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平成六年政令第四百十五号
相殺関税に関する政令

施行日:

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内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第五項、第十三項、第十八項、第二十三項、第二十九項及び第三十三項の規定に基づき、相殺関税に関する政令(昭和五十五年政令第百三十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)

第一条 この政令において、「供給者」、「供給国」、「指定貨物」又は「要還付額」とは、それぞれ関税定率法(以下「法」という。)第七条第一項又は第二十九項に規定する供給者、供給国、指定貨物又は要還付額をいう。

(本邦の産業)

第二条 法第七条第一項に規定する本邦の産業とは、当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における総生産高に占める生産高の割合が相当の割合以上である本邦の生産者をいうものとする。

2 前項の本邦の生産者には、次に掲げる関係を有する生産者及び当該輸入貨物又はこれと同種の貨物を法第七条第五項、第十八項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十三項の規定による求めがあった日(これらの規定による求めがない場合において同条第六項、第十九項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十四項の調査を行うときは、当該調査を開始する日)の六月前の日以後に輸入(その輸入量が少量なものを除く。)した生産者は含まないものとする。

当該輸入貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している関係

当該輸入貨物の供給者又は輸入者により直接又は間接に支配されている関係

当該輸入貨物の供給者又は輸入者を直接又は間接に支配している第三者により直接又は間接に支配されている関係

当該輸入貨物の供給者又は輸入者と共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している関係

(本邦の産業に利害関係を有する者)

第三条 法第七条第五項、第十八項及び第二十三項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者とは、次に掲げる者をいうものとする。

当該輸入貨物と同種の貨物の本邦の生産者又は当該貨物の本邦の生産者を直接若しくは間接の構成員とする団体(以下この号、次条及び第七条において「関係生産者等」という。)(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員のうち二以上の者が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る。次条において同じ。)であって当該生産者又は当該団体の直接若しくは間接の構成員である当該生産者の当該貨物の本邦における生産高の合計が当該貨物の本邦における総生産高の四分の一以上の割合を占めるもの

当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者を直接又は間接の構成員とする労働組合(次条及び第七条において「関係労働組合」という。)であってその直接又は間接の構成員のうち当該生産に従事する者の合計が当該生産に従事する者の総数の四分の一以上の割合を占めるもの

2 前条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者及び当該生産者の当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産高は、前項第一号の本邦の生産者及び総生産高には含まないものとし、同条第二項の規定により同条第一項の本邦の生産者には含まないとされる生産者の当該貨物の生産に従事する者は、前項第二号の従事する者には含まないものとする。

(相殺関税を課すること等を求める手続)

第四条 法第七条第五項の規定により政府に対し相殺関税を課することを求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第五項に規定する補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実についての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該貨物の供給者又は供給国

前条第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情

法第七条第五項に規定する補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の概要

提出に係る書面に記載された事項の一部又は証拠の全部若しくは一部(以下この条において「証拠等」という。)を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由

当該申請者の法第七条第五項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況

その他参考となるべき事項

2 法第七条第一項の規定により課される相殺関税について、同条第十三項の規定により政府に対し当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めようとする同項に規定する調査対象外供給者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、当該申請者に係る貨物に課される当該相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実についての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該相殺関税に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

法第七条第十三項に規定する調査対象外供給者に該当する事情

当該申請者に係る貨物に課される当該相殺関税の額が当該貨物の現実の補助金の額と異なることに関する事実の概要

提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由

その他参考となるべき事項

3 法第七条第一項の規定により課される相殺関税について、同条第十八項の規定により政府に対し当該相殺関税を変更し、又は廃止することを求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第十七項第一号又は第二号に掲げる事情の変更があることについての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該相殺関税に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該相殺関税に係る指定貨物の供給者又は供給国

法第七条第十八項に規定する者に該当する事情

法第七条第十七項第一号又は第二号に掲げる事情の変更の概要

提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由

当該申請者が前条第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者である場合には、当該申請者の法第七条第十八項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況

その他参考となるべき事項

4 法第七条第一項の規定により課される相殺関税に係る同項の規定により指定された期間について、同条第二十三項の規定により政府に対しその延長を求めようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に、同条第二十三項に規定する補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることについての十分な証拠を添えて、これを財務大臣に提出しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該相殺関税に係る指定貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該相殺関税に係る指定貨物の供給者又は供給国

