水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十条第一項の規定に基づき、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
第一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号。以下「法」という。)第十条第一項の規定による水質の検査は、一年以内ごとに一回、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第四条第一項各号に掲げる要件のうち法第五条第一項の都道府県計画又は法第七条第一項の河川管理者事業計画において法第五条第四項第一号又は法第七条第五項第一号の取水地点における水道原水に係る水道水が満たさなくなるおそれがあるとされているものに係る事項について行わなければならない。
第二条 前条の水質の検査は、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる方法により行わなければならない。
一 水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号)の表の上欄に掲げる事項
同令に規定する環境大臣が定める方法
二 その他の事項
環境大臣が定める方法
附則
この省令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。附則(平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一五年九月一七日厚生労働省令第一四〇号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。