第一章 総則
(趣旨)第一条 この法律は、阪神・淡路大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。
(定義)第二条 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 居住者 所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。
二 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。
三 棚卸資産 所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。
四 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得をいう。
五 不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額又は譲渡所得の金額をいう。
六 減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。
七 国内 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
2 第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 人格のない社団等 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。
二 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。
三 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。
四 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。
五 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。
六 適格事後設立 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格事後設立をいう。
六の二 連結事業年度 法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。
七 中間申告書 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。
八 確定申告書 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。
九 減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。
十 棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。
十一 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。
十二 損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。
十三 国内 法人税法第二条第一号に規定する国内をいう。
十四 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。
十五 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。
十六 被事後設立法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する被事後設立法人をいう。
十六の二 分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。
十七 適格分社型分割 法人税法第二条第十二号の十三に規定する適格分社型分割をいう。
十七の二 連結法人 法人税法第二条第十二号の七の四に規定する連結法人をいう。
十八 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。
十九 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。
二十 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。
二十一 事後設立法人 法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立法人をいう。
二十二 適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。
二十二の二 連結親法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結親法人をいう。
二十二の三 連結子法人 法人税法第二条第十二号の七の三に規定する連結子法人をいう。
二十二の四 連結完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の五に規定する連結完全支配関係をいう。
二十二の五 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
二十三 欠損金額 法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。
二十四 還付加算金 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金をいう。
二十五 充当 国税通則法第五十七条第一項の規定による充当をいう。
3 第五章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 土地等 地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等をいう。
二 建物 地価税法第二条第九号に規定する建物をいう。
三 課税時期 地価税法第二条第四号に規定する課税時期をいう。
四 借地権等 地価税法第二条第二号に規定する借地権等をいう。
4 第七章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 事業者 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。
二 課税期間 消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。
5 第十章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 救援品 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品をいう。
二 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域(同法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。)をいう。
三 証明書類 関税法第百二条第一項に規定する証明書類をいう。
四 保税蔵置場 関税法第四十二条第一項に規定する保税蔵置場をいう。
五 保税工場 関税法第五十六条第一項に規定する保税工場をいう。
六 保税展示場 関税法第六十二条の二第一項に規定する保税展示場をいう。
七 製造工場 関税定率法第十三条第一項に規定する製造工場をいう。
第二章 所得税法等の特例
(雑損控除の特例)第三条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する所得税法第七十二条第一項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するその居住者によるやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その居住者の選択により、平成六年において生じた同項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。 この場合において、同項の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その居住者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
2 前項の規定は、平成六年分の確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合には、適用しない。 ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)第四条 居住者の有する棚卸資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含む。)については、その者の選択により、平成六年において生じたものとして、その者の同年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる。 この場合において、当該事業所得の金額の計算上必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る所得税法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。
2 居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産(所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。)その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、平成六年において生じた同法第五十一条第一項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。 この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。 3 居住者の有する山林について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)については、その者の選択により、平成六年において生じた所得税法第五十一条第三項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。 この場合において、同項の規定により必要経費に算入された当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。 4 居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され、又はこれらの所得の基因となる所得税法第五十一条第四項に規定する資産について阪神・淡路大震災により生じた損失の金額(当該震災に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び第二項又は前条第一項に規定する資産に係る損失の金額を除く。)については、その者の選択により、平成六年において生じた同法第五十一条第四項に規定する損失の金額として、同法の規定を適用することができる。 この場合において、同項の規定により必要経費に算入された金額に係る当該阪神・淡路大震災により生じた損失の金額は、その者の平成七年分の所得税に係る同法の規定の適用については、同年において生じなかったものとみなす。 5 前各項の規定は、平成六年分の所得税について所得税法第百四十条第一項の規定の適用を受ける場合には、適用しないものとし、同項の規定は、前各項の規定を適用することにより同年において同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額が生じることとなる場合における同年分の所得税については、適用しない。 6 第一項から第四項までの規定は、平成六年分の確定申告書にこれらの規定の適用を受けようとする旨及びこれらの規定により必要経費に算入される金額の記載がない場合には、適用しない。 ただし、当該申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 (非居住者への適用)第五条 前二条の規定は、非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。)に課する所得税の課税標準及び所得税の額を計算する場合について準用する。
(政令への委任)第六条 前三条に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ若しくはハ、同項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に生じたものであるとき(当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであることにつき財務省令で定めるところによりその者の住所地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた当該確認をした旨の記載がある書面を当該勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る租税特別措置法第四条の三第一項に規定する金融機関の営業所等の長に提出した場合に限る。)における同条第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。 (最低資本金を満たすまでの利益等の資本組入れに係るみなし配当の非課税)第八条 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第五条第一項の規定の適用を受ける株式会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律(平成七年法律第四十二号)第二条に規定する株式会社に限る。)が、平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二又は第二百九十三条ノ三の規定に基づきこれらの規定に規定する利益又は準備金の全部又は一部を資本に組み入れた場合には、当該資本に組み入れた金額(当該資本への組入れにより当該資本の額が千万円に達するまでの部分に相当する金額に限る。)のうち所得税法第二十五条第二項の規定により利益の配当の額とみなされる金額については、所得税を課さない。 この場合において、当該利益の配当の額とみなされる金額に係る配当所得(同法第二十四条第一項に規定する配当所得をいう。次条において同じ。)については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (有限会社の最低資本金を満たすまでの資本増加に係る出資の払込みに充てる利益の配当の非課税)第八条の二 商法等の一部を改正する法律(平成二年法律第六十四号)附則第十八条第一項の規定の適用を受ける有限会社(阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律第二条に規定する有限会社に限る。)の社員が、平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、当該有限会社から支払を受けるべき利益の配当(出資の口数に応じてされるものに限る。)の全部又は一部を当該有限会社の資本の増加(当該資本の増加が出資口数の増加の方法により行われる場合にあっては、当該増加する資本につき出資の引受けをする権利がすべての社員に対しその持分に応じて与えられるものに限る。)に係る出資の払込みに充てた場合(利益の配当の全部又は一部を出資の払込みに充てることにつき、すべての社員の同意があることその他の政令で定める要件を満たす場合に限る。)には、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額(当該資本の増加により当該資本の総額が三百万円に達するまでの部分に相当する金額として政令で定める金額に限る。)については、所得税を課さない。 この場合において、当該出資の払込みに充てた利益の配当の金額に係る配当所得については、所得税法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受ける場合における出資の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)第九条 個人が、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第十三条において同じ。)の区域内において平成七年四月一日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百七十)に相当する金額とする。
2 前項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第十九条第一号中「第十五条までの規定」とあるのは、「第十五条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第九条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。 3 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 4 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 (被災代替資産等の特別償却)第十条 個人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該個人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、これらの減価償却資産(前条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該被災代替資産等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の中欄に掲げる割合(当該個人が租税特別措置法第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額との合計額とする。
2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第十九条第一号中「第十五条までの規定」とあるのは、「第十五条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。 3 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅」とあるのは、「次条第一項に規定する被災代替資産等」と読み替えるものとする。 (被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の課税の特例)第十一条 阪神・淡路大震災により自己の居住の用に供する家屋が滅失し、又は損壊した所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等の支払を受ける居住者で、その給与等又は退職手当等の支払をする者(以下この項において「使用者」という。)の法人税法第二条第十五号に規定する役員その他政令で定める者に該当しないもの(以下この条において「被災給与所得者等」という。)が、自己の居住の用に供する家屋(国内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の取得又は自己の居住の用に供している家屋の増改築(次項において「住宅の取得等」という。)に要する資金に充てるため、平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に使用者(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主団体を含む。次項において「使用者等」という。)から当該資金の貸付けを使用人である地位に基づき無利息又は低い金利による利息で受けた場合における経済的利益(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。次項において「平成二十二年改正法」という。)附則第五十八条第二項又は第六項の規定の適用を受ける経済的利益の部分を除く。)については、所得税を課さない。
2 被災給与所得者等が、住宅の取得等に要する資金を平成七年一月十七日から平成八年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関その他政令で定める者から借り受けた場合において、その利子に充てるため当該利子の全部又は一部に相当する金額をその者に係る使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額(平成二十二年改正法附則第五十八条第四項又は第六項の規定の適用を受ける金額に相当する金額を除く。)については、所得税を課さない。 3 前二項の規定は、これらの規定に規定する経済的利益又は支払を受けた金額が被災給与所得者等に通常支給すべきであったと認められる所得税法第二十八条第一項に規定する給与等又は同法第三十条第一項に規定する退職手当等に代えて支払われたと認められる場合には、適用しない。 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)第十二条 個人が、その有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「土地等」という。)で特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。第五項及び次条において同じ。)内にあるものにつき同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条及び次条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により、土地等及びその土地等の上に建設された同法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等(以下この条において「代替住宅等」という。)を取得したときは、当該換地処分により譲渡した土地等(代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は同法第十七条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)又は第三十二条の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者から交付を受けた土地等に係る換地処分により代替住宅等を取得したことを証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 4 第一項の規定の適用を受ける同項に規定する換地処分による土地等の譲渡については、租税特別措置法第三十一条の三及び第三十三条の三第一項の規定は、適用しない。 5 個人の有する土地又は土地の上に存する権利で特定被災市街地復興推進地域内にあるものにつき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、当該個人が、当該土地又は土地の上に存する権利に係る換地処分により土地等及びその土地等の上に建設された被災市街地復興特別措置法第十五条第一項に規定する住宅又は同条第二項に規定する住宅等を取得したときにおける租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定の適用については、当該換地処分による土地又は土地の上に存する権利の譲渡につき第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該換地処分により取得した当該住宅又は当該住宅等は同条第一項に規定する清算金に、当該住宅又は当該住宅等の価額は同項に規定する清算金の額にそれぞれ該当するものとみなす。 6 第一項の規定の適用を受けた個人が換地処分により取得した代替住宅等につきその取得した日以後譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。次項、第十三条の二及び第十四条において同じ。)、相続(限定承認に係るものに限る。同条第六項において同じ。)、遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。同項において同じ。)又は贈与(法人に対するものに限る。同項において同じ。)があった場合において、当該代替住宅等に係る譲渡所得の金額を計算するときは、当該換地処分により譲渡した土地等(以下この項において「譲渡土地等」という。)の取得の時期を当該代替住宅等の取得の時期とし、次に掲げる金額の合計額をその取得に要した金額(以下この条及び第十四条において「取得価額」という。)とする。一 譲渡土地等の取得価額及び改良費の額の合計額(以下この項において「取得価額等」という。)(当該譲渡土地等の譲渡に要した費用がある場合には当該費用の額を加算した金額とし、代替住宅等とともに清算金を取得した場合又は第一項に規定する保留地の対価を取得した場合には当該取得価額等及び譲渡に要した費用の額のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額とする。)