前条第一項に規定する本邦の産業に利害関係を有する者に該当する事情

法第七条第二十三項に規定する補助金の交付を受けた指定貨物の輸入及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実が当該指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれがあることの概要

提出に係る証拠等を秘密として取り扱うことを求めるときは、その旨及びその理由

当該申請者の法第七条第二十三項の規定による求めに対する関係生産者等又は関係労働組合の支持の状況

その他参考となるべき事項

5 第三項の規定は、法第七条第九項前段(同条第十五項前段、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに同条第二十一項の規定を同条第二十八項において準用する場合を含む。)の規定により受諾された約束を同条第二十八項において準用する同条第十八項の規定により変更(有効期間の変更を含む。)することを求める場合について準用する。

6 財務大臣は、前各項の規定により提出された証拠等で秘密として取り扱うことを適当と認めるもの(以下この条において「秘密証拠等」という。)があるときは、当該証拠等を提出した者に対し、当該秘密証拠等についての秘密として取り扱うことを要しない要約を記載した書面の提出を求めるものとする。

7 前項の書面の提出を求められた者は、同項に規定する秘密証拠等についての要約をすることができないと考えるときは、その旨及びその理由を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

8 財務大臣は、第六項の規定により秘密証拠等に係る書面の提出を求められた者が前二項の規定による書面の提出をしない場合又は当該提出を求められた者が前二項の規定により提出した書面の内容が適当でないと認める場合には、当該秘密証拠等を調べないものとすることができる。

9 財務大臣は、第一項から第五項までの規定により提出された証拠等のうち当該証拠等を提出した者から秘密として取り扱うことが求められたものについて、秘密として取り扱うことが適当でないと認める場合には、当該証拠等を提出した者に対し、速やかに、その旨及びその理由を通知するものとする。

10 財務大臣は、第一項から第五項までの規定により提出された証拠等を前二項の規定により調べないものとしたときは、速やかに、その旨及びその理由を当該証拠等を提出した者に対し書面により通知しなければならない。

(調査の開始の通知等)

第五条 財務大臣は、法第七条第六項、第十四項、第十九項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十四項の調査(第十一条、第十三条第一項(各号列記以外の部分に限る。)及び第十五条を除き、以下単に「調査」という。)を開始することが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人(当該調査に係る貨物の供給者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の供給者である団体に限る。)及び当該調査に係る貨物の輸入者又はその団体(その直接又は間接の構成員の過半数が当該調査に係る貨物の輸入者である団体に限る。)並びに当該調査に係る申請者(法第七条第五項、第十三項、第十八項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十三項の規定による求めをした者をいう。以下この条において同じ。)並びにこれらの者以外の者であって財務大臣が当該調査に特に利害関係を有すると認める者をいう。以下同じ。)と認められる者に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

当該申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該調査に係る貨物の供給者又は供給国

当該調査を開始する年月日

当該調査の対象となる期間

当該調査の対象となる事項の概要

第七条第一項前段の規定による証拠の提出及び証言、第八条第一項の規定による証拠等の閲覧、第九条第一項の規定による意見の表明並びに第十条第一項の規定による情報の提供についてのそれぞれの期限

その他参考となるべき事項

2 財務大臣は、前項の規定により直接の利害関係人に対し通知する場合には、申請者を除く直接の利害関係人に対し、同項に規定する書面に前条第一項から第五項までの規定により提出された書面及び証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び申請者により秘密の情報として提供された部分を除く。)の写しを併せて送付しなければならない。

3 財務大臣は、法第七条第五項、第十三項、第十八項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十三項の規定による求めがあった場合において、調査を開始しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及びその理由を申請者に対し書面により通知しなければならない。

(調査の期間の延長)

第六条 財務大臣は、法第七条第七項ただし書(同条第十五項前段において準用する場合を含む。)又は第二十項ただし書(同条第二十五項及び第二十八項において準用する場合を含む。)の規定により調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

(証拠の提出等)

