内閣は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十五条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
この政令の施行の日に阪神・淡路大震災について罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第二十五条の二の規定が適用されている地区に、平成七年一月十七日において住所、居所、営業所又は事務所を有していた者が、建設工事の請負契約に関する紛争で阪神・淡路大震災に起因するものにつき、同日から平成九年三月三十一日までの間に、建設業法第二十五条の十一第一号に規定するあっせん又は調停の申請をする場合には、建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十六条の規定にかかわらず、その申請に係る申請手数料を納めることを要しない。