二 譲渡土地等とともに清算金を支出して代替住宅等を取得した場合には、当該清算金の額
三 代替住宅等を取得するために要した経費の額がある場合には、当該経費の額
7 代替住宅等の譲渡に係る譲渡所得の金額を計算する場合には、確定申告書に当該代替住宅等の取得価額が前項の規定により計算されている旨及びその計算の明細を記載するものとする。 8 第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第二章第四節第六款から第八款までの規定との調整その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)第十三条 個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第三十三条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条及び同法第三十三条の四から第三十三条の六までの規定を適用する。
一 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業で土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第三十三条第一項第二号又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2 個人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第三十三条第一項第二号、第三号の三から第五号まで若しくは第八号、第三十三条の二第一項第一号若しくは第三十四条第二項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 3 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第三十四条の二第二項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。一 被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4 個人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。 5 個人が、土地開発公社に対しその有する租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、同条第二項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。一 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
二 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第二章第四節第五款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)第十三条の二 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合には、租税特別措置法第三十一条の三第二項第四号、第三十五条第一項、第三十六条の二第一項第四号及び第三十六条の六第一項第四号中「滅失」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)」と、「同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と読み替えて、同法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十六条の六の規定を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)第十四条 個人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産(棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の用に供しているものの譲渡(租税特別措置法第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項から第六項までにおいて「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、贈与又は交換によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利については、その個人の事業の用。以下この条において同じ。)に供したとき(当該期間内に当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、買換資産が同表の第一号から第三号までの下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産の譲渡がなかったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、買換資産が同表の第四号の下欄に掲げるものである場合にあっては、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下であるときは当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとし、当該収入金額が当該取得価額を超えるときは当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があったものとして、租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。
2 前項の規定を適用する場合において、その年中において取得をした買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。 3 前二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内)に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした買換資産(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。)を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合(当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなった場合を除く。)について準用する。 この場合において、第一項中「供する見込みであるときは」とあるのは、「供する見込みであるときは、政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に第一項の表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年中(前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、当該翌年の十二月三十一日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間内)に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。 この場合において、第一項中「取得価額」とあるのは、「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。 5 租税特別措置法第三十七条第六項から第八項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第二項の規定は、第一項(前二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 6 第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する租税特別措置法第三十七条の二第一項若しくは第二項の規定による修正申告書を提出し、又は前項において準用する同条第三項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなった者を除く。)の買換資産に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該買換資産の取得の日以後その譲渡、相続、遺贈若しくは贈与があった場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該買換資産の取得価額は、次の各号に掲げる買換資産の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。一 第一項の表の第一号から第三号までの下欄に掲げる買換資産 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
イ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等(取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)のうちその超える額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等に相当する金額
ハ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等にその満たない額を加算した金額に相当する金額
二 第一項の表の第四号の下欄に掲げる買換資産 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額
イ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額を超える場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうちその超える額及び当該買換資産の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額
ロ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に等しい場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額
ハ 第一項の譲渡による収入金額が買換資産の取得価額に満たない場合 当該譲渡をした資産の取得価額等のうち当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額にその満たない額を加算した金額に相当する金額
7 個人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産で第一項の表の各号の上欄に掲げるもののうち事業の用に供しているもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第二項(これらの規定を第三項及び第四項において準用する場合を含む。)並びに前項並びに第五項において準用する租税特別措置法第三十七条第六項から第八項まで、第三十七条の二及び第三十七条の三第二項の規定の適用については、次に定めるところによる。一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の譲渡をしたものとみなす。
二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第一項の取得をしたものとみなす。
8 第二項及び第五項から前項までに定めるもののほか、第一項(第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の譲渡をした資産が第一項の表又は租税特別措置法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により譲渡がなかったものとされる部分の金額の計算その他第一項の規定又は同条第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (買換資産の取得期間等の延長の特例)第十五条 租税特別措置法第三十一条の二第三項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同項に規定する期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第二項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第三項に規定する期間とみなして、同条の規定を適用する。
2 次の表の各号の上欄に掲げる個人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、当該各号の下欄に掲げる資産を当該各号の中欄に掲げるこれらの資産の取得(当該各号の上欄に規定する規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該各号の中欄に掲げる期間の初日から当該政令で定める日までの期間を同欄に掲げる期間とみなして、租税特別措置法第三十三条、第三十三条の二、第三十三条の五、第三十六条の二、第三十六条の三、第三十六条の六から第三十七条の二まで及び第三十七条の五の規定を適用する。 3 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十六条の二第二項において準用する同条第一項の規定の読替えその他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)第十六条 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった居住者が、当該居住の用に供することができなくなった日後に租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(同項に規定する居住用家屋の新築又は同項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得にあっては、同日以後初めてするものに限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)をし、かつ、当該住宅の再取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋については、当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を平成十一年一月一日から平成十六年十二月三十一日までの間に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項において「居住年」という。)以後六年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該住宅の再取得等をした同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する年にあっては、これらの日。以下この項及び次項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次項において「特例適用年」という。)において当該住宅の再取得等に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
一 特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該合計額の二パーセントに相当する金額
二 特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
三 特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には、千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額
2 前項に規定する居住者が、特例適用年において、二以上の居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特例適用年における前項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該特例適用年の十二月三十一日におけるこれらの再建住宅借入金等の金額の合計額につき同項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。 3 第一項に規定する居住者が、再建特例適用年(同項に規定する特例適用年をいう。)において、再建住宅借入金等の金額(同項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の同法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等若しくは同条第五項に規定する認定長期優良住宅の新築等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年若しくは同条第三項に規定する特例適用年又は当該他の住宅取得等をした同条第五項に規定する認定長期優良住宅に係る同項に規定する長期優良住宅特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は同法第四十一条の三の二第一項若しくは第四項に規定する住宅の増改築等に係る同条第一項若しくは第四項に規定する増改築等住宅借入金等(当該増改築等をした家屋に係る同条第一項又は第四項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び前項の規定にかかわらず、当該再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第十八条第二項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該特例適用住宅借入金等の金額又は当該特例適用住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、同法第四十一条第三項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例住宅借入金等(以下この項において「特例住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該特例住宅借入金等の金額又は当該特例住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とし、同法第四十一条第五項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する長期優良住宅借入金等(以下この項において「長期優良住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該長期優良住宅借入金等の金額又は当該長期優良住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額とする。)又は当該増改築等住宅借入金等の金額について、同法第四十一条の二の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。 4 第一項に規定する居住者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同一の年中に同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額のすべてについてしなければならないものとする。 5 第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定の適用については、同法第四十一条第一項中「十年間(同日(以下この項、次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には、十五年間)の各年(当該居住日」とあるのは「六年間の各年(同日」と、同条第八項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「六年間」と、同条第九項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「六年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第十一項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「六年間」と、同法第四十一条の二の二第一項中「(以下この項及び第五項において「居住日」という。)の属する」とあるのは「の属する」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項の」とあるのは「同項の」と、「居住者が、当該居住日」とあるのは「居住者が、同日」と、「九年内(当該居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、当該居住日が平成十三年前期内の日である場合又は当該居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十四年内)」とあるのは「五年内」と、同条第五項中「、居住日の」とあるのは「、第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日の」と、「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で第四十一条第三項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十三年内)」とあるのは「四年内」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「から当該居住日」とあるのは「から当該居住の用に供した日」とする。 6 第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第十七項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第三章 法人税法等の特例
