内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第六条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(報復関税等を課すること等の告示)第一条 財務大臣は、関税定率法第六条第一項若しくは第二項の規定による措置(以下「報復関税等」という。)をとること又は報復関税等を変更し、若しくは廃止すること(以下「報復関税等に係る措置」という。)が決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
一 当該報復関税等に係る措置の対象となる国(その一部である地域を含む。)
二 当該報復関税等に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴
三 当該報復関税等に係る措置の内容(前二号に掲げるものを除く。)
四 当該報復関税等に係る措置をとる理由
五 その他参考となるべき事項
(関税・外国為替等審議会への諮問等)第二条 財務大臣は、報復関税等に係る措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。
2 財務大臣は、前項ただし書に規定する場合に該当して報復関税等に係る措置をとった場合においては、速やかに、当該報復関税等に係る措置の内容を関税・外国為替等審議会に報告しなければならない。附則
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。