第七条 調査が開始された場合において、利害関係者(直接の利害関係人並びに関係生産者等(団体である関係生産者等にあっては、その直接又は間接の構成員の過半数が当該貨物の本邦の生産者であるものに限る。)及び関係労働組合(その直接又は間接の構成員の過半数が当該輸入貨物と同種の貨物の本邦における生産に従事する者である労働組合に限る。)であって直接の利害関係人以外のものをいう。以下同じ。)は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、法第七条第六項若しくは第十四項に規定する事実、同条第十九項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第二十四項に規定するおそれに関し、財務大臣に対し、証拠を提出し、又は証言をすることができる。

2 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者に対し、法第七条第六項若しくは第十四項に規定する事実、同条第十九項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)に規定する事情の変更又は同条第二十四項に規定するおそれに関し、証拠を提出し、又は証言をすることを求めることができる。

3 財務大臣は、利害関係者から第一項前段の規定による証言の求めがあった場合又は前項前段の規定により利害関係者に証言を求める場合は、証言の聴取の日時及び場所その他証言の聴取のために必要な事項を当該利害関係者に対し書面により通知しなければならない。

4 財務大臣が第二項前段の規定により利害関係者に対し証拠又は証言を求めた場合には、第十条の二の決定(当該証拠又は証言を求める前に行われたものを除く。)及び第十二条の決定は、当該証拠又は証言が提出された後でなければしてはならない。

5 第四条第六項から第十項までの規定は、第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠又はこれらの規定によりされた証言について準用する。

(証拠等の閲覧)

第八条 調査が開始された場合において、財務大臣は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限まで、第二条第二項ただし書の規定により提出された証拠、第四条第一項から第五項までの規定により提出された書面若しくは証拠、前条第一項前段若しくは第二項前段の規定により提出された証拠若しくはこれらの規定によりされた証言を録取した書面若しくはその他の証拠(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる書面及び証拠並びに利害関係者により秘密の情報として提供された書面及び証拠並びに秘密の情報としてされた証言を録取した書面を除く。)又は第四条第六項、第七項若しくは第九項後段(これらの規定を前条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出された書面(次項において「証拠等」という。)を利害関係者に対して閲覧させなければならない。

2 前項の規定により証拠等の閲覧をしようとする者は、閲覧をしようとする証拠等の標目及び利害関係者に該当する事情を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

(意見の表明)

第九条 調査が開始された場合において、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、当該調査に関し、財務大臣に対し、書面により意見を表明することができる。

2 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、利害関係者、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該調査に関し、書面による意見の表明を求めることができる。

(産業上の使用者及び消費者団体の情報提供)

第十条 調査が開始された場合において、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体は、第五条第一項の規定により通知又は告示された同項第七号に掲げる期限までに、当該調査の対象となっている事項に関する情報を財務大臣に対し書面により提供することができる。

2 財務大臣は、調査の期間中必要があると認めるときは、当該調査に係る貨物の産業上の使用者又は当該貨物の主要な消費者の団体に対し、当該調査の対象となっている事項に関する情報を書面により提供することを求めることができる。

(仮の決定の通知等)

第十条の二 財務大臣は、法第七条第六項の調査が開始された場合において、同条第九項又は第十項に規定する補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実を推定することについての決定がされたときは、その旨及び当該決定の基礎となった事実を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示するものとする。

(約束の申出等)

第十一条 法第七条第六項、第十四項、第十九項(同条第二十八項において準用する場合を含む。)又は第二十四項の調査に係る貨物の供給国の当局又は輸出者は、同条第八項(同条第十五項前段、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに同条第二十一項の規定を同条第二十八項において準用する場合を含む。第十四条において同じ。)の規定により政府に対し約束の申出をしようとするときは、その旨、当該約束の申出の内容及び法第七条第六項の調査を完了させることを希望する場合にあってはその旨を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

2 財務大臣は、前項の規定による約束の申出につき法第七条第九項前段(同条第十五項前段、第二十一項及び第二十五項において準用し、並びに同条第二十一項の規定を同条第二十八項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による受諾がされたときは、速やかに、その旨及び当該約束の内容(その性質上秘密として取り扱うことが適当であると認められる部分及び当該約束の申出をした供給国の当局又は輸出者により秘密の情報として提供された部分を除く。)並びに同条第六項の調査を取りやめることが決定された場合にあってはその旨、その理由及び当該調査を取りやめる期日又は当該調査を継続することが決定された場合にあってはその旨を、直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