(被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)第十七条 法人(人格のない社団等を含むものとし、清算中の法人を除く。以下この章において同じ。)が、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、特定住宅被災市町村(阪神・淡路大震災により被災市街地復興特別措置法第二十一条に規定する住宅被災市町村となった市町村をいう。第十九条において同じ。)の区域内において平成七年四月一日以後に新築された賃貸住宅のうち阪神・淡路大震災の被災者に賃貸される優良な賃貸住宅として政令で定めるもの(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項及び次項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「償却限度額」という。)は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合(以下この項において「連結法人から引継ぎを受けた場合」という。)には、第二十六条の二第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。 3 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅(第二十六条の二第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十四条の六から第四十八条まで」とあるのは「第四十四条の六から第四十八条まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の二第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。 4 第一項の規定は、確定申告書等(中間申告書で法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第一項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 ただし、当該添付がない確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。 5 第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第六十八条の四十一の規定は、第二十六条の二第五項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一の規定とする。 6 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は第四十四条の六から第四十八条までの規定」とあるのは、「若しくは第四十四条の六から第四十八条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。 7 第四項及び前項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (被災代替資産等の特別償却)第十八条 法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを被災区域(阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。)をした建物又は構築物の敷地及び当該建物又は構築物と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいう。)及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度のこれらの減価償却資産(前条の規定又は同条の規定に係る租税特別措置法第五十二条の三の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該法人が、租税特別措置法第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等(第二十六条の三第一項の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、租税特別措置法第五十二条の二第一項中「第四十四条の六から第四十八条まで」とあるのは「第四十四条の六から第四十八条まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十八条第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第二十六条の三第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。 3 前条第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 4 第一項の規定の適用を受けることができる法人については、租税特別措置法第五十二条の三第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第六十八条の四十一の規定は、第二十六条の三第四項前段の規定によりみなして適用される同法第六十八条の四十一の規定とする。 5 第一項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第五十三条第一項第二号中「又は第四十四条の六から第四十八条までの規定」とあるのは、「若しくは第四十四条の六から第四十八条まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十八条の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)第十九条 法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第六十四条の二及び第六十五条の二の規定を適用する。
一 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域(阪神・淡路大震災により被害を受けた市街地の土地の区域として被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域をいう。以下この条において同じ。)において施行する同法による被災市街地復興土地区画整理事業(以下この条において「被災市街地復興土地区画整理事業」という。)で土地区画整理法第百九条第一項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第二条第八項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第三号の四又は第三号の五に掲げる場合に該当する場合を除く。)
二 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定住宅被災市町村の区域において施行する都市再開発法による第二種市街地再開発事業の施行区域(都市計画法第十二条第二項の規定により第二種市街地再開発事業について都市計画に定められた施行区域をいう。)内にある土地等について、当該第二種市街地再開発事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第六十四条第一項第二号又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)
2 法人の有する土地等で特定住宅被災市町村の区域内にあるものが、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に、地方公共団体、都市基盤整備公団、地域振興整備公団、地方住宅供給公社、地方道路公社又は土地開発公社に買い取られる場合(これらの者がこれらの者以外の者に代わり買い取る場合に該当する場合又は前項各号に掲げる場合若しくは租税特別措置法第六十四条第一項第二号、第三号の三から第五号まで若しくは第八号、第六十五条第一項第一号若しくは第六十五条の三第一項各号に掲げる場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該買い取られる場合は、同項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。 3 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが次に掲げる場合(前項の規定が適用される場合に該当する場合を除く。)に該当することとなった場合には、次に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。一 被災市街地復興特別措置法第八条第三項の規定により土地が買い取られる場合
二 土地等につき被災市街地復興土地区画整理事業が施行された場合において、被災市街地復興特別措置法第十七条第一項の規定による保留地が定められたことに伴い当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち当該保留地の対価の額に対応する部分の譲渡があったとき。
4 法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが前項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は同項及び同条第二項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項の規定を適用する。 5 法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で次の各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。一 特定被災市街地復興推進地域内にある土地等 被災市街地復興土地区画整理事業
二 特定住宅被災市町村の区域内にある土地等 都市再開発法による第二種市街地再開発事業
6 第一項又は第二項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定と租税特別措置法第三章第六節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例)第二十条 法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの期間(第七項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この条から第二十二条までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産(第四項及び第十項並びに次条第十三項及び第十四項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)については、その法人の事業の用。第三項及び第七項において同じ。)に供したとき(当該事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該事業年度終了の時において、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第一項に規定する期間に係る決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において取得をした買換資産(次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。 3 第一項に規定する場合において、当該法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供したとき(当該事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)、又は供する見込みであるときは、当該法人は、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。 4 第一項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十六条の五第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を同項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第十項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 5 租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 6 租税特別措置法第六十五条の七第七項及び第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。 この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十条第四項」と読み替えるものとする。 7 法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 8 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。 この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。 9 第七項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 10 適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十六条の五第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び次項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が連結買換資産である場合には、同条第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 11 租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第七項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。 12 第二項から前項まで(第七項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算その他これらの規定及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 13 租税特別措置法第六十五条の七第十五項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。 この場合において、同項第三号中「第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第二十条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第二十条第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十一条第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十条第一項」と読み替えるものとする。 (特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)第二十一条 法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの期間(次項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第四項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る同表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)を当該譲渡の日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 法人が、対象期間内に前項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)の範囲内で前項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。一 当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした法人が政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。
二 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 4 法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格合併等」という。)を行った場合(第二十六条の六第五項に規定する場合を除く。)には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
5 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人で適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項において「適格分割等」という。)を行ったもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている法人であって、適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあっては、当該特別勘定を設けている法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 6 第四項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第二十六条の六第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。 7 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第四項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第二項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。 この場合において、同項中「当該事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。 8 前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該法人が当該適格分社型分割等の日を含む事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。 この場合において、同条第七項中「当該事業年度の所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。 9 前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 10 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、法人税法第六十一条の十一第一項に規定する他の内国法人のうち同項に規定する完全支配関係を有するもの又は同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当することとなった場合において、同法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は同法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結開始直前事業年度又は当該連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 11 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第二十六条の六第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が次の各号に掲げる場合(第四項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前二項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除く。)において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四 取得指定期間内に当該法人を被合併法人とする合併を行った場合において、第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
