第一条 平成七年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(旧共済法による年金の額の改定)第二条 平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付(昭和六十年改正法附則第九十五条第一項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第三条 平成七年四月分以後の月分の共済法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金(平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(その受給権者の共済法第八十七条第二項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(共済法第九十条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十五条の十三第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。
2 平成七年四月分以後の月分の共済法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。 3 平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。 4 組合員期間が十年を超える者に支給する平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。 5 平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。 (更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)第四条 平成七年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の二十二・九とする。
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)第五条 地方議会議員(共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る共済法第十一章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち平成六年五月三十一日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成七年四月分以後、その額を、その者が引き続き平成六年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)附則第二条第一項の規定による改正前の共済法第百六十六条第二項に規定する地方議会議員の報酬の額(次項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額に十二を乗じて得た額を共済法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額(共済法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、同章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。次項において「施行法」という。)第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の標準報酬月額は、平成六年六月一日において適用されていた共済法第百五十一条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額(当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年十二月一日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る同条第一項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第一号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第二号に規定する市議会議員共済会又は同項第三号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに八万円、三万円又は二万円に満たないときは、それぞれ八万円、三万円又は二万円とし、施行法第百四条第二項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に四・八を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。 3 前二項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。 (平成十年度における年金等の額の改定)第六条 平成十年四月分以後の月分(平成十一年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(平成十一年度における年金等の額の改定)第七条 平成十一年四月分以後の月分の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第四条 平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成二年政令第八十三号)第五条及び第九条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成七年四月分以後の月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
附則(平成一〇年三月二五日政令第五三号)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。附則(平成一一年三月二六日政令第七六号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成二〇年八月二〇日政令第二五四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。