第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 金融商品取引業者
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。
二 上場株券等
法第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。
二の二 株券預託証券
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第四条の三第二項に規定する有価証券をいう。
三 銀行等
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する銀行等をいう。
三の二 買付け等
法第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。
四 公開買付開始公告
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公告をいう。
五 公開買付者
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。
六 公開買付届出書
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する書類及び添付書類をいう。
七 買付条件等
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項第一号に規定する買付条件等をいう。
八 公開買付期間
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の五に規定する公開買付期間をいう。
九 公開買付説明書
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第一項に規定する公開買付説明書をいう。
十 公開買付撤回届出書
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第三項に規定する公開買付撤回届出書をいう。
十一 応募株主等
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。
十二 応募上場株券等
応募株主等が公開買付けに応じて売付け等をした上場株券等をいう。
十三 公開買付報告書
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項に規定する公開買付報告書をいう。
十四 あん分比例方式
法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例の方式をいう。
十五 電子公告アドレス
令第十四条の三の四第一項第一号に規定する措置をとるために使用する開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。
第一条の二 この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
(買付け等の通知書の記載事項等)第二条 令第十四条の三の三第五項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公開買付者の名称及び所在地
二 公開買付けにより買付け等をする上場株券等の種類、応募上場株券等の数の合計、買付け等をする上場株券等の数の合計及び返還する上場株券等の数の合計
三 応募上場株券等の一部の買付け等を行わない場合にはその理由
四 当該通知書に係る応募株主等に関する事項のうち次に掲げるもの イ 応募上場株券等の種類、応募上場株券等の数、買付け等をする上場株券等の数、買付け等の価格及び買付け等の代金(有価証券その他の金銭以外のもの(以下「有価証券等」という。)をもって買付け等の対価とする場合(法第二十七条の二十二の二第一項第二号に掲げる買付け等の場合に限る。)には、当該有価証券等の種類及び数)
ロ あん分比例方式により買付け等をする場合における買付け等をする上場株券等の数の計算方法
ハ 返還する上場株券等の種類及び数並びに返還の方法
五 買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称及び所在地並びに決済の開始日、方法及び場所
2 前項に掲げる事項は、第一号様式により記載しなければならない。 3 令第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付者において、第七項で定めるところにより、あらかじめ、応募株主等に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得ている場合とする。 4 令第十四条の三の三第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 公開買付者の使用に係る電子計算機と応募株主等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて応募株主等の閲覧に供し、当該応募株主等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。第二十四条第二項第二号において同じ。)をもって調製するファイルに通知書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
5 前項各号に掲げる方法は、応募株主等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 6 第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、公開買付者の使用に係る電子計算機と、応募株主等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 7 第三項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一 第四項各号に規定する方法のうち公開買付者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
8 第三項に規定する承諾を得た公開買付者は、当該応募株主等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該応募株主等に対し、当該通知書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 (公告の方法)第三条 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電子手続府令」という。)第一条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告(令第十四条の三の四第一項第一号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条の規定は法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。
2 令第十四条の三の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公開買付開始公告をする場合には、次に掲げる日刊新聞紙の二以上を含む日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
二 産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙
3 令第十四条の三の四第一項本文に規定する公告(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項を除く。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告が電子公告による公告によって行われる場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法による公告によって行われる場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。 (公告をした旨の日刊新聞紙への掲載)第三条の二 令第十四条の三の四第三項の規定により日刊新聞紙に掲載する場合には、公告をした者の商号又は名称、公告をした旨、電子公告アドレスその他必要な事項を全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。
(電子公告による公告ができない場合の承認等)第三条の三 令第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出しなければならない。
一 公告をする者の商号又は名称
二 公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地
三 電子公告による公告をすることができない理由
四 電子公告に代えて公告する方法
