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平成六年国家公安委員会規則第一号
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十三条の六第一項第一号ロ及び第二項第一号ロの規定に基づき、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則を次のように定める。
(指定の基準等)

第一条 道路交通法施行令(以下この条及び次条において「令」という。)第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この条、次条及び第八条において「法」という。)第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所(以下「届出自動車教習所」という。)が運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者に対し行う教習の課程(法第九十九条第一項に規定する指定自動車教習所が当該指定に係る免許を受けようとする者に対し行う教習の課程を除く。)について、当該自動車教習所を設置し、又は管理する者の申請に基づき行うものとする。

2 令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車免許(以下「大型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型自動車を運転することができる免許(仮運転免許(以下「仮免許」という。)を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。  イ 大型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程(自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものをいう。以下同じ。)で大型免許に係るものを修了した者であって、次のいずれにも該当しないもの

次に掲げる設備を使用して行われるものであること。  イ 教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な数の大型自動車(専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に限る。以下この項において同じ。)、中型自動車(貨物自動車に限る。以下この項及び次項において同じ。)、準中型自動車(貨物自動車に限る。以下同じ。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号。次号において「府令」という。)第三十三条第五項第一号ホの運転シミュレーター(以下「運転シミュレーター」という。)
 ロ イに掲げるもののほか、教習課程(大型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

3 令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。  イ 中型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(中型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型免許に係るものを修了した者であって、前項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

次に掲げる設備を使用して行われるものであること。  イ 教習課程(中型)に係る教習を行うために必要な数の中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、中型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
 ロ イに掲げるもののほか、教習課程(中型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

4 令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(準中型)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(準中型自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「準中型免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。  イ 準中型免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(準中型免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で準中型免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

次に掲げる設備を使用して行われるものであること。  イ 教習課程(準中型)に係る教習を行うために必要な数の準中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、準中型免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
 ロ イに掲げるもののほか、教習課程(準中型)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

5 令第三十三条の五の三第一項第一号ハの規定による指定の基準(普通免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普通)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(普通自動車を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。  イ 普通免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(普通免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

次に掲げる設備を使用して行われるものであること。  イ 教習課程(普通)に係る教習を行うために必要な数の普通自動車(普通免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
 ロ イに掲げるもののほか、教習課程(普通)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

6 令第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(大型二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(大自二)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。  イ 大型二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型二輪免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

次に掲げる設備を使用して行われるものであること。  イ 教習課程(大自二)に係る教習を行うために必要な数の大型自動二輪車及び運転シミュレーター
 ロ おおむね長円形で、五十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
 ハ おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、教習課程(大自二)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

7 令第三十三条の五の三第二項第一号ハの規定による指定の基準(普通二輪免許に係る教習の課程(以下「教習課程(普自二)」という。)に限る。)は、次に掲げるとおりとする。

届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型二輪免許又は普通二輪免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。  イ 普通二輪免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(普通二輪免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通二輪免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

次に掲げる設備を使用して行われるものであること。  イ 教習課程(普自二)に係る教習を行うために必要な数の普通自動二輪車及び運転シミュレーター
 ロ おおむね長円形で、五十メートル以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コース
 ハ おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コース
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、教習課程(普自二)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

8 令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(大型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。  イ 大型第二種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(大型第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で大型第二種免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

次に掲げる設備を使用して行われるものであること。  イ 教習課程(大型二種)に係る教習を行うために必要な数の乗車定員三十人以上のバス型の大型自動車(以下この項において「バス型の大型自動車」という。)、乗車定員十一人以上二十九人以下のバス型の中型自動車(以下「バス型の中型自動車」という。)若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
 ロ イに掲げるもののほか、教習課程(大型二種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

9 令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(中型二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許又は中型第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。  イ 中型第二種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(中型第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で中型第二種免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

次に掲げる設備を使用して行われるものであること。  イ 教習課程(中型二種)に係る教習を行うために必要な数のバス型の中型自動車若しくは普通自動車(これらの自動車のうち、中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
 ロ イに掲げるもののほか、教習課程(中型二種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