12 前条第二項の規定は、第七項又は第八項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第七項又は第八項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。 13 前条第四項の規定は、第七項の規定の適用を受けた法人(連結事業年度において第二十六条の六第八項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第七項に規定する買換資産(当該連結事業年度において第二十六条の六第八項の規定の適用を受けた同項に規定する買換資産(以下この項において「連結買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該法人の事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十六条の五第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。 14 前条第十項の規定は、適格合併等により第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度において第二十六条の六第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(以下この項及び第十六項において「連結買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものを除く。)が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が連結買換資産である場合には、第二十六条の五第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十六条の五第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。 15 租税特別措置法第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項又は第七項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第八項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十一条第十二項において準用する同法第二十条第四項」と読み替えるものとする。 16 租税特別措置法第六十五条の七第十三項の規定は、第七項又は第八項の規定の適用を受けた買換資産(連結買換資産を含む。)について準用する。 17 前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十五条の八第一項の特別勘定の金額の計算その他第一項から第十四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (特定の資産を交換した場合の課税の特例)第二十二条 法人が、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産で第二十条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十条第一項の譲渡をしたものとみなす。
二 当該交換取得資産は、当該法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十条第一項の取得をしたものとみなす。
(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)第二十三条 法人の平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度(当該各事業年度につき法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る同項に規定する期間(以下この条において「中間期間」という。)を含む。以下この条において同じ。)において生じた欠損金額(仮決算の中間申告書を提出する場合には、同法第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額。以下この項において同じ。)のうち、繰戻対象震災損失金額(次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合(同法第八十一条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当し、同法第八十一条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該法人は、当該各事業年度に係る確定申告書(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合には、仮決算の中間申告書)の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る事業年度(以下この条において「震災欠損事業年度」という。)開始の日前一年(第一号ハ又は第二号ハに掲げる場合に該当するときは、前二年)以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条から第七十条の二まで又は租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
一 最初にこの項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「最初の適用年度」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 最初の適用年度の震災損失金額(各事業年度の欠損金額(政令で定める欠損金額を除く。)のうち、阪神・淡路大震災により棚卸資産、固定資産(法人税法第二条第二十三号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(次条第一項において「棚卸資産等」という。)について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が最初の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の合計額(以下この項において「比較対象所得金額」という。)以下である場合 当該震災損失金額
ロ 最初の適用年度の震災損失金額が比較対象所得金額を超え、かつ、当該震災損失金額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額以下である場合 当該震災損失金額のうち比較対象所得金額に相当する金額
ハ 最初の適用年度の震災損失金額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額を超える場合 当該震災損失金額のうちその二分の一に相当する金額
二 最初の適用年度後の事業年度(最初の適用年度が中間期間である場合には、当該中間期間を含む事業年度。以下この号において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 最初の適用年度(中間期間を除く。)及び最初の適用年度後の事業年度の震災損失金額の合計額(以下この項において「震災損失金総額」という。)が比較対象所得金額以下である場合 当該事業年度の震災損失金額(仮決算の中間申告書の提出により既に繰戻対象震災損失金額とされた金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金額
ロ 震災損失金総額が比較対象所得金額を超え、かつ、震災損失金総額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額以下の場合 当該事業年度の震災損失金額のうち繰戻余裕額(比較対象所得金額に相当する金額から震災損失金総額のうち既に繰戻対象震災損失金額とされた金額を控除した残額)に相当する金額
ハ 震災損失金総額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額を超える場合 当該事業年度の震災損失金額のうち繰戻余裕額(震災損失金総額の二分の一に相当する金額から震災損失金総額のうち既に繰戻対象震災損失金額とされた金額を控除した残額)に相当する金額
2 前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る繰戻対象震災損失金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。 3 第一項の規定は、同項の法人が還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合であって、震災欠損事業年度の確定申告書(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書(仮決算の中間申告書を除く。)をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 4 法人税法第八十一条第五項の規定は第一項の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第六項の規定は第一項の還付の請求があった場合について、同条第七項の規定は第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第六項中「欠損金額」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第七項中「第一項(第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項」と、「第一項の規定」とあるのは「同項の規定」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第二十六条第一項第三号中「の規定」とあるのは「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下「震災特例法」という。)第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第五十七条第一項中「及び」とあるのは「並びに」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同法第五十八条第一項中「の規定の適用」とあるのは「若しくは震災特例法第二十三条第一項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用」とする。 6 法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 7 前項の規定の適用がある場合の第一項に規定する欠損金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (利子・配当等に係る所得税額の還付)第二十四条 法人の平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る法人税法第七十二条第一項に規定する期間を含む。)において生じた地震災害に係る損失金額(阪神・淡路大震災により棚卸資産等について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいう。)がある場合における当該事業年度に係る租税特別措置法第六十八条の二及び法人税法第七十二条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の二第四項第三号中「をいう」とあるのは「に、当該事業年度の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十四条第一項に規定する地震災害に係る損失金額(その事業年度(法人税法第七十二条第一項の規定により同項に規定する期間が一事業年度とみなされる場合のそのみなされる事業年度を除く。)において震災特例法第二十四条第二項に規定する仮決算の中間申告書の提出により同項の規定による還付をされる利子・配当等に係る所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)がある場合には、当該還付をされる利子・配当等に係る所得税の額に相当する金額を控除した残額)を加算した金額をいう」と、法人税法第七十二条第一項第二号中「法人税の額」とあるのは「法人税の額並びに阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この号において「震災特例法」という。)第二十四条第一項(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定により読み替えられた租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例)の規定により控除されるべき同条第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額(同条第一項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額に該当するものを除く。)及び同条第一項第二号に規定する繰越所得税額控除限度超過額、第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する所得税の額(同法第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額を除く。)並びに第六十九条第一項(外国税額の控除)の規定により控除されるべき同項に規定する外国法人税の額をこれらの順に控除をするものとした場合に震災特例法第二十四条第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の二の規定による控除をされるべき金額で当該法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合にはその控除しきれなかつた金額」と、同条第三項中「前節第二款」とあるのは「第四十条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)中「の規定の適用」とあるのは「若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(利子・配当等に係る所得税額の還付)の規定の適用」と、前節第二款」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される法人税法第七十二条の規定による仮決算の中間申告書の提出があった場合において、当該仮決算の中間申告書に同条第一項第二号に規定する控除しきれなかった金額の記載があるときは、税務署長は、当該仮決算の中間申告書を提出した法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。 3 仮決算の中間申告書の提出により前項の規定による所得税の還付をされる法人の当該仮決算の中間申告書に係る事業年度における法人税法第二十六条及び第四十条並びに租税特別措置法第六十八条の二の規定の適用については、法人税法第二十六条第一項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項(中間申告による所得税額の還付)の規定」と、同法第四十条中「場合には」とあるのは「場合(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項の規定の適用を受けた場合を含む。)には」と、「還付をされる金額」とあるのは「還付をされる金額(同法第二十四条第二項の規定による還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)」と、租税特別措置法第六十八条の二第四項第四号中「金額をいう」とあるのは「金額(当該事業年度において阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第二項の規定による還付をされる所得税の額(還付を受け、又は還付に代えて未納の国税に充当されたものを含む。)がある場合には当該金額から当該還付をされる所得税の額を控除した金額)をいう」とする。 4 第二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第二項の仮決算の中間申告書に係る提出期限の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当する日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。 5 第二項の規定による還付金を仮決算の中間申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。 6 前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (買換資産の取得期間等の延長の特例)第二十五条 租税特別措置法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)の譲渡の全部又は一部が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、同条第五項に規定する予定期間(その末日が平成七年十二月三十一日であるものに限る。)内に同条第四項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となった場合で政令で定める場合において、平成八年一月一日から起算して二年以内の日で政令で定める日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部が同項第七号から第十二号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該譲渡の日から当該政令で定める日までの期間を同条第五項に規定する予定期間とみなして、同条の規定を適用する。
2 法人が、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない事情により、租税特別措置法第六十四条の二第一項に規定する代替資産又は同法第六十五条の八第一項に規定する各号の下欄に掲げる資産をこれらの規定に規定するこれらの資産の取得(これらの規定に定める取得をいう。以下この項において同じ。)をすべき期間(その末日が平成七年一月十七日から同年十二月三十一日までの間にあるものに限る。)内に取得をすることが困難となった場合において、当該期間の初日から当該期間を経過した日以後二年以内の日で政令で定める日までの期間内にこれらの資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該期間の初日から当該政令で定める日までの期間をこれらの規定に規定する期間とみなして、同法第六十四条の二及び第六十五条の八の規定を適用する。 (中間申告書等の提出を要しない場合)第二十六条 阪神・淡路大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合又は法人税法第百二条の規定による申告書(以下この条において「清算事業年度予納申告書」という。)の提出期限と当該清算事業年度予納申告書に係る同法第百四条の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第七十一条本文(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第百二条第一項の規定にかかわらず、当該中間申告書又は当該清算事業年度予納申告書を提出することを要しない。
(連結法人の被災者向け優良賃貸住宅の割増償却)第二十六条の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に第十七条第一項に規定する特定住宅被災市町村の区域内において平成七年四月一日以後に新築された同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅(以下この条において「被災者向け優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は被災者向け優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該被災者向け優良賃貸住宅に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この条及び次条において「償却限度額」という。)は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該被災者向け優良賃貸住宅の普通償却限度額(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいい、第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額をいう。)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の五十(当該被災者向け優良賃貸住宅のうちその新築の時において法人税法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の七十)に相当する金額をいう。)との合計額(第三項の規定により読み替えられた租税特別措置法第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により前項の規定(当該適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人の当該適格合併等の日(適格合併又は適格分割型分割にあっては、当該適格合併又は適格分割型分割の日の前日)を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合(以下この項において「連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合」という。)には、第十七条第一項の規定)の適用を受けている被災者向け優良賃貸住宅(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅)の移転を受け、これを当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した場合には、当該移転を受けた連結親法人又はその連結子法人が前項の供用日に当該被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間(連結法人以外の法人等から引継ぎを受けた場合には、同条第一項に規定する供用期間)の末日までの期間内で当該連結親法人又はその連結子法人自らがその用に供している期間とする。 3 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅(第十七条第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅を含む。)については、租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の二第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十七条第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。 