第一条 農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「行政庁」という。)が行う農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の十三第四項、水産業協同組合法第十二条第四項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第十五条第五項(同法第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二十二条の規定による倉荷証券発行の許可の取消しに係る行政手続法(以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。
(用語)第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(聴聞の期日又は場所の変更)第三条 行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日又は場所を変更することができる。 3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(聴聞の期日又は場所を変更した時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。 (関係人の参加許可の手続)第四条 法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。
2 主宰者は、法第十七条第一項の規定による許可の申請をした者の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 (文書等の閲覧の手続)第五条 法第十八条第一項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知するものとする。 3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において当該資料を閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該請求者に通知しなければならない。 (主宰者の指名の手続)第六条 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。 3 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。 (補佐人の出頭許可の手続)第七条 法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の五日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してするものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 3 聴聞の審理における補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。 (参考人)第八条 主宰者は、必要があると認めるときは、聴聞への参考人(聴聞に係る事案に関する専門的事項、当該事案の事実関係等について証言する者をいう。以下同じ。)の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。 (聴聞の期日における審理の公開)第十条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)にその旨を通知するとともに、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2 前項の規定による公示後において、第三条第二項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を公示するものとする。 (陳述書の提出の方法等)第十一条 法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)第十二条 法第二十四条第一項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の氏名及び職名
四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人、これらの者の代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに聴聞の期日に出頭した行政庁の職員の氏名及び職名
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 当事者等、参考人及び行政庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
七 提出された証拠書類等の標目
八 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。 3 法第二十四条第三項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
二 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
三 前号の意見についての理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)第十三条 法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してするものとする。
2 行政庁又は主宰者は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該請求者に通知するものとする。