10 令第三十三条の五の三第四項第一号ハの規定による指定の基準(普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る教習の課程(以下「教習課程(普通二種)」という。)に係るものに限る。)は、次に掲げるとおりとする。

届出自動車教習所において自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事する職員で次のいずれかに該当するもの(大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を現に受けている者(当該免許の効力を停止されている者を除く。)に限る。以下「普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員」という。)により行われるものであること。  イ 普通第二種免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた者
 ロ 法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(普通第二種免許に係る者に限る。)又は届出自動車教習所指導員研修課程で普通第二種免許に係るものを修了した者であって、第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しないもの

次に掲げる設備を使用して行われるものであること。  イ 教習課程(普通二種)に係る教習を行うために必要な数の普通自動車(普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。以下この項において同じ。)又は運転シミュレーター
 ロ イに掲げるもののほか、教習課程(普通二種)に係る教習を行うために必要な建物その他の設備

次の表の第一欄に掲げる教習事項の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる教習方法により、あらかじめ教習計画を作成し、これに基づいて同表の第三欄に掲げる教習時間行われるものであること。

(指定の申請)

第二条 届出自動車教習所を設置し、又は管理する者は、令第三十三条の五の三第一項第一号ハ、第二項第一号ハ又は第四項第一号ハの規定による指定(以下この条、次条及び第四条において「指定」という。)を受けようとするときは、別記様式第一号の申請書を当該届出自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

届出自動車教習所を管理する者及び指定を受けようとする免許に係る届出自動車教習所指導員(大型免許に係る届出自動車教習所指導員、中型免許に係る届出自動車教習所指導員、準中型免許に係る届出自動車教習所指導員、普通免許に係る届出自動車教習所指導員、大型二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、普通二輪免許に係る届出自動車教習所指導員、大型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員、中型第二種免許に係る届出自動車教習所指導員又は普通第二種免許に係る届出自動車教習所指導員をいう。以下同じ。)の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書

指定を受けようとする免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けた届出自動車教習所指導員にあっては教習指導員資格者証の写し、その他の当該免許に係る届出自動車教習所指導員にあっては当該免許に係る法第九十九条の三第四項第一号に該当する者又は届出自動車教習所指導員研修課程を修了した者であることを証する書面及び前条第二項第一号ロ(1)から(5)までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

コースにおいて教習を行う場合にあっては、コースの敷地並びにコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面

建物その他の設備の状況を明らかにした図面

自動車及び運転シミュレーター一覧表

教材一覧表

教習事項、教習方法、教習時間等を定めた教習計画書

(指定書の交付)

第三条 公安委員会は、指定をしたときは、別記様式第二号の指定書を交付するものとする。

(変更の届出)

第四条 指定を受けた教習の課程(以下「指定教習課程」という。)に係る教習を行う届出自動車教習所(以下「特定届出自動車教習所」という。)を設置し、又は管理する者は、第二条第二項各号に掲げる書類の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を当該指定をした公安委員会に届け出なければならない。

(終了証明書の発行)

第五条 特定届出自動車教習所は、指定教習課程を終了した者に対し、別記様式第三号の終了証明書を発行することができる。

(帳簿)

第六条 特定届出自動車教習所は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

指定教習課程に係る教習を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該指定教習課程の種別

指定教習課程に係る教習事項及び当該教習事項について教習を行った年月日

指定教習課程に係る教習に従事した届出自動車教習所指導員の氏名

指定教習課程に係る教習を受けた者が当該指定教習課程を終了した年月日

2 特定届出自動車教習所は、前項の帳簿を当該指定教習課程に係る教習を行った日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第六条の二 前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(報告又は資料の提出)

第七条 公安委員会は、この規則を施行するため必要な限度において、特定届出自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、当該特定届出自動車教習所の業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(指定の取消し等)

第八条 公安委員会は、特定届出自動車教習所について指定教習課程に係る免許に係る法第九十九条第一項の指定をしたとき、指定教習課程が第一条第二項から第十項までの基準(当該指定教習課程に係る免許に係るものに限る。)に適合しなくなったと認めるとき、特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が第四条の規定に違反したとき、特定届出自動車教習所が第五条の規定に違反して終了証明書を発行し若しくは第六条の規定に違反したとき、又は特定届出自動車教習所を設置し若しくは管理する者が前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その指定教習課程に係る指定を取り消すことができる。

