第一条 主務大臣(商品先物取引法第三百五十四条第三項の規定により地方支分部局の長が権限を行う場合にあっては、当該地方支分部局の長。以下同じ。)が商品先物取引法に基づき行う不利益処分に係る行政手続法の規定に基づく聴聞の手続については、この省令の定めるところによる。
(用語)第二条 この省令において使用する用語は、商品先物取引法及び行政手続法において使用する用語の例による。
(聴聞の期日の変更)第三条 主務大臣が行政手続法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定による通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、主務大臣に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 主務大臣は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。 3 主務大臣は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(聴聞の期日を変更した時までに行政手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)、参考人及び鑑定人に通知しなければならない。 (関係人の参加許可の手続)第四条 行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、申請者の氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を提出してするものとする。
(文書等の閲覧の手続)第五条 行政手続法第十八条第一項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を提出してするものとする。
2 主務大臣は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。 3 主務大臣は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(行政手続法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該申請者に通知しなければならない。 (主宰者の指名の手続)第六条 行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。 (補佐人の出頭許可の手続)第七条 行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の十日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を提出してするものとする。
2 聴聞の審理における補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)第八条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他聴聞の審理の秩序を維持するために必要な措置を講ずることができる。 (聴聞の期日等の公示等)第九条 主務大臣は、聴聞を行おうとする場合は、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
2 前項ただし書の場合には、当事者にその旨を通知するものとする。 (陳述書の記載事項)第十条 行政手続法第二十一条第一項に規定する陳述書には、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該事案についての意見を記載するものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)第十一条 行政手続法第二十四条第一項に規定する聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載するものとする。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の氏名及び職名
四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人並びに参考人及び鑑定人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに聴聞の期日に出頭した農林水産省及び経済産業省の職員の氏名及び職名
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等(参考人及び鑑定人を除く。)が出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 当事者等並びに農林水産省及び経済産業省の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
七 提出された証拠書類等の標目
八 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。 3 行政手続法第二十四条第三項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
二 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
三 前号の意見についての理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)第十二条 行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の請求は、請求者の氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては主務大臣に提出してするものとする。
2 主宰者又は主務大臣は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。附則
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。附則(平成八年九月三〇日農林水産省・通商産業省令第五号)
この省令は、平成八年十月一日から施行する。附則(平成一二年一一月二九日農林水産省・通商産業省令第一三号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一七年二月二二日農林水産省・経済産業省令第三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二二年一〇月一五日農林水産省・経済産業省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。