内閣は、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)第八条第四項ただし書及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)第一条 地震防災対策特別措置法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、気象庁及び国土交通省国土地理院とする。
2 地震調査研究推進本部(第三条第一項において「本部」という。)の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。 (地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)第二条 地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。
(専門委員)第三条 専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。 3 専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 (政策委員会の委員)第四条 政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。 3 前項の委員は、再任されることができる。 (政策委員会の委員長)第五条 政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。
2 委員長は、委員会の事務を掌理する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (政策委員会の議事等)第六条 前二条に定めるもののほか、政策委員会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。
(準用)第七条 前三条の規定は、地震調査委員会について準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、地震防災対策特別措置法の施行の日(平成七年七月十八日)から施行する。
附則(平成八年五月三一日政令第一六二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成八年六月一日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一五年三月二八日政令第九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。