2 公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、別記様式第四号の指定取消通知書により通知するものとする。

附則

この規則は、平成六年五月十日から施行する。

附則(平成八年八月六日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十四号)の施行の日(平成八年九月一日)から施行する。 この規則の施行の際現に改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第三項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている二輪車教習課程は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第四項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通二輪車教習課程(次項において「指定普通二輪車教習課程」という。)とみなす。 当分の間、前項の規定により指定普通二輪車教習課程とみなされる二輪車教習課程を行う届出自動車教習所については、新規則第一条第四項第二号イ及び第三号の規定にかかわらず、運転シミュレーターを使用しないで、教習を行うことができるものとする。

附則(平成一〇年七月二九日国家公安委員会規則第一二号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

附則(平成一一年一月一一日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正前の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式による書面については、改正後の犯罪被害者等給付金支給法施行規則、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、警備員等の検定に関する規則、指定車両移動保管機関等に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則及び古物営業法施行規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。 この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。

附則(平成一三年一二月二一日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。

附則(平成一四年四月二六日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。 この規則の施行の際現に届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第四条に規定する特定届出自動車教習所において同条に規定する指定教習課程を受けている者に係る教習において使用する設備及び教習方法に関する基準は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条第二項第二号及び第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 改正後の大型第二種免許又は普通第二種免許に係る路面が凍結の状態にあることその他の悪条件下における運転の危険性を踏まえた旅客自動車の安全な運転に必要な技能についての教習の教習方法に関する基準は、この規則の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、新規則第一条第五項第三号又は同条第六項第三号の規定にかかわらず、これらの規定に規定する方法に準じるものとして都道府県公安委員会が適当と認めるものとすることができる。

附則(平成一六年一二月三日国家公安委員会規則第二〇号)

この規則は、平成十七年三月一日から施行する。 この規則の施行の際現に改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次項において「旧規則」という。)第一条第三項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた大型自動二輪車免許に係る教習の課程を修了している者は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次項において「新規則」という。)第一条第三項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた大型自動二輪車免許に係る教習の課程を修了した者とみなす。 この規則の施行の際現に旧規則第一条第四項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動二輪車免許に係る教習の課程を修了している者は、新規則第一条第四項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動二輪車免許に係る教習の課程を修了した者とみなす。

附則(平成一六年一二月一〇日国家公安委員会規則第二二号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成一八年二月二〇日国家公安委員会規則第二号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。 ただし、第二条第二項第一号の改正規定(「住民票」の下に「(府令第九条の十六第二号の登録証明書等を含む。)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。 この規則の施行の際現に改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第二項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車免許に係る教習の課程は、改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第四項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車免許に係る教習の課程とみなす。 この規則の施行の際現に旧規則第一条第五項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている大型自動車第二種免許に係る教習の課程は、新規則第一条第七項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた大型自動車第二種免許に係る教習の課程とみなす。 この規則の施行の際現に旧規則第一条第六項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車第二種免許に係る教習の課程は、新規則第一条第九項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車第二種免許に係る教習の課程とみなす。

附則(平成一九年六月四日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月十二日)から施行する。 この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し刑法の一部を改正する法律による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成二十六年国家公安委員会規則第七号)による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪、刑法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十四号)による改正前の刑法第二百十一条第一項(刑法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。

附則(平成一九年八月二三日国家公安委員会規則第一九号)

(施行期日)
第一条 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。

附則(平成二〇年五月二〇日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。

附則(平成二四年六月一八日国家公安委員会規則第七号)

(施行期日)
第一条 この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年一月二九日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、平成二十五年九月一日から施行する。

附則(平成二五年一一月一三日国家公安委員会規則第一四号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月一日)から施行する。

