内閣は、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第九条第四項及び第七項並びに第十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号。以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについての次の表の上欄に掲げる平成五年改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第三条の規定による改正前の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条の三第一項 | 出願公告 | 実用新案権の設定の登録 |
第十三条の三第二項及び第四項 | 当該実用新案登録出願の出願公告 | |
第十三条の三第四項 | 第十二条第三項及び第四項並びに第二十八条、特許法第五十二条の二(訴訟手続の中止) | 第二十八条、特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正後の特許法(以下「平成十五年改正特許法」という。)第六十五条第四項 |
当該実用新案登録出願ノ出願公告 | 実用新案権ノ設定ノ登録 | |
第十四条第三項 | 前項の登録があつたときは、実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録番号並びに設定の登録の年月日を実用新案公報に掲載しなければならない | 平成十五年改正特許法第六十六条第三項及び第四項の規定は、前項の登録があつた場合に準用する |
第四十一条 | 第百三十条から第百七十条まで | 第百三十条から第百五十八条まで、第百五十九条第一項及び第二項、第百六十条から第百六十一条の二まで、第百六十一条の三第一項及び第二項並びに第百六十一条の四から第百七十条まで並びに特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)第二条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第百五十九条第三項及び第百六十三条第三項 |
第四十八条の八第一項 | 出願公告 | 第十四条第三項において準用する平成十五年改正特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行 |
第四十八条の十三第二項 | 特許法第百八十四条の十 | 平成六年改正特許法第百八十四条の十 |
第五十条の二 | 第十二条第三項(第十三条の三第四項(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) | 第十三条の三第四項(第四十八条の十三第二項において準用する場合を含む。)において準用する平成十五年改正特許法第六十五条第四項 |
第五十三条第二項 | 特許法第百九十三条第二項 | 平成十五年改正特許法第百九十三条第二項 |
附則
この政令は、改正法第二条の規定の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。附則(平成一〇年一二月一八日政令第三九九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一五年八月六日政令第三五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。