2 令第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。一 全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 金融庁長官が指定する方法
(公告の中断の内容の公告)第三条の四 令第十四条の三の四第五項において準用する令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
一 公告の中断が生じた期間
二 公告の中断の原因
(公開買付開始公告の訂正公告等の方法等)第三条の五 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の七第一項及び第二項並びに法第二十七条の八第八項、法第二十七条の二十二の二第六項において準用する法第二十七条の七第一項及び第二項並びに法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定による公告(以下この条において「公開買付開始公告の訂正公告等」という。)は、これらの公告に係る公開買付開始公告が電子公告による公告をする場合には電子公告により、日刊新聞紙に掲載する方法により公告をする場合には当該公告を掲載した日刊新聞紙により行わなければならない。
2 公開買付開始公告の訂正公告等を電子公告により行う者は、当該公告をした後、遅滞なく、次に掲げる事項を、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して行わなければならない。一 公告をした日
二 電子公告アドレス
三 その他必要な事項
3 公開買付開始公告の訂正公告等を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、第三条の三の規定に準じて同条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出しなければならない。 4 公開買付開始公告の訂正公告等を電子公告により行う者は、公開買付期間の末日までの間、継続して電子公告をしなければならない。 5 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。一 公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三 電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断の期間並びに公告の中断の原因となった理由を公告したこと。
(公開買付開始公告の掲載事項)第四条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公開買付者の名称及び所在地
二 公開買付けにより上場株券等の買付け等を行う旨
三 公開買付けの目的
四 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの イ 買付け等を行う上場株券等の種類
ロ 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の上場株券等の数
ハ 買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みの方法及び場所
ニ 買付け等の決済をする金融商品取引業者又は銀行等の名称、決済の開始日、方法及び場所並びに上場株券等の返還方法
ホ その他買付け等の条件及び方法
五 公開買付届出書の写しを縦覧に供する場所
(外国会社の代理人)第四条の二 上場株券等の発行者である外国会社(以下「外国会社」という。)は、公開買付けに関し、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該公開買付けに関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
(公開買付届出書の記載内容等)第五条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項の規定により公開買付届出書を提出すべき公開買付者は、第二号様式により公開買付届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
(公開買付届出書の添付書類)第六条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める添付書類は、次の各号に掲げる公開買付者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 内国法人
次に掲げる書類
イ 当該公開買付者が金融商品取引業者又は銀行等と法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の二第四項に規定する事務につき締結した契約の契約書の写し
ロ 公開買付者を代理して公開買付けによる上場株券等の買付け等を行う者がいる場合には、代理につき締結した契約の契約書の写し
ハ 公開買付者の銀行等への預金の残高その他の公開買付けに要する資金の存在を示すに足る書面
ニ 上場株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合には、当該許可等があったことを知るに足る書面(当該許可等を既に得ている場合に限る。)
ホ 公開買付開始公告の内容を記載した書面
ヘ
二 外国会社
次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該公開買付届出書に記載された当該公開買付届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該公開買付けに関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該公開買付けに関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
ニ 当該公開買付けが適法であること及び当該公開買付届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
ホ 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
ヘ
第七条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める日は、次に掲げる日とする。
一 土曜日
二 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)のうち、日曜日及び前号に掲げる日を除く日
(売付け等の申込みの勧誘等の行為)第八条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の三第三項、法第二十七条の四第一項及び第二項並びに法第二十七条の八第七項に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘
二 公開買付説明書の交付
三 買付け等の申込みの承諾を受け付けること又は売付け等の申込みを受け付けること。
四 応募上場株券等の受入れ
(公開買付届出書の写しの送付)第九条 法第二十七条の二十二の二第二項及び第三項において準用する法第二十七条の三第四項の規定により公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)の写しを送付する場合には、添付書類を当該公開買付届出書の写しから削除して送付するものとする。
(買付条件等の変更の公告の掲載事項)第十条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公開買付者の名称及び所在地
二 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの イ 買付け等を行う上場株券等の種類
ロ 公開買付期間
三 買付条件等を変更する旨
四 変更前の買付条件等の内容と変更後の買付条件等の内容との比較
五 当該公告を行う日以前に既に公開買付けに応じて上場株券等の売付け等をした者の取扱い
六 買付条件等の変更により公開買付期間が延長される場合には、延長後の公開買付期間の末日及び延長後の買付け等に係る決済の開始日
(公表の方法)第十一条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の六第三項、法第二十七条の七第一項及び第二項、法第二十七条の八第八項及び第十一項並びに法第二十七条の十一第二項、法第二十七条の二十二の二第六項において準用する法第二十七条の七第一項及び第二項、法第二十七条の二十二の三第一項及び第二項並びに法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を次に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(産業及び経済に関する事項を掲載する日刊新聞紙を含む。)の販売を業とする新聞社
