第一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項第二号の政令で定める病院は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第一項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる病院ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(政令で定める水道事業に類する事業)第二条 法第二十一条の水道事業に類する事業として政令で定めるものは、一般の需要に応じて、給水人口が五十人以上百人以下である水道(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第一項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業とする。
(政令で定める一般廃棄物の処理施設)第三条 法第二十二条の政令で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(同項に規定する水面埋立地であるものに限る。)に同法第二条第二項に規定する一般廃棄物を搬入するための施設とする。
(社会福祉法人の設置した施設の災害復旧に要する費用に係る国の補助)第四条 法第二十三条第二項の規定による国の補助は、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域を除く。)内にある老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人介護支援センター及び軽費老人ホーム(以下この条において「老人デイサービスセンター等」という。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十七条第四項の規定により設置された身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設(社会福祉法人が設置したものに限る。以下この条において「身体障害者更生施設等」という。)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十九条の規定により設置された知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム(都道府県又は市町村が設置した知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設を除く。以下この条において「知的障害者更生施設等」という。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設(以下この条において単に「授産施設」という。)ごとに、それぞれ次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。
一 当該区域における老人デイサービスセンター等、身体障害者更生施設等、知的障害者更生施設等又は授産施設の数に対する阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた老人デイサービスセンター等、身体障害者更生施設等、知的障害者更生施設等又は授産施設(その復旧に要する費用の額が六十万円未満のものを除く。次号において「被災老人デイサービスセンター等、被災身体障害者更生施設等、被災知的障害者更生施設等又は被災授産施設」という。)の数の割合が十分の一以上であること。
二 当該区域における被災老人デイサービスセンター等、被災身体障害者更生施設等、被災知的障害者更生施設等又は被災授産施設の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が八十万円以上であること。
(厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例等)第五条 法第五十三条第一項又は第二項の規定により厚生年金保険の標準報酬を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下「基金」という。)の加入員である場合においては、当該標準報酬を改定された月に係る当該加入員の標準給与(厚生年金保険法第百二十九条第一項に規定する標準給与をいう。)の改定の方法については、厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号)第十八条の規定にかかわらず、法第五十三条の規定の例によることができる。
2 基金は、法第五十四条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所(厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)であるものに限る。)の事業主から申出があったときは、厚生年金保険法第百三十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、法第五十四条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された期間(次項において「保険料免除期間」という。)に納付すべき掛金(厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。一 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。)
当該加入員に係る免除保険料相当額(当該加入員の同法に規定する標準報酬月額に千分の三十五を乗じて得た額に相当する額をいう。)
二 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員以外の加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金
前号に規定する額に厚生年金基金令第三十五条第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額
三 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。)
第一号に規定する額に同法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額
四 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金
前号に規定する額に厚生年金基金令第三十五条第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額
一 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る徴収金
前項第一号に規定する額から同項第三号に規定する額を控除して得た額
二 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該基金の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員である場合における当該加入員に係る徴収金
前号に規定する額に厚生年金基金令第三十六条に規定する徴収金の額を当該加入員に係る徴収金の額で除して得た数を乗じて得た額
附則
この政令は、公布の日から施行し、第五条の規定は、平成七年一月一日から適用する。附則(平成七年六月三〇日政令第二七八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成七年七月一日から施行する。
附則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三三四号)
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成一五年一二月二五日政令第五五六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。