第一条 経済産業大臣、経済産業局長、産業保安監督部長、特許庁長官又は中小企業庁長官が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を除く。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(用語)第二条 この省令で使用する用語は、行政手続法(以下単に「法」という。)で使用する用語の例による。
(参考人)第三条 主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。
(聴聞の期日又は場所の変更)第四条 行政庁が法第十五条第一項の通知をした場合(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。 3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第三条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。 (関係人の参加許可の手続)第五条 法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。 (文書等の閲覧の手続)第六条 法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」と総称する。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。 3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。 (主宰者の指名及び変更)第七条 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 行政庁は、法第十五条第一項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。 3 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。 4 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。 5 行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)及び参考人(その時までに第三条の求めを受諾している者に限る。)に通知しなければならない。 (聴聞事務補助者)第八条 主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。
2 法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。 (補佐人の出頭許可の手続)第九条 法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の七日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)第十条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。 (聴聞の期日における審理の公開)第十一条 行政庁は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。
2 前項前段の規定は、法令の規定により聴聞の期日における審理を公開とするものについて準用する。 (陳述書の提出の方法)第十二条 法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)第十三条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の氏名及び職名
四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人(以下この項及び第三項において「当事者等」と総称する。)並びに参考人(行政庁の職員であるものを除く。)の氏名及び住所並びに参考人(行政庁の職員であるものに限る。)の氏名及び職名
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 当事者等及び参考人の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
七 証拠書類等の標目
八 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。 3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
二 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
三 前号の意見についての理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)第十四条 法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。