内閣は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議事の手続)第一条 衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、四人以上の委員の出席がなければ、開くことができない。 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (庶務)第二条 審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
(雑則)第三条 前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(人口の特例)第四条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第一項に規定する最近の国勢調査の調査期日以後に都道府県、郡又は市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区。以下この条において同じ。)の境界に変更があった場合には、当該都道府県、郡又は市町村の日本国民の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条又は第百七十七条の規定の例により都道府県知事が告示した日本国民の人口による。
(事務の区分)第五条 前条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第一条 この政令は、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行の日から施行する。
附則(平成一二年六月七日政令第三〇三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。