第一条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める権利は、地上権とする。
(給付金の支給の手続等)第二条 法第十条第一項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、引渡日(同項に規定する引渡日をいう。)の翌日以後一年ごとに区分した各期間について支給するものとする。
2 給付金の支給を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 3 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。 4 前項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を沖縄防衛局長に委任することができる。 (特定駐留軍用地の要件)第三条 法第十二条第一項の政令で定める規模は、五ヘクタールとする。
2 法第十二条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一 当該駐留軍用地の区域内の公有地(法第十二条第一項に規定する公有地をいう。以下この号において同じ。)及び土地開発公社(同項に規定する土地開発公社をいう。)の所有する公有地となるべき土地(次号において「公有地等」という。)の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の二十パーセント未満であること。
二 当該駐留軍用地の区域内の国有地及び公有地等以外の土地の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の四十パーセント以上であること。
(法第十四条第二項第六号の政令で定める規模)第四条 法第十四条第二項第六号(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。
(法第十五条第一項の政令で定める規模)第五条 法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。
(法第十八条第二項の政令で定める公共の用に供する施設)第六条 法第十八条第二項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川、運河、船だまり、水路、堤防、護岸及び公共物揚場とする。
(法第二十四条の政令で定める事業)第七条 法第二十四条の政令で定める事業は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業とする。
(法第二十七条第一項の政令で定める面積)第八条 法第二十七条第一項の政令で定める面積は、二百ヘクタールとする。
(法第二十九条第二項の政令で定める期間)第九条 法第二十九条第二項の政令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる駐留軍用地跡地について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(特定給付金の支給の手続等)第十条 法第二十九条第一項の特定給付金(次項において単に「特定給付金」という。)は、基準日(同条第一項に規定する基準日をいう。)以後一年ごとに区分した各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)について支給するものとする。
2 第二条第二項から第四項までの規定は、特定給付金について準用する。附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則(平成一四年一〇月二日政令第三〇二号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一九年一月四日政令第三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則(平成一九年八月二〇日政令第二七〇号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。附則(平成二四年三月三一日政令第九八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。