則(平成二八年二月三日政令第三八号)

この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。

附則(平成二八年一二月二日政令第三六八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二九年一月二〇日政令第四号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年一一月一五日政令第二八〇号)

この政令は、法の施行の日から施行する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一五三号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 この政令による改正後の保険業法施行令の一部を改正する政令附則第三条の規定は、この政令の施行の日以後に少額短期保険業者(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)が行う保険の引受けについて適用し、同日前に少額短期保険業者が行った保険の引受けについては、なお従前の例による。

附則(平成三〇年五月三〇日政令第一七三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

附則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和元年一二月二五日政令第二〇八号)

この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(令和二年四月三日政令第一四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和二年七月八日政令第二一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条 この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(令和三年二月三日政令第二〇号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)から施行する。

附則(令和三年二月三日政令第二一号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。

附則(令和三年三月一九日政令第五二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一一三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年六月二日政令第一六二号)

この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

附則(令和三年一一月一〇日政令第三〇九号)

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一三六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一三七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年八月三日政令第二六八号)

この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第一〇〇号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年五月二六日政令第一八六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

附則(令和六年一月三一日政令第二二号)

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月一日)から施行する。