政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第八条及び第十二条において準用する非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十四条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百二十条の規定に基づき、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する法人登記規則の特例を定める省令を次のように定める。
(解散の登記)第一条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。
(法人でなくなった旨の登記等)第二条 法第十二条第二項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
2 法第十二条第四項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。 3 商業登記規則第五十四条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。附則
この省令は、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の施行の日から施行する。附則(平成一一年三月一〇日法務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一七年二月二四日法務省令第一九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則(平成一八年二月九日法務省令第一五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。