4 第一項の規定は、連結確定申告書等(法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書で同法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)に第一項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。 ただし、当該添付がない連結確定申告書等の提出があった場合においても、その添付がなかったことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。 5 第一項の規定の適用を受けることができる連結親法人又はその連結子法人については、租税特別措置法第六十八条の四十一第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第五十二条の三の規定は、第十七条第五項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三の規定とする。 6 第一項の規定の適用を受けた被災者向け優良賃貸住宅については、租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の二の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。 7 第四項及び前項に定めるもののほか、第一項から第三項まで及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (連結法人の被災代替資産等の特別償却)第二十六条の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、次の表の各号の上欄に掲げる減価償却資産で阪神・淡路大震災により滅失し、若しくは損壊した建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)、構築物若しくは機械及び装置に代わるものとして政令で定めるものに該当するものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合又は同欄に掲げる減価償却資産の取得等をして、これを第十八条第一項に規定する被災区域及び当該被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内において当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(機械及び装置にあっては貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度のこれらの減価償却資産(前条の規定又は同条の規定に係る租税特別措置法第六十八条の四十一の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「被災代替資産等」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額と特別償却限度額(当該被災代替資産等の取得価額に当該被災代替資産等の同表の各号の上欄に掲げる資産の区分に応じ当該各号の中欄に掲げる割合(当該連結親法人又はその連結子法人が租税特別措置法第六十八条の九第七項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等である場合には、当該各号の下欄に掲げる割合)を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2 前項の規定の適用を受けた被災代替資産等(第十八条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する被災代替資産等を含む。)については、租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで若しくは阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の三第一項」と、「特別償却に関する規定の適用」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十八条第一項の規定の適用」と、同条第二項中「特別償却に関する規定を含む」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十八条第一項の規定を含む」と、同条第五項中「特別償却に関する規定。」とあるのは「特別償却に関する規定又は震災特例法第十八条第一項の規定。」として、同条の規定を適用する。 3 前条第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 4 第一項の規定の適用を受けることができる連結親法人又はその連結子法人については、租税特別措置法第六十八条の四十一第一項の特別償却に関する規定には第一項の規定を含むものとみなして、同条の規定を適用する。 この場合において、同条における同法第五十二条の三の規定は、第十八条第四項前段の規定によりみなして適用される同法第五十二条の三の規定とする。 5 第一項の規定の適用を受けた被災代替資産等については、租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の三の規定」として、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。 (連結法人の被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所得の特別控除の特例等)第二十六条の四 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除く。以下この条において「土地等」という。)で第十九条第一項各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に規定する土地等は租税特別措置法第六十四条第一項第二号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第二号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第二号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第二号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同法第六十八条の七十並びに第六十八条の七十一及び第六十八条の七十三の規定を適用する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域(第十九条第一項第一号に規定する特定被災市街地復興推進地域をいう。次項において同じ。)内にあるものが同条第三項各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に掲げる場合は、租税特別措置法第六十五条の四第一項第一号に掲げる場合に該当するものとみなして、同法第六十八条の七十五の規定を適用する。 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する土地等で特定被災市街地復興推進地域内にあるものが第十九条第三項第二号に掲げる場合に該当することとなった場合には、同号に規定する保留地が定められた場合は租税特別措置法第六十五条第一項に規定する保留地が定められた場合に該当するものとみなし、かつ、同号に規定する保留地の対価の額は第六十八条の七十二第一項及び第二項第一号に規定する保留地の対価の額に該当するものとみなして、同条第一項の規定を適用する。 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、土地開発公社に対しその有する土地等で第十九条第五項各号に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡に係る土地等が独立行政法人都市再生機構が施行する当該各号に定める事業の用に供されるものであるときは、当該土地等の譲渡は、租税特別措置法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡に該当するものとみなして、同法第六十八条の六十八の規定を適用する。 5 第一項の規定の適用がある場合における同項の規定と租税特別措置法第三章第十九節第二款の規定との調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (連結法人の特定の資産の買換えの場合の課税の特例)第二十六条の五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(第七項において「対象期間」という。)内に、その有する資産(棚卸資産を除く。以下この条から第二十六条の七までにおいて同じ。)で次の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡の日を含む連結事業年度において、当該各号の下欄に掲げる資産(第四項及び第十項並びに次条第十四項及び第十五項を除き、以下この条及び次条において「買換資産」という。)の取得(建設及び製作を含むものとし、合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条(同表を除く。)及び次条において同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地又はその土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用。第三項及び第七項において同じ。)に供したとき(当該連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。第三項において同じ。)は、当該買換資産につき、当該連結事業年度終了の時において、その圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額。以下この項及び第七項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この項において同じ。)により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算(同号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同条第一項に規定する期間に係る各連結法人の決算。次条において同じ。)において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定を適用する場合において、当該連結事業年度において取得をした買換資産(次項の規定により前項の規定の適用を受ける買換資産を含む。)のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分し、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該連結事業年度において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。 3 第一項に規定する場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が、その有する資産で同項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした日を含む連結事業年度開始の日前一年(工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間)以内に当該各号の買換資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供したとき(当該連結事業年度終了の日と当該取得の日から一年を経過する日とのいずれか早い日までに当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるときは、当該連結親法人又はその連結子法人は、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該買換資産に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。 4 第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第一項に規定する買換資産(同条第一項に規定する買換資産(当該事業年度以降の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(第十項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第十項において「合併法人等」という。)に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の規定により損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む連結事業年度(適格合併に該当しない合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が同法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。第十項において同じ。)又は適格分割に該当しない分割型分割(その分割型分割の日が同条第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。第十項において同じ。)により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 5 租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 6 租税特別措置法第六十八条の七十八第七項及び第八項の規定は、第一項の規定の適用を受けた買換資産について準用する。 この場合において、同条第八項中「第四項」とあるのは、「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第二十六条の五第四項」と読み替えるものとする。 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から適格分社型分割等の直前の時までの間に同項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人若しくは被事後設立法人(以下この項において「分割承継法人等」という。)において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を当該分割承継法人等に移転するときは、当該買換資産につき、当該買換資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額した場合に限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 8 第二項の規定は前項の規定を適用する場合について、第三項の規定は前項に規定する場合について、第六項前段の規定は前項の規定の適用を受けた買換資産について、それぞれ準用する。 この場合において、第二項及び第三項の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。 9 第七項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 10 適格合併等により第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十条第一項又は第七項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び次項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(第一項の表の下欄又は同条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)には、政令で定めるところにより、当該買換資産につき第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額(当該買換資産が単体買換資産である場合には、同条第一項又は第七項の規定により当該被合併法人等において損金の額に算入された金額)に相当する金額は、当該取得の日から一年を経過する日又はその供しなくなった日を含む当該合併法人等の連結事業年度(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割型分割により当該買換資産を移転したことにより当該買換資産をその事業の用に供しなくなった場合には、当該合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 11 租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第七項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。 12 第二項から前項まで(第七項を除く。)に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同条第一項の規定により損金の額に算入される金額の計算、第一項、第四項、第七項及び第十項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項及び第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 13 租税特別措置法第六十八条の七十八第十五項(第二号を除く。)の規定は、この条及び次条に規定する用語について準用する。 この場合において、同項第三号中「第三項(第十項において準用する場合を含む。)の規定により買換資産とみなされた資産」とあるのは「震災特例法第二十六条の五第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける買換資産」と、同号ロ中「第一項の表」とあるのは「震災特例法第二十六条の五第一項の表」と、「次条第一項」とあるのは「震災特例法第二十六条の六第一項」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「震災特例法第二十六条の五第一項」と読み替えるものとする。 (連結法人の特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)第二十六条の六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの期間(第三項において「対象期間」という。)内に、その有する資産で前条第一項の表の各号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該譲渡をした日を含む連結事業年度終了の日の翌日から一年を経過する日までの期間(同条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該期間内に当該各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。以下この項及び第五項において「取得指定期間」という。)内に当該各号の買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供する見込みであるとき(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併を行う場合において当該適格合併に係る合併法人が取得指定期間内に当該買換資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該合併法人において当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)は、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該譲渡をした資産に係る当該各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)を当該連結親法人又はその連結子法人の当該譲渡の日を含む連結事業年度の確定した決算において特別勘定として経理した場合に限り、その経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の次の各号に掲げる連結事業年度における当該各号に定める連結法人については、適用しない。一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度 当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度 その解散した連結子法人
三 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度 当該合併に係る被合併法人である連結法人
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、対象期間内に第一項に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この条において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該譲渡をした資産の譲渡に係る対価の額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人をいう。以下この条において同じ。)において当該譲渡をした資産に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に相当する金額(当該各号の買換資産が同表の第四号の買換資産である場合には、当該計算した金額の百分の八十に相当する金額)の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、当該設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。一 当該分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む連結事業年度終了の日の翌日以後一年を経過する日までの期間(前条第三項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該分割承継法人等が当該期間内に同条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが困難である場合において、当該譲渡をした連結親法人又はその連結子法人が政令で定めるところにより当該連結親法人の納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該買換資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間)内に当該各号の買換資産の取得をすることが見込まれること。
二 前号の取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれること。
