第一条 平成十一年四月分以後の月分の国家公務員共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(旧共済法による年金の額の改定)第二条 平成十一年四月分以後の月分の旧共済法による年金(昭和六十年改正法附則第五十条第一項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)第三条 平成十一年四月分以後の月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(平成九年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の九第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額とする。
2 平成十一年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成九年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額とする。 3 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第八十六条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。 4 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。 5 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の百分の二十に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。 (更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)第四条 平成十一年四月分以後の月分の旧共済法による年金については、昭和六十年改正法附則第五十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第五十条第三項に規定する政令で定める率は、百分の二十五・八とする。
(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)第五条 平成九年四月分以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第三十三条第十項に規定する退職特例年金給付については、第一条の表第一号(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
附則
この政令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成九年三月二八日政令第八四号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(平成七年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成九年三月分以前の月分の改正前国共済法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次項において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(次項において「旧国共済法」という。)による年金の額については、なお従前の例による。 平成九年三月分以前の月分の改正前国共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額、改正前国共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前国共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額、昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金について旧国共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額、昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金について旧国共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額及び昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について旧国共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額については、なお従前の例による。