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平成六年政令第百九十一号
平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第四項及び第五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の規定の技術的読替え)

第一条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成六年度財政運営特例法」という。)第三条第四項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(以下「平成七年度財政運営特例法」という。)第七条第四項の規定による技術的読替えは、次に掲げるところによる。

国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号。以下この条において「繰入特例法」という。)第二条第二項第一号中「(次号において「各年度繰入額」という。)」とあるのは「(平成六年度及び平成七年度においては、平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第一項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第七条第一項の規定が適用された後の繰入金の額。次号において「各年度繰入額」という。)」と読替え

繰入特例法第五条第一項中「」とあるのは「」と読替え

繰入特例法第五条第二項中「前項」とあるのは「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成六年政令第百九十一号)第一条の規定により読み替えられた前項」と、「「国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第五条第一項において読み替えて適用する第十六条第二項」」とあるのは「「平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律等の規定による労働保険特別会計法第二十条の規定等の技術的読替えに関する政令(平成六年政令第百九十一号)第一条の規定により読み替えられた国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第五条第一項において読み替えて適用する第十六条第二項」」と読替え

(労働保険特別会計法の規定の技術的読替え)

第二条 平成六年度財政運営特例法第五条第四項及び平成七年度財政運営特例法第八条第四項の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に掲げるところによる。

平成六年度及び平成七年度
労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)第二十条中「国庫負担金の額」とあるのは「国庫負担金の額から三百億円を控除して得た額に相当する金額」と読替え

平成六年度財政運営特例法第五条第二項又は平成七年度財政運営特例法第八条第二項の規定による繰入れがされた年度
労働保険特別会計法第二十条中「一般会計から受け入れた金額」とあるのは「一般会計から受け入れた金額(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第五条第二項及び平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第八条第二項の規定により受け入れた金額を除く。)」と読替え

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月三一日政令第一七二号)

この政令は、平成七年四月一日から施行する。