内閣は、航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六号)附則第五条第二項、第七条第三項(同法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)及び第十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(改正法附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額)第一条 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。
(改正法附則第七条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)第二条 改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
一 学科試験を受けようとする場合
五千六百円
二 実地試験を受けようとする場合
六万七千四百円
第三条 改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。