3 法第七条第八項の規定により同条第六項の調査に係る貨物の供給国の当局又は輸出者からされた約束の申出につき同条第九項前段の規定による受諾がされた後当該調査が完了した場合において、当該貨物の輸入につき、政府が、同条第六項に規定する事実がある旨の認定をしたときは、同条第九項前段の規定による受諾がされた約束は消滅しないものとし、当該事実がない旨の認定をしたときは、当該約束は消滅するものとする。

4 財務大臣は、前項の認定がされたときは、速やかに、法第七条第九項前段の規定による受諾がされた約束が消滅しない旨又は消滅した旨及びその理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

5 財務大臣は、第三項の規定により約束が消滅する場合のほか、法第七条第九項前段の規定による受諾がされた約束が効力を失ったときは、速やかに、その旨及びその理由を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

(最終決定前の重要事実の開示)

第十二条 財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課し、又は同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)し、若しくは廃止するかどうかの決定までに相当な期間をおいて、当該決定の基礎となる重要な事実を直接の利害関係人に対し書面により通知するものとする。

(相殺関税を課することの通知等)

第十三条 財務大臣は、法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること若しくは同条第十項の規定による措置をとることが決定されたとき又は同条第一項の規定により指定された期間が満了したとき(同条第二十四項の調査が行われている場合を除く。以下この項において同じ。)は、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

法第七条第一項又は第十項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

法第七条第一項又は第十項の規定による指定に係る貨物の供給者又は供給国

法第七条第一項又は第十項の規定により指定された期間(同条第一項の規定により課される相殺関税を廃止するときは、当該廃止の期日を含む。)

調査により判明した事実及びこれにより得られた結論(法第七条第一項の規定により指定された期間が満了したときを除く。)

法第七条第一項の規定により相殺関税を課することに併せて同条第三項の規定により相殺関税を課することが決定されたときは、その対象とされる貨物及びその決定の理由

その他参考となるべき事項

2 財務大臣は、調査の結果、法第七条第一項の規定による相殺関税を課さないこと又は同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)しないこと若しくは廃止しないことが決定されたときは、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を直接の利害関係人に対し書面により通知するとともに、官報で告示しなければならない。

当該調査に係る貨物の品名、銘柄、型式及び特徴

当該調査に係る貨物の供給者又は供給国

当該調査により判明した事実及びこれにより得られた結論

その他参考となるべき事項

3 前項の規定は、調査を取りやめることが決定された場合(法第七条第九項後段の規定により調査を取りやめることが決定された場合を除く。)について準用する。

(調査に関する協議等)

第十四条 財務大臣、法第七条第一項に規定する本邦の産業を所管する大臣(以下この条において「産業所管大臣」という。)及び経済産業大臣は、調査を開始する必要があると認めるときは、相互にその旨を通知するものとする。

(還付)

第十五条 法第七条第二十九項の規定により指定貨物に係る相殺関税の還付を請求しようとする輸入者は、還付を受けようとする相殺関税の額及びその計算の基礎を記載した還付請求書に、要還付額があることについての十分な証拠を添えて、これを当該指定貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。

2 前条後段の規定は、法第七条第三十項の調査が開始された場合について準用する。

3 財務大臣は、法第七条第三十一項ただし書の規定により同条第三十項の調査の期間を延長することが決定されたときは、速やかに、その旨、延長される調査の期間及び延長の理由を同条第二十九項の規定により請求をした輸入者に対し書面により通知しなければならない。

4 財務大臣は、法第七条第三十項の調査が終了したときは、その調査の結果を税関長に通知するものとし、税関長は、当該通知に基づき、遅滞なく、その請求に係る金額を限度として相殺関税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面によりその請求をした輸入者に通知する。

(関税・外国為替等審議会への諮問)

第十六条 財務大臣は、調査の結果に基づき法第七条第一項の規定により相殺関税を課すること、同項の規定により課される相殺関税を変更(同項の規定により指定された期間の変更を含む。)すること若しくは廃止すること又は同条第十項の規定による措置をとることが必要であると認められるときは、速やかに、関税・外国為替等審議会に諮問するものとする。

附則

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二八年四月八日政令第一九五号)

この政令は、平成二十八年五月一日から施行する。

附則(平成二八年六月一七日政令第二四〇号)

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号。次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。