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平成六年政令第二百四十八号
国の所有に係る日本たばこ産業株式会社の株式の処分に関する政令

施行日:

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内閣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第二項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(随意契約による株式の処分)

第一条 大蔵大臣は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十条の規定により政府に譲渡された株式(次条において「日本たばこ株式」という。)の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されるまでの間における売払いについては、あらかじめ公示した価格により随意契約によることができる。

(一般競争に加わろうとする者の資格及び買受希望数量の特例)

第二条 大蔵大臣は、前条の規定により随意契約による売払いをする場合の当該売払いに係る日本たばこ株式の価格の決定に資するため、日本たばこ株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、適正な価格の形成が阻害されないよう当該競争に加わろうとする者に必要な資格を定め、及び当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該日本たばこ株式の数量について総数の制限を設けることができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。