4 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日が法人税法第十五条の二第一項本文に規定する連結親法人事業年度開始の日(以下この条において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該適格合併に限る。)、適格分割(適格分割型分割にあっては、その適格分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)、適格現物出資又は適格事後設立(以下この項及び第七項において「適格合併等」という。)を行った場合には、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。一 適格合併 当該適格合併直前において有する第一項の特別勘定の金額(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定の金額を含むものとし、既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)
二 適格分割型分割 当該適格分割型分割直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分割型分割に係る分割承継法人が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人において当該取得をした買換資産を当該適格分割型分割により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額
三 適格分社型分割等 当該適格分社型分割等の直前において有する第一項の特別勘定の金額のうち当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等が取得指定期間の末日までに前条第一項の表の各号の買換資産の取得をすることが見込まれ、かつ、当該取得の日から一年以内に当該分割承継法人等において当該取得をした買換資産を当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれる場合における当該買換資産の取得に充てようとする額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額及び当該適格分社型分割等に際して設けた期中特別勘定の金額
6 前項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。以下この項において同じ。)及び期中特別勘定の双方を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐ場合を除き、前項の連結親法人が適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に当該適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人等に引き継ぐ特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。 7 第五項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が第一項の規定により設けている特別勘定の金額(当該合併法人等の適格合併等の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、第二十一条第一項の規定により設けている特別勘定の金額)とみなす。 8 前条第一項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、第一項に規定する取得指定期間(当該特別勘定の金額が第五項の規定により引継ぎを受けた期中特別勘定の金額である場合その他の政令で定める場合には、第三項第一号に規定する期間その他の政令で定める期間。以下この条において「取得指定期間」という。)内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をした場合において、当該取得の日から一年以内に、当該買換資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供したとき(当該取得の日を含む連結事業年度において当該事業の用に供しなくなったときを除く。)又は供する見込みであるとき(適格合併により当該買換資産を合併法人に移転する場合において当該合併法人が当該買換資産を当該適格合併により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供する見込みであるときその他の政令で定めるときを含む。)について準用する。 この場合において、同項中「当該連結事業年度終了の時において」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度終了の時において」と読み替えるものとする。 9 前条第七項の規定は、第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が適格分社型分割等を行う場合において、当該連結親法人又はその連結子法人が当該適格分社型分割等の日を含む連結事業年度の取得指定期間内に当該特別勘定に係る前条第一項の表の各号の買換資産の取得をし、当該適格分社型分割等により当該買換資産(当該各号の下欄に規定する地域内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供し、かつ、当該適格分社型分割等の直前まで引き続き当該事業の用に供しているもの又は当該取得の日から一年以内に当該適格分社型分割等に係る分割承継法人等において当該適格分社型分割等により移転を受ける当該各号の下欄に規定する地域内にある事業の用(同表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受ける事業の用)に供することが見込まれるものに限る。)を分割承継法人等に移転するときについて準用する。 この場合において、同条第七項中「当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上」とあるのは、「当該買換資産の取得をした日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上」と読み替えるものとする。 10 前二項の場合において、その買換資産に係る第一項の特別勘定の金額のうち、当該買換資産の圧縮基礎取得価額に差益割合を乗じて計算した金額に対応する部分の金額として政令で定める金額は、当該買換資産の取得の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(第五項の規定により合併法人等に当該特別勘定を引き継ぐこととなった場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第四号に掲げる場合にあっては、その合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。一 取得指定期間内に第一項の特別勘定の金額を前二項の規定に該当する場合以外の場合に取り崩した場合 当該取り崩した金額
二 取得指定期間を経過する日において、第一項の特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額
三 取得指定期間内に解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の解散にあってはその解散の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。)において、その解散した連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
四 取得指定期間内に当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該合併に限る。)を行った場合において、その被合併法人である当該連結親法人又は当該連結子法人が第一項の特別勘定の金額を有しているとき。 当該特別勘定の金額
13 前条第二項の規定は、第八項又は第九項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「当該土地等に係る面積が」とあるのは、「当該土地等に係る面積と次条第一項の特別勘定の基礎となった譲渡に係る同条第八項又は第九項に規定する買換資産のうち土地等に係る面積との合計が」と読み替えるものとする。 14 前条第四項の規定は、第八項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十一条第七項の規定の適用を受けたものを含む。)が、第八項に規定する買換資産(第二十一条第七項に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項において「単体買換資産」という。)を含む。)の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該買換資産に係る前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その連結親法人又はその連結子法人の事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(次項において「適格合併等」という。)により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。 15 前条第十項の規定は、適格合併等により第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第二十一条第七項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産(当該事業年度以後の事業年度において法人税法第六十一条の十一第一項又は第六十一条の十二第一項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する時価評価資産に該当するものを除く。以下この項及び第十七項において「単体買換資産」という。)を含む。)の移転を受けた合併法人等(当該適格合併等の後において連結法人に該当するものに限る。)が、当該適格合併等に係る被合併法人等が当該買換資産の取得をした日から一年以内に、当該買換資産を当該合併法人等の当該適格合併等により移転を受けた前条第一項の表の各号の下欄に規定する地域(当該買換資産が単体買換資産である場合には、第二十条第一項の表の各号の下欄に規定する地域)内にある事業の用(前条第一項の表の下欄又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる被災区域である土地等については、その移転を受けた事業の用)に供しない場合又は供しなくなった場合(適格合併等により当該買換資産を合併法人等に移転する場合を除く。)について準用する。 16 租税特別措置法第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項又は第八項の規定を適用する場合について、同条第七項及び第八項の規定は第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産について、同条第十一項の規定は第九項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第一項の規定を適用するときは同条第五項及び第六項中「明細書」とあるのは「明細書、取得をする見込みである買換資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」と、同条第八項中「第四項」とあるのは「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の六第十四項において準用する同法第二十六条の五第四項」と読み替えるものとする。 17 租税特別措置法第六十八条の七十八第十三項の規定は、第八項又は第九項の規定の適用を受けた買換資産(単体買換資産を含む。)について準用する。 18 前二項に定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が前条第一項の表及び租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における第一項又は同法第六十八条の七十九第一項の特別勘定の金額の計算、第一項、第三項、第八項から第十二項まで、第十四項及び第十五項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (連結法人の特定の資産を交換した場合の課税の特例)第二十六条の七 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する資産で第二十六条の五第一項の表の各号の上欄に掲げるもの(以下この条において「交換譲渡資産」という。)と当該各号の下欄に掲げる資産(以下この条において「交換取得資産」という。)との交換(租税特別措置法第六十五条第一項第二号から第六号までに規定する交換、換地処分及び権利変換その他政令で定める交換を除く。以下この条において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金(交換により取得した資産の価額と交換により譲渡した資産の価額との差額を補うための金銭をいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は支払った場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この条において「他資産との交換の場合」という。)における前二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあっては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。)は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十六条の五第一項の譲渡をしたものとみなす。
二 当該交換取得資産は、当該連結親法人又はその連結子法人が、その交換の日において、同日における当該資産の価額に相当する金額をもって第二十六条の五第一項の取得をしたものとみなす。
(政令への委任)第二十七条 第二十条から第二十二条まで及び第二十六条の五から前条までの規定の適用がある場合における租税特別措置法の規定の技術的読替えその他この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則)第二十八条 偽りその他不正の行為により、第二十三条第四項において準用する法人税法第八十一条第六項の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の還付を受けた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。 4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。 5 人格のない社団等について第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。第四章 相続税法等の特例
(特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例)第二十九条 平成七年一月十六日以前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第三十一条において同じ。)により財産を取得した者があり、かつ、当該相続又は遺贈に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十七日以後である場合において、その者が当該相続若しくは遺贈により取得した財産又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条から第三十一条までにおいて同じ。)により取得した財産(平成六年一月一日から平成七年一月十六日までの間に取得したもので相続税法第十九条の規定の適用を受けるものに限る。)で同月十七日において所有していたもののうちに、阪神・淡路大震災により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣の指定する地域(以下この項において「指定地域」という。)内にある土地若しくは土地の上に存する権利(以下この条及び次条において「特定土地等」という。)又は指定地域内に保有する資産の割合が高い法人として政令で定める法人の株式若しくは出資(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において「特定株式等」という。)があるときは、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、阪神・淡路大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2 前項の規定は、平成七年一月十六日以前に民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の三第一項の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた者があり、かつ、当該相続財産の全部又は一部の遺贈に係る相続税法第二十九条第一項又は第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が同月十七日以後である場合において、当該相続財産の全部又は一部で同日においてその者が所有していたもののうちに特定土地等又は特定株式等があるときについて準用する。 3 前二項の規定は、これらの規定に規定する申告書(これらの申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。)にこれらの規定の適用を受けようとする旨の記載がない場合には、適用しない。 ただし、これらの申告書の提出がなかったこと又は当該記載がなかったことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 (特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例)第三十条 個人が平成六年一月一日から平成七年一月十六日までの間に贈与により取得した財産で同月十七日において所有していた財産のうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、当該特定土地等又は当該特定株式等については、相続税法第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格に算入すべき価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、阪神・淡路大震災の発生直後の価額として政令で定めるものの金額とすることができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、同条第三項中「これらの規定に規定する申告書(これらの申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書」と、「これらの規定の」とあるのは「次条第一項の規定の」と、「これらの申告書の」とあるのは「当該申告書の」と読み替えるものとする。 (相続税及び贈与税の申告書の提出期限の特例)第三十一条 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者のうちに第二十九条第一項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該相続若しくは遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)が相続税法第二十七条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が平成七年十月三十日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月三十一日とする。
2 同一の被相続人から遺贈により財産を取得したすべての者のうちに第二十九条第二項の規定の適用を受けることができる者がいる場合において、当該遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が相続税法第二十九条第一項若しくは同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定又は同法第三十一条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が平成七年十月三十日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月三十一日とする。 3 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得した個人で前条の規定の適用を受けることができるものが相続税法第二十八条第一項の規定により提出すべき申告書の提出期限は、平成七年十月三十一日とする。 4 前項に規定する者の相続人が相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定により提出すべき申告書の提出期限が平成七年十月三十日以前であるときは、当該申告書の提出期限は、同月三十一日とする。第五章 地価税法の特例
