内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を次のとおり指定する。
附則
この政令は、平成八年四月一日から施行する。附則(平成八年九月二六日政令第二八九号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。附則(平成九年一〇月一日政令第三〇六号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一〇年一〇月二三日政令第三四三号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年一〇月一日政令第三一三号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月一二日政令第四四七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一〇月五日政令第三二五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一一月一日政令第三二七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二二号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一六年一〇月二七日政令第三二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二五日政令第七三号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。附則(平成一七年六月八日政令第二〇四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年一〇月二六日政令第三二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年五月一九日政令第一九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年一〇月二七日政令第三三八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月二一日政令第三三九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一〇月一六日政令第三一五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一〇月一六日政令第三一六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一〇月二八日政令第二五一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一〇月二〇日政令第二一三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一〇月二一日政令第三二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一〇月二一日政令第三二四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年一〇月二四日政令第二六四号)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。附則(平成二五年一一月二九日政令第三二〇号)
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二六年五月三〇日政令第一九六号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二六年一〇月三一日政令第三五一号)
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年一二月二日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。