サリン等による人身被害の防止に関する法律第二条の政令で定める物質は、次に掲げるとおりとする。
一 サリン以外のアルキルホスホノフルオリド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
二 N・N―ジアルキルホスホルアミドシアニド酸アルキル(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、N―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)
三 アルキルホスホノチオール酸O―アルキル=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であり、かつ、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
四 アルキルホスホノチオール酸O―水素=S―〔二―(ジアルキルアミノ)エチル〕(P―アルキル及びN―アルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
五 (二―クロロエチル)(クロロメチル)スルフィド
六 ビス(二―クロロエチル)スルフィド
七 ビス(二―クロロエチルチオ)メタン
八 一・二―ビス(二―クロロエチルチオ)エタン
九 一・三―ビス(二―クロロエチルチオ)プロパン
十 一・四―ビス(二―クロロエチルチオ)ブタン
十一 一・五―ビス(二―クロロエチルチオ)ペンタン
十二 ビス(二―クロロエチルチオメチル)エーテル
十三 ビス(二―クロロエチルチオエチル)エーテル
十四 二・二′―ジクロロトリエチルアミン
十五 二・二′―ジクロロ―N―メチルジエチルアミン
十六 二・二′・二″―トリクロロトリエチルアミン