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平成七年政令第四十五号
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十一条、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第六条及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十五条の七第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(補助の対象となる施設)

第一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第七十一条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。

岸壁及びその前面の泊地

前号の施設の機能を確保するための護岸

前二号の施設の敷地

(港湾法施行令の規定を適用する場合の読替え)

第二条 法第七十二条の規定により港湾法第五十五条の七第一項及び第三項から第五項までの規定を適用する場合における港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号)第五条及び第六条の規定の適用については、同令第五条第一項第五号中「特定用途港湾施設の建設又は改良及び管理」とあるのは「特定用途港湾施設(阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十二条に規定する特定用途港湾施設をいう。次条第六号及び第七号において同じ。)の災害復旧事業(同法第七十一条に規定する災害復旧事業をいう。次条第六号、第七号イ及び第八号において同じ。)」と、同令第六条第六号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「建設又は改良及び管理」とあるのは「災害復旧事業」と、同条第七号イ中「工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、同条第八号中「所定の工事実施計画、管理運営計画」とあるのは「災害復旧事業に関する工事実施計画」と、「第二条各号に定める要件」とあるのは「当該災害復旧事業の目的」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年九月一日政令第三二一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一八年八月一八日政令第二七七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)
第六条 この政令の施行の際現に存する旧外貿法第二条第一項の規定により神戸港につき指定された法人(以下「神戸港指定法人」という。)については、第八条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の外貿埠頭等の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令第一条及び第二条第一項の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により神戸港指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

附則(平成二五年一二月六日政令第三三四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。