(滅失建物等の用に供されていた土地等の地価税の免除)第三十二条 個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により滅失又は損壊(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊に限る。以下この項において同じ。)をした建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)の用に供されていた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該滅失又は損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該滅失又は損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等(政令で定める部分を除く。以下この項において同じ。)を含む。)についての平成七年から平成九年までの各年の課税時期に係る地価税の額を免除する。 この場合において、損壊をした建物等の用に供されていた土地等(当該損壊をした建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地等を含む。)についての地価税の額の免除は、当該損壊をした建物等が平成七年十月一日午前零時又は平成八年若しくは平成九年の課税時期において使用されていない年の課税時期に係るものに限るものとする。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「地価税の申告書」という。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 3 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (被災した土地等の地価税の免除)第三十三条 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により相当の被害(地割れ、陥没、隆起その他これらに類するものによる被害であって、政令で定める程度のものをいう。)を受けた土地又は当該土地に係る借地権等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該相当の被害を受けた土地又は当該土地に係る借地権等(当該相当の被害を受けた部分に限る。)についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (損壊建物等に係る土地等の地価税の免除)第三十四条 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により損壊をした建物等(第三十二条第一項の規定の適用を受けた土地等に係るものを除く。以下この条において同じ。)で当該震災により被害を受ける直前の床面積の二分の一以上の部分が平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間使用されていなかった事実があるもの(以下この条において「損壊建物等」という。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該損壊建物等の用に供されている土地等(当該建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されている土地等(政令で定める部分を除く。)を含む。)についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。
2 阪神・淡路大震災により損壊をした建物等で当該建物等に係る平成七年一月十七日から同年二月十六日までの間の売上金額その他の政令で定める事業活動の稼働状況を示す指標(以下この項において「売上金額等」という。)の前年一月十七日から同年二月十六日までの間の売上金額等に対する割合が二分の一以下である事実が生じているものの用に供されている土地等については、当該事実が生じている建物等は前項に規定する損壊建物等に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。 3 第三十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。 4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)第三十五条 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により地価税法別表第一第十五号に規定する水道施設、同表第十六号に規定する電気事業に直接必要な工作物その他政令で定める施設(以下この項において「経済活動基盤施設」という。)が被害を受けたことにより平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額の二分の一に相当する額を免除する。
2 第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (応急仮設住宅に係る土地等の地価税の免除)第三十六条 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助(次項において「救助」という。)として供与される同法第二十三条第一項第一号の応急仮設住宅(次項において「応急仮設住宅」という。)の用に供する土地等として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた土地等(使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。
2 個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災の被災者に対する救助として供与される応急仮設住宅として関係府県知事又は関係市町長に政令で定める日までに貸し付けられた建物(使用貸借であることその他の政令で定める要件を満たして貸し付けられたものに限る。)の用に供されている土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該貸し付けられた建物の用に供されている土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額を免除する。 3 第三十二条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。 4 前三項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第六章 登録免許税法等の特例
(阪神・淡路大震災の被災者が新築又は取得した建物に係る所有権の保存登記等の免税)第三十七条 阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が阪神・淡路大震災により滅失した建物又は当該震災により損壊したため取り壊した建物に代わるものとして新築又は取得をした建物で政令で定めるものの所有権の保存又は移転の登記については、財務省令で定めるところにより平成七年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 前項の規定の適用を受ける建物の新築又は取得のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。以下この条において同じ。)が行われるとき又は賦払の方法によりその対価の支払が行われるときにおけるその貸付けに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受ける当該建物を目的とする抵当権の設定の登記については、当該建物の所有権の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税を課さない。 (阪神・淡路大震災の被災者等が取得した特定の土地に係る所有権等の移転登記の免税)第三十八条 阪神・淡路大震災の被災者であって政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者が、阪神・淡路大震災により滅失した区分所有建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第一条の規定に該当する建物をいう。以下この条において同じ。)又は当該震災により損壊したため取り壊した区分所有建物(以下この条において「滅失建物等」という。)の敷地の用に供されていた土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の譲渡をし、当該滅失建物等に代わる区分所有建物(以下この条において「新規建物」という。)の同法第二条第一項に規定する建物の部分で政令で定めるもの(以下この条において「新規独立部分」という。)の取得をした場合において、これらの者が当該新規建物の敷地の用に供されている土地(当該滅失建物等の敷地の用に供されていたものに限る。)の所有権又は地上権若しくは賃借権を当該新規独立部分と併せて取得をしたときは、当該土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の移転の登記については、財務省令で定めるところにより平成十年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
第七章 消費税法の特例
(納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)第三十九条 阪神・淡路大震災の被災者である事業者で平成七年一月十七日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項又は第三十七条第一項の規定の適用を受けようとするものが、これらの規定による届出書を国税庁長官が当該震災の状況及び当該震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日(以下この条において「指定日」という。)までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を消費税法第九条第四項又は第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同法第九条第四項又は第三十七条第一項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、当該届出書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同法第九条第四項又は第三十七条第一項の規定を適用する。
2 消費税法第九条第四項又は第三十七条第一項の規定による届出書を提出した事業者が阪神・淡路大震災の被災者となった場合における当該事業者に係る同法第九条第五項又は第三十七条第二項の規定による届出書の提出については、当該届出書が指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出される場合に限り、同法第九条第六項又は第三十七条第三項の規定は、適用しない。 3 阪神・淡路大震災の被災者である事業者で平成七年一月十七日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第九条第四項の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第五項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書をその提出した日の属する課税期間以後の課税期間で同条第四項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第七項の規定を適用する。 4 阪神・淡路大震災の被災者である事業者で平成七年一月十七日の属する課税期間以後の課税期間につき消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとするものが、同条第二項の規定による届出書を指定日までにその納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該届出書を同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第四項の規定を適用する。 (中間申告書の提出を要しない場合)第四十条 阪神・淡路大震災に係る国税通則法第十一条の規定による申告に関する期限の延長により、消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項の規定による申告書(以下この条において「中間申告書」という。)の提出期限と当該中間申告書に係る課税期間の同法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、同法第四十二条第一項本文、第四項本文、第六項本文又は第八項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
第八章 印紙税法の特例
(特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税)第四十一条 地方公共団体又は住宅金融公庫その他政令で定める者(以下この条において「公的貸付機関等」という。)が阪神・淡路大震災により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第一第一号の課税物件の物件名欄3に掲げる消費貸借に関する契約書のうち、平成七年一月十七日から平成十七年三月三十一日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。
第九章 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の特例
(災害被害者に対する所得税の減免の特例等)第四十二条 阪神・淡路大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者については、その者の選択により、当該被害を平成六年において受けたものとして、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定を適用することができる。 この場合において、平成六年分の所得税について同条の規定の適用を受けた者に係る平成七年分の所得税についての同条の規定の適用については、当該震災による被害を同年において受けなかったものとみなす。
2 前項の規定の適用を受ける場合における災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第十章 関税法等の特例
(申請等の期限の延長等)第四十三条 阪神・淡路大震災により相当な損害を受けた地域として大蔵大臣の指定する地域(以下この章において「指定地域」という。)に当該震災の発生の時に住所又は居所を有していた当該震災の被災者に係る関税法又は他の関税に関する法律に基づく申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収(以下この条において「申請等」という。)に関する期限で、平成七年一月十七日から大蔵大臣が当該震災の状況を勘案して別に定める日(以下この項及び第四項において「指定日」という。)までの間に到来するものについては、当該期限を指定日の翌日まで延長する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 3 税関長は、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない理由により、第一項の規定により延長された申請等に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該延長された期限を延長することができる。 4 税関長は、阪神・淡路大震災に起因するやむを得ない理由により、平成七年一月十七日以後に到来する申請等(第一項に規定する被災者に係る申請等で指定日までにその期限の到来するものを除く。以下この項において同じ。)に関する期限までにその申請等をすることができないと認める者があるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、その者に係る当該期限を延長することができる。 5 前各項の規定により関税を納付すべき期限を延長した場合には、その関税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。 (手数料の還付、軽減又は免除)第四十四条 税関長は、次に掲げる貨物に係る関税定率法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第二十一号)第三条の規定による改正前の関税法(以下この項及び第四十六条において「平成十三年旧関税法」という。)第十九条、関税定率法等の一部を改正する法律(平成九年法律第五号)第二条の規定による改正前の関税法(以下この項において「平成九年旧関税法」という。)第三十三条(平成九年旧関税法第三十六条において準用する場合を含む。)若しくは関税法第六十九条第二項(同法第七十五条において準用する場合を含む。)の許可又は同法第九十八条第一項の承認(以下この条において「許可等」という。)を受けた者が平成十三年旧関税法第百条第一号若しくは平成九年旧関税法第百条第一号、関税法第百条第三号若しくは平成十三年旧関税法第百条第四号又は関税法第百条第四号の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
一 救援品に該当する貨物であって、阪神・淡路大震災の被災者を支援するためのもの
二 指定地域に所在する保税地域に阪神・淡路大震災の発生の時に置かれていた貨物であって、貨物の保全その他の理由により緊急に当該保税地域から出す必要があると税関長が認めたものその他これに準ずる貨物であると税関長が認めたもの
2 税関長は、前項各号に掲げる貨物に係る許可等を受ける者が関税法第百条第三号又は第四号の規定により納付する手数料については、当該許可等をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。第四十五条 税関長は、次に掲げる証明書類の交付を請求した者が関税法第百二条第二項の規定により納付した手数料については、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料の額に相当する金額を還付することができる。
一 前条第一項第一号に掲げる貨物に係る証明書類
二 指定地域に所在する保税地域に阪神・淡路大震災の発生の時に置かれていた貨物の当該震災による被害に係る証明書類
三 証明書類又は税関長の行政処分を通知する書類で阪神・淡路大震災の被災者が当該震災の発生の前に交付を受けたものを当該震災において紛失し、焼失し、又は著しく損傷したことにより当該被災者において必要となった当該証明書類と同一の内容の証明書類又は当該行政処分についての証明書類
2 税関長は、前項各号に掲げる証明書類の交付を請求する者が関税法第百二条第二項の規定により納付すべき手数料については、当該交付をする場合において必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、これを免除することができる。第四十六条 税関長は、指定地域に所在する保税蔵置場、保税工場若しくは保税展示場又は製造工場(以下この条において「保税蔵置場等」という。)が阪神・淡路大震災により損傷したためその業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、政令で定めるところにより、その生じている支障の程度に応じ、当該保税蔵置場等に係る関税法第四十二条第一項、第五十六条第一項若しくは第六十二条の二第一項の許可又は関税定率法第十三条第一項の承認を受けた者が関税法第百条第二号若しくは平成十三年旧関税法第百条第三号又は関税定率法第十三条第八項の規定により納付した手数料の額に相当する金額の全部若しくは一部を還付し、又はこれらの規定により納付すべき手数料を軽減し、若しくは免除することができる。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(施行日前に確定申告書を提出した者等に係る更正の請求)
第二条 この法律の施行の日前に平成六年分の所得税につき第二条第一項第二号に規定する確定申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に所得税法第二条第一項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき第二章又は第九章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、同日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
附則(平成七年三月二七日法律第四八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第二章に十条を加える改正規定(第十六条に係る部分に限る。)は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)の施行の日から施行する。
(被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸付け等を受けた場合の源泉徴収に関する経過措置)
第二条 改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定の適用を受ける経済的利益でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けたものに係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第四編第二章第一節の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 新法第十一条第二項の規定の適用を受ける利子に充てるための金額で施行日前に支払を受けたものに係る所得税法第四編第二章第一節の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第三条 新法第十三条第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項各号に規定する土地等の譲渡について適用する。 新法第十三条第五項の規定は、個人が施行日以後に行う同項各号に掲げる土地等の譲渡について適用する。
(特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第四条 新法第十四条の規定は、個人が平成七年一月十七日以後に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をする場合について適用する。
(施行日前に払い出された財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る源泉徴収税額の還付)
第五条 平成七年一月十七日から施行日の前日までの間に次の各号に掲げる事実が生じたことにより、当該各号に定める利子、収益の分配又は差益について所得税法第百八十一条の規定により徴収された所得税の額がある場合において、当該事実が阪神・淡路大震災によって被害を受けたことにより生じたものであるときは、当該徴収された所得税の額がある租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者は、政令で定めるところにより、平成七年九月三十日までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該徴収された所得税の額の還付を請求することができる。 前項の規定による還付金について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、前項の規定による還付の請求があった日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等に関する経過措置)
第六条 新法第十九条第一項の規定は、法人(新法第二条第二項第一号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に行う新法第十九条第一項各号に規定する土地等の譲渡について適用する。 新法第十九条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同項各号に掲げる土地等の譲渡について適用する。
