第一条 この規則は、法務省の所掌事務について、法令の定めるところにより処分権限を有する者(以下「法務大臣等」という。)がその権限に基づき行う不利益処分に関し、行政手続法(以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づく聴聞を行うに当たって、法第三章第二節の聴聞の手続の細目を定めることを目的とする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 (定義)第二条 この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)第三条 法務大臣等が法第十五条第一項の通知(同条第三項の規定による通知を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、法務大臣等に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 法務大臣等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。 3 法務大臣等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第十条において同じ。)に通知しなければならない。 (代理人選解任の手続)第四条 当事者又は参加人は、聴聞に代理人を出頭させようとするときは、当該代理人に対して聴聞に関する一切の手続をすることを委任する旨を明示した書面を法務大臣等に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者又は参加人は、速やかに、委任が終了した事由を記載した書面を法務大臣等に提出しなければならない。 (関係人の参加許可の手続)第五条 法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、速やかに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。 (文書等の閲覧の手続)第六条 法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を法務大臣等に提出してこれを行うものとする。
2 法務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。 3 法務大臣等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第十八条第一項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。 (主宰者の指名の手続)第七条 法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、法務大臣等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。 3 法務大臣等は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。 (補佐人の出頭許可の手続)第八条 法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。 3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。 (聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)第九条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。 (聴聞の期日における審理の公開)第十条 法務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。
(陳述書の提出の方法)第十一条 法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の記載事項)第十二条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。
一 聴聞の件名
二 聴聞の期日及び場所
三 主宰者の氏名及び職名
四 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「当事者等」という。)の氏名並びに当該処分庁の職員の氏名及び職名
五 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無
六 当事者等及び当該処分庁の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)
七 証拠書類等が提出されたときは、その標目
八 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。 3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。一 意見
二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
三 理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)第十三条 法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては法務大臣等に提出してこれを行うものとする。
2 主宰者又は法務大臣等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。