附則(平成二六年四月二五日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。 この規則の施行前に道路交通法第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二又は第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)の罪を犯した者(次項の規定による改正後の刑法の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十三号)附則第二項に規定する者を除く。)に対するこの規則による改正後の指定講習機関に関する規則第五条第三号ハ、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロ(4)、交通安全活動推進センターに関する規則第六条第一項第二号及び運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第二号ハの規定の適用については、これらの規定中「第六条まで」とあるのは、「第六条までの罪、同法附則第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条の二若しくは第二百十一条第二項(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)」とする。

附則(平成二六年一〇月一七日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年七月一五日国家公安委員会規則第一四号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十号。附則第十一項第三号において「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年三月十二日。以下「改正法施行日」という。)から施行する。 ただし、附則第十一項の規定は、公布の日から施行する。 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百五十八号)附則第六条第一項に規定する者に対する改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「新規則」という。)第一条第二項第三号の表の備考第十号及び同条第三項第三号の表の備考第十号の規定の適用については、これらの規定中「現に」とあるのは「現に準中型自動車免許、」とする。 改正法施行日において現に改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条第三項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている中型自動車免許に係る教習の課程は、新規則第一条第三項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた中型自動車免許に係る教習の課程とみなす。 改正法施行日において現に旧規則第一条第四項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車免許に係る教習の課程は、新規則第一条第五項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車免許に係る教習の課程とみなす。 改正法施行日において現に旧規則第一条第八項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている中型自動車第二種免許に係る教習の課程は、新規則第一条第九項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた中型自動車第二種免許に係る教習の課程とみなす。 改正法施行日において現に旧規則第一条第九項各号に掲げる基準に適合して指定を受けている普通自動車第二種免許に係る教習の課程は、新規則第一条第十項各号に掲げる基準に適合して指定を受けた普通自動車第二種免許に係る教習の課程とみなす。 改正法施行日において現に旧規則第一条第三項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車免許に係るものを修了している者は、新規則第一条第三項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車免許に係るもの及び同条第四項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で準中型自動車免許に係るものを修了した者とみなす。 改正法施行日において現に旧規則第一条第四項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車免許に係るものを修了している者は、新規則第一条第五項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車免許に係るものを修了した者とみなす。 改正法施行日において現に旧規則第一条第八項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車第二種免許に係るものを修了している者は、新規則第一条第九項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車第二種免許に係るものを修了した者とみなす。 改正法施行日において現に旧規則第一条第九項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車第二種免許に係るものを修了している者は、新規則第一条第十項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で普通自動車第二種免許に係るものを修了した者とみなす。 附則第七項の規定により新規則第一条第三項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で中型自動車免許に係るもの及び同条第四項第一号ロに規定する届出自動車教習所指導員研修課程で準中型自動車免許に係るものを修了した者とみなされる者を届出自動車教習所指導員として選任している届出自動車教習所を管理する者は、これらの者に準中型自動車免許に係る教習の課程に従事させようとするときは、次の各号のいずれにも該当するものであって、都道府県公安委員会が指定する研修を受けさせなければならない。

研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県公安委員会が認める者が行う研修であること。

正当な理由なく受講を制限する研修でないこと。

改正法による改正後の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八十四条第三項の準中型自動車に係る教習について必要な技能及び知識を習得することができる研修として都道府県公安委員会が認める研修であること。

附則(令和元年六月二一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。 この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附則(令和二年六月一二日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和二年六月三十日)から施行する。

附則(令和二年一二月二八日国家公安委員会規則第一三号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和四年二月一〇日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、道路交通法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和四年五月十三日。次項において「施行日」という。)から施行する。 施行日前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。

第一条の規定による改正前の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次号において「旧規則」という。)別記様式第二号の指定書 第一条の規定による改正後の届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(次号において「新規則」という。)別記様式第二号の指定書

旧規則別記様式第三号の終了証明書 新規則別記様式第三号の終了証明書

附則(令和四年九月一四日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

附則(令和五年三月一七日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年七月一日)から施行する。 この規則の施行の日前に道路交通法の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。以下この項において「旧法」という。)第八十四条第一項に規定する自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は旧法に規定する罪を犯した者に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

別記様式第1号

(第2条関係)
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別記様式第2号

(第3条関係)
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別記様式第3号

(第5条関係)
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別記様式第4号

(第8条関係)
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