二 前号に掲げる新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
三 日本放送協会及び基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)
(訂正届出書又は訂正報告書の提出)第十二条 公開買付者は、法第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する法第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正届出書又は訂正報告書を提出する場合には、訂正届出書又は訂正報告書を三通作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する法第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書又は訂正報告書の提出の命令に応じて提出する訂正届出書又は訂正報告書については、金融庁長官)に提出しなければならない。
2 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第二項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。一 公開買付届出書(その訂正届出書を含む。以下この項、次条、第十四条及び第二十二条において同じ。)を提出した日前に発生した当該公開買付届出書に記載すべき重要な事実で、当該公開買付届出書を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
二 公開買付届出書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
(買付け等の期間の延長を要しない訂正届出書等)第十三条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める場合は、公開買付届出書に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合とする。
2 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書に係る公開買付期間の末日の翌日から、訂正届出書を提出する日より起算して十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過した日までの期間とする。 (訂正の公告又は公表を要しない訂正届出書)第十四条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の八第十一項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付届出書に形式上の不備があることにより提出された訂正届出書とする。
(公開買付説明書の作成等)第十五条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第一項に規定する公開買付届出書に記載すべき事項で内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 当該公開買付届出書に記載すべき事項
二 公開買付者に係る事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移の的確かつ簡明な説明(当該公開買付届出書に第二号様式のうち「第2 公開買付者の状況」の「1 発行者の概要」及び「2 経理の状況」の記載事項が記載されている場合を除く。)
一 当該公開買付けが法第二章の二第二節の規定の適用を受ける公開買付けである旨
二 当該公開買付説明書が法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九の規定による公開買付説明書である旨
3 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第一項の規定により公開買付説明書を作成する場合には、前項各号に掲げる事項については、公開買付説明書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。 4 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第二項の規定により公開買付説明書を交付する公開買付者は、上場株券等の売付け等を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に公開買付説明書を交付しなければならない。 5 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付する公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、当該書面を交付する方法によることができる。 (公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)第十六条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公開買付者の名称及び所在地
二 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの イ 買付け等に係る上場株券等の種類
ロ 公開買付期間
三 公開買付けの撤回等(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第一項に規定する公開買付けの撤回等をいう。)を行う旨及びその理由
四 応募上場株券等の返還の開始日、方法及び場所
五 公開買付撤回届出書の写しを縦覧に供する場所
(公開買付撤回届出書の記載事項等)第十七条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第三項の規定により公開買付撤回届出書を提出すべき公開買付者は、第三号様式により公開買付撤回届出書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
2 第四条の二の規定は、外国会社が法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十一第三項の規定により公開買付撤回届出書を提出する場合について準用する。 (契約の解除書面の交付又は送付を受ける者の指定)第十八条 令第十四条の三の九に規定する内閣府令で定める者は、当該公開買付者及び令第十四条の三の五に定める当該公開買付者の関係者で、本邦内に住所、居所、営業所又は事務所を有する者とする。
(公開買付けの結果の公告の掲載事項)第十九条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公開買付者の名称及び所在地
二 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの イ 買付け等をする上場株券等の種類
ロ 公開買付期間
三 応募上場株券等の数及び買付け等を行う上場株券等の数
四 決済の方法及び開始日
五 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
2 公開買付者は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第一項の規定により公告又は公表を行うに当たり、あん分比例方式により買付け等をする上場株券等の数の公告又は公表を行うことが困難である場合には、当該上場株券等の数以外の事項の公告又は公表を行った後、遅滞なく、当該上場株券等の数の公告又は公表を行うものとする。 (応募株券の数等の公表)第十九条の二 令第十四条の三の四第六項において準用する令第九条の四の規定により公表を行う場合には、公表すべき内容及び事項を同条各号に掲げる報道機関の二以上を含む報道機関に対して公開することにより行わなければならない。
(公開買付報告書の記載事項等)第二十条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項の規定により公開買付報告書を提出すべき公開買付者は、第四号様式により公開買付報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
2 第四条の二の規定は、外国会社が法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第二項の規定により公開買付報告書を提出する場合について準用する。 (あん分比例の方式)第二十一条 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第五項に規定する内閣府令で定めるあん分比例の方式は、当該応募株主等の応募上場株券等の数に応募上場株券等の数の合計のうちに占める買付け等をする上場株券等の数の合計の割合を乗じ、当該計算によって得た数に一株又は一投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口をいい、同条第二十五項に規定する外国投資法人の社員の地位を含む。以下同じ。)未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する方法とする。
