地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律附則第十二条の政令で定める事務は、次のとおりとする。
一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条及び第三十条第二項並びに同法第七十六条の規定により読み替えて適用される同法第四十八条第八項及び第五十五条から第六十一条までに規定する事務(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第二項に規定する卸売市場(花きの卸売のために開設されるものを除く。)に係るものに限る。)
二 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第二十五条の規定により読み替えて適用される同法第二条第三項、第三条第一項、第六条第二項及び第五項(これらの規定を同法第十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十項(同法第十四条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十条、第十三条、第十四条第一項、第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、第十八条の二第一項、第十九条、第二十一条並びに第二十三条に規定する事務
三 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第五条、第七条第四項、第十一条第一項、第十二条並びに第十三条第二項及び第三項に規定する事務
附則
この政令は、公布の日から施行する。 当分の間、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成六年政令第二百二十三号)第八条の規定による改正後の狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ」とあるのは「設置する市にあつては、市長。次条、第二条の二及び第七条第四項において同じ」と、同令第三条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長)」と、同令第六条中「設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあつては、市長」とする。附則(平成七年一月二五日政令第一〇号)
この政令は、平成七年四月一日から施行する。附則(平成八年一一月二〇日政令第三一八号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。 この政令の施行前に食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)、食品衛生法施行令若しくは地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の規定により都道府県知事がした許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後において保健所設置市等の長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この政令の施行の日以後においては、保健所設置市等の長がした処分等の行為又は保健所設置市等の長に対して行った申請等の行為とみなす。附則(平成九年一二月一〇日政令第三五三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則(平成一一年一〇月一日政令第三一二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十四号。以下「法」という。)の施行の日(平成十二年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(許認可等に関する経過措置)
第十三条 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 施行日前に法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
附則(平成一一年一二月八日政令第三九三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年六月二日政令第二四三号)
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。附則(平成一二年七月二四日政令第三九一号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年九月四日政令第二九三号)
この政令は、食品衛生法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月七日)から施行する。附則(平成一五年八月一日政令第三五〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附則(平成一五年一〇月一日政令第四四九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一五年一二月一〇日政令第五〇五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附則(平成一六年九月二九日政令第二九六号)
(施行期日)
第一条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十号)の施行の日(平成十六年十月二十七日)から施行する。
附則(平成一七年一月六日政令第五号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日政令第三一〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和元年一〇月九日政令第一二三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。