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平成七年政令第十一号
阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項及び第二項、第十二条第一項、第十三条、第十四条、第十五条第一項並びに第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

(法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日の特例)

第二条 前条の激甚災害についての法第十二条第一項及び第十五条第一項の政令で定める日は、激災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号。以下「令」という。)第二十四条(令第二十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十一年七月三十一日とする。

(法第十二条第一項第一号の政令で定める地域等の特例)

第三条 第一条の激甚災害についての令第二十五条(令第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十六条及び第二十七条の規定の適用については、令第二十五条中「激災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害が発生した市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。次条及び第二十七条において「激災害による被災区域」という。)」とあるのは「大阪府及び兵庫県の区域」と、令第二十六条各号中「激災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、令第二十七条中「激甚災害による被災区域」とあるのは「大阪府又は兵庫県の区域」と、同条第一号中「加工施設、検査施設」とあるのは「加工施設、販売施設、検査施設」とする。

(法第十五条第一項の政令で定める利率)

第四条 第一条の激甚災害についての法第十五条第一項の政令で定める利率は、年三パーセントとする。

(法第十六条第一項の政令で定める施設等の特例)

第五条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第一項の特定被災地方公共団体については、令第三十三条並びに第四十三条第一項第二号及び第三号の特定地方公共団体とみなして、これらの規定を適用する。

(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

第六条 第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成八年一月十六日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年二月八日政令第一九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月一日政令第四一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月一日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日から施行し、第三条から第十七条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。

附則(平成七年六月二九日政令第二七一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成六年の三陸はるか沖地震による青森県八戸市の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第二条の規定は、平成七年六月七日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成七年八月二日政令第三〇六号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条の規定は、平成七年七月十四日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成七年一一月一〇日政令第三八二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条、平成五年の北海道南西沖地震についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条及び平成七年六月二日から七月二十三日までの間の豪雨についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第二条の規定は、平成七年十月十六日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成八年四月一〇日政令第一〇二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第四条の規定は、この政令の施行の日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成八年七月三一日政令第二二九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成八年一〇月二日政令第二九七号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第四条の規定は、平成八年九月十一日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成八年一〇月三〇日政令第三一二号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第四条の規定は、平成八年十月九日以後に行う資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った貸付金の利率については、なお従前の例による。

附則(平成九年七月二五日政令第二五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一〇年七月二九日政令第二六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一月三〇日政令第三〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。