2 上場株券等の種類ごとに法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十三第四項第二号の条件を付した場合においては、上場株券等の種類ごとに前項の計算を行うものとする。 3 第一項に掲げる方法により計算した数の合計と買付け等をする上場株券等の数の合計とが異なるときは、その異なる数の処理は、公開買付届出書に記載した方法により行わなければならない。 4 第一項において一株とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十八条第一項の規定により一単元の株式の数を定めた会社の株券にあっては当該一単元の株式の数とする。 (公衆縦覧の方法)第二十二条 公開買付届出書及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書(その訂正報告書を含む。)は、関東財務局及び公開買付者の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供する。
2 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第二項の規定により前項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない場合には、当該書類を提出した公開買付者は、当該公開買付者の本店又は主たる事務所においてその業務時間中公衆の縦覧に供する方法によらなければならない。 3 金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)及び認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)は、法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の十四第三項の規定により、その業務時間中第一項に規定する書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。 (公表を要しない事項)第二十三条 法第二十七条の二十二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、公開買付けをする発行者の会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による株主総会の決議若しくは取締役会の決議又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の二第三項の規定による役員会の決議(公開買付けをする発行者が外国会社である場合にあっては、株主総会、取締役会又は役員会の決議)に基づいて行う自己の株式又は投資口の取得についての当該発行者の業務執行を決定する機関による決定をいうものとする。
(通知の方法)第二十四条 法第二十七条の二十二の三第二項の規定により通知を行う場合には、次に掲げる事項を記載した書面を交付することにより行わなければならない。
一 当該通知が法第二十七条の二十二の三第二項の規定に基づく通知である旨
二 当該通知に係る公表の内容
2 公開買付者は、前項の規定による書面の交付に代えて、第五項で定めるところにより、当該公開買付けに係る上場株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者及び当該上場株券等の売付け等を行おうとする者(以下この条において「公開買付申込者等」という。)の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 公開買付者の使用に係る電子計算機と公開買付申込者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて公開買付申込者等の閲覧に供し、当該公開買付申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、公開買付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、公開買付申込者等がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、公開買付者の使用に係る電子計算機と、公開買付申込者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 公開買付者は、第二項の規定により第一項各号に掲げる事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該公開買付申込者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一 第二項各号に規定する方法のうち公開買付者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た公開買付者は、当該公開買付申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該公開買付申込者等に対し、第一項各号に掲げる事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 (重要事実の公表により延長する期間)第二十五条 法第二十七条の二十二の三第四項において準用する法第二十七条の八第八項に規定する内閣府令で定める期間は、当該公開買付届出書(その訂正届出書を含む。)に係る公開買付期間の末日の翌日から、法第二十七条の二十二の三第二項に規定する公表がされた日より起算して十日を経過した日までの期間とする。
(公開買付説明書の交付についての情報通信の技術を利用する方法に係る企業内容等の開示に関する内閣府令の準用等)第二十五条の二 企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二(第一項第二号及び第四項を除く。以下この項において同じ。)の規定は、法第二十七条の三十の九第二項において同項に規定する公開買付説明書について同条第一項の規定を準用する場合について準用する。
2 公開買付者は、前項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第二項各号に掲げる方法(次項及び第四項において「電磁的方法」という。)により法第二十七条の九第二項に規定する公開買付説明書の交付に代えて当該説明書に記載すべき事項を提供するときは、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、第十五条第二項各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。 3 公開買付者は、株券等の売付け等を行おうとする者に対し、あらかじめ又は同時に電磁的方法により公開買付説明書に記載すべき事項を提供しなければならない。 4 法第二十七条の二十二の二第二項において準用する法第二十七条の九第三項の規定により既に公開買付説明書を交付している者に対し訂正をした公開買付説明書を交付しなければならない公開買付者は、当該訂正の範囲が小範囲に止まる場合において、第一項において準用する企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第一項第一号の同意をしている者に対しては、第十五条第五項に規定する書面を交付する方法に代えて、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を電磁的方法により提供する方法によることができる。 (公開買付届出書の写しの送付についての情報通信の技術を利用する方法に係る発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の準用)第二十五条の三 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三十三条の三の規定は、法第二十七条の三十の十一第三項の規定による公開買付届出書に記載すべき事項の提供について準用する。
附則
この省令は、平成六年十月一日から施行する。附則(平成九年五月三〇日大蔵省令第四七号)
この省令は、平成九年六月一日から施行する。附則(平成一〇年三月三〇日大蔵省令第三七号)
この省令は、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の施行の日から施行する。附則(平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号)
