第一条 農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定めるところにより算定した金額は、平成五年産の米穀の減収に対処するため輸入される米穀(以下この条において「輸入米穀」という。)の平成五年十一月一日から平成六年十月三十一日までの間における売買(以下この条において「売買」という。)により生ずる売買利益額から第一号に掲げる額を控除した額に、第二号に掲げる額を加算して得た金額とする。
一 輸入米穀の売買に伴い食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定において負担すべき次に掲げる経費に相当する額 イ 運搬費、保管料、保存手入費その他附属諸費
ロ 同特別会計の業務勘定において支出する人件費、事務費その他の業務費
ハ 同特別会計の調整勘定において支出する証券、借入金及び一時借入金の利子その他附属諸費
二 輸入米穀の売買に伴い食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に受け入れるべき附属雑収入に相当する額
(著しく異常な災害に係る部分に相当する再保険金の額)第二条 法第五条第一項の政令で定める金額は、千三百八十五億三千五百五十七万四千円とする。
(一般会計又は食糧管理特別会計への繰入方法)第三条 法第五条の規定による農業共済再保険特別会計の農業勘定から一般会計又は食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定への繰入れは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一 法第四条第一項の規定による繰入金の額が前条で定める金額を超えない場合
法第三条第二項及び第四条第一項の規定による繰入金の合計額から前条で定める金額を控除した金額に達するまでの金額を一般会計に繰入れ
二 法第四条第一項の規定による繰入金の額が前条で定める金額を超える場合
法第三条第二項の規定による繰入金の額に相当する金額(以下「一般会計要繰戻額」という。)と法第四条第一項の規定による繰入金の額から前条で定める金額を控除した金額に相当する金額(以下「食糧管理特別会計要繰戻額」という。)との比率に応じて、一般会計要繰戻額に達するまでの金額を一般会計に、食糧管理特別会計要繰戻額に達するまでの金額を食糧管理特別会計の輸入食糧管理勘定に、それぞれ繰入れ