(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)
第七条 新法第二十条の規定は、法人が平成七年一月十七日以後に同条第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。)をする場合における当該資産について適用する。
(震災損失の繰戻しに係る還付請求書の提出期限に関する経過措置)
第八条 平成七年一月十七日を含む新法第二条第二項第二号に規定する事業年度分の法人税につき同項第四号に規定する確定申告書を同年六月一日前に提出した法人については、新法第二十三条第一項中「当該各事業年度に係る確定申告書(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合には、仮決算の中間申告書)の提出と同時に」とあるのは「平成七年六月三十日までに」として、同項の規定を適用する。
(特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税に関する経過措置)
第九条 新法第四十一条の規定により印紙税を課さないこととされる同条に規定する消費貸借に関する契約書で平成七年一月十七日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
附則(平成八年三月三一日法律第一七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 平成七年一月十七日から施行日の前日までの間に開始した相続に係る前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十九条第三項に規定する特定土地等が旧法第六十九条の四第一項に規定する土地等である場合における当該土地等に係る相続税については、なお従前の例による。
附則(平成九年三月二六日法律第五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日法律第二二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置)
第二十四条 第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十六条第一項に規定する居住者が、同項に規定する居住の用に供することができなくなった日の属する年の翌年以後の各年(同項に規定する家屋を居住の用に供した日の属する年の翌年以後五年間の各年に限る。)において同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合については、なお従前の例による。 旧震災特例法第十六条第二項に規定する居住者が、同項に規定する住宅の取得等をし、平成八年十二月三十一日以前に同項の定めるところにより居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 前二項の場合において、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、新租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「場合における」とあるのは「場合における第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」とする。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第二十五条 第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、附則第十条第一項の規定により旧租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第四十一条第一項」とあるのは「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。 新震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用があり、かつ、前条第一項又は第二項の規定により旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における附則第十条第二項の規定の適用については、同項中「新租税特別措置法第四十一条第一項」とあるのは「第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項又は第二項」と、「場合における」とあるのは「場合における第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「旧震災特例法」という。)第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「については、」とあるのは「については、旧震災特例法第十六条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される」と、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項の規定の適用に係る同項に規定する借入金又は債務(」とあるのは「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の適用に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(同条第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する他の住宅借入金等を含む。」とする。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の適用期間に係る特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第二十五条の二 前二条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第二十四条及び第二十五条の規定並びに」とする。 前二条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号)附則第二十四条又は第二十五条の規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。
附則(平成一〇年三月三一日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に関する経過措置)
第二十八条 第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第九条第一項及び第十七条第一項の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得又は新築をする同法第九条第一項又は第十七条第一項に規定する被災者向け優良賃貸住宅について適用し、個人又は法人が施行日前に取得又は新築をした当該被災者向け優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年五月二九日法律第八四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)
第四十二条 第二条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「旧震災特例法」という。)第十六条第一項に規定する居住者が、同項に規定する住宅の再取得等(以下この条において「住宅の再取得等」という。)をし、かつ、平成十年十二月三十一日以前に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合におけるその者の平成十五年分までの各年分の所得税については、旧震災特例法第十六条の規定の例による。 この場合において、同項中「平成十三年十二月三十一日」とあるのは「平成十年十二月三十一日」と、「住宅取得等特別税額控除額」とあるのは「住宅借入金等特別税額控除額」と、同条第三項中「第四十一条第七項」とあるのは「第四十一条第十一項」とする。 前項の場合において、同項の居住者が、旧震災特例法第十六条第二項に規定する特例適用年(以下この項及び次項において「特例適用年」という。)において、同条第一項の居住の用に供した日の属する年(以下この項において「居住年」という。)が平成九年である住宅の再取得等に係る同条第一項に規定する再建住宅借入金等(以下この項及び次項において「旧再建住宅借入金等」という。)の金額(同条第一項の規定の適用を受けるものに限る。)及び居住年が平成十年である住宅の再取得等に係る旧再建住宅借入金等の金額を有する場合には、当該特例適用年における前項の規定により読み替えて適用される同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該特例適用年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する特例適用年又は当該住宅の再取得等をした新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋が災害により居住の用に供することができなくなった日の属する特例適用年にあっては、これらの日)におけるこれらの旧再建住宅借入金等の金額の合計額につき旧震災特例法第十六条第一項各号の規定を適用して計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。 第一項の場合において、同項の居住者が、特例適用年において、旧再建住宅借入金等の金額及び当該旧再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等以外の新租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「他の住宅取得等」という。)に係る同条第一項に規定する住宅借入金等(当該他の住宅取得等をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋に係る同項に規定する適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該特例適用年における第一項の規定により読み替えて適用される旧震災特例法第十六条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、同項各号及び同条第二項並びに前項の規定にかかわらず、当該旧再建住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額(当該他の住宅借入金等の金額のうちに、第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する再建住宅借入金等(以下この項において「新再建住宅借入金等」という。)の金額又は附則第十八条第二項の規定により新租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の規定の適用を受ける場合における同項に規定する特例適用住宅借入金等(以下この項において「特例適用住宅借入金等」という。)の金額が含まれるときは、当該新再建住宅借入金等の金額、当該特例適用住宅借入金等の金額又はこれらの金額以外の他の住宅借入金等の金額)について、新租税特別措置法第四十一条第三項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置と定率による税額控除の特例との調整)
第四十三条 前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第四十二条の規定並びに」とする。 前条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)附則第四十二条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。
附則(平成一一年五月二八日法律第五六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附則(平成一一年六月一六日法律第七六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 個人又は法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)が前条の規定の施行前に行った同条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項、第二項及び第五項並びに第十九条第一項、第二項及び第五項の規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。 前項の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六十八条第一項の規定」とする。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日法律第二六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年五月三一日法律第九七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年三月三〇日法律第七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第二条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第十七条第二項の規定は、法人が平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により同項に規定する被災者向け優良賃貸住宅の移転を受ける場合について適用する。 新震災特例法第二十条及び第二十一条の規定は、平成十三年四月一日以後に合併、分割、現物出資又は事後設立が行われる場合について適用し、同日前に合併、現物出資又は事後設立が行われた場合については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一三年三月三一日法律第二一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月三一日法律第一五号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一四年七月三日法律第七九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
(法人税法等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)の規定、第四条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)の規定並びに第九条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)附則第七条及び第二十四条の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条 新震災特例法第二十一条第十項の規定は、法人の施行日の翌日から起算して六月を経過する日以後に終了する事業年度終了の時に有する同項に規定する特別勘定の金額について適用する。 法人が附則第三条第一項の規定の適用を受けた場合において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の日を含む事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日が当該最初連結親法人事業年度開始の日前である場合には、当該事業年度)終了の時に時価評価資産等(新法人税法第四条の三第九項第一号に規定する時価評価資産等をいう。以下この項において同じ。)を有するとき又は最初連結親法人事業年度に当該法人との間に当該法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった法人が当該完全支配関係を有することとなった日を含む事業年度終了の時に時価評価資産等を有する場合には、新震災特例法第二十一条第十項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度は最初連結親法人事業年度終了の日を含む事業年度として、同項の規定を適用する。 法人の平成十八年十二月三十一日前に終了する新震災特例法第二十一条第十項に規定する連結開始直前事業年度又は同項に規定する連結加入直前事業年度においては、新法人税法第六十一条の十一第一項各号又は第六十一条の十二第一項各号に規定する五年前の日は平成十四年一月一日として、新震災特例法第二十一条第十項の規定を適用する。 施行日からマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日の前日までの間における新震災特例法第二十六条の七の規定の適用については、同条中「第六号」とあるのは、「第五号」とする。
(政令への委任)
第三十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条 第十三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の六第十一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(政令への委任)
第百三十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一五年五月三〇日法律第五四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日法律第一四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条 第八条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十四条及び第十六条の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第五十八条第一項の規定並びに」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十四条 前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条から第十四条まで又は第十六条の規定の適用を受ける個人の平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成一九年三月三〇日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二〇年三月三一日法律第九号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の公布の日から施行する。
附則(平成二〇年四月三〇日法律第二三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
第百十九条の二 この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二一年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 居住者が、第六条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同項の規定の適用については、その適用を受けようとする同条第一項に規定する特例適用年が平成二十一年である年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額について適用し、第六条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第三項に規定する再建住宅借入金等の金額及び同項に規定する他の住宅借入金等の金額又は同項に規定する増改築等住宅借入金等の金額を有する場合における同条第一項に規定する特例適用年が平成二十年以前の各年に係る同項の住宅借入金等特別税額控除額については、なお従前の例による。 新震災特例法第十六条第五項の規定は、平成二十一年分の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条 政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。 この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から令和元年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
附則(平成二二年三月三一日法律第六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条 前条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新震災特例法」という。)第十一条第一項の規定は、同項に規定する被災給与所得者等(以下この条において「被災給与所得者等」という。)が、同項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で平成二十三年一月一日以後の期間に係るものについて適用し、被災給与所得者等が前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧震災特例法」という。)第十一条第一項に規定する資金の貸付けを無利息又は低い金利による利息で受けた場合における同項に規定する経済的利益で同日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。 新震災特例法第十一条第二項の規定は、被災給与所得者等が、同項に規定する利子で平成二十三年一月一日以後に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を同項に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受ける場合における同項に規定するその支払を受けた金額について適用し、被災給与所得者等が、旧震災特例法第十一条第二項に規定する利子で同日前に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を同項に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて支払を受けた場合における同項に規定するその支払を受けた金額については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則(令和二年三月三一日法律第八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。