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。附則(平成一〇年一一月二四日大蔵省令第一四四号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。附則(平成一一年三月三〇日大蔵省令第一九号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。附則(平成一一年四月一六日大蔵省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一二年六月二六日総理府令第六五号)
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。附則(平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。附則(平成一三年三月二六日内閣府令第一八号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。附則(平成一三年九月二五日内閣府令第七六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成一三年九月二五日内閣府令第七七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二八日内閣府令第一七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第十条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第六条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一四年五月二二日内閣府令第四六号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
(様式に係る経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一五年九月二四日内閣府令第八二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
附則(平成一六年五月三一日内閣府令第五三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
附則(平成一六年一一月二二日内閣府令第九一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一七年三月三一日内閣府令第三四号)
この府令は、平成十七年四月一日から施行する。 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一八年四月二五日内閣府令第五二号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第十三条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する公開買付届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する公開買付届出書については、なお従前の例による。
附則(平成一八年一二月一二日内閣府令第八六号)
この府令は平成十八年十二月十三日(以下「施行日」という。)から施行する。 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則(平成一九年八月一五日内閣府令第六五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式は、施行日以後に開始する金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月一三日内閣府令第八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年三月十七日から施行する。
附則(平成二〇年五月三〇日内閣府令第三五号)
この府令は、平成二十年六月一日から施行する。附則(平成二〇年七月二二日内閣府令第四七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第六条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二十五条の二の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(平成二三年四月六日内閣府令第一九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第六条第一項第一号ヘ及び第二号ヘ並びに第十五条第一項の規定並びに同令第二号様式は、施行日以後に開始する上場株券等の買付け等(金融商品取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。
附則(平成二三年六月二九日内閣府令第二八号)
この府令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。附則(平成二三年七月二九日内閣府令第三八号)
(施行期日)
第一条 この府令は公布の日から施行する。
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の規定は、平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書(金融商品取引法第二十七条の二十二の二第二項において準用する同法第二十七条の三第二項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度又は事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を最近連結会計年度の連結財務諸表又は最近事業年度の財務諸表として記載することとなる公開買付届出書については、なお従前の例による。 ただし、最近連結会計年度又は最近事業年度が平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する連結会計年度又は事業年度である場合には、当該連結会計年度の直前連結会計年度の直前連結会計年度又は当該事業年度の直前事業年度の直前事業年度に係る連結財務諸表又は財務諸表を記載しなければならない。
附則(平成二六年二月一四日内閣府令第七号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二六年七月二日内閣府令第四九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二七年五月一五日内閣府令第三八号)
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一月二六日内閣府令第三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する法第二十七条の二十二の二第一項に規定する上場株券等の買付け等について適用し、同日前に開始した上場株券等の買付け等については、なお従前の例による。
附則(令和元年五月七日内閣府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。附則(令和二年九月三〇日内閣府令第六四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二三日内閣府令第七五号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和三年二月一五日内閣府令第六号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和三年六月三〇日内閣府令第四四号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号)
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。附則(令和五年一二月二七日内閣府令第八七号)
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和六年三月二七日内閣府令第二九号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する。
(発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第五条の規定による改正後の発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一号様式
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第二号様式
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第三号様式
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第四